株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
2021 年 10 月 1 日 現在
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
一般規程
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、法人向けモバイル接続サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本約款に基づき法人向けモバイル接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 本約款の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。
第3条 (約款の構成)
本約款は一般規程及び本サービスの種類毎に定める個別の利用規程(以下、「利用規程」といいます。)によって構成されます。一般規程と利用規程の内容に差異がある場合には、利用規程が優先して適用されます。
第4条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
SIM カード | 当社が本約款に基づき契約者に貸与する、契約者情報を記録した IC カード。標準 SIM カード、microSIM カード及び nanoSIM カ ードの 3 つの SIM カード種別が含まれる |
データ通信専用 SIM カード | SIM カードのうち、当社が定めるデータ通信機能を有するもの |
SMS 機能付き SIM カード | SIM カードのうち、当社が定めるデータ通信機能及び SMS 送受信 機能を有するもの |
携帯電話事業者 | 当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信及び音声通話サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコ モ(以下「ドコモ」) |
ワイヤレスデータ通信 | 携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式 により符号の伝送を行うためのもの |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気 通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的 |
電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が 定める料金 | |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)に より算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通 信回線 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省 令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 |
協定事業者 | 携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信 事業者 |
Xi サービス契約約款 | 携帯電話事業者(株式会社 NTT ドコモ)のドコモ Xi サービス契 約約款 |
電話番号 | 本サービスの利用に伴い、当社が貸与する SIM カードに付与さ れている固有の番号で、データ通信の目的のみに供され、音声通信の目的には使用できないもの |
APN 名 | 本サービスの利用に伴い、当社が付与するネットワーク名 |
ユーザー名 | 本サービスの利用に伴い、当社が一の契約者へ付与する APN へ の接続に必要となるログイン名 |
パスワード | 本サービスの利用に伴い、当社が一の契約者へ付与するユーザ ー名と対となる接続に必要となるパスワード |
LIBMO サービス | 当社が提供するモバイル接続サービスの総称 |
第2章 契約
第5条 (契約の単位)
当社及び契約者は、一つの本サービス毎に一の法人向けモバイル接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとし、その契約内容は、本約款に定めるとおりとします。本契約を締結した場合、当社は、契約者に対し、APN 名、ユーザー名及びパスワードを付与し、本サービスを利用する契約者の一の回線ごとに一つの SIM カード及びこれに付随する電話番号を付与するものとします。ただし、本契約の締結において付与されるのは 1 つの APN 名、ユーザー名、及びパスワードとします。
2 当社は、業務上必要なときには、本契約の特約を定める事があります。この場合、契約者は
本約款とともに本契約の一部である特約も遵守するものとします。
第6条 (当社との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信サービスの提供を受けるため、当社の定める約款に基づき、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。現在の当社の定める約款は、Xi サービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第7条 (通信区域)
本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条 (サービスの提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。ただし、利用規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
第9条 (権利義務譲渡等の制限)
契約者は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等することはできません。
第3章 申込及び承諾等
第10条 (契約申込の方法)
本契約の申込は、当社が別途定める方法にて行うものとします。
2 契約者には、前項の本契約の申込にあたり、本人確認のための資料等を当社に提出していただく場合があります。
3 申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、当該個人情報の本人から同意を得た上で記載するものとします。
第11条 (情報の提出)
当社は、契約者に対して、契約者に関する情報の提出を求めることがあります。
2 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた契約者は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。
第12条 (契約申込の承諾)
本契約の成立日は、当社が本契約の申込を承諾した日とします。また、当社は、本契約の申込を承諾した場合、本サービスが利用可能となる日(以下、「利用開始日」といいます。)を別途当社の定める方法にて契約者に通知します。
2 当社は、原則として、申込を受け付けた順に前項に定める通知を行い、本サービスの提供を開始するものとします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第13条 (契約申込の拒絶)
当社は、本契約の申込者が次の各号の一に該当する場合には、本契約の申込に対して承諾しないことがあります。
(1) 本契約の申込をした者が実在しない、又は実在しない恐れがあると判断したとき。
(2) 本サービスの提供が技術上困難なとき。
(3) 本契約の申込をした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。(申込者が負担すべき責務の履行が担保されたときを除きます。)
(4) 本契約の申込をした者が第 29 条(提供停止)第1項各号の一に現に該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(5) 本契約の申込をした者が過去において第 29 条(提供停止)第 1 項各号の一に該当したとき、又は、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(6) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(7) 本契約の申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(8) 本契約の申込をした者が、過去において法令若しくは本約款に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき。
(9) 当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(10) その他当社が不適切と認めたとき。
2 当社が前項の規定により、本契約の申込を拒絶したときは、当社は、当該申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。
第4章 契約事項の変更
第14条 (契約事項の変更)
契約者が契約事項の変更を希望する場合には、利用規程等で当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾しないことがあります。
第15条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第16条 (法人の契約上の地位の承継)
契約者が、合併又は会社分割を行う場合、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。この場合、契約者は、本契約上の地位を承継する者に対し、本契約に基づき契約者が負う一切の債務を、その者に承継させるものとします。
2 当社が前項に定める承諾をしない場合、当社は、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
第5章 契約者の義務
第17条 (契約者の義務)
契約者は本約款及び本契約に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第18条 (端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
第19条 (禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
(2) 第三者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)及びその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4) 第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(5) 個人情報をみだりに収集し、又は蓄積する行為若しくは不正目的でそれを使用する行為
(6) 犯罪行為(詐欺、業務妨害等を含むがこれらに限られない)、又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等に該当する画像、映像文書等を、送信若しくはインターネット上に公開、又はそれらを収録したものを販売する行為
(8) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) ストーカー規制法の対象となる、又はそのおそれのある行為
(10) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) 選挙運動又はこれに類似する行為、公職選挙法に違反する行為
(12) 違法に賭博・ギャンブル等を行い、又はこれを勧誘する行為
(13) 違法行為(銃砲刀剣類や規制毒物の譲渡や販売、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に、請負い、仲介し、又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(14) 人や動物の殺害又は虐待現場等の残虐な画像や映像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報をインターネット上に公開し、又は不特定多数の者にあてて送信する行為
(15) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(16) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれのある情報や、事実無根の情報を不特定の者に対してインターネット上に公開等させることを助長する行為
(17) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダの情報を変更する行為等を含む。)
(18) 有害なコンピュータプログラム等を使用若しくは提供する行為送信し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(19) 受信者の同意を得ること無く、不特定多数の者に対して商業的宣伝若しくは勧誘の情報を発信する行為
(20) 受信者の同意を得ること無く、一般人に嫌悪感を抱かせる、又はそのおそれのある情報を発信する行為
(21) 当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える
おそれのある行為
(22) 当該行為が前各号のいずれかに該当することを認識しながら、その行為を助長する態様でハイパーリンクを設定する行為
(23) その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
第20条 (SIM カード)
本サービスの利用には、SIM カードが必要となります。SIM カードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2 契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3 契約者は、SIM カードを契約者以外の第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、又は売買等をしてはならないものとします。
4 契約者による SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5 契約者は、SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6 契約者の責めに帰すべからざる事由により SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じ。)をする義務を負うものとします。
7 契約者は、SIM カードに登録されている電話番号の他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
8 契約者は、SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により SIM カードが故障した場合は、その修理又は交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理又は交換のための費用を当社に支払うものとします。
第21条 (ユーザー名とパスワードの管理)
契約者は、本サービスにて提供されるユーザー名及びパスワードを厳重に管理する責任を負うものとし、これらの不正使用により当社又は第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は、不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ユーザー名及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、ユーザー名及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第22条 (契約者の義務違反)
契約者が第 17 条(契約者の義務)又は第 19 条(禁止事項)その他本契約・本約款に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第6章 品質保証、責任の限定等
第23条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
本サービスにおける品質保証又は保証の限定に関しては、利用規程において定めるものとします。
第24条 (当社の免責)
当社は、契約者が本契約に関して当社の責めに帰すべき事由によって現実に通常の損害を被った場合は、当該状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、過失相殺を行った上で、賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る料金(利用規定 モバイル接続 別紙 1 モバイル接続における料金表(第 10 条関係)に規定する料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額を限度に賠償責任を負うものとし、予見可能かを問わず特別損害については賠償責任を負わないものとします。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項及び第 2 項の定めは、当社の故意又は重大な過失による場合の損害については適用されないものとします。
5 第 1 項、第 2 項及び前項の定めに拘らず、当社は本サービスが全く利用できない状態で生じた、契約者の逸失利益並びに常時接続、伝送速度及び帯域等品質を確保できなかったことによる損害、本サービスの利用において情報等が破損又は滅失したことによる損害、及び契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害については賠償する義務を負わないものとします。
6 当社は、本契約の変更により契約者設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しま
せん。
第7章 利用の制限、提供停止、提供中止及びサービスの廃止
第25条 (通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者と当社若しくは協定事業者との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合は、通信を一時的に制限することがあります。
2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第26条 (通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別表 本サービスの料金表第1の定めに従いその通信を制限、又は切断することがあります。
4 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5 本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第27条 (データ通信量等の測定)
本サービスにかかるデータ通信量等の測定方法は、次の通りとします。
(1) SMS 機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社(協定事業者又は携帯電話事業
者を含みます。)の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線から SMS 機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(協定事業者又は携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(2) 契約者が使用したデータ通信量は、当社(協定事業者又は携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(3) 前各号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 25 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者又は携帯電話事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第28条 (契約者からの請求による利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行います。
2 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等の月額料)は発生します。
第29条 (提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社の定める期間、当社の判断に基づき本サービスの提供を停止又は制限することができるものとします。
(1) 本契約の申込時に提出した当社所定の書面に、事実に反する記載を行った等、当社に対して虚偽の事実を述べたことが判明したとき。
(2) 前号のほか、本契約・本約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、当社の電気通信設備等当社の業務及び設備に対して、支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(3) 第 43 条(債務の履行の担保に係る申し入れ)に規定する協議により契約者が当社に対して約した債務の履行の担保について期日までに行われないとき。
(4) 第 44 条(債務の履行の担保)に規定する債務の履行の担保について当社が定める期日までに行われないとき。
2 当社は、契約者が、本サービスの料金債務その他本契約に基づき契約者が当社に対して負っている一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過
した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みますが、これに限られません。)は、当該契約者が当社に対して、その債務の全ての支払を完了するまでの間、当社の判断に基づき、本サービスの提供を停止することができます。
3 当社は、本条の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
4 当社は、本条に基づく本サービス提供の停止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第30条 (提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 天災、事変、戦争その他の不可抗力により、本サービスの提供が不可能又は困難であるとき。
(2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(4) ソフトウェアのバージョンアップ等の保守のためやむを得ないとき。
(5) その他、当社において本サービスの提供中止が必要と判断したとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条に基づく本サービス提供の中止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第31条 (サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第8章 契約の解除
第32条 (当社の解除)
当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 第 29 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 29 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第 13 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。
(5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。
(6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。
2 契約者は、前項各号のいずれか一に該当するときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに当社に対して負っている一切の債務を弁済するものとします。
3 契約者が本条第1項各号に記載の事項に該当したことにより当社に損害が生じた場合、当社は、本条第 1 項に定める解除の有無にかかわらず、契約者に対して、損害賠償を請求することができるものとします。
第33条 (契約者の解約)
契約者が本契約を解約しようとするときは、解約する旨及び解約するサービスの種類等を、当社が別途定める方法にて当社に通知することとします。
2 前項の通知は、解約しようとする日の 30 日前までに当社へ通知するものとします。
第9章 料金等
第34条 (料金の適用)
当社が提供する本サービスに関する料金、費用及びそれらの計算方法は、利用規程別紙の料金表のとおりになります。
第35条 (利用料金の支払義務)
契約者は、当社に対し、前条(料金の適用)に規定する本サービスの利用に伴って継続的に課金される月額料金を支払う義務を負います.
2 第 32 条(当社の解除)、第 33 条(契約者の解約)の規定により、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、解約又は解除の日が暦月の末日以外であっても、契約者は、当該解約又は解除の日を含む月の当該契約に係る本サービスの月額料金の全額を支払う義務を負います。
3 第 14 条(契約事項の変更)等の本約款の規定に基づく契約内容の変更により、本契約における月額料金に変更が生じた場合には、当該変更の日が暦月の初日である場合を除き、当該月額料金の変更は当該変更の日を含む月の翌月一日より適用するものとします。
4 第 25 条(通信利用の制限)第 26 条(通信時間等の制限)、第 29 条(提供停止)、第 30 条(提供中止)等の本約款の規定により、本サービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第36条 (初期費用の支払義務)
契約者が、第 10 条(契約申込の方法)に基づき、当社に対して本契約の申込みをし、当社が
これを承諾したときは、契約者は、第 34 条(料金の適用)に規定する初期費用を当社に支払う義務を負います。
2 当社の承諾前に既に前項に規定する初期費用が支払われている場合において、当社の承諾後第 12 条(契約申込の承諾)第 1 項に定める利用開始日前に、契約者の責めによらない理由により本契約の取消又は解除がされた場合は、当社は、契約者に対して、受領済みの初期費用を返還するものとします。
第37条 (料金のxx)
利用規程に定める本契約の最低利用期間内における解除、解約があった場合には、契約者は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
2 利用規定に定める本契約の最低利用期間内における契約内容の変更が発生した場合には、契約者は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
第38条 (料金等の支払方法)
契約者は本サービスの料金及び費用を、当社が定める期日までに、当社が指定する方法にて支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関との契約条項又は当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第39条 (品質保証違背時の減額)
本サービスについて第 23 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく利用規程において当社の品質保証が設けられている場合であって、当社が当該品質保証の違背の事実を確認したときは、当社は、契約者からの請求に基づき、当社が本サービスの種類毎に定める額をその契約者の月額料金から減額することがあります。
第40条 (割増金)
契約者は、初期費用、月額料金その他の、当社に対する一切の支払について、それを不法又は不正に免れた場合には、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下、「割増金」といいます。)を、当社が別途定める方法により支払うものとします。なお、割増金の支払は、契約者の当社に対するその他のいかなる債務をも免除するものではありません。
第41条 (延滞利息)
契約者は、初期費用、月額料金その他の当社に対する一切の債務(ただし、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払をしない場合には、当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%(1 年を 365 日として算定します)の割合で算出した額を、延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第42条 (割増金等の支払)
契約者は、第 40 条(割増金)及び前条(延滞利息)の支払については、当社が指定する方法により行うものとします。
第43条 (債務の履行の担保に係る申し入れ)
契約者が本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがないと当社が判断できないときは、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は、契約者に対して、預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 契約者が、前項に規定する協議の申入れに応じない場合又は前項に規定する協議により本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合(前項に規定する協議により契約者が当社に対して債務の履行の担保を供した場合を除きます。)は、当社は、契約者に対して、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等(当社が承認した者に限ります。以下同じとします。)の債務保証により、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、債務の履行を担保するよう求めるものとし、契約者はこれに従うものとします。
第44条 (債務の履行の担保)
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、本サービス提供に関し負担すべき債務の履行を担保することを要するものとします。
(1) 本サービス提供に関し負担すべき金額について、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったことがあるとき
(2) 直近の決算において債務超過であるとき
(3) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれがあるものとして当社が別に定める基準に該当するとき
(4) 第 11 条(情報の提出)の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合理的な理由なく応じないとき
(5) 前条(債務の履行の担保に係る申し入れ)第 2 項に定める場合
(6) その他前各号に準ずる合理的な事由があるとき
2 当社は、契約者から預け入れられた預託金には利息を付さないものとします。
3 当社は、契約者が支払うべき初期費用、月額料金その他の当社に対する一切の債務について支払期日を経過しても支払をしない場合には、預託金を当該債務の履行に充当することができるものとします。
4 前項の定めに基づき当社が預託金を債務の履行に充当した場合は、当社は契約者に対し当該 充当によって減少した預託金額相当につき、再度預け入れを請求することができるものとします。
5 当社は、本契約の解除又は解約等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、当該契約に係る預託金を契約者に返還するものとします。
6 当社は前項の定めに基づき預託金を返還する場合で、契約者において当社に支払うべき金銭債務が残存しているときは、当該金銭債務の弁済期限に拘らず返還するべき預託金の額を当該金銭債務から相殺することができるものとします。
第45条 (消費税等)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律
第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第46条 (端数処理)
当社は、本サービスに関する料金、費用その他の計算において、その計算結果で 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第10章雑則
第47条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第48条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、本サービス契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係を有さないこと。
(3) 取締役、執行役その他の自らの経営に実質的に関与するものが反社会的勢力でないこと及びそれらの者が反社会的勢力と何らかの関係も有しないこと。
(4) 株主、出資者又は融資者であって自らの経営を実質的に支配するものが反社会的勢力でないこと及びそれらの者が反社会的勢力と何らかの関係もないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為を行わないこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた村議の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第49条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第50条 (準拠法)
本契約及び本約款の解釈、適用、履行については、日本法に準拠して適用されるものとします。
付則
本約款は、2018 年 12 月 5 日から実施します。
本約款は、2019 年 4 月 1 日より改定実施します。
本約款は、2019 年 8 月 21 日より改定実施します。
本約款は、2021 年 10 月 1 日より改定実施します。
以上
利用規程 モバイル接続 2021 年 4 月 1 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、この「利用規程 モバイル接続」を定めます。利用規程に特別の定めがない限り、用語の定義は、一般規程に従うものとします。
第1条 (モバイル接続の内容)
モバイル接続とは、当社が提供する LIBMO サービスを利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスとします。
第2条 (対応サービス)
モバイル接続は、下記のほか別途当社が提示するワイヤレスデータ通信に対応します。
プラン名 | 高速データ通信 利用可否 | 高速データ通信容量 上限 | 高速データ通信容量超過 (利用不可)時の通信速度 |
なっとくプラン(ライト) | 不可 | - | 最大 200Kbps |
なっとくプラン(1GB) | 可 | 1GB | 最大 128Kbps |
なっとくプラン(5GB) | 可 | 5GB | 最大 128Kbps |
なっとくプラン(20GB) | 可 | 20GB | 最大 128Kbps |
なっとくプラン(30GB) | 可 | 30GB | 最大 128Kbps |
ライトプラン | 不可 | - | 最大 200Kbps |
3GB プラン | 可 | 3GB | 最大 128Kbps |
6GB プラン | 可 | 6GB | 最大 128Kbps |
10GB プラン | 可 | 10GB | 最大 128Kbps |
20GB プラン | 可 | 20GB | 最大 128Kbps |
30GB プラン | 可 | 30GB | 最大 128Kbps |
法人シェアプラン | 可 | - | 通信速度制限なし |
※「なっとくプラン」は、令和 3 年 3 月 15 日より受付開始した料金プランです。
※従来プランのうち、20GB プランおよび 30GB プランについては新規受付を終了しました。
第3条 (品目)
モバイル接続には次の品目(以下、この利用規程において「品目」といいます。)があります。
品目 | 内容 |
1固定 IP | 電話番号1つにつき、割り当てられる IP アドレス数と同時接続 セッション数が 1 つであるもの |
第4条 (課金開始日)
モバイル接続の利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)の起算日となる課金開始日は利用開始日とします。
第5条 (最低利用期間)
モバイル接続に係る本契約の部分(以下、「モバイル接続契約」といいます。)における最低利用期間は一年とし、その起算日は課金開始日とします。
第6条 (IP アドレスの指定)
モバイル接続で使用される IP アドレスは次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
IP アドレス | RFC 1918 として定められているインターネットプロトコルの 32bit アドレス(IPv4 プライベート IP アドレス) |
2 モバイル接続契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用してモバイル接続を利用することは出来ません。
第7条 (対応サービスの変更)
契約者は、モバイル接続で利用する第 2 条(対応サービス)に定める対応サービスから、同条に定める別の対応サービスに変更することが出来ません。
第8条 (品質保証)
当社は、モバイル接続において、常時接続、最高速度及び帯域等品質について一切保証いたしません。
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第9条 (解約の効力が生ずる日)
モバイル接続契約において、契約者が当社所定の解約申込書で解約の通知をした場合、当該通知が当社に到達した 30 日後又は契約者が当該通知において解約の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解約の効力が生ずるものとします。
第10条 (料金)
契約者がモバイル接続の利用に関して当社に支払うべき料金及び費用の額並びに計算方法は、別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はモバイル接続の申込を当社が承諾した時点で、月額料金の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第11条 (最低利用期間内解約・解除のxx)
モバイル接続がその最低利用期間の経過する日より前に、モバイル接続契約について、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は、当社に対し、違約金として別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
付則
この利用規程は、2018 年 12 月 5 日から実施します。
この利用規程は、2019 年 4 月 1 日より改定実施します。
この利用規程は、2019 年 8 月 21 日より改定実施します。
この利用規程は、2021 年 4 月 1 日より改定実施します。
別紙 1 モバイル接続における料金表(第 10 条関係)
通則
(料金表の適用)
1.モバイル接続サービスに関する料金は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2.当社は、モバイル接続サービスに関する料金を当社が別に定めて変更することがあります。この場合には、変更後の料金を適用します。
(消費税等相当額の加算)
3.モバイル接続サービス契約約款(以下、この料金表においては、「約款」といいます。)の規定により、この料金表に係る料金について支払を要する額は、消費税等相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
4.当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、約款の規定に係らず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(料金の計算方法)
5.当社は、日割りで請求料金を決定するときの計算は、以下のとおりとします。利用した日数
(日割する金額) = ―――――――――――×当該月の利用料金
当該月の総日数
6.当社は、利用料金の減免を行ったときの計算は、以下のとおりとします。
利用できなかった日数
(減免する金額) = ――――――――――――×当該月の利用料金
当該月の総日数
第1 基本使用料 (データ通信専用SIMカード、SMS機能付きSIMカードをご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料の適用については、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |
料金プランの選択等 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下、「料金プラン」といいます。)により、基本使用料を適用します。 イ 本サービス契約者は、本サービスの利用に先立って、料金プラ ンのいずれかを選択していただきます。 |
2 料金額
(1)料金プラン
名称 | 内容 |
なっとくプラン(ライト) | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速データ通信を利用できないプラン。最大200kbps での通信となります。 |
なっとくプラン(1GB) | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が1GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
なっとくプラン(5GB) | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が5GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
なっとくプラン(20GB) | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が20GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
なっとくプラン(30GB) | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が30GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
ライトプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分につ いては契約者が指定するものとします。)を利用することがで |
き、かつ、高速データ通信を利用できないプラン。最大200kbps での通信となります。 | |
3GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が3GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
6GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が6GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
10GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が10GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
20GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が20GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
30GBプラン | 当社が貸与する1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、高速通信データ容量が30GBのプラン。高速通信デー タ容量を超えた場合、最大128kbpsでの通信となります。 |
法人シェアプラン | 契約者があらかじめ指定した歴月単位でのデータ通信量に応じた定額課金、及びデータ通信量の超過分に応じた従量課金を行うプラン。歴月単位でのデータ通信量を超えた場合でも、通 信速度は制限されません。 |
(2)月額料金
(2)-1 なっとくプラン
名称 | 単位 | 月額料金 | ||
データ通信専用 SIM | 音声通話機能付き SIM | SMS機能付き SIM※ | ||
なっとくプラン(ライト) | 1契約ごとに | 528円 | 1,078円 | 682円 |
なっとくプラン(1GB) | 1契約ごとに | 748円 | 1,078円 | 902円 |
なっとくプラン(5GB) | 1契約ごとに | 1,265円 | 1,518円 | 1,419円 |
なっとくプラン(20GB) | 1契約ごとに | 1,991円 | 1,991円 | 1,991円 |
なっとくプラン(30GB) | 1契約ごとに | 2,728円 | 2,728円 | 2,728円 |
※従来プランかつSMS機能付きSIMの契約を、「なっとくプラン」に変更した場合のみ、引き続き SMS機能付きSIMを利用できます。その他の場合、「なっとくプラン」でSMS機能付きSIMは選択できません。
(2)-2 従来プラン
名称 | 単位 | 月額料金 | ||
データ通信専用 SIM | 音声通話機能付き SIM | SMS機能付き SIM | ||
ライトプラン | 1契約ごとに | 528円 | 1,298円 | 682円 |
3GBプラン | 1契約ごとに | 968円 | 1,738円 | 1,122円 |
6GBプラン | 1契約ごとに | 1,628円 | 2,398円 | 1,782円 |
10GBプラン | 1契約ごとに | 2,508円 | 3,278円 | 2,662円 |
20GBプラン | 1契約ごとに | 4,378円 | 5,148円 | 4,532円 |
30GBプラン | 1契約ごとに | 6,468円 | 7,238円 | 6,622円 |
※従来プランのうち、20GBプランおよび30GBプランについては新規受付を終了しました。
(2)-3 法人シェアプラン
名称 | 月額料金 |
法人シェアプラン | 基本料金:法人向けモバイル接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 データ通信料金:当社が定めるパケット数単位ごとの料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額 データ通信超過料金:当社が定めるパケット数単位毎の超過料金計算式に基づき 当社が別途契約者に示す金額 |
①SMS送信料金
国内への送信1通あたり3.3円~33円
国外への送信1通あたり50円~500円(消費税は課税されません。)
②SMS受信料金0円
(3)データシェアオプション※1
名称 | 単位 | 月額料金 |
データ通信プラン | 追加 SIM カード 1 枚ごとに | 132円 |
SMS機能付きプラン | 追加 SIM カード 1 枚ごとに | 286円 |
※1 データシェアオプションは、本サービス1契約あたり最大 3 枚まで SIM カード可
※ 提供する料金プランによってはデータシェアオプションは利用できません。
(4)データリチャージ※2
名称 | 単位 | 料金 |
リチャージ100MB | 1回ごとに | 220円/回 |
リチャージ1GB | 1回ごとに | 330円/回 |
※2 リチャージは同月内最大 5 回まで利用可
※ 提供する料金プランによってはデータリチャージは利用できません。
第2 各種事務手数料に関する料金
1 適用
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | 本サービスに係る契約申込みをし、その承諾を受けたとき及び2枚目以降のSIMカード追加毎に支払いを要する料金 |
各種事務手数料に関する料金の適用については、次のとおりとします。
各種事務手数料に関する料金の適用 | |
(1) 各種事務手数料に関する料金の適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次のとおりとします。 |
(2) 各種事務手数料に関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免して 適用することがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,300円 |
(データシェアオプション、追加契約の場合)2枚目以降のSIMカード追加1枚ごとに ※3 | 3,300円 |
※3 本サービス1契約につき、最大3枚までご利用可能
(2)SIMカード発行手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 433.4円 |
第3 手続きに関する料金
1 適用
種別 | 内容 |
SIM カー ド再発行手数料 | SIMの貸与に関する請求(契約の申込みと同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要 する料金 |
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免して 適用することがあります。 |
2 料金額
(1)SIMカード再発行手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,300円 |
第 4 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、本サービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、基礎的電気通信役務支援機関が申請し、総務大臣が認可したユニバーサルサービス料を適用します。ただし、020番 号の場合は、ユニバーサルサービス料の対象外となります。 |
第 5 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | |
電話リレーサービス料の適用 | 当社は、本サービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、電話リレーサービ支援機関が申請し、総務大臣が認可した電話リレーサービス料を適用します。ただし、020番号 の場合は、電話リレーサービス料の対象外となります。 |
別記
1 本サービスの契約者回線に接続される端末機器が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第 31号) |
上記記載の料金額は 2021 年 10 月 1 日現在の税込価格となります。
以上
別紙 2 最低利用期間内解約・解除調xx(第 13 条関係)
モバイル接続の種類及び品目に応じ、第 5 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間より、経過した期間を差し引いた残余の期間に対応する料金の全額に相当する額。
以上
利用規程 1 固定 IP 2018 年 12 月 5 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、この「利用規程 1固定 IP」を定めます。利用規程に特別の定めがない限り、用語の定義は、一般規程に従うものとします。
第1条 (1 固定 IP の内容)
1 固定IP とは当社が契約者に割り当てるIP アドレスを一の電話番号ごと固定するサービスとします。
第2条 (品目)
品目 | 内容 |
1 固定 IP | 電話番号1つにつき、割り当てられる IP アドレスを電話番号ご と固定したものとするサービス |
1 固定 IP には種類毎に次の品目(以下、この利用規程において「品目」といいます。)があります。
第3条 (課金開始日)
1 固定 IP の利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)の起算日となる課金開始日は利用開始日とします。
第4条 (最低利用期間)
1 固定 IP に係る本契約の部分(以下、「1 固定 IP 契約」といいます。)における最低利用期間は一年とし、その起算日は課金開始日とします。
第5条 (IP アドレスの指定)
1 固定 IP で使用される IP アドレスは次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
IP アドレス | RFC 1918 として定められているインターネットプロトコルの 32bit アドレス(IPv4 プライベート IP アドレス) |
2 1 固定 IP 契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して 1 固定 IP を利用することは出来ません。
当社は、割り当てた IP アドレスを変更する場合があります。その際には変更する一ヶ月前までに契約者へ、当社が別途定める方法にて通知いたします。
第6条 (利用資格)
1 固定 IP を利用するには、当該アカウント ID で当社が提供する対象サービスを契約している必要があります。
第7条 (利用条件)
1 固定 IP は利用する場所が変更された場合、利用出来なくなる場合があります。
2 当社は、前項に定める場合には、1固定 IP を提供することができないことについて一切の責任を負いません。
第8条 (サービスの廃止)
当社は、対象サービスの廃止により 1 固定 IP を廃止します。
第9条 (解約の効力が生ずる日)
1 固定 IP において、契約者が当社所定の解約申込書で解約の通知をした場合、当該通知が当社に到達した 30 日後又は契約者が当該通知において解約の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解約の効力が生ずるものとします。
第10条 (料金)
契約者が 1 固定 IP の利用に関して当社に支払うべき料金及び費用の額並びに計算方法は、別紙1のとおりとします。この場合において、月額料金の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第11条 (最低利用期間内解約・解除のxx)
1 固定 IP がその最低利用期間の経過する日より前に、1 固定 IP 契約について、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は、当社に対し、違約金として別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
付則
この利用規程は、2018 年 12 月 5 日から実施します。
この利用規程は、2019 年 4 月 1 日より改定実施します。
この利用規程は、2019 年 8 月 21 日より改定実施します。
この利用規程は、2021 年 4 月 1 日より改定実施します。
別紙 1 1 固定 IP における料金表(第 11 条関係)
1. 初期費用
品目 | 料金額 |
1 固定 IP | 0 円 |
2. 月額料金
品目 | 料金額 |
1 固定 IP | 110 円 |
上記記載の料金額は 2021 年 4 月 1 日現在の税込価格となります。
以上
別紙 2 最低利用期間内解約・解除調xx(第 12 条関係)
1 固定 IP の種類及び品目に応じ、第 4 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間より、経過した期間を差し引いた残余の期間に対応する料金の全額に相当する額。
以上