Contract
公立大学法人滋賀県立大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権および外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位および外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物およびデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権ならびに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
オ 研究によって得られた試薬、材料、試料、遺伝子、微生物、動植物、動植物の組織または細胞、試作品、実験装置等で、学術的または財産的価値を有するもの(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。以下「成果有体物」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権およびプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成ならびにノウハウの対象となるものについては案出、成果有体物の対象となるものについては創出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号および同項第19号に定める行為ならびにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2)半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3)種苗法に規定する専用利用権
(4)第1項第2号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5)プログラム等の著作権にかかる著作物について独占的に実施をする権利
(6)第1項第2号エに規定する権利にかかるノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲または乙に属する本契約の別表第1に掲げる者および本契約第4条第3項に該当する者をいう。
(2)「研究協力者」とは、本契約の別表第1および本契約第4条第3項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲および乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的
(3)研究内容
(4)研究分担(別表第1のとおり)
(5)研究実施場所
(6)その他
2 前項各号のうち、第 号については、非公開とする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲および乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲および乙は、甲または乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究成果報告書の作成)
第5条 甲および乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲および乙は、協議の上、研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、または短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲が発行する請求書により、納付期限までに納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲および乙は、別表第3に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有にかかる設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還にかかる作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入および据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止または期間の延長)
第12条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、または研究期間を延長することができる。この場合において、甲または乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了または中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、または前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第8条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合、本共同研究の完了または中止後10日以内に乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、または中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備の研究の完了または中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去および搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産等の帰属)
第14条 甲および乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合は、速やかに相手方にその旨を通知しなければならない。
2 甲および乙は、自己の研究担当者または研究協力者が本共同研究の実施に伴い発明等(プログラム等の著作権、ノウハウおよび成果有体物を除く。以下、この条において同じ。)を行った場合は、自己の内部規程等により、当該発明等を行った研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。
3 前項の場合において、甲または乙が当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 甲または乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等は当該研究担当者等の属する甲または乙に単独で帰属するものとするが、甲または乙は、当該発明等に関して出願等を行おうとする場合は、当該発明等が当該研究担当者等の単独発明であることにつきあらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続きおよび権利の取得、維持管理にかかる費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
5 甲および乙は、甲および乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等にかかる出願等を行おうとするときは、当該知的財産権にかかる甲および乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。この場合、出願手続きおよび権利の取得、維持管理にかかる費用は、乙が負担する。
(外国出願)
第15条 甲および乙は、発明等(プログラム等の著作権、ノウハウおよび成果有体物を除く。)の外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(持分の譲渡等)
第16条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲に属する知的財産権または甲乙が共有する知的財産権の自己の持分を、乙または甲および乙が協議のうえ指定した者に限り譲渡または専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約または専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
(実施料)
第17条 甲に属する知的財産権または甲乙が共有する知的財産権を、乙または乙の指定する者が実施しようとするときは、当該実施の期間および実施料等を甲と協議し、別途実施契約を定めるものとする。なお、プログラム等の著作権およびノウハウについては、この限りではない。
2 甲乙が共有する知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権にかかる甲および乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲は、本研究の成果を原則として教育・研究以外の目的に実施しないものとする。
(プログラム等の著作権、ノウハウおよび成果有体物の取扱い)
第18条 本共同研究の結果生じたプログラム等の著作権、ノウハウおよび成果有体物の取扱いについては、第14条から第17条における発明等の取扱いに準じるものとし、甲乙協議のうえ別途決定するものとする。
(情報交換)
第19条 甲および乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供または開示するものとする。ただし、甲および乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後または本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第20条 本契約における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)相手方より秘密の表示がなされた書類、図面、写真、資料、サンプル、電子媒体等の有形物により開示された情報
(2)相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後30日以内にその要旨を書面で交付された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。
(1)開示を受けまたは知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受けまたは知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けまたは知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる
情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
3 甲および乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲および乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 甲および乙は、相手方より開示もしくは提供を受けまたは知り得た技術上および営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
5 第3項から第4項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後または研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、または短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第21条 甲および乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6か月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲または乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に開示、発表もしくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、または短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加および協力)
第22条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲または乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならず、当該研究協力者による本契約の違反は、当該当事者の違反とみなされる。
3 研究協力者が本共同研究の成果、発明等を行った場合は、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第23条 甲は、乙が第8条規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正または不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するときは、ただちに本契約を解除することができるものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(損害賠償)
第24条 甲または乙は、前条に掲げる事由または相手方の故意または重大な過失によって損害を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求できるものとする。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条および第6条、第13条から第22条、第24条および第27条の規定は、当該条項に定める期間または対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第26条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えは、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)滋賀県xx市xx町2500
公立大学法人滋賀県立大学
理事長 印
(乙)(所在地)
(名称・代表者役職・氏名) 印
別表第1(第1条、第2条、第4条) 研究担当者
区分 |
氏 名 |
所属・職名 |
研 究 分 担 |
甲 |
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乙 |
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別表第2(第7条、第8条、第10条関係)研究経費
区分 |
直接経費 |
管理的経費※ |
合計 |
乙 |
円 |
円 |
円 |
(税込)
※管理的経費の額は、直接経費の15%に相当する額を原則とする。
100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、その端数は直接経費に充てることができる。
別表第3(第11条関係)施設、設備の提供等
区分 |
施設の名称 |
設備 |
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名称 |
規格 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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