Contract
15.04版
―― 海外旅行傷害保険普通保険約款および特約 ――
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普通保険約款および特約
海外旅行傷害保険普通保険約款… 2
傷害死亡保険金支払特約… 10
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型) 15
疾病死亡保険金支払特約… 27
治療・救援費用補償特約… 31
賠償責任危険補償特約… 41
携行品損害補償特約… 46
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約… 51
航空機遅延費用等補償特約… 54
旅行中の事故による緊急費用補償特約… 58
保険証券不発行特約… 63
インターネットによる契約に関する特約… 64
クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 65
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ZW10-OTA 15.03 TF
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
海外旅行傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(5)(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、
その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
(1)次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)(1)②の規定は、この保険契約に付帯された(1)②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
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(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第9条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社
は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第13条(重大事由による解除)(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第13条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第19条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、
事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(支払通貨および為替交換比率)
(1)当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)(1)の場合において、次のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨
(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第22条(時効)
保険金請求権は、第19条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過し
た場合は、時効によって消滅します。
第23条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、
(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、当該本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第26条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
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第28条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第14条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第14条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害死亡保険金を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 +
保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注)別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨および⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または
傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条
(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注
1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生
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し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注3)の事故証明書
⑦ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条
(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することがで
きません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第15条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第3条(保険金額の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
別表1に掲げる加重後の 既にあった後遺障害
後遺障害に該当する等級 - に該当する等級に対 = 適用する割合
に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
× =
傷害後遺障害保険 別表1に掲げる各等級の後遺障 傷害後遺障害保険金金額 害に対する保険金支払割合 の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、
(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により傷害後遺障害保険金を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 +
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注)別表2に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険
金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
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(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条
(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の
引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から
④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 被保険者の印鑑証明書
② 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注
2)
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条
(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がそ
の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 78% |
20 21
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こ う (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さ く (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの て つ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの て つ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの て つ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さ く (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
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第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの て つ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
第1条(用語の定義)
疾病死亡保険金支払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表2 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
(2)第12条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第12条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)(1)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病したxx病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を支払っていない場合は、次の割合により疾病死亡保険金を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 +
保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注2)
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契
約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑤ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
(注3)
⑥ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑦ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑧ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3)第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
(1)当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条
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(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第11条(代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第13条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
し ん
別表 第2条(保険金を支払う場合)(1)③の感染症
がっこうちゅう
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
治療・救援費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保険金額 | 保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が次条(1)のいずれかに該当することをいいます。ただし、同条(1)①については、傷害の原因となった事故を、同条(1)②については疾病の発病をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
③ 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合イ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注
5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。ただし、xxxはん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて 180日以内に死亡したとき。
(2)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)(1)②の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(注1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)義手および義足の修理を含みます。
(注4)ウに掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第3条(費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条(1)②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設
(注4)の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注
4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注5)。ただし、日本国内(注6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注7)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注8)
③ 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
32 33
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注9)
④ 被保険者が前条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索(注10)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が前条(1)④イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注4)の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が前条(1)④イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注5)。ただし、被保険者 が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国の ための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。 オ.救援者の渡航手続費(注11)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信
費等。ただし、20万円を限度とし、②の費用は除きます。
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
(2)前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から(1)①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして(1)および第
7条(保険金の支払額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
は り
きゅう
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)前条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により
定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注7)合併症および続発症を含みます。
(注8)5万円を限度とします。
(注9)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注10)捜索、救助または移送をいいます。
(注11)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金額の削減)
(1)当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料
(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 +
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)
(2)当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間にxx病を発病し第2条(保険金を支払う場合)(1)②のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注
3)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 +
保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注3)
(3)第7条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、
(1)または(2)の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)別表2に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注3)当会社所定の割増保険料をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)
(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条
(1)⑤エに該当した場合は、第3条(費用の範囲)(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条(1)④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エに該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤アに該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤アに該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合には、治療・救援費用保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦もしくは⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)(1)①に該当し第3条(費用の範囲)(1)①から③までに定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第7条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の場合において、被保険者が次のいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次に規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもっ
て限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の傷害を直接の原因として、同条(1)③アまたは⑤アに該当した場合
② 第2条(1)②の疾病を直接の原因として、同条(1)③イまたは⑤イもしくはウに該当した場合
③ 第2条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)①に該当した場合
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、
(1)と同様の方法で支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条
(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条
(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合
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または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(9)第7条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、
(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(保険料の返還または請求等-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第13条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状
況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)④の事故発生の状況
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第14条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日
(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注3)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
⑤ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類
⑥ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)(1)①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 死亡診断書または死体検案書
⑨ 被保険者の戸籍謄本
⑩ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注
4)
⑪ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての
同意書
⑫ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第3条(2)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第13条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第19条
(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第16条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)②については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第18条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれかに該当した場合は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損害等については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、その治療・救援費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者をいいます。」
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
し ん
別表1 第2条(保険金を支払う場合)(1)②の感染症
がっこうちゅう
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第4条(保険金額の削減)(1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
賠償責任危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
40 41
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載された賠償責任保険金額をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の破損について、親権者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①または②の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務(注1)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注2)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、賠償責任保険金を支払います。
ア.ホテル等の宿泊施設の客室(注3)に与えた損害
イ.住宅等の居住施設内の部屋(注4)に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は除きます。
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注5)、車両(注6)、銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)家事を除きます。
(注2)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)部屋内の動産を含みます。
(注5)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
(注6)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注7)空気銃を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が第7条(事故の発生)(1)②に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用(注)
③ 被保険者が第7条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注)
④ 事故が発生した場合において、②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用(注)のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用(注)
⑥ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)
⑦ 損害賠償責任に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑦までの費用については、その全額。ただし、同条⑥および⑦の費用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第7条(事故の発生)
(1)保険事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
ア.保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況イ.ア.の事項について証人となる者があるときは、その住所、氏名
ウ.損害賠償の請求を受けたときは、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償責任の請求についての訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑤および⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認められた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、当会社の認める正当な理由がなくて(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)に定める必要な確認を行うため
に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書類等において定めたもの
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた賠償責任保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注4)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注4)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により損害賠償請求権者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第6条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(注4)第6条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金に対する保険金請求権を除きます。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および
44 45
(2)の債権の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。この場合において、既に賠償責任保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を
支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④または⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については携行品損害保険金を支払います。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次に掲げるいずれかの身の回り品に限ります。
① 被保険者が保有する物
② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物
(2)(1)の身の回り品が居住施設内(注1)にある間は、保険の対象に含まれません。
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道、船舶および航空機の乗車船券ならびに航空券(注2)、乗車券等(注3)については保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注4)、クレジットカード、運転免許証(注5)その他これら
に類する物。ただし、旅券については保険の対象に含まれます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注6)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1)居住施設がxxx住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注2)定期券は除きます。
(注3)宿泊券、観光券および旅行券をいいます。
(注4)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注5)自動車等の運転免許証を除きます。
(注6)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注1)は損害額に含めません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)第7条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超えるときは、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合には、次に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について50,000円を限度とします。
① 旅券の再取得費用
旅券の再発給を受けた場合には、再取得に要した次に掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から旅券再発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ウ.旅券再発給地(注2)における被保険者の宿泊施設等の客室料
② 渡航書の取得費用
旅券の再発給に替えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費
イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設等の客室料
(8)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
(9)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保
険の対象の損害額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。
(注1)いわゆる格落損をいいます。
(注2)旅券の再発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注3)渡航書の発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載の携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(2)(1)のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3)携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第7条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 他の保険契約等の有無および内容について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)①から④までの規定に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②または④に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
(3)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益な費用
② (1)③の手続のために必要な費用
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる携行品損害保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
48 49
④ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書類等において定めたもの
第9条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じたときは、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかったときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から携行品損害保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から携行品損害保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた携行品損害保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(残存物の帰属)
当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する
(1)および(2)の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、携行品損害保険金を支払いません。この場合において、既に携行品損害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険の対象の範囲)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
寄託手荷物 | 被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
航空機 | 定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 |
保険事故 | この特約においては、寄託手荷物が、被保険者が乗客として搭乗する航空機が目的地(注)に到着してから6時間以内に、目的地(注)に運搬されなかったことをいいます。 (注)予定していた目的地をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が負担した費
用(注)を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社が支払うべき(1)の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。
(注)予定していた目的地において負担した費用に限ります。
第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
前条(1)の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した次に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
① 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①もしくは②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注)①の衣類を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取
るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合には、寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
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(3)保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第9条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。この場合において、既に寄託手荷物遅延等費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機遅延費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機をいいます。 |
出発遅延等 | 出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
到着機 | 乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)に規定する事由の発生をいいます。 |
旅行サービス | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中に第3条(出発遅延費用等)または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注)を支払います。
(注)出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保険金をいいます。以下、この特約において同様とします。
第3条(出発遅延費用等)
(1)当会社は、被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた出発遅延等もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
(注1)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
第4条(出発遅延費用等の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 出発地(注1)において、その航空機の代替となる他の航空機(注2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注3)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注3)宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
第5条(乗継遅延費用)
(1)当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機の遅延(注)によって、出発機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について2万円を限度とします。
(3)(2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
(注)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被
保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
第6条(乗継遅延費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機(注1)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注2)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注1)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注2)宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第8条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)また
は(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
③ 第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第4条(出発遅延費用等の範囲)(1)または第6条(乗継遅延費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条または第6条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(2)(1)の費用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいいます。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第11条(他の給付等がある場合)
当会社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注)
(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第12条(代位)
(1)第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
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被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次の通り読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
旅行中の事故による緊急費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
責任期間中 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故の発生をいいます。 |
予期せぬ偶然な事故 | 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者 (注)によりその発生の証明がなされるものに限ります。 (注)ツアーオペレーター(海外において地上手配業務を業とするものをいいます。)を含みます。 |
旅行中緊急費用保険金額 | 保険証券記載の旅行中緊急費用保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責任期間中に負担を余儀なくされた費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行中緊急費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行中緊急費用保険金の額は、次条(1)①から⑥までの費用については保険期間を通じ旅行中緊急費用保険金額を、次条(1)⑦の費用については保険期間を通じ旅行中緊急費用保険金額の2倍を限度とします。
第3条(旅行中緊急費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。 ただし、この保険契約に付帯された他の特約において保険金支払の対象となる費用の額、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除き、⑥により支払われるべき金額は①から③までの費用の額から控除します。
① 交通費
② 宿泊施設の客室料
③ 被保険者が、次のいずれかの事由により、出発地(注1)または乗継地において、代替機
(注2)が利用可能となるまでの間に負担した食事代(注3)
ア.次のいずれかの事由により、その航空機の出発予定時刻(注4)から6時間以内に代替機(注2)(注5)を利用できなかったこと。
(ア)被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能
(イ)被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更
イ.到着機(注6)の遅延(注7)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機に搭乗することができず、到着機(注6)の到着時刻から6時間以内に代替機(注2)を利用できなかったこと。
④ 国際電話料等通信費
⑤ 渡航手続費(注8)
⑥ 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料、その他の名目において、そのサービスの提供または手配を行う機関との契約上払戻しをうけられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑦ 航空機(注9)への搭乗時に被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物(注10)が、その航空機(注9)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に運搬されなかったために、被保険者がその目的地において負担した身の回り品の購入費用(注11)。 ただし、航空機(注9)がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。
(2)被保険者が負担した(1)の費用が、社会通念上妥当と認められる金額、または、保険事故と同等の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合には、当会社はその超過額に対しては旅行中緊急費用保険金を支払いません。
(注1)着陸地変更により着陸した地を含みます。
(注2)代替となる他の航空機をいいます。
(注3)保険期間を通じ旅行中緊急費用保険金額の10%を限度とします。
(注4)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注5)(イ)の場合には、着陸地変更したその航空機を含みます。
(注6)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注7)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
(注8)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注9)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。
(注10)旅行行程中に携行する身の回り品に限ります。
(注11)身の回り品の貸与を受けた場合の費用を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、旅行中緊急費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 旅行中緊急費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休
⑫ 妊娠、出産、早産、流産もしくはこれらに起因する疾病の発病
け い
⑬ 歯科疾病の発病または症状の悪化
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって生じた費用に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、旅行中緊急費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に被った傷害によって負担した費用に対しては、旅行中緊急費用保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)、をしている間。 ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等
(注2)に準ずる方法または態様により乗用具(注1)を使用している間。 ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注2)をしている間または競技等(注2)に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間
(注1)自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注2)競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)のほか、保険料領収前または責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、旅行中緊急費用保険金を支払いません。
第7条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用の発生および拡大の防止につとめること。
② 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に当会社に通知すること。 この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅延なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約はまたは被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いた残額を費用の額とみなします。
① (1)①に違反した場合は、費用の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
(3)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の費用の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② (1)③の手続きのために必要な費用
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
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第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)
(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(注)の事故証明書
③ 第3条(旅行中緊急費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 旅行中緊急費用保険金の請求を第三者に委任する場合には、旅行中緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 疾病が保険領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
⑥ その他当会社が普通保険約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)ツアーオペレーター(海外において地上手配業務を業とするものをいいます。)を含みます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行中緊急費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(2)支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第10条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および旅行中緊急費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。 このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)(3)③の規定中「保険事故が発生す
る前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。
第12条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次の通り読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が費用の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。」
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)(1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
保険証券不発行特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の保険期間の中途で、当会社に対してこの保険契約の保険証券の発行を請求することができます。
(3)当会社は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用を保険契約者に請求することができます。
(4)当会社は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行した場合には、第4条(保険証券の記載事項の取扱い)および第5条(保険金の請求に関する特則)の規定は適用しません。
第4条(保険証券の記載事項の取扱い)
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページの画面に記載した事項を保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第5条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払いを請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
承認日 | 追加保険料請求の事由となった告知・通知事項等の承認日をいいます。 |
払込期日 | 保険期間の開始する日の前日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対し、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、契約意思の表示をすることにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
第3条(保険料および保険料の払込方法)
(1)前条の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、情報処理機器上で保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約情報画面を保険契約者に明示するものとします。保険契約者は契約情報画面に所要の事項を入力し、当社の発信日より14日以内に当会社に返信するものとします。契約情報画面が所定の期間内に当会社に返信されないときは、当会社は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受時から将来に向かってその効力を生じます。
(2)保険契約者は、契約情報画面に記載された払込方法および払込期日に従い、保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(契約情報画面に記載すべき事項)
前条に規定する契約情報画面には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料
② 保険料支払方法ならびに指定金融機関名
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
第5条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険契約者が契約情報画面に従って保険料を払込機関に払い込んだ日の翌日の午前0時(注)に始まり、保険証券等に記載された保険期間の末日の午後12時に終わります。
(注)保険証券等または契約情報画面にこれと異なる日時が記載されている場合は、その日時とします。
第6条(保険料不払による契約の解除)
(1)当会社は、契約情報画面に記載された払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(当会社への通知方法)
保険契約者が当会社への通知をする場合は、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 分割保険料ならびに追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
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第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社への当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条
(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、このかぎりではありません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。