Contract
江 戸 崎 地 x x 生 土 木 組 合ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業運営・ 維持管理業務委託契約書
(案)
平成30年5月23日
江戸崎地方衛生土木組合
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約書
1 業 務 委 託 名 江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設運営・維持管理業務委託
2 業 務 委 託 場 所 茨城県稲敷市xx42 4番地
3 委 託 期 間 本運営・維持管理業務委託契約( 以下に定義する。)の本契約としての成立日の翌日から平成5 0 年( 20 38 年) 3月31 日まで
4 運営・維持管理業務委託料 x x
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
ただし、実金額は、以下に規定する約款(以下「本約款」という。) 第49条、第50 条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契 約 保 証 x x約款第4条に規定するとおりとする。
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業( 以下「本件事業」という。) に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成[ ]年( [ ]年)[ ]月[ ]日付け江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書( 以下「基本契約」という。) 第7 条第2 項の規定に従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、江戸崎地方衛生土木組合契約規則( 平成1 7 年江戸崎地方衛生土木組合規則第6 号)及び本約款の定める契約条項によって、本件事業の特定事業契約の一部としてxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本運営・維持管理業務委託契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負 契約の締結について、江戸崎地方衛生土木組合議会の議決を得た日から本契約として成立
することを確認する。
本運営・維持管理業務委託契約の締結を証するため、本書の原本2 通を作成し、各当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年( 年) 月 日
発注者 茨城県稲敷市xx42 4番地江戸崎地方衛生土木組合
管理者 xx xx 印
受注者 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
1 ごみ処理施設
別紙内訳書
単位:円
年度 | 変動費用 | 固定費用 | 運営・維持管理業務委託料合計 (A+B) | ||
運営・維持管理業務委託料A (予定額) | 運営・維持管理業務委託料B (①固定費用) | 運営・維持管理業務委託料B (②補修費用) | 運営・維持管理業務委託料 B 計 | ||
平成35年度 (2023年度) | |||||
平成36年度 (2024年度) | |||||
平成37年度 (2025年度) | |||||
平成38年度 (2026年度) | |||||
平成39年度 (2027年度) | |||||
平成40年度 (2028年度) | |||||
平成41年度 (2029年度) | |||||
平成42年度 (2030年度) | |||||
平成43年度 (2031年度) | |||||
平成44年度 (2032年度) | |||||
平成45年度 (2033年度) | |||||
平成46年度 (2034年度) | |||||
平成47年度 (2035年度) | |||||
平成48年度 (2036年度) | |||||
平成49年度 (2037年度) | |||||
合 計 |
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約書目 次
第1章 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第2章 第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条 第3章 | 第1章 x x 1 (x x) 1 (本運営・維持管理業務委託契約の目的) 2 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2 (契約保証金) 2 (業務遂行) 2 (期間) 3 (一括再委託等の禁止) 4 (受注者に対する措置要求) 4 (本業務の範囲) 4 (業務範囲の変更) 4 (業務の基準等) 5 (業務計画書) 5 (業務報告書) 5 (本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 5 (車両・重機等) 5 (災害発生時などの協力) 6 (長寿命化計画の整備) 6 (施設見学者等への対応) 6 (住民への対応) 6 (運営体制の整備) 6 (緊急時の組織体制の整備等) 7 第2章 運転管理業務 7 (x x) 7 (処理対象物の受入等) 7 (搬入管理) 7 (本件施設の運転管理) 8 (回収物の搬出及び管理) 8 (搬入物の性状分析) 8 (運転計画及び運転管理マニュアル) 8 (試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練) 8 (要監視基準値の未達成) 9 (停止基準値の未達成) 9 (性能未達期間中の処理対象物の処理) 9 (性能未達期間中に生じる費用の負担) 9 (ごみ量) 10 (ごみ質) 10 (異常事態への対応) 10 (臨機の措置) 10 第3章 維持管理業務 11 |
第38条第39条第40条第41条第42条第43条第4章 第44条第45条第46条第5章 第47条第48条第6章 第49条第50条第51条第7章 第52条第53条第8章 第54条第55条第9章 第56条第57条第10章第58条第59条第60条第61条第62条第63条第64条第65条第11章第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条第73条 第74条 | (x x) 11 (維持管理計画) 11 (本件施設の補修及び更新) 11 (周辺住民等への対応) 11 (本件施設の改良保全) 12 (精密機能検査) 12 第4章 その他業務 12 (環境管理業務) 12 (有効利用及び適正処分業務) 13 (情報管理業務) 13 第5章 モニタリング 13 (発注者による業務遂行状況のモニタリング) 13 (発注者による業務の是正勧告) 14 第6章 運営・維持管理業務委託料 14 (運営・維持管理業務委託料の支払) 14 (運営・維持管理業務委託料の改定) 14 (運営・維持管理業務委託料の減額等) 14 第7章 法令変更 15 (法令変更) 15 第8章 不可抗力 15 (不可抗力発生時の対応) 15 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 15 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 16 第9章 本件事業終了時の取り扱い 16 (本件事業終了時の取扱い) 16 (本件事業終了時の明け渡し条件) 17 第10章 契約の終了 17 (発注者の解除権) 17 (発注者による解除の場合の違約金) 18 (賠償の予定) 19 (発注者による一部解除権) 19 (受注者の解除権) 19 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 19 (本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 20 (損害賠償等) 20 第11章 その他 21 (所有権) 21 (第三者への賠償) 21 (保険) 21 (権利・義務の譲渡の禁止) 21 (協議会の設置) 21 (契約の変更) 21 (秘密保持) 22 (個人情報の保護) 22 (経営状況の報告等) 23 |
第75条第76条第77条第78条第79条 | (特許xxの使用) 23 (知的財産権) 23 (株主への支援要請) 24 (遅延利息) 24 (疑義の決定) 24 |
第1章 x x
(x x)
3 本運営・維持管理業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(1) 「運営開始日」とは、平成35年(2023年)4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(3) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(4) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者を設立した落札者が作成し、発注者に提出した平成[ ]年([ ]年)[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「回収物」とは、本件施設から排出される焼き鉄、焼却灰、飛灰処理物等をいう。
5 本運営・維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本運営・維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本運営・維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本運営・維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を水戸地方裁判所とすることに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営・維持管理業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営・維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性又はコストを適切に見積ることができなかった旨を
主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営・維持管理業務委託契約の目的)
第2条 本運営・維持管理業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本件施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本件施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券の提供
(4) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、基本契約及び本運営・維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受注者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本運営・維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。
ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
8 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
9 受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務委託場所内の備品等を無償で使用することができる。
10 受注者は、運営・維持管理業務期間中、業務委託場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入し、又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、いかなる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受注者による本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和25年法律第132号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
(期間)
第6条 委託期間及び運営・維持管理業務期間は、次のとおりとする。
(1) 委託期間 本運営・維持管理業務委託契約の本契約としての成立日の翌日か
ら平成50年(2038)3月31日までの期間
(2) 運営・維持管理業務期間 平成35年(2023年)4月1日から平成50年(2038年)
3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、基本契約第9条第2項の規定により、運営・維持管理業務期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、運営・維持管理業務期間の始期とする。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。なお、下請人等は、入札説明書第3章第2項第(3)号の要件を満たさなければならないものとする。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受注者に対する措置要求)
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について発注者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、本件施設の機能を維持するため又は本件施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設事業者が実施する本件施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第10条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条に規定する本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 特定事業契約に別段の定めのある場合を除き、本業務の範囲の変更、それに伴う運営・維持管理業務委託料の変更等については、前項に規定する協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第11条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本件施設の本業務を遂行しなければならない。
(業務計画書)
2 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
(本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
(車両・重機等)
(災害発生時などの協力)
第16条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
(長寿命化計画の整備)
第17条 受注者は、本件施設の効率的な更新整備及び、保全管理を行うため、長寿命化計画を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、作成した長寿命化計画を変更した場合には、速やかに発注者に報告し、承諾を得なければならない。
3 長寿命化計画の作成期限、使用期間、記載事項等の詳細は、発注者及び受注者の協議により決定する。
(施設見学者等への対応)
(住民への対応)
第19条 受注者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは、発注者とともに周辺住民に対して本件施設の運転状況の説明を行い、周辺住民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受注者は、本件施設の利用者(直接搬入を行う住民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
(運営体制の整備)
2 受注者は、前項に規定する確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本件施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
(緊急時の組織体制の整備等)
第21条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
3 受注者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受注者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
5 受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本件施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
第2章 運転管理業務
(x x)
(処理対象物の受入等)
第23条 発注者は、発注者が搬入する処理対象物の性状が要求水準書第2編 第1章 1.2.4計画ごみ質(以下「計画ごみ質」という。)に記載された基準を満たすよう努力する。
2 発注者は、処理対象物を本件施設内の受注者によりあらかじめ指定された処理対象物の受入設備
(以下「受入設備」という)に搬入する。
3 受注者は、受入設備において、受入可能である限り、受入可能な範囲で処理対象物を受入れなければならない。
4 受注者は、受入設備につき、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(搬入管理)
第24条 受注者は、受入設備において目視検査等の搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
のとする。
(本件施設の運転管理)
第25条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために本件施設の運転を行う。
(回収物の搬出及び管理)
(搬入物の性状分析)
(運転計画及び運転管理マニュアル)
3 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練)
第29条 建設事業者が実施する本件施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施に係る業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受注者は、建設事業者と協力して、本件事業開始の準備を行うとともに、建設事業者から必要な教育訓練を受けるものとする。
(要監視基準値の未達成)
2 発注者及び受注者は、協議により、本件施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
49条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行う(ただし、運営・維持管理業務委託料の減額及び本運営・維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第51条及び第58条の規定に従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに発注者に生じた損害は、受注者が負担する。
(ごみ量)
第34条 本件施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に定める計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行わない。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本契約等に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
6 受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(異常事態への対応)
2 受注者は、本件施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
4 本件施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について、前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第37条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じな
ければならない。
2 前項の規定による場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本件施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
第3章 維持管理業務
(x x)
第38条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、関係法令等を遵守し、本件施設を適切に維持及び管理し、その基本性能を維持するものとする。
(維持管理計画)
(2) 点検・検査計画(運営・維持管理業務期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(運営・維持管理業務期間を通じたもの、各年度)
2 受注者は、前項の規定に基づき作成した維持管理計画を変更する場合には、発注者と協議し、承諾を得たときは、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(本件施設の補修及び更新)
第40条 受注者は、補修計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受注者の責任及び費用負担において、本件施設の補修を行う。
2 受注者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受注者の責任及び費用負担において、本件施設の更新を行う。
(周辺住民等への対応)
必要となった場合には、その費用は、発注者の負担とする。
3 受注者は、本件施設の補修又は更新期間中、周辺住民及び本件施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本件施設の改良保全)
2 前項の規定による検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
(精密機能検査)
第43条 受注者は、自らの費用負担により、本件施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
2 受注者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、発注者に提出する。
3 受注者は、精密機能検査の履歴を運営・維持管理業務期間にわたり電子データとして保存するとともに、本件事業終了後、発注者に無償で譲渡する。
4 受注者は、精密機能検査の結果を踏まえ、本件施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
第4章 その他業務
(環境管理業務)
第44条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本件施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
3 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本件施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
(有効利用及び適正処分業務)
3 受注者は、ごみ処理施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、安定した余熱利用を図る。
6 前項の規定にかかわらず、受注者は、余剰電力の売却に必要な作業(電気事業者への売却収入の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
7 発注者の要望によって、本件施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合、発注者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営・維持管理業務委託料を変更する。
(情報管理業務)
第46条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に従い、次の各号に掲げる記録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書に従うほか、発注者と受注者との協議により定める。
第5章 モニタリング
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第47条 発注者は、別紙3記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに本件施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本件施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことが
できる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の規定による申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第6章 運営・維持管理業務委託料
(運営・維持管理業務委託料の支払)
(運営・維持管理業務委託料の改定)
第50条 前条の規定にかかわらず、運営・維持管理業務委託料は、別紙2記載のとおりに改定される。
2 前項又は、その他特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、運営・維持管理業務委託料は変更されない。
(運営・維持管理業務委託料の減額等)
することができるものとする。
第7章 法令変更
(法令変更)
第52条 運営・維持管理業務期間に法令変更が行われた場合、受注者は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 発注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの(但し、受注者の利益に課される税制度の変更等を除くものとする。)
(2) 受注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第63条の規定に従う。
第8章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第54条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と
受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等について決定するものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第63条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第55条 前条第2項の規定に基づく協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は定める当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
第9章 本件事業終了時の取り扱い
(本件事業終了時の取扱い)
第56条 発注者は、運営・維持管理業務期間満了日の36か月前までに、本件事業終了後の本件施設の運営の継続に係る協議について、受注者に申出ることができる。
5 運営・維持管理業務期間満了日の12か月前までに前項の規定による本運営・維持管理業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営・維持管理業務委託契約は、運営・維持管理業
務期間満了日をもって終了するものとする。
6 本条の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われる場合には、運営・維持管理業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本件事業終了時の明け渡し条件)
第57条 運営・維持管理業務期間が満了し、かつ、前条の規定に基づく本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われなかった場合、受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、本件施設を発注者に明け渡す。
2 発注者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営・維持管理業務期間満了日前に、本件施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の規定に従い、運営・維持管理業務期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本件施設が本件事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
6 本件施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第10章 契約の終了
(発注者の解除権)
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し、催告することなく、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁から営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第62条第1項の規定によらないで本運営・維持管理業務委託契約の解除を申出たとき。
(6) 受注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第
48条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(8) 受注者に係る破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他これに類似する倒産手続開
始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)のいずれかの手続について、取締役会において申立を決議したとき又は第三者により申立がなされたとき若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号のほか、本運営・維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 基本契約第7条第3項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
(12) 基本契約第7条第4項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
(14) 特定事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(15) 受注者の責めに帰すべき事由により、特定事業契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
(1) 受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に第68条の規定による保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受注者が本運営・維持管理業務委託契約の義務を履行しないとき。
(発注者による解除の場合の違約金)
(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から次項の規定に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
4 前三項の規定は、発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約
金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(賠償の予定)
(1) 基本契約第7条第3項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 基本契約第7条第3項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が本運営・維持管理業務委託契約に係る業務の請負に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
(発注者による一部解除権)
(受注者の解除権)
第62条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 発注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反し、その違反によって本運営・維持管理業務委託契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第63条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合
又は本件事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営・維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・維持管理業務委託料を、速やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第64条 本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営・維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
4 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに本件施設を引き渡す。
8 受注者は、第2項及び第3項に規定する本件施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第65条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
第11章 その他
(所有権)
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本件施設を運営・維持管理業務期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
2 発注者は、前項の規定により受注者が賠償すべき損害について、発注者が第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の規定によりxxした保険に係る保険金の請求を行うに当たって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
(協議会の設置)
2 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第71条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容を変更したときその他特別な事情
が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営・維持管理業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第72条 発注者及び受注者は、本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下
「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本件事業の遂行以外の目的で使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報について、法令その他発注者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 この条に規定する秘密保持義務は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第73条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び江戸崎地方衛生土木組合個人情報保護条例(平成21年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号。その後の改正を含む。)の規定に基づき、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営・維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本運営・維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書
等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) この条各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第74条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
(知的財産権)
3 受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を
行使すること。
(1) 地方衛生土木組合個人情報保護条例その他法令に基づく場合
(3) 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(株主への支援要請)
(遅延利息)
第78条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過しても支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
(疑義の決定)
第79条 本運営・維持管理業務委託契約に定めのない事項又は本運営・維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときは、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1 本件施設の要監視基準及び停止基準(第30条、第31条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 1時間平均値が左記基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | ||
塩化水素 | ppm | 50 | ||||
硫黄酸化物 | ppm | 30 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 80 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する。 | 30 | 4 時間平均値(上段)及び 1 時間平均値(下段)が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | ||
100 | ||||||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥ N | - | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し、速やかに改善策を検討して改善策を講じる。改善策を講じた際には、再度計測を行う。この計測の結果、左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | 0.01 | 定期バッチ計測データが左記の基準を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | |
水銀 | μg/㎥ N | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し、速やかに改善策を検討して改善策を講じる。 | 30 | 法令による。 |
別紙2 運営・維持管理業務委託料(第49条、第50条及び第64条)
1 運営・維持管理業務委託料の算定金額
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙3 モニタリング実施要領等(第47条、第48条及び第51条)
[入札説明書別紙6に基づき記載する。]
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。ただし、第68条に規定する保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
2 前項の規定に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。
xx対象: 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間: 運営・維持管理業務期間保険金額: 提案による。
その他 : 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
xx対象: 提案による。
xx期間: 運営・維持管理業務期間保険金額: 提案による。
xx期間: 運営・維持管理業務期間保険金額: 提案による。
※上記は受注者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではく受注者の提案によるものとする。