Contract
実施:2023年9月1日
電気需給約款[低圧]
Ⅰ 総則
1.適用
この電気需給約款[低圧](以下「本約款」といいます。)は、原則として、電気を使用する需要場所において当社との間でガス使用契約が存在する方、またはガス使用契約が見込まれる方で、かつ料金を原則口座振替またはクレジットカードでお支払いいただける方に対して、送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に規定する条件により、当社がお客さまに電気の供給および小売をする際の諸条件を定めたものです。
2.用語の定義
本約款および12(1)に規定する電気料金プラン定義書(以下「本約款等」といいます。)において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 送配電事業者
当社がお客さまに電気の供給をする地域において電気事業法第3条の許可を受けた一般送配電事業を営む事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款に規定する需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
(13) 電気料金プラン
電気料金プラン定義書ごとに規定する基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金、その他の条件をいいます。
(14) 付帯サービス
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
(15) 電気料金
本約款等にもとづき、電気料金プランを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(16) ガス料金
当社の都市ガス需給に関する約款にもとづく契約(以下「ガス使用契約」といいます。)により計算される料金をいいます。
(17) 料金
電気料金およびガス料金を総称したものをいいます。
(18) 合算払い
料金を、クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて、口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて、合算して同時に支払うことをいいます。
(19) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(20) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(21) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(22) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
(24) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1
項に定める賦課金をいいます。
(25) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
3.単位および端数処理
本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。その他の単位および端数処理は、電気料金プラン定義書ごとに定めます。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、30分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(3) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
4.本約款等の変更
(1) 当社は、本約款等に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2) 本約款等の変更にともない、(3)に規定する場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、原則として、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
5.実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつど、お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 電気需給契約
6.電気需給契約のお申し込み
(1) お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、原則とし てそのご本人が、あらかじめ本約款等を承認し、また電気の需給に必要 なお客さまの情報を、当社、送配電事業者、電力広域的運営推進機関、 および従前の小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、当社所定の方法により必要事項を明らかにしてお申し込みいただきま す。
(2) お申し込みにあたり、お客さまは、Ⅷに規定するものの他、託送約款で規定する需要者に関する事項について遵守していただきます。
7.電気需給契約の成立
(1) 電気需給契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約のお申し込みを承諾できない場合があります。
8.電気需給契約の単位
当社は、原則として、1需要場所につき、1電気需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
9.電気の需給開始
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定め、必要な手続きを経た後、当該需給開始日より電気を供給します。
ただし、引越し(転入)等の理由で、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日を需給開始日とします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給します。
10.電気の需給契約締結前および締結後にお客さまへお知らせすべき事項を記載した書面交付について
(1) 当社は、お客さまと新たに電気需給契約を締結しようとするとき、電気事業法第2条の13に定められた「契約締結前にお客さまへお知らせすべき事項を記載した書面」の交付を行います。
(2) 当社は、お客さまと新たに電気需給契約を締結したとき、電気事業法第
2条の14に定められた「契約締結時にお客さまへお知らせすべき事項を記載した書面」の交付を行います。
(3) (1)、(2)の交付方法は、当社が適当と判断した方法で行い、お客さまにお知らせいたします。
11.供給の単位
当社は、原則として、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給します。
Ⅲ 電気料金プラン等
12.電気料金プラン
(1) 電気料金プランに関する詳細事項は、電気料金プラン定義書にて定めます。
(2) 電気料金プラン定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧、周波数、契約電力、適用開始日、および電気料金等を定めます。
13.付帯サービス
(1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が付帯サービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。
(2) 付帯サービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。
Ⅳ 電気料金の計算および支払い
14.電気の検針
(1) 電気の検針は、月ごとに送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて送配電事業者が定めます。
(3) 送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行ったものとします。
15.電気の使用期間
当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量、または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下「当月の使用電力量」といいます。)をもとに電気料金を計算します。
ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日までの期間を電気の使用期間とします。
16.電気の計量
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって、送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に規定する協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当社は、(1)および(2)の規定をもとに、電気料金プランごとに必要な使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
17.電気料金の計算
(1) 電気料金は、お客さまが選択した電気料金プラン定義書にもとづき計算します。
(2) 当社は、電気の使用期間を「1か月」として電気料金を計算します。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から直後の電気の計量日の前日まで、もしくは直前の計量日から解約日までの日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が3
0日を下回るときを除きます。
18.日割計算
(1) 当社は、日割計算対象日数が30日を下回るときは、電気料金プラン定義書にもとづき、以下のとおり1か月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。選択した電気料金プランに規定する1か月の基本料金
×(日割計算対象日数÷30)
② 割引額の日割計算方法は、電気料金プラン定義書ごとに定めます。
③ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。なお、
電力量料金の計算における電力量区分のしきい値は、日割計算対象日数を乗じ、30で除した値に読み替えて適用します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
19.支払義務発生日
(1) 1か月の電気料金の支払義務発生日は、電気の検針日とします。ただし、
16(2)に規定する場合においては、この限りではありません。
(2) 電気需給契約を解約した場合、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。
20.支払期日
(1) お客さまの電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。ただし、合算払いをしている場合の支払期日は、合算されるガス料金の支払期日とします。
(3) (2)の支払期日が日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および5月1日、12月30日(以下「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期日とします。
21.電気料金の支払方法および支払日
お客さまの電気料金は、原則としてお客さまのガス料金の支払方法にて毎月合算してお支払いいただきます。お客さまの電気料金の支払方法および支払日は、当社の最終保障供給約款またはガス小売供給約款によります。
22.延滞利息
(1) お客さまが支払期日を経過してもなお電気料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。
① 電気料金を支払期日の翌日から起算して10日目までに支払われた場合
② 支払方法が口座振替の場合で、当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
(2) 延滞利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に一日あたり、0.0274パーセントを乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額は次の計算式により計算します。
電気料金に含まれる消費税等相当額
= 電気料金×消費税率 ÷ (1+消費税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の計算の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせてお支払いいただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は、23の規定および32の規定の適用にあたっては、(3)の規定にもとづき、あわせてお支払いいただく電気料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期日は、(3)の規定にもとづき、あわせてお支払いいただく電気料金の支払期日と同じとします。
23.電気料金および延滞利息の支払順序
電気料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
Ⅴ 電気の使用および供給
24.適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25.違約金
お客さまが32(3)④から⑥の規定のいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまから申し受けます。
26.使用の制限もしくは中止
当社は、次の場合には、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2) 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
(3) 送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
(4) 非常変災の場合
27.損害賠償の免責
(1) 26の規定によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32の規定によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
28.設備の賠償
お客さまが故意または過失によってその需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
Ⅵ 電気需給契約の変更および解約
29.他の電気料金プランへの変更
(1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更をお申し込みいただき、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金プランを変更することができます。
(2) 他の電気料金プランへの変更にともない、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付および供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、4(2)および(3)の規定に準じます。
30.電気需給契約名義の変更
新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
31.お客さまからの電気需給契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で申し出ていただきます。
当社は、お客さまの申し出をもとに送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行い、以下の場合を除き、解約希望日を解約日とします。
① 解約希望日が当社とのガス使用契約の解約日と異なる場合は、原則として、ガス使用契約の解約日と同一とします。
② 当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日を解約日とします。
③ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他の小売電気事業者等への契約切り替えによる解約
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者等に対し契約のお申し込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者等からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、当社との電気需給契約は、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日の前日を解約日とします。
32.当社からの電気需給契約の解約
当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。なお、
(2)に該当する場合を除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
① 電気料金を支払期日を経過してなお、お支払いいただけない場合
② 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
③ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務
(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
④ 電気を使用する需要場所において、当社とのガス使用契約が解約となった場合
⑤ 料金を口座振替またはクレジットカードでお支払いいただけない場合
(2) お客さまが31(1)の規定による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかだと当社あるいは送配電事業者が判断した場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、送配電事業者が託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
① お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
② 需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③ 送配電事業者に無断で送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
④ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
⑤ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
⑥ 動力用の電気を変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器に使用した場合
⑦ 37の規定に反して、送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
⑧ 38の規定によって必要となる措置を講じられない場合
(4) その他お客さまが本約款等、託送約款または関連法令・条例・規則等に反した場合
33.電気需給契約解約後の債権債務関係
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
Ⅶ 供給方法および工事
34.需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、原則として需要場所内の地点とし、送配電事業者の電線路または引込線とお
客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと送配電事業者との協議により別途定めた場合には、この限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等、送配電事業者に支払っていただく金額を除き、送配電事業者の負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、送配電事業者が付帯設備を無償使用できるものとします。
35.工事費負担金
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社が送配電事業者からお客さまにかかる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款の定めに従い送配電事業者が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
① お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金プランを変更または契約電力等を増加する場合
② お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金プランを変更または契約電力等を増加するため、新たに特別の供給設備を施設する場合
③ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合
④ その他、お客さまの都合にもとづく場合
(2) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、送配電事業者から精算を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。
(3) お客さまが、契約電力等を新たに設定もしくは増加された日以降1年に満たないで電気需給契約を解約しようとされる場合、または契約電力等を減少しようとされる場合には、当社は、電気需給契約の解約または変更の日に託送約款に従い、当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。ただし、当社または送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
36.需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
Ⅷ 電気需給にともなうお客さまの協力
37.立入業務への協力
送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さまの承諾を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。
38.電気の使用にともなう協力
(1) お客さまの電気使用により、以下の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。
特に必要がある場合には、お客さまの負担で、送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
① 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤ その他①、②、③または④に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)の規定に準じて取扱います。なお、この場合の連系条件は、送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
39.制限および中止への協力
当社が、26の規定によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
40.必要な用地の提供の協力
電気の供給にともない送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事 および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきます。
41.保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を送配電事業者に通知していただきます。この場合には、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
① お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の送配電事業者の
電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者は、(1)の規定に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが、送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行います。
42.調査に対する協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(2) 送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
Ⅸ その他
43.消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り、電気料金を計算のうえ、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
44.専属的合意管轄裁判所
電気需給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
45.反社会勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関 わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者
(以下「暴力団員等」といいます。)および、次のいずれか一つにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団員等が経営を支配し、あるいは実質的に関与をしていると認められる関係を有すること
② 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を図る等の関与をしていると認められる関係を有すること
④ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、あるいは威力を用いて相手方の信用を毀損、または業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は、相手方が(2)または(3)の規定に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知または催促等、何ら手続き を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(2)または(3)の規定に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします。また、(4)の規定の解除により、被解除者が損害を被ったとしても解除者はこれによる一切の義務および責任を負わないものとします。
x x
1.本約款の実施期日
本約款は、2023年9月1日から実施します。
2.送配電事業者
1(1)で規定する送配電事業者は、東京電力パワーグリッド株式会社とします。
3.記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの供給条件については、次のとおりとします。
(1) 電気の使用期間
当月の電気の使用期間は、前月の電気の検針日から当月の電気の検針日の前日までの期間(ただし、電気の使用期間の始期以降当該電気の使用期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気の使用期間の翌月の電気の使用期間は、当月の電気の検針日から翌月の電気の計量日の前日までの期間とし、当該電気の使用期間の翌々月以降の電気の使用期間は、本則によるものとし、以下「検針期間等」といいます。)とします。
ただし、当社が電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の電気の使用期間は、その需給開始日から直後の電気の検針日の前日までの期間、または直前の電気の検針日から解約日までの期間とします。
(2) 電気料金の計算
① 当社は、電気料金の使用期間を「1か月」として電気料金を計算します。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から直後の電気の検針日の前日まで、もしくは直前の電気の検針日から解約日までの日数(以下「日割計算対象検針日数」といいます。)が30日を下回るときを除きます。
② 当社は、日割計算対象検針日数が30日を下回るときは、18に規定する日割計算対象日数を日割計算対象検針日数に読み替えて電気料金を計算します。
別 表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3
2条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示します。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に規定する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に (1)に規定する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨 を申し出ていただいた時の当該事業所で使用される電気に係る再 生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申し出の直 後の4月の計量日から翌年の4月の計量日(お客さまの事業所が 再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規 定により認定を取り消された場合は、その直後の計量日とします。)の前日までの期間において、①にかかわらず、①によって再生可 能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から、当該金 額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定するx xで定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。