なお、内閣府では、令和3年2月に、地方公共団体等がPFS事業を実施する上での実務上の指針の一つとして、成果連動型民間委託契約方式(PFS: Pay For Success)共通的ガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)を作成・公表しており、本支援事業では同ガイドラインに基づく支援を行うことを基本とします。