Contract
2012 年 11 月 1 日学 校 法 人 立 命 館
学校法人立命館 建築設計業務委託契約基準
(総則)
第1条 入札等を経て受託者となった者(以下「受託者」という。)は、この入札等条件に基づき作成される契約書及び業務仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、当該契約を履行しなければならない。
2 受託者は、役務を当該契約の契約書記載の完了期限までに完了するものとし、本法人は役務完了の対価として、受託代金を支払う。
3 役務の実施方法等役務を完了するために必要な一切の手段については、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、当該契約の履行に関して知り得た本法人の秘密情報を第三者に公開し、また漏えいしてはならない。
5 受託者は、当該契約の履行に関して知り得た本法人の教職員および、設置する学校の学生・生徒・児童の個人情報を目的外に使用し、または第三者に開示、漏えいしてはならない。
6 当該契約の契約書およびその業務仕様書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行なわなければならない。
7 当該契約の履行に関して、本法人と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 当該契約に定める金銭支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 当該契約に関わる訴訟については、日本国京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所に定めて行なう。
(権利義務の譲渡禁止)
第2条 受託者は、当該契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させてはならない。
(再委任)
第3条 受託者は、当該契約の役務の全部を一括して第三者に再委任してはならない。
2 受託者は、当該契約の役務の一部を他の建築士事務所の開設者に委託することができる。この場合、受託者はあらかじめ本法人に対し、その委託にかかわる役務の概要、当該第三者の氏名または名称および住所を記載した書面を交付のうえ、委託の趣旨を説明し、承諾を得なければならない。
3 受託者は、前項により役務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、本法人に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為すべてにつ
いて責任を負う。
(受託者の管理義務)
第4条 受託者は、民法、商法その他法律の規定を遵守し自ら行なう企画又は自己の有する技術もしくは経験に基づき、仕様書に定められた役務を実施しなければならない。
2 受託者は、当該契約の円滑な管理運営のため、役務遂行責任者を配置し、次の各号に定める義務を行わせる。
(1)自己の従業者に対する役務の遂行方法に関する指示及び安全衛生等に関する管理の義務
(2)自己の従業者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示及び管理の義務
(3)自己の従業者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示および管理の義務
(4)自己の従業者の服務上の規律に関する指示および管理の義務
(5)役務の遂行に関する本法人との連絡および調整の義務
(6)仕様書の改善請求および変更に関する対応の義務
(7)当該契約に関する伝票の受け渡しの義務
3 受託者は、役務遂行責任者の所属、職および指名を書面により本法人に報告しなければならない。
4 受託者は、自己の従業者に名札等を着用させ、身分を明示させなければならない。
5 受託者は、自己の従業者の技術的な指導、評価、査定、配置・変更その他役務遂行に必要な管理を自ら行う。
(役務実施の調整)
第5条 本法人は、受託者の実施する役務及び本法人の発注に係わる第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合は、必要に応じて、その実施につき、調整を行なう。この場合において、受託者は、本法人の調整に従い、第三者の行なう役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(仕様書の不適合の報告義務)
第6条 受託者は、当該契約の役務の内容、目的と、仕様書記載事項に不適合があり、当該契約の目的とする役務の完了が不可能、または困難であることを発見したときは、本法人に仕様書の改善を請求しなければならない。
(業務仕様書の変更)
第7条 本法人は、必要があると認めたときは、業務仕様書の内容を変更することができる。
2 前項の変更により受託者に新たな費用負担が生じるときは、本法人がその費用を負
担する。ただし変更の原因が受託者の責に帰すべき事由によるときは、この限りではない。
(完了検査)
第8条 受託者は、役務が完了したときは、その旨を書面により本法人に通知しなければならない。
2 本法人は、役務完了の通知を受けたときは、速やかに仕様書に基づく完了検査に着手し、受託者の通知を受けたときにはすみやかに完了検査を実施し、合格の場合は引き渡しをうける。
3 受託者は、前項の完了検査に合格しないときは、直ちに仕様書に基づく改善を行ない、再度完了検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を業務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(受託代金の支払)
第9条 受託者は、前条の検査に合格したときは、当該契約の受託代金を本法人に請求する。
2 本法人は、請求された日の直近の20日締切りで、翌月の末日までに受託者の指定する金融機関口座に受託代金を振り込む。ただし、契約書を締結した場合は、契約書に従う。
(出来高払)
第10条 入札等において別に定めるときは、受託者は、役務の完了前であっても、完了部分に相当する代金を出来高に応じて請求することができる。
2 前項の完了部分の検査および支払は、第8条および第9条を準用する。
(瑕疵担保)
第11条 本法人は、役務に瑕疵があるときは、当該瑕疵の補正および損害の賠償を請求することができる。
(損害賠償)
第12条 受託者の責に帰すべき事由により本法人が損害を被ったときは、本法人は、受託者に損害賠償を請求できる。
(本法人の契約解除権)
第13条 本法人は、受託者が次のいずれか一に該当するときは、直ちに当該契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 不法行為、不正行為、重大な過失又は背信行為を行なったとき。
(2) 当該契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内
に是正しないとき。
(3) 正当な理由なく、役務を開始すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(4) 役務を期限内に完了できない、または期限経過後、相当の期日を過ぎても役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(5) 手形・小切手等の不渡りを出したとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 仮差押、差押、競売の申立て、もしくは民事再生手続、会社更生手続、破産手続開始の申立て、または清算に入ったとき
(7) 解散手続きを開始したとき
(8) 租税、公課を滞納し催促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
注)(6)会社更生手続きは、乙が株式会社である場合にかぎる
(7)解散手続きは、乙が法人である場合にかぎる
2 前項の規定の他に本法人の契約解除権を設ける場合は、入札等に際し別に定める。
(受託者の契約解除権)
第14条 受託者は、本法人が、次の各号の一つに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)不法行為、不正行為、重大な過失又は背信行為を行なったとき。
(2)当該契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内に是正しないとき。
(3)正当な理由もなく、当該契約の義務を履行せず、相当の期間を定めて履行を催告しても期間内に履行しないとき。
2 前項の規定の他に受託者の契約解除権を設ける場合は、入札等に際し別に定める。
(不可抗力による解除)
第15条 天災その他の避けることのできない理由により、役務を完了することが不可能もしくは、著しく困難になったときは、本法人および受託者は、協議の上、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第16条 本法人は、契約が解除されたときは、完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する代金を受託者に支払う。
(著作xxの帰属)
第17条 受託者は、成果物の著作権を自らが単独で有するか否かにかかわらず、成果物の引渡と同時に、著作権、著作隣接権を含む成果物に関する一切の権利を、本法人に無償で譲渡もしくは取得させるものとする。
ただし、本法人の書面による個別の承諾を得た場合、受託者は、成果物に関する一部の権利を受託者又は他の権利者に留保することができるものとする。
(受託者による成果物の管理)
第18条 受託者は、成果物の引渡しに至るまで、成果物の内容を厳重に管理し、成果物が、本法人以外の第三者に利用されることがないようにしなければならない。
(著作者人格権の行使の制限)
第19条 受託者は、本法人に対し、成果物に関する著作者人格権を一切行使しないものとし、本法人が成果物及び成果物に基づき完成された建築物を公表すること及び本法人が当該成果物の利用目的の実現のためにこれを改変することにつき、あらかじめ同意する。受託者は、成果物に他の権利者が存在する場合、当該権利者に対して著作者人格権の行使制限について合意を取り付けるものとする。
ただし、本法人が、受託者又は他の権利者に対し、書面をもって著作者人格権の一部の権利の行使を承諾した場合は、同権利の行使に関しては、この限りではない。
(著作権侵害の防止)
第20条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、本法人に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第21条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、本法人がその使用を指示した場合において、設計仕様書又は本法人の指示に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、本法人は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
以上