需要家名 所在地 供給地点特定番号 契約電力(kW) 電圧(kV)
2022年度
【DR用】
(ひな型)
2022年○月○日
○○株式会社
北海道電力ネットワーク株式会社
○○株式会社(以下「甲」という。)と北海道電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)とは、2021年8月30日に乙が公表した「2021年度電源Ⅰ周波数調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ、乙が周波数制御・需給バランス調整等を実施するための調整力を、甲が乙に提供することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅰ周波数調整力の提供)
第1条 甲は、乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するため、別紙1
(契約設備等一覧表)の需要家および複数の需要家を集約する事業者(以下「アグリゲータ」といい、需要家とアグリゲータとを合わせて「契約設備等」という。)を用いて、乙に対して電源Ⅰ周波数調整力を提供するものとする。
なお、この場合、契約設備等は、2021年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)(5)に規定する(約款を変更した場合には、変更後の約款の該当条項による。以下同じ。)「調整負荷」に、該当するものとする。
2 本契約において、電源Ⅰ周波数調整力の提供とは、次のものをいう。
(1)甲が、常時、第3条に規定する供給地点において、同条に規定する契約電力を、乙の指令に従い運転可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
なお、個別の需要家が電気の使用の抑制または増加を行なうことを以下「DR」といい、アグリゲータが乙からの指令を受け、各需要家に指示し、DRすることで調整力を供出することを「運転」という。
(2)甲が、乙の指令に従い、契約設備等を契約電力の範囲内で運転すること。
(契約設備等の設定単位)
第2条 契約設備等は、原則としてアグリゲータ単位で設定するものとする。
(需要家名、所在地、供給地点特定番号、契約電力および電圧)
第3条 契約設備等の需要家名、所在地、供給地点特定番号、契約電力および電圧は別紙1(契約設備等一覧)のとおりとする。
(受電地点および送電上の責任分界点)
第4条 受電地点および送電上の責任分界点は、契約設備等に関し、乙と需要家の間で約款にもとづき締結している接続供給契約の定めに準ずるも
のとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は、契約設備等に関し、乙と需要家の間で 約款にもとづき締結している接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(設備要件)
第6条 甲は、契約設備等について、募集要綱に記載の設備要件(募集要綱第
5章2(1)に限らない。)を満たすものとする。
(運用要件)
第7条 甲は、契約設備等について次の運用要件を満たし、法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令から5分以内に出力(需要抑制により電力系統側に発生する余力を「出力」という。)増減が可能であること。
(2)甲は協議により第8条にてあらかじめ定める点検等の期間(以下
「作業停止期間」という。)を除き、乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3)運転中の契約設備等については1日の中で最初の乙による指令時刻、待機中の契約設備等については1日の中で最初の乙の指令による乙の電力系統への並列時刻から、原則として、運転時間の合計が1
0時間に達するまで乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4)甲は、契約設備等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(5)甲は、契約設備等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(6)甲は第2号の要件を満たすため、乙の承諾を得た場合を除き、電源
Ⅰ周波数調整力の提供を目的に運転および待機する契約設備等の契約電力を、本契約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守するものとする。
(停止計画)
第8条 甲は、乙が別途定める期日までに、乙に対して本契約第15条に定める電源Ⅰ周波数調整力の提供期間(以下「契約期間」という。)における契約設備等の停止計画の案を提出し、乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は、第1項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は、原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただし、事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は、この限りでない。
(2)停止時期は、法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し、作業停止期間の短縮に努めること。
(3)乙が停止時期の変更を希望した場合、甲は特別な事情がない限りこれに応じること。
(通信設備等の施設)
第9条 契約設備等に対する乙の指令の受信および契約設備等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について、以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)前2号以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(料金)
第10条 乙は、電源Ⅰ周波数調整力の提供に係る料金として、第11条で定める月間料金を甲に支払うものとする。
2 甲は、第12条で定める停止割戻料金、第13条で定める超過停止割戻料金を乙に支払うものとする。 3 前2項に係る料金のうち、月
間料金および停止割戻料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は毎月1日から当該月末日までとし、超過停止割戻料金の算定期間は
2022年4月1日から2023年3月31日までとする。
(月間料金)
第11条 月間料金は、契約電源等ごとに別紙2(月間料金一覧表)に定める金額を、すべての契約電源等につき合計した金額とする。なお、乙の指令に従い契約設備等の運転を行なったことに伴う料金については、別途締結する「電源Ⅱ周波数調整力の提供に関する契約書」にもとづき算定するものとする。
2 本契約が契約期間の途中で終了する場合、契約終了日を含む月の月間料金については、契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(停止割戻料金)
第12条 乙の指令の有無に関わらず、乙の責とならない甲の契約設備等の事故や当日の計画外の点検、契約設備等の需要減等の事由により、甲が電源Ⅰ周波数調整力の全部または一部を乙に提供できない場合は停止状態(以下「停止」という。)とし、その当日の停止期間(以下「停止割戻対象時間」という。)に対して、停止割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし、停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は、停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
また、甲の実績が乙の指令に追従できていないことが判明した場合は、乙の責とならない事由による停止とみなす。
2 停止割戻料金については、以下の式にて算定した金額を、料金算定期間にわたって合計した合計金額とする。
停止割戻料金=停止割戻対象時間 × 1.5 | × 基本料金の | 1 | 時間相当額 | |||
基本料金の1時間相当額 | = | 基本料金 | ÷ | 8760※1 |
※1 365日×24時間=8760時間
(超過停止割戻料金)
第13条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の契約設備等の事故や点検、契約設備の需要減等の事由により、停止を生じた日数(原則として第12条による停止割戻料金を適用した日を除き、以下「停止日数」という。)の契約期間を通じた累計が年間停止可能日数(50日)
を超過した場合は、超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。なお、1日において2
4時間に満たない停止が発生した場合においても停止日数1日として算定するものとする。
ただし、甲が、乙との協議により別途定めた代替設備等を用い、電源
Ⅰ周波数調整力を提供することの申し出を前日12時までに行ない、乙が代替設備等の使用を認めた場合、または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は、停止の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
超過停止割戻料金=
(停止日数― 年間停止可能日数)
(年度暦日数― 年間停止可能日数)
× 基本料金
3 ただし、第1項の停止において、甲より乙に対し契約電力の一部でも供出可能(代替設備等による供出を含む。)の申し出があり、乙がそれを認めた場合は、第1項の超過停止割戻料金算定上の超過日数について、以下の算定式により修正したうえで合計するものとする。
(契約電力− 一部供出電力)
修正後の停止日数=修正前の停止日数×
契約電力
(料金等の支払い)
第14条 甲は、第11条にもとづく月間料金に、第23条で定めた消費税等相当額および第22条で定めた事業税相当額または収入割相当額を加算した金額を、翌月21日までに乙に請求し、乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに甲に支払うものとする。ただし、甲の請求が同月22日以降であった場合は、乙は、その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。
2 乙は、第12条にもとづく停止割戻料金に、第23条で定めた消費税等相当額および第22条で定めた事業税相当額を加算した金額を、翌々月21日までに甲に請求し、甲は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに乙に支払うものとする。ただし、乙の請求が同月22日以降であった場合は、甲は、その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。
3 乙は、第13条にもとづく超過停止割戻料金に、第23条で定めた消
費税等相当額および第22条で定めた事業税相当額を加算した金額を、
2023年5月21日までに甲に請求し、甲は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに乙に支払うものとする。ただし、乙の請求が同月22日以降であった場合は、甲は、その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。
4 第1項、第2項および第3項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
5 乙は、第12条にもとづく停止割戻料金または、第13条にもとづく超過停止割戻料金が生じた場合、第1項に定める料金と相殺できるものとし、その場合の料金の請求および支払いは前各号に準ずるものとする。
(契約期間および契約の有効期間)
第15条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ周波数調整力の契約期間は、
2022年4月1日から2023年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第16条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第17条 甲または乙が、本契約に定める規定に違反した場合、甲または乙は違反した相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 第1項の催告を行なった後、10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合、甲または乙は、相手方に対して何
らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)支払不能もしくは支払停止、または手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合
(3)差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合
(4)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(5)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の電源Ⅰ周波数調整力の提供に必要となる、電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除することができるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第18条 本契約の解約または解除によって、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第19条 甲または乙が、第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第20条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知・催告を要しないで、ただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2) 反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害する行為
2 甲および乙は、自らが第1項各号に該当しないことを確約し、将来も第1項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第21条 甲が、本契約に違反して、乙もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合、甲は、乙もしくは第三者に対し、その賠償の責を負うものとする。
2 乙が、本契約に違反して、甲もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合、乙は、甲もしくは第三者に対し、その賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第22条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税および特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい、収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。適用する事業税率は別紙3(事業税率)のとおりとする。
2 乙が甲に支払う場合
月間料金の請求時に収入割相当額をそれぞれ加算する。ただし、甲の事業税に収入割を含む場合で、かつ、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額の相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。なお、収入割相当額に適用する
収入割に相当する率は、甲の収入割に相当する率とする。
3 甲が乙に支払う場合
停止割戻料金および超過停止割戻料金の請求時には、事業税相当額をそれぞれ加算する。なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第23条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税等相当額の計算にあたっては、第11条、第12条および第1
3条により算定した料金に第22条第2項に定める収入割相当額または事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第24条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。ただし、第22条および第23条で定める事業税相当額、収入割相当額および消費税等相当額を加算して授受する場合は、消費税および事業税、収入割が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額、収入割相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第25条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で協議のうえ、定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第26条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については、札幌地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第27条 甲および乙は、本契約の内容および本契約の履行にあたって知り得た当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用のために、乙が他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は、本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ1通を保有する。
2022年○月○日
(住所)北海道○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
(住所)北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地乙 北海道電力ネットワーク株式会社
代表取締役社長 藪下 裕己
別紙1 契約設備等一覧
需要家名 | 所在地 | 供給地点特定番号 | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) |
別紙2 月間料金一覧表
需要家名 | 所在地 | 年間料金(円) | 月間料金(円) (4月~2月) | 月間料金(円) (3月) |
別紙3 事業税率
・2022年度に適用される甲の収入割の事業税(事業税+特別法人事業税)実効税率
○.○○%
・2022年度に適用される乙の事業税(事業税+特別法人事業税)実効税率
〇.〇〇%