Contract
特定建設工事共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) ○○発注に係る○○建設工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下
「建設工事」という。)の請負 (2) 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○建設工事○○特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3箇月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかった場合は、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)を請求し、及び受領し、並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資割合)
第8条 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更があっても、構成員の出資割合は、変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○パーセント
○○建設株式会社 ○○パーセント
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体の決算は、建設工事のしゅん工後において行うものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(建設工事の中途における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは、脱退することができない。
2 構成員のうち建設工事の中途において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者がある場合は、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資割合を、残存構成員が有している出資割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかったとした場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、建設工事の中途において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、発注者及び他の構成員全員の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
(建設工事の中途における構成員の破産手続開始の決定又は解散に対する措置)
第18条 構成員のうちいずれかが建設工事の中途において、破産手続開始の決定を受け、又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までの規定を準用する。
(代表者の変更)
第19条 代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、発注者及び他の構成員全員の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
か し
(解散後の瑕疵担保責任)
か し
第20条 当企業体が解散した後においても、当該建設工事について瑕疵があった場合は、各構成員は、共同連帯してその責めを負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書○通を作成し、各構成員が記名押印の上、各自1通を保有し、1通を発注者に提出する。
年 月 日
○○建設株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○印
○○建設株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○印