Contract
収 入
印 紙
検 査 委 託 契 約 書(案)
検査委託について、下記委託人 分任支出負担行為担当官 大分森林管理署長 xx xx (以下「甲」という。)と受託人 (以下「乙」という。)とし各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により委託契約を締結する。
この契約の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自その1通を所持する。
(契約の主要事項)
第1条 この契約の主要事項は次のとおりとする。
(1)契約予定金額 ¥ -
(取引に係る消費税及び地方消費税の額 円を含む)
(2)契 約 単 価 ¥ -
(1m3当たり) (取引に係る消費税及び地方消費税の額 円を含む)
(3)契約予定数量 m3
(4)事業行う場所 別紙検査委託記番別内訳書とする。
(5)検 査 x x 検査委託仕様書のとおり
(6)契 約 期 間 自:契約日の翌日から
至:平成27年3月20日
(7)支 払 場 所 九州森林管理局
(8)契 約 保 証 金 納めないこととする。
(x x)
第2条 乙は、甲が委託する頭書の委託内容について、検査委託契約書(以下「契約書」という。)及び検査委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき誠実にこれを実施しなければならない。
2 乙は、契約書及び仕様書に明示されていない事項又は、この契約の履行に疑義があるときは甲の指示に従うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡または継承させてはならない。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、検査委託業務を他に委託させ、又は請負わせてはならない。
(検査従事者の資格等)
第5条 検査従事者は、甲の定める資格要件を備えている者でなければならない。
2 乙は、甲の定める書式に基づいて、検査従事者を契約締結後速やかに甲に届出なければならない。
3 前項により届出た者を変更したときは、ただちに甲に変更届を提出しなければならない。
(業務等の変更又は中止)
第6条 甲は、必要がある場合には検査委託業務の内容を変更し、又は一時中止の措置をとることができるものとする。
(期限の延長)
第7条 乙は、その責に帰すことのできない事由により、契約書に定めた履行期限までに検査を完了することができないときは、期限満了前に甲に対して、その理由を付して期限の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められるときは、契約の変更を行うものとする。
3 乙の責に帰すべき事由により契約書に定める履行期限までに完了する見込のないときは、甲に対して遅滞なく、その理由を付して期限延長の承認を申請しなければならない。
4 甲は、前項の理由がやむを得ないものと認められるときは、期限の延長を承認し、その旨乙に通知しなければならない。
(検査完了届の提出及び確認)
第8条 乙は、検査が完了したときは、甲の定める書式により検査完了届に検査調書・数量確認集計表・野帳(自動選別機により計測及び数量確認する場合の野帳の取り扱いについては、自動選別機から仕分けデータをプリントアウトした帳票を野帳に代える)を添付して、甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙から前項に定める検査完了届を受理したときは、乙又は検査従事者立会いのうえ関係書類に基づき、検査結果について確認しなければならない。
(検査委託代金の計算方法)
第9条 検査委託代金は、乙が行った検査に基づいて甲が確定した数量に、契約書に定める単価を乗じて決定するものとする。
(検査委託代金の支払)
第10条 乙は、第8条第2項に定める甲の確認を受けたときは、所定の手続きによって甲に検査委託代金を請求するものとする。
ただし、請求は、原則として月1回を越えてすることはできない。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払わなければならない。
3 甲が前項の期限までに検査委託代金を支払わないときは、期限満了の日の翌日から支払った日までの日数に応じ、年2.90%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、100円未満の端数は切捨て、総額100円未満の場合は支払を要しないものとする。
(履行遅滞の違約金)
第11条 第7条第4項により、甲が期限の延長を承認した場合は、乙は、違約金として当初の履 行期限の翌日から検査完了の日までの日数に応じ、確定検査委託代金に対し年5.00%の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第12条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条 の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排 除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第13条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、委託予定金額の10/100に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2) xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の委託予定金額の10/100に相当する額のほか、委託予定金額の5/100に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお
いて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(甲の契約解除権)
第14条 甲は、次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。この場 合乙はこれによって生じた甲の損害を賠償するものとし、その損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(1)乙の責に帰すべき事由により期限内に完了する見込みがないと認められたとき
(2)乙にこの契約の履行に関して不正行為があったと認められたとき
(3)乙の契約違反によって契約の目的を達することができないとき
2 前項により契約を解除した場合において、検査完了の素材があるときは、甲は当該部分に対する検査委託代金を支払うものとする。
3 甲は、検査物件に係る販売委託契約が解除されたときは、契約を解除する。
この場合、契約解除によって生じた損害があっても相互にこれを請求しないものとする。
4 前項の場合、甲は検査完了の部分については乙に検査委託代金を支払うものとする。
(乙の契約解除権)
第15条 乙は、本条第2項に該当するときは、この契約を解除することができる。
2 甲が検査数量を変更したため、検査委託予定数量が当初予定数量に対し2/3以上減少したとき。
3 前項により契約を解除した場合、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の損害賠償義務)
第16条 乙は、素材の検査において故意又は過失により甲の所有に属する素材に、き損等の損害を与えた場合は、乙はその損害額を賠償しなければならない。
ただし、善良な管理者の注意を怠らなかった場合はこの限りでない。
2 乙又は、検査従事者の行った検査において乙又は検査従事者の故意又は過失により国に損害を与えた場合は、乙は、その損害額を賠償しなければならない。
3 乙が故意又は過失により第17条に定める支給物品及び貸与物品に滅失又は損害を与えたときは、乙はその損害額を賠償しなければならない。
4 前3項の損害額は、甲の算定により決定するものとする。
(債権債務の相殺)
第17条 この契約に基づき、乙が納付すべき違約金及び損害賠償金は、甲が支払う金額と相殺することができる。
(使用器具の認定)
第18条 乙が使用する計測用具は、甲の認定を受けたのち、使用しなければならない。
(支給物品及び貸与物品)
第19条 甲が検査のため、支給又は貸与する物品については契約の都度明らかにするものとする。
2 乙は、支給物品及び貸与物品を受領したときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、支給物品及び貸与物品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、契約の完了又は変更もしくは解除に際し、不要となった支給物品及び貸与物品を甲の指示に従い、その指定する時期及び場所において、甲に返還しなければならない。
(安全衛生)
第20条 乙は、事業の実施に当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第21条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第22条 この契約書に関して、甲、乙間に紛争が生じたときは、第三者の斡旋により速やかに解決するものとする。
2 前項に定める第三者については、甲、乙協議して選定するものとする。
平成26年 月 日
委託人(甲) 分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 x x x x 印
受託人(乙) 住 所
氏 名 印
別 紙
県 | 市・郡 | 町・x | x 字 | 国有林 | 土場・林小班 | 予定数量(m3) |
大分県 | xx市 | 宇目 | xx | 三本 | 1075は外 | 500 |
他 大分森林管理署管内平成26年度森林整備事業保育間伐【活用型】箇所 | ||||||
計 | 500 |
履行場所:xx土場
検査委託記番別内訳書
検 査 委 託 仕 様 書
(素材生産請負契約等の検査)
第1条 トラック積込地点(生産地点)での検査は、原則として積込時に完了するものとする。
ただし、販売委託材のうち、自動選別機による検知で確定する場合の検査は、販売委託契約先の受託市場で巻立て完了時に完了するものとする。
2 着荷場所において荷卸しされた素材について、原則として当日内に検査を完了するものとするが、当日にできない場合であっても速やかに検査を完了するものとする。
3 検査従事者は、「素材の日本農林規格」に基づき、九州森林管理局長が定める「検知心得」により、素材の樹種別区分、長径級の測定及び材質区分を行い、野帳に記入し、かつ素材のxxに径級及び材質区分を表示するものとする。
ただし、販売委託材のうち、自動選別機により検知で確定する場合の野帳の取り扱いについては、受託xxxで作成する帳票(自動選別機からの仕分けデ-タをプリントアウトされた帳票を野帳に代える)及び、森林管理署長等が指定する様式の数量確認集計表を作成するものとする。
4 検査従事者に補助者を置く場合においても、樹種別区分、長径級の測定及び材質区分は検知従事者自身が行われなければならない。
5 集計表及び野帳は、甲が認める書式の帳票(自動選別機により計測及び数量確認する場合の野帳の取り扱いについては、自動選別機から仕分けデ-タをプリントアウトした帳票を野帳に代える)を使用することとし、概算契約にあってはトラック1台毎に、その他にあっては甲が指示または認める椪毎に区分し集計するものとする。
6 封印の異常の有無の検査及び解封
7 解封した封印鉛及び送状の保管
8 自動選別機を所有する民間工場において数量確認を行う場合は、職員(確認者)が常駐することを条件に検査委託を実施できる。
(xxの表示)
第2条 表示は、下図のとおりとし,-般材にあっては,xxに径級,柱適材及び材質区分による元玉・xxを表示する。(xxについては径級のみ表示。)xx材にあっては,xxに胸高直径,樹高を表示する。
「一般材」 「xx材」
○ ..... 元玉表示 20 .....樹高(m)
....柱適材
24 ..... 径級(cm) 32 .....胸高直径(cm)
2 表示は、木材チョークによる記入又は、甲の貸与する記号印を打記する。(甲乙協議して何れかを決定する。)
3 表示は明確に記し、後日迄(市売日)消えないよう処理すること。
4 元玉については、ペンキをxxに塗付して表示すること。
5 ただし、上記1~4項について、自動選別機で計測された素材の表示については省略しても差し支えないこととする。