ロ.インターネットにより「京王友の会Web(ウェブ)」に登録の上、入会申込手続き画面にて本人情報および引落し口座(弊社指定の銀行に限る)をご登録ください。入力 いただいた情報を審査の上、仮登録といたします。なお、第1回目の会費引落しをもって本入会となります。
会 則 ( 契 約 約 款 )
x x x の 会
京王友の会の会則を十分お読みいただいた上お申し込みください。
第1条 名称等
本会の名称は京王友の会といたします。
本会は、xxx新宿区西新宿1丁目1番4号所在の株式会社京王友の会が運営いたします。
第2条 目的
本会は、株式会社京王百貨店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図り、会員の生活向上に資することを目的といたします。
第3条 会員特典
⑴会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催し物にも参加できます。
⑵本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払込みの会員に限ります。
第4条 入会、積立方法および領収書の発行
⑴本会へ入会をご希望のお客様は、以下のいずれかの方法で承ります。
イ.入会申込書もしくは電子機器(タブレット)へ必要事項をご記入の後、第1回目の会費をお払込みください。本会へ第1回目の会費をお払込みいただいた日をもって入会日となります。
ロ.インターネットにより「京王友の会Web(ウェブ)」に登録の上、入会申込手続き画面にて本人情報および引落し口座(弊社指定の銀行に限る)をご登録ください。入力いただいた情報を審査の上、仮登録といたします。なお、第1回目の会費引落しをもって本入会となります。
なお、入会に際しては、下記⑵のお積立コースより、ご希望のコ-スをお選びください。キッズクラブへご入会の場合は、お申込者を会員様とし、お子様のお名前等のご登録をお願いいたします。
⑵本会のお積立コースおよび1カ月1口の会費は下表のとおりといたします。
コース名 | 毎月の会費 | 積立の期間および回数 | 1口の契約金額 (満期時積立額) | 満期時ボーナス加算額 | 満期時受取額 |
ボーナスコース | 3,000円/月 | 1カ年・12回 | 36,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
5,000円/月 | 1カ年・12回 | 60,000円 | 5,000円 | 65,000円 | |
10,000円/月 | 1カ年・12回 | 120,000円 | 10,000円 | 130,000円 | |
30,000円/月 | 1カ年・12回 | 360,000円 | 30,000円 | 390,000円 | |
キッズクラブ | 3,000円/月 | 1カ年・12回 | 36,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
5,000円/月 | 1カ年・12回 | 60,000円 | 5,000円 | 65,000円 | |
半年コース | 5,000円/月 | 6カ月・6回 | 30,000円 | 2,000円 | 32,000円 |
なお、おひとり様の1カ月のお積立額は上限20万円までとさせていただきます。
また、キッズクラブのご入会は、ご登録いただくお子様のご入会時の年齢が満12歳までとなります。
⑶第1回目の会費の払込みについては、以下のいずれかの方法で承ります。原則としてイ.の方法とさせていただきます。
イ.入会されるご本人様が直接店舗の友の会受付にご来店された場合は、入会申込書のご提出と同時に窓口でお払込みください。ロ.入会申込完了後、第1回目の会費をご本人様の指定する預・貯金口座より振替にて本会にお払込みください。
なお、お積立てコ-スのうち、毎月の会費が3,000円のコ-スについては、ロ.の方法でのお払込みはできかねますので、ご了承ください。また、ロ.の方法でお払込みされた場合は、口座振替が最初に行われた日が入会日となります。入会日は後日本会よりご通知いたします。
⑷第2回目以降の会費については、友の会窓口へご来店のうえ会員証カ-ドを添えて現金にてお払込みいただく方法、または預・貯金口座振替にてお払込みいただく方法をお選びください。
なお、⑵のコ-スのうち、毎月の会費が3,000円のコ-スについては、預・貯金口座振替でのお払込みはできませんので、ご了承ください。また、友の会窓口でのお払込みには、クレジットカ-ド、商品券など金券類はお使いいただけません。会費の払込み期限は、ご来店払いについては毎月月末までとし、預・貯金口座振替については毎月12日(休日の場合は翌営業日)とします。積立途中でのコース変更および1口の契約金額の変更はできません。なお、何らのご連絡がなく、前掲の期間内に会費のお払込みがない場合、会員特典をお受けいただけませんのでご注意ください。
⑸お払込みされた会費については、所定の領収書を会費お払込みの都度発行します。最新の領収書は、友の会お買物カードをお受取りになるまで、大切に保管してください。
なお、預・貯金口座振替をご利用の場合は、金融機関の通帳記帳をもってかえさせていただきます。
⑹金融機関等への預金と異なり、お払込みされた会費には、利息は発生いたしません。
第5条 会則の交付・再交付
⑴本会は、入会申込みの際に、この会則を入会ご希望の方に書面により交付します。この会則は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管して下さい。また、本会のホ-ムペ-ジにおいても本会則はご覧いただけます。
⑵この会則を紛失等された場合には、お申し出により速やかにこの会則を再交付いたします。
第6条 会員証カード(会員証・お買物カード)
⑴契約成立とともに会員になられた方には会員証カードをお渡しいたします。会員証カードは、会費の完納および満期後、所定の手続きにより、第9条に定めるお買物カードとしてご利用いただけます。また、会員証カードは、商品等とお引換えの際および各種特典をお受けになる際ならびに各種手続き等に必要となりますので大切に保管してください。なお、会員証カードは、他人への譲渡はできません。現金返金による途中解約、または、商品等とのお引換え後の残高が0円で、引き続き本会へのご入会がない場合は、会員証カードを友の会窓口へご返却ください。
⑵会員証カード(会員証・お買物カード)の紛失、盗難、破損の場合にはお申し出により、ご入会された友の会窓口で、所定の手続きにより会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(税込み)の手数料をいただきます。なお、旧会員証カード(会員証・お買物カード)は無効といたします。また、お買物カードの紛失・盗難の届出前のご利用に関する責任は、原則会員にご負担いただくことになります。
第7条 本人確認
本会は各種手続きの際、必要により会員証カードのほか、会員ご本人様およびキッズクラブご登録のお子様の確認ができる証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の提示を求めることがあります。
第8条 住所変更等の届出
入会の際に届出た住所、氏名、預・貯金口座等についてご変更があった場合は、速やかにご入会された友の会窓口まで届出てください。この届出が無い場合には、本会への届出済の内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。
また、住所等が変更となり、本会に届出が無い場合には、お買物カードのお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。
第9条 会費完納と友の会お買物カードのお渡し等
⑴会費の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払込みになることを言い、満期は、最終の払込み期限といたします。満期のご案内およびお買物カードのお渡し等に関するご案内は、お積立方法が、ご来店払いの場合については、最終の積立金払込み完了時に書面により行います。また、預・貯金口座振替(払込み)の場合は、会費完納期に合わせて郵送により行います。
⑵本会は会則による会費完納および満期後に第4条⑵に定める満期受取額を所定の手続きにより自動的に「会員証カード」に付加し、お買物カードとしてご利用できるようにいたします。
⑶会員証カード(お買物カード)のご利用は、会員ご本人様に限ります。なお、会員証カード(お買物カード)を安全にご利用いただくために、会員からのお申し出によりお買物ご利用限度額を設定することができます。
⑷会員証カード(お買物カード)は、商品等のお引換え完了まで、盗難、紛失等には充分ご注意のうえ、大切に保管してください。万一、災害等の場合は、速やかに本会および所轄の警察署へお届けください。その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定 の手続きと期間をもって再発行を承ります。
⑸お買物カ-ドの悪用被害を回避するために本会が必要と認めたとき、一時的にお買物カ-ドの利用を停止する場合があります。
第10条 商品引換え等
⑴お買物カード(会員証カード)をご提示いただければ、株式会社京王百貨店各店における取扱商品のうちお買物カードの金額(ご利用開始後はカード残高の範囲内)に相当する商品等とお引換えいたします。
⑵お買物カード(会員証カード)を「京王友の会Web」にご登録いただくことで、インターネット上の「京王ネットショッピング」サイトにて、お買物カードをご利用いただけます。なお、お買物可能残高は、お買い上げご利用時のレシートに記載されるほか、各店店頭の「残高確認機能付ポイントみ~る」や「京王友の会Web」で確認できます。
⑶予め下記ア~カに定める事項に合意し、本会に友の会決済コード(暗証番号、以下省略)をご登録いただいた場合、株式会社京王百貨店が運営するインターネット上の「京王ネットショッピング」サイトにおいてお買物カードを、ご利用いただけます。
ア株式会社京王百貨店が運営するインターネット上の「京王ネットショッピング」サイトにおいて、お買物カードをご利用いただく際には、お買物カード番号及び友の会決済コードを入力いただきます。
イ会員は、予め、所定の方法により、4桁の友の会決済コードの登録が必要です。
ウ会員の友の会決済コードの登録及び変更は本会所定の手続きにより行うこととします。
エ本会は、会員が申告した友の会決済コードについて、本会が適当でないと認めたときは変更を求めることができ、会員はこれに応じて変更するものとします。
オ会員は、友の会決済コードを申告する場合、数字の組み合わせとして、同一数字の4連続など法則性を推知されやすいもの、または 会員の生年月日、電話番号など第三者に推測されやすいものを避けるものとし、登録された友の会決済コードを他人により使用され た場合は、そのために生じた損害は、原則、会員にご負担いただくことになります。ただし、登録された友の会決済コードについて、会員に故意または過失がないと本会が認めた場合は、会員のご負担とはなりません。
カ会員が友の会決済コードを忘れた場合、本会では友の会決済コードの照会に回答することはありませんので会員は、改めて本会所定の手続きにより再登録を行うことが必要となります。
なお、次の商品等(商品券・ギフトカード、金・銀・白金等の地金類、代金引換、免税申請する物品、その他京王百貨店が特に指定するもの)と、友の会での積立金等にはご利用いただけません。詳細は、各店友の会窓口へお問い合わせください。
第11条 解約等
⑴この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
イ.積立期間満了前の場合には、既にお払込みの会費に相当する額のお買物カードまたは、現金を本会から受領することがxxxx。ロ.積立期間満了後の場合には、それまでに商品等にお引換えされた後のお買物カードの残高からボーナス部分を差し引いた現金を本
会から受領することがxxxx。(従って、ボーナス部分を享受できないことになります。)
⑵本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。また、この場合には会員側の事由による解約として前項により取扱わせていただきます。
イ.第2回以降の会費のお払込みが本会の定める期間(毎月の支払期日より1カ月)を超えてご入金がなく、本会から20日以上相当の期間を定めて、その払込みを書面にて通知したにも拘わらず、その期間内に払込みがなかったとき
ロ.入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったときハ.本会則のいずれかに違反したとき
ニ.第三者への譲渡転売その他不正または不適切な目的での入会であると本会が判断したとき
ホ.暴力団、総会屋等またはこれらに準じる反社会的勢力の構成員または準構成員である等の関わり合いがあることが判明したときヘ.その他営業を著しく妨害する行為や他会員に対する迷惑行為を行うなど会員として不適格であると本会が判断したとき
⑶会員は、本会が営業の廃止・許可の取消等、割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
⑷解約手続きは、第17条記載の本会窓口にて承ります。その際には、会員証カードとご印鑑が必要になります。また、会員ご本人様を確認できる証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の提示を求めることがあります。
第12条 解約に伴う会費の精算
⑴会員がxxxxにより解約されたときの精算は、⑴の解約の申し出の日または⑵の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせていただきます。
なお、既にお払込みの会費相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
⑵会員が前条⑶により解約されたときは、次により計算した額の現金を、遅滞なく本会から受領することがxxxx。イ.積立期間満了前の場合には、既にお払込みの会費の額、およびその額に法定利率を乗じた額を合計した額。
ロ.積立期間満了後の場合には、それまでに商品等にお引換えされた後のお買物カードの残高からボーナス相当分を差し引いた金額に法定利率を乗じた額を合計した額。
なお、この場合のボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して13分の
1(半年コースは16分の1)を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。
第13条 営業保証金および前受金保全措置等
⑴本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払込みの会費および契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カードの合計額の2分の1に相当する額について、次の機関と営業保証金および前受業務保証金の供託ならびに供託委託契約の締結により、前受金保全措置を講じています。
営 業 保 証 金供託委託契約の受託者
東京法務局 xxxxxx区九段南1丁目1番15号
日本割賦保証株式会社
三井住友信託銀行株式会社 xxxxxx区丸の内1丁目4番1号ただし、上の機関については本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際して
は、友の会窓口まで直接お問い合わせください。
株式会社三菱UFJ銀行 xxxxxx区丸の内2丁目7番1号
xxx港区虎ノ門1丁目13番3号
⑵本会が倒産、破産等により前条⑵の支払が不能となった場合は、会員は、既にお払込みの会費または商品等にお引換えされていないお買物カードの額について、割賦販売法に基づき、⑴の営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第14条 継続
⑴1カ年の会費積立完納後、2年目以降のご入会は相互確認のうえ、継続入会申込書にご署名いただくことで同一会員証カードで継続されます。
⑵預・貯金口座振替(払込み)お申込者の継続については、事前に継続意思確認はがきにご署名の上、指定の期間内にご返送いただくことで、同一会員証カードで継続されます。
なお、「京王友の会Web」へ登録の会員様は、Web画面で継続意思を登録いただくことではがきの返送は不要となります。
第15条 個人情報の利用等
⑴本会は、本会則に基づく個人情報(本会にお届けいただいた氏名、住所、生年月日、電話番号、FAX番号、契約番号、契約コース名、前受金残高等に関する情報)については、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規程を策定したうえで、商品等 の売買の取次業務ならびに会員宛の商品情報、生活情報、各種ご優待等のご案内などのために収集・利用いたします。
⑵本会と個人情報の提供に関する契約を締結した京王百貨店は、会員宛の商品情報、生活情報、各種ご優待等のご案内などのために個人情報を利用いたします。
ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
⑶会員は、本会に対し所定の手続きにより、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
なお、開示等のご請求にあたっては、事務手数料として1回の請求にあたり500円(税込み)を頂戴いたしますので、あらかじめご承知ください。
第16条 営業地域
本会の営業地域は次のとおりといたします。首都圏
第17条 個人情報等友の会に関するお問い合わせ窓口
本会に関するお問い合わせ、ご意見または会員の個人情報に関する各種お申し出等につきましては、下記の友の会窓口までお願いいたします。
株式会社 京王友の会 新 宿 店 xxx新宿区西新宿1丁目1番4号 電話 03-5321-8093聖蹟桜ヶ丘店 xxx多摩市xx1丁目10番1号 電話 042-337-2290
許可番号 経済産業大臣許可 友の会第3008号この会則は、2020年1月1日から適用します。