施設名 基本料金単価 従量料金単価 札幌管区気象台庁舎 円/ kW 平日料金 円/kWh 休日料金 円/kWh 室蘭地方気象台庁舎 円/ kW 平日料金 円/kWh 休日料金 円/kWh 横津岳気象レーダー観測所 円/ kW 昼間料金 円/kWh 夜間料金 円/kWh
契 約 書
支出負担行為担当官 札幌管区気象台長 長谷川 洋平(以下「発注者」という。)と、(以下「受注者」という。)とは、「札幌管区気象台庁舎他で使用する電気(高圧)の調達」のうち、稚内港湾合同庁舎以外の需要場所に係る電気の調達について、次の条項により需給契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は別紙仕様書に基づき、札幌管区気象台庁舎ほかで使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(契約電力)
第4条 契約電力は、当月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。
(契約金額)
第5条 契約金額は別紙のとおりとする。なお、契約金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、双方協議のうえ、第5条第1項の契約金額を改定する。
(契約保証金)
第6条 発注者は、この契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金
融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による弁済の効力は、発注者が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(使用電力量の増減)
第8条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(計量及び検査)
第9条 計量日時は発注者、受注者協議による日(以下「計量日」という。)に行うこととし、受注者は計量日に使用電力量を算定し発注者の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)による検査を受けるものとする。
(料金の算定期間)
第 10 条 料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までとする。
(料金の請求及び支払い)
第 11 条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、契約電力に第5条第1項で定める契約金額
(基本料金単価)を乗じて得た額(ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割増して得た額とする。)と、当該月における使用電力量に第5条第1項に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た額(ただし、燃料調整を行う場合は、燃料調整額を加えた額又は差引した額とする。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法については、北海道管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)による額を加えた額とする。)とを合計した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた金額とする。)を
1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
ただし、受注者が公表している約款により定めがある場合においては、力率割引割増および燃料費調整は受注者が定める約款により算定し、発注者が受注者の定める約款の期日を超えて支払う場合は受注者の約款に定める料金を適用するものとする。
(遅延利息)
第 12 条 発注者は自己の責に帰すべき理由により前条の約定期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、請求金額に対して双方協議による合意のうえ定めた割合で計算した遅延利息を、速やかに受注者に支払うものとする。(その率は年2.60パーセントの割合を限度とするものとする。)
ただし、その金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(機密の保持)
第 13 条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。
(解除)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
(2) 受注者が正当な事由により解約を申出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
(4) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反又は、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(違約金)
第 15 条 天災その他不可抗力の原因又は前条第 2 号の規定によらないで本契約が解除された場合、受注者は、双方協議して定める金額を発注者に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 16 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、解除部分に対する予定数量に契約単価を乗じた金額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(こ
れらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.00パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 17 条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(協議)
第 18 条 本契約について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、双方協議して定めるものとする。
第 19 条 この契約に関する訴訟は、札幌地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。
この契約の締結の証として本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、発注者及び受注者が各 1
通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 北海道札幌市中央区北2条西18丁目
支出負担行為担当官
(受注者)
別紙
施設名 | 基本料金単価 | 従量料金単価 | |
札幌管区気象台庁舎 | 円/ kW | 平日料金 | 円/kWh |
休日料金 | 円/kWh | ||
室蘭地方気象台庁舎 | 円/ kW | 平日料金 | 円/kWh |
休日料金 | 円/kWh | ||
横津岳気象レーダー観測所 | 円/ kW | 昼間料金 | 円/kWh |
夜間料金 | 円/kWh |
契 約 書
発注者と受注者は、「札幌管区気象台庁舎他で使用する電気(高圧)の調達」のうち、稚内港湾合同庁舎で使用する電気の調達について、次の条項により需給契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は別紙仕様書に基づき、札幌管区気象台庁舎ほかで使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(契約電力)
第4条 契約電力は、当月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。
(契約金額)
第5条 契約金額は別紙のとおりとする。なお、契約金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、双方協議のうえ、第5条第1項の契約金額を改定する。
(契約保証金)
第6条 発注者は、この契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による
弁済の効力は、発注者が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(使用電力量の増減)
第8条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(計量及び検査)
第9条 計量日時は発注者、受注者協議による日(以下「計量日」という。)に行うこととし、受注者は計量日に使用電力量を算定し発注者の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)による検査を受けるものとする。
(料金の算定期間)
第 10 条 料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までとする。
(料金の請求及び支払い)
第 11 条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、契約電力に第5条第1項で定める契約金額
(基本料金単価)を乗じて得た額(ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割増して得た額とする。)と、当該月における使用電力量に第5条第1項に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た額(ただし、燃料調整を行う場合は、燃料調整額を加えた額又は差引した額とする。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法については、北海道管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)による額を加えた額とする。)とを合計した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた金額とする。)を
1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
ただし、受注者が公表している約款により定めがある場合においては、力率割引割増および燃料費調整は受注者が定める約款により算定し、発注者が受注者の定める約款の期日を超えて支払う場合は受注者の約款に定める料金を適用するものとする。
(遅延利息)
第 12 条 発注者は自己の責に帰すべき理由により前条の約定期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、請求金額
に対して双方協議による合意のうえ定めた割合で計算した遅延利息を、速やかに受注者に支払うものとする。(その率は年2.60パーセントの割合を限度とするものとする。)
ただし、その金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(機密の保持)
第 13 条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。
(解除)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
(2) 受注者が正当な事由により解約を申出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
(4) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反又は、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(違約金)
第 15 条 天災その他不可抗力の原因又は前条第 2 号の規定によらないで本契約が解除された場合、受注者は、双方協議して定める金額を発注者に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 16 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、解除部分に対する予定数量に契約単価を乗じた金額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当
該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.00パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 17 条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(協議)
第 18 条 本契約について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、双方協議して定めるものとする。原契約における料金の支払い及び請求、その他双方の協議が必要となった場合の受注者との対応ならびに契約の変更は、発注者のうち、支出負担行為担当官 札幌管区気象台長が行うものとする。
第 19 条 この契約に関する訴訟は、札幌地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。
この契約の締結の証として本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、発注者及び受注者が各 1
通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 北海道札幌市中央区北2条西18丁目
支出負担行為担当官
北海道小樽市港町5番2号
北海道札幌市中央区大通西10丁目
北海道小樽市港町5番2号
北海道札幌市中央区大通西12丁目
(受注者)
別紙
施設名 | 基本料金単価 | 従量料金単価 | |
稚内港湾合同庁舎 | 円/ kW | 平日料金 | 円/kWh |
休日料金 | 円/kWh |