3 甲は、処理業務を委託する廃棄物に、日本工業規格 C950 号に規定する含有マークが表示されているときは、乙に対し引渡しの都度その旨を通知しなければならない。
[ 収集運搬・ 処分用]
産業廃棄物処理委託契約書
令和 年 月 日
排出事業者(甲)
住 所 xxxxxxxx0-00-00
氏 名 独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部長 xx xx
印
収集運搬・処分業者(乙)
住 所
氏 名 ○○株式会社
代表取締役 (氏 名 ) 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
乙の事業範囲
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号
燃え殻 汚 泥 廃 油 廃 酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
金属くず
ばいじん 紙くず 木くず
繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )
特別管理産業廃棄物(
)
(許可都道府県政令市名) ( 県) ( 県)許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)
処分業許可番号 (許可都道府県政令市名) ( 県)
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬・処分業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬及び処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は上記及び別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
3 甲は、処分を委託する廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1項第5号から第11号までに規定する特別管理産業廃棄物に該当するおそれがあるときは、本契約期間内に、別表2の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)その他による試験を行い、分析証明書を乙に提出しなければならない。
4 甲は、本条第2項及び第3項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表3に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
(収集運搬・処分料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務及び処分業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。又は、その都度の見積金額を優先とする。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬・処分したことを確認したときに、乙に料金を支払う。この場合、当該月分を翌月の末日までに乙の指定する銀行口座へ振込むものとする。又は、現金での支払いとする。
(保管)
第4条 乙は、甲から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)に定める保管基準を遵守し、かつ、第7条第1項に定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物を乙の事業場に搬入の都度、B1(収集運搬業者保管)票、B2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票を保管する。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(最終処分に係る情報)
第6条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 甲は、乙と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、本条第1項に係る事項の確認を行うこととする。
3 別表1に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、乙は遅滞なく甲に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は、契約締結日から令和3年1月31日までとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後 5 年間保存する。
(法令等の遵守)
第8条 乙は、法令等、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬及び処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第9条 甲は、乙から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、収集運搬・処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
3 甲は、処理業務を委託する廃棄物に、日本工業規格 C950 号に規定する含有マークが表示されているときは、乙に対し引渡しの都度その旨を通知しなければならない。
4 通常の排出される廃棄物以外に一度に大量の廃棄物や粗大ごみが排出される場合は通常の定められた作業の中では引き取れない為、この場合事前に甲及び乙と協議し解決するものとする。
(乙の義務と責任)
第 10 条 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から乙の事業場における処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
4 乙に何ら通告もなく通常排出される廃棄物以外に一度に大量の廃棄物や粗大ごみが排出される場合には引取りを拒否することが出来る。この場合、甲及び乙の間で協議し解決するものとする。
(業務の調査等)
第 11 条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処理が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処理の状況に係る報告を求めることができる。
2 甲は、乙に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬・処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に収集運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむを得ない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第 13 条 甲及び乙は、契約期間、予定数量及び最終処分の場所の変更等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第 14 条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。なお、契約期間満了後及び契約解除後についても同様とする。
(契約の解除)
第 15 条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条各項又は第9条第 1 項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬又は処分を適正に行なうことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除
を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
4 甲及び乙はいずれかの都合によりこの契約の解除を必要とするときは 1 ヶ月以前に文書をもって通知する。
(協議)
第 16 条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
別表1(第1条、第2条、第3条、第6条関係)
排出事業場 番号 | 排出事業場名称 | 排出事業場所在地及び連絡先 | 排出する廃棄物の種類 | ||||||
1 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 | xxxxxxxx 0-00-00 | |||||||
排出 事業場番号 | 廃棄物の種類 | 契約単価(円) | 予定数量 (日・週・月・年) | 乙の事業範囲 | 最終処分番号 | 最終処分に関する情報 | |||
収集運搬 | 処分 | 処分方法 | 処理能力又は埋立容量 | 施 設 の 所 在 地 | |||||
1 | (㎏・l・m3・t) / | {㎏・l・m3・t) / | {㎏・l・m3・t) / | t/日 | (安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 焼却・破砕 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 年 月 日) | ||||
管理型埋立 (許可品目 ) 所在地 (住所、施設名等)方 法 処理能力 ( 許可期限 年 月 日) | |||||||||
(安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 焼却 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 年 月 日) | |||||||||
収集運搬・処分別の予定金額 | 円 | 円 | 産業廃棄物の適正のために必要な事項 ① 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 (固形物、バラ) ② 通常の保管状況の下で腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 (しない) ③ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項(なし) ④ その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 (なし) | ||||||
契約期間中の合計予定金額 | 円(税別) | 契約期間は第7条記載のとおり | (安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 年 月 日) | ||||||
備考 委託する廃棄物に石綿含産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。 なお、石綿含有廃棄物に該当するものは破砕することができない。 |
別表2(第2条、第9条関係)
廃 棄 物 の 種 類 | |||
提示する時期又は回数 |
別表3(第2条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート及び分析証明書〉の伝達方法 | |||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部 財務・会計課 xx xx | ||
乙の担当者所属氏 名 | |||
文書の伝達方法及び伝達先 (該当欄にチェック) | ■FAX( ‐ | ‐ ) | |
■e-mail( | ) | ||
■郵送(〒 - | ) | ||
緊急時の連絡先 | - - | (代表・直通)(内線) | |
営業時間 | : ~ : | ||
休業日 |
記入上の注意事項
1 乙の事業範囲
(1) 許可番号欄の( )内には、当該許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。
(2) 積込み場所又は荷下ろし場所が複数の都道府県政令市にまたがる場合は、事業範囲の記入欄を必要数追加する。
(3) 許可品目のうち、特別管理産業廃棄物は、種類のみ記入する。
2 別表1
(1) 廃棄物の種類ごとに廃棄物データシートを作成し、該当するデータシート番号を別表1の廃棄物の種類欄の( )内に記入する。
(2) 委託する廃棄物に石綿含有廃産業廃棄物が含まれる場合、該当する廃棄物の種類欄に、その旨を記入する。
(3) 産業廃棄物の種類ごとに契約単価が異ならない場合は、かっこ括りで記入してもよい。
(4) 契約単価欄は、該当する単位に○印を付ける。なお、1回あたりの契約単価の場合は、「×
×円/回(18リットルポリタンク)」のように記入してもよい。
(5) 予定数量欄は、該当する単位に○印を付ける。また、予定数量は、「××~△△」のように記入しても良い。
(6) 乙の事業の範囲については、この契約に係る事項のみ記入する。産業廃棄物の種類ごとの処理方法、処理能力等を記入する。処理能力には、必ず単位を明記すること。また、最終処分欄は、施設所在地、最終処分の方法及び処理能力(埋立面積、埋立容量等)を記入する。
3 別表2
第2条第3項の分析証明書の提示については、法令上定められているもののほか、委託する廃棄物によって必要と認められる場合に提示するものについて、記入することができる。
4 別表3
(1) 乙の担当者は、複数記入してもよい。
(2) 文書の伝達方法を複数選択する場合は、数字等により優先順位を示す。
特 記 事 項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
2 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
一 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
二 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
3 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
4 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 4
0 年法律第 45 号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに、次の各号文書のうち、いずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲 は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第4条 甲及び乙は、本契約締結時及び将来にわたって自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団及びその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自らの主要
な出資者又は役員及び従業員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、前項の規定を、自らの再委託先及び本契約の履行に関わる第三者にも遵守させる義務を負うものとする。
3 甲及び乙は、相手方について前二項に対する違反を発見した場合、何らの通知催告を要せず本契約を解除することができ、当該解除の結果により相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害を賠償しない。