・ 軽減措置期間内(R4.3/31 まで)に作成される契約書に係る収入印紙の額となります。
旧医師住宅売払案内
令和3年度
目次 | |||
1 | 売払物件 | 1 | |
2 | 物件引渡しまでの流れ | 2 | |
3 | 内覧会 | 3 | |
4 | 公募抽選会参加申込 | 4 | |
5 | 公募抽選参加資格 | 5 | |
6 | 公募抽選会 | 6 | |
7 | 公募抽選に必要なもの | 7 | |
8 | 契約の締結及び売買代金の支払 | 8 | |
9 | 所有権の移転等 | 9 | |
10 | 用途の制限 | 10 | |
11 | 買受辞退時の取扱い | 10 | |
12 | その他の注意事項 | 11 | |
〇 〇 〇 〇 | 物件調書・案内図・建物立面図・平面図 「公募抽選参加申込書」及び記載例 「委任状」及び記載例 xx財産売買契約書(案) |
1 売払物件
以下の物件を公募抽選方式にて売却します。
※ 公募抽選方式とは、町があらかじめ定めた価格にて、抽選により選定された相手方に購入していただく方法です。
⑴ 物件名 旧医師住宅
⑵ 土地(土地の定着物を含む。)
所在地番 | 現況地目 | 地積(登記) |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 | 宅地 | 472.56 ㎡ |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 | 宅地 | 18.00 ㎡ |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 | 宅地 | 11.00 ㎡ |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 | 宅地 | 8.71 ㎡ |
合計 | 510.27 ㎡ |
⑶ 建物
所在・家屋番号・構造・種類 | 現況地目 |
〔主である建物〕 所在 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0構造 木造かわらぶき2階建 種類 居宅 | 1階 79.49 ㎡ 2階 57.96 ㎡ 計 137.45 ㎡ |
〔附属建物〕 構造 木造合金めっき鋼板ぶきxxx種類 車庫 | 34.78 ㎡ |
⑷ 売払価格
14,770,000円 土地:7,400,000円
建物:7,370,000円(うち消費税及び地方消費税相当額:670,000円)
2 物件引渡しまでの流れ
⑴ 内覧会
令和3年6月26日(土)・27日(日)午後1時30分から午後5時まで
⑵ 公募抽選会参加申込
令和3年6月25日(金)から令和3年8月10日(火)午後5時まで(必着)
⑶ 公募抽選会 令和3年9月5日(日)午前10時00分
⑷ 仮契約の締結 締結の期限:抽選の日から起算して30日以内
※ 売買契約の成立には聖籠町議会の議決が必要となります。
⑸ 売買代金の支払い
納付期限:契約成立(町議会議決)後に聖籠町から発行される納入通知書の発行の日から起算して30日以内
⑹ 所有権移転登記:売買代金の納入後
※ 詳細の説明は次ページ以降の説明をご覧ください。
3 内覧会
⑴ 日時
令和3年6月26日(土)・27日(日)午後1時30分から午後5時まで
⑵ 場所
物件の所在地(駐車場所は、予約時の案内に従ってください。)
⑶ 事前予約について
内覧会は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、事前予約制とします。
参加希望者は令和3年6月23日(水)午後2時までに聖籠町役場総務課総務管理係に電話にて御連絡ください。(℡:0000-00-0000)。
【注意】 内覧会に参加しなくても公募抽選会に参加することができますが(下記4の公募抽選会参加申込は必要)、必ず事前に現地及び近隣状況を御確認ください。また、公募抽選会参加申込者は売払手続及び物件について全て承知しているものとして取り扱います。
なお、土地の状況や建物の外観は自由に見ていただくことができますが、町xx以外の隣地等への立入りはご遠慮ください。
4 公募抽選会参加申込
⑴ 期間
令和3年6月25日(金)から令和3年8月10日(火)午後5時まで(必着)
⑵ 申込方法
公募抽選売払参加申込書に自書にて記載の上、必要書類を添えて、聖籠町役場総務課へ郵送又は持参により提出してください。持参の場合は、開庁時間に総務課へ持参してください。共有名義での契約を希望する場合は、共有者全員が連名で記入、押印してください。(公募抽選会参加時の名義を、そのまま契約書上の相手方及び登記上の土地建物所有者の名義とします。)
⑶ 提出先
〒957-0192 聖籠町役場総務課総務管理係 普通財産売払担当 宛
⑷ 申込みに当たっての注意
・公募抽選会の参加申込をしていない方は、抽選会に参加できません。
・xx性の観点から、公簿抽選会への参加申込は、1世帯につき1人までとします。
・同一世帯の者から2人以上の参加申込があった場合、重複申込と判断し、その世帯の構成員からの申込みを全て無効とします。
・別世帯の者であっても、配偶者や親子など同一世帯に準じる関係性があると認められる場合は、重複申込としてそれらの者からの申込みを全て無効とすることがあります。
5 公募抽選会参加資格
次のいずれかに該当する方は、公募抽選に参加することはできません。
⑴ 本件売払いにつき、町が定めた以下の条件について承諾することができない者
① 物件の引渡し後、1年以内に契約者自らが居住を開始すること。
(したがって、法人名義での参加はできません。)
② 物件の引渡し後、5年間は契約者自らが継続して居住し、町が事前にやむを得ないと認める場合を除き、契約者は第三者への譲渡、使用貸借、賃貸借を行わないこと。
③ 上記2点について、適切に履行されなかった場合は、町は契約者から売払物件の買戻しを行うことができること。
④ 前号の履行の確保のため、町は契約書に買戻特約の条項を設けるとともに、所有権移転登記の際に買戻特約登記を付すること。
⑵ 当該公募抽選に係る契約を締結する能力を有しない者
⑶ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3
2条第1項各号に掲げる者
⑸ 国税、都道府県税、または市区xxx等を滞納している者
⑹ 聖籠町暴力団排除条例(平成24年聖籠町条例第1号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑺ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条第2項に掲げる処分を受けている団体若しくは過去に受けたことがある団体及びこれらの団体に所属している者
⑻ この売払いに関する事務に従事する町職員
⑼ 申込期間内に前記4の公募抽選会に参加申込をしていない者または取り消された者
6 公募抽選会
⑴ 日時 令和3年9月5日(日)午前10時00分
⑵ 会場
※ 公募抽選会参加申込をされた方については、入札参加資格について、確認させていただき、そのうえで「旧医師住宅売払 公募抽選会参加承認通知書」をお送りします。会場等の詳細は、そちらにてご案内します。
⑶ 抽選方法
・くじ引きにより、契約予定者と契約予定者補欠第1位から第3位までを選定します。
・くじ引きは、最初にくじ引きの順番を決めるためのくじ引きを行い、その後、契約予定者と契約予定者補欠第1位から第3位まで決定するくじ引きを行います。
【注意】 公募抽選会参加者は開始時刻までに必ず会場に入場してください。開始時刻以降の入場は認められないため、辞退扱いとさせていただきます。公募抽選会当日は、売払条件及び物件内容等について、承知されているものとして説明しませんので、本書をお読みいただき、不明な点については、あらかじめお問い合わせください。(問合せ先:11ページ)
⑷ 購入確約書の提出について
抽選後、契約予定者に選定された方には、「旧医師住宅土地建物購入確約書」を提出していただきます。記載事項等の詳細は、抽選後に改めてご案内します。
7 公募抽選会時に持参するもの
⑴ 旧医師住宅売払 公募抽選会参加資格審査結果通知書
→ 公募抽選会参加申込をされた方について、xx等の滞納や重複参加申込の有無等を確認させていただき、そのうえで「旧医師住宅売払 公募抽選会参加資格審査結果通知書」をお送りします。
⑵ <本人が出席できない場合のみ>委任状
→ 旧医師住宅の購入を希望する方(=契約書上の買受人になられる方)ご本人が公募抽選会に出席できない場合、第三者にその権限を委任することができます。その場合、必ず委任状を持参してください。
なお、共有名義での契約を希望される場合、公募抽選会への出席は、共有名義で契約の相手方となられる方のうち、どなたか1名が出席していただければ、委任状の提出は不要です。
⑶ 印鑑(実印)
→ 契約予定者に選定された方にご記入いただく「購入確約書」への押印をお願いします。
⑷ 本人確認書類
→運転免許証やマイナンバーカード等、公的機関が発行した写真入りの身分証明証
8 契約の締結及び売買代金の支払
⑴ 売買仮契約締結
町は、抽選の結果、契約予定者なった方と抽選の日から起算して30日以内に売買仮契約を締結します。この日までに売買仮契約を締結しない場合は、契約予定者は売買仮契約を締結できる資格を失うことになります。
なお、契約予定者が売買仮契約を締結できる権利を第三者に譲渡することは、認めません。契約予定者が売買仮契約を辞退した場合、その権利は上位の契約予定者補欠の者に移譲されるものとします。
⑵ 仮契約締結に必要なものア 印鑑(実印)
イ 印鑑(登録)証明書
ウ 収入印紙 10,000円分
・ 軽減措置期間内(R4.3/31 まで)に作成される契約書に係る収入印紙の額となります。
・ 印紙税法(明治32年法律第54号)第4条第5項及び第5条の規定により、町保管分にのみ契約書に収入印紙を貼付けます。
⑶ 契約保証金の納入
・ 契約保証金 金1,477,000円
・ 仮契約締結時に、契約保証金の納入書をお渡しします。
・ 契約保証金は、本契約成立の要件となりますので、本契約成立時点(=町議会による契約議案上程)の前日までに、聖籠町公金取扱金融機関または口座振替にてお支払いください。
・ 契約保証金の納入についての詳細は、仮契約締結時にご説明します。
・ 契約保証金は申出により、売買代金の一部に充当できます。
・ 契約者が納入期限までに譲渡代金を完納しないときは、契約保証金は、聖籠町に帰属することになりますので注意してください。
⑷ 契約の町議会議決について
本件売買契約成立にあたり、町は、仮契約締結後、町議会に契約締結議案の提案を行い、町議会からの契約について議決を得る必要があります。売買仮契約の時期により取扱いが異なりますが、臨時議会を招集することとなった場合、仮契約から議決を得るまで、概ね2~3週間程度の時間を要することが想定されます。
また、議案には契約予定者の住所・氏名が記載され、内容が公開されますので、予めご了承ください。
なお、売買契約について、町議会で否決された場合は、仮契約時に納付のあった契約保証金は、全額を還付します。(xxは付しません。)
⑸ 売買代金
契約締結議案の議決後、口座振替又は町からお渡しする納入通知書により期限
(納入通知書発行の日から起算して30日以内)までに全額を納入してください。
9 所有権の移転等
⑴ 売買代金全額の支払いがあったときに所有権が移転するものとし、売払物件を引き渡します。
⑵ 売払物件は現状のまま引渡しをします。ただし、現地に設置している売払いに係る掲示物は、聖籠町において撤去します。
⑶ 物件調書等と現況とが相違する場合には、現況が優先します。
⑷ 所有権移転登記は、売払物件の引渡し後、買受人の請求により聖籠町が行います。
⑸ 所有権移転登記に当たって必要なもの ア 所有者となる方の住民票の写し 2部
※マイナンバー(個人番号)・本籍の記載がないものイ 印鑑(登録)証明書 1部
ウ 登録免許税納付の領収証書エ 収入印紙
【土地の所有権移転登記分】
登録免許税額=固定資産税評価額×15/1000(百円未満切捨)※R5.3/31 まで
【建物の所有権移転登記分】
登録免許税額=固定資産税評価額× 3/1000(百円未満切捨)※R4.3/31 まで
10 用途の制限
⑴ 買受人は、契約成立の日から5年間は、売払物件を自己の居住以外の用途に供することは出来ません。ただし、町が社会通念上やむを得ないものとして認める場合を除きます。
⑵ 買受人は、契約成立の日から5年間は、売払物件の所有権を移転し、または使用貸借による権利、賃借権、その他使用若しくは収益を目的とする権利を第三者に取得させることはできません。
⑶ 前2項の実効性を担保するため、町は契約書に買戻特約の条項を設けるとともに、所有権移転登記の際に買戻特約登記を付するものとします。
⑷ 買戻し時の価格(土地及び建物 消費税相当額含む)は、以下の表のとおりとします。
契約成立の日から 1年未満 | 契約成立の日から 1年以降2年未満 | 契約成立の日から 2年以降3年未満 | 契約成立の日から 3年以降4年未満 | 契約成立の日から 4年以降5年未満 |
13,418,000 円 | 12,435,000 円 | 11,452,000 円 | 10,469,000 円 | 9,486,000 円 |
⑸ 買戻しに要する費用(所有権移転登記時登録免許税等)は、全て買受人の負担とします。また、買受人は、売払物件に係る有益費償還請求権及び造作物買取請求権を放棄するものとします。
⑹ 契約の日から買戻し時までに生じた公租公課及びその相当額については、町は一切支払いません。
11 買受辞退時の取扱いについて
今回売払する物件について、契約予定者がその買受を辞退した場合は、その物件を購入できる権利が公募抽選時に定めた次点の契約予定者補欠の者にその権利が委譲されるものとします。
契約予定者補欠の全員が買受を辞退した場合、聖籠町は改めて物件の売払いを行うものとします。
12 その他の注意事項
⑴ 売払物件は、現状有姿での引渡しとなります。現地及び周辺環境の状況は必ず自身で確認してください。
⑵ 売払物件の地耐力調査、埋設物調査及び土壌汚染調査は行っていません。
⑶ 売払物件建設時の図面等については、本書添付の平面図・立面図のほか、残存しているものについては、町職員立会いのもと閲覧することができます(貸出しは行いません。)閲覧を希望する場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。(閲覧可能時間は、役場の開庁時間に限ります。)
⑷ 建築確認や開発行為をするに当たっては、都市計画法、建築基準法等の各種関連法令及び関連条例を遵守する必要がありますので、事前にご自身で関係機関に確認してください。
⑸ 買受人は売買契約締結後、売払物件に面積の不足、その他契約の内容に適合しないことを発見しても、契約内容不適合を理由とする追完請求、代金減額請求、契約の解除、損害賠償請求等をすることはできません。また、売払物件の面積に超過があることを発見しても、聖籠町は売買代金の増額をすることはありません。
⑹ 物件の敷地内又は隣接地等に電柱、電線、ケーブル、消火栓、消雪パイプ設備、道路植栽及び道路標識(カーブミラー等を含む)等がある場合、移設及び撤去の可否等の取扱いについては、設置者又は管理者等に直接お問い合わせください。
⑺ 物件の敷地内に、樹木、切り株及び雑草等がある場合、剪定、除去及び伐採等の費用負担について、聖籠町は対応しません。ごみ、ガラ及び砕石等の除去についても同様です。
《問合せ先》
x000-0000 xxxxxxxx 0000 xx4
電話:0000-00-0000(代表) FAX:0000-00-0000
総務課総務管理係普通財産担当 内線 223メール:xxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
※ 受付した質問及び回答のうち、周知すべき内容であると町で判断した場合、質問者名を除き聖籠町ホームページに掲載する予定ですので、抽選日の前日まで定期的に確認くださるようお願いいたします。
物件調書
【旧医師住宅】
売払価格 | 14,770,000円 | ||||
所在地 | 聖籠町大字xx山字xx 1121 番地1 | ||||
公簿面積 | 510.27 ㎡ | 地目 | 宅地 | 形状 | 明細図のとおり |
接面道路の 幅員及び構造 | 北東側が幅員約 14.0m の舗装xxに接する。 (幅員は、町で実測した数値です。) | ||||
法令等に基づく制限 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | |||
用途地域 | ― | ||||
指定建蔽率 | 70% | 指定容積率 | 200% | ||
その他の制限 | 建築基準法第 22 条区域 その他建築基準法による制限があります。 | ||||
私道の負担等に 関する事項 | 負担の 有無 | 無 | 負担の内容 | ― | |
供給処理施設の状況 | 種類 | 状況 | 事業者 | 電話番号 | |
電気 | 引込み有 | 東北電力㈱ | 0120-175-266 | ||
上下水道 | 引込み有 | 聖籠町上下水道課 | 0000-00-0000 | ||
都市ガス | 無(引込み要相談) | 新発田ガス㈱ | 0254-22-4181 | ||
交通機関 (現地から) | 高速道路 | xxx東北自動車道「聖籠xxx IC」 約 2.9Km | |||
鉄道 | JR 白新線「佐々木駅」 約 3.8km | ||||
バス | 聖籠エコミニバス(町営)「xxx医院」約 100m | ||||
公共施設 (現地から) | 施設名 | 現地からの距離 | |||
聖籠町役場 | 約 0.6km | ||||
xxx警察署 聖籠交番 | 約 1.0km |
聖籠町国民健康保険診療所 | 約 600m | |
聖籠町町民会館 | 約 500m | |
町立xx小学校 | 約 900m | |
町立聖籠中学校 | 約 1.4km | |
附属建物1 (居宅) | 構造・種類 | 木造瓦葺2階建て |
延床面積 | 137.45 ㎡(公簿) | |
建築年月 | H18.3 | |
耐震診断 | 未実施(新耐震基準により建築) | |
その他 | H31.1 まで使用 | |
附属建物2 (車庫) | 構造・種類 | 木造合金メッキ鋼板葺xxx |
延床面積 | 34.78 ㎡(公簿) | |
建築年月 | H18.3 | |
耐震診断 | 未実施(新耐震基準により建築) | |
その他 | H31.1 まで使用 |
※敷地内には樹木、庭石等もあります。
特 ・ 現状での引渡しになります。建物及び工作物(建物の付帯設備その
記 他一切の動産を含む。)の撤去及び修繕、土地の造成等には応じられ事
項 ません。また、それらに係る費用請求にも応じられません。
・ 現況と物件調書等とが相違する場合には、現況が優先します。
・ 本物件は平成 31 年1月以降未使用であり、目視できない部分にも相応の経年劣化が見込まれるほか、建物付属設備及び機械等を使用する場合には、買受人の負担により点検・修繕が必要となる可能性があります。なお、平成 28 年 10 月には「外壁コーキング補修」を施工していますが、施行箇所は不明です。
・ 電気及び上水道は引き込まれておりますが、現在使用可能かどうかの確認は行っていないため、機能の保証はできません。
・ 都市ガスは、引き込まれていません。
・ 下水道は、建物竣工時から接続済みです。
・ 住宅新築時は、現存する空調設備のほか、下表のとおり電気蓄熱暖房機が設置されていました。(現存しません。)
設置場所 | 基数(定格消費電力) |
1階リビング | 1基(7.0KW) |
1階書斎 | 1基(2.0KW) |
1階廊下 | 1基(3.0KW) |
2階子ども部屋 | 2基(2.0KW) |
2階寝室 | 1基(2.0KW) |
そのため、冬季においては現存する空調設備の能力では暖房能力不足が考えられます。詳細は現況によりご確認ください。
・ 居宅南側にウッドデッキが設置されています。平成 18 年頃の設置と思われますが、町で設置したものではないため、詳細は不明ですが、経年劣化により補修または撤去が必要な状況です。
・ 建物の詳細は立面図・平面図を参照してください。ただし、当該図面は設計図面であり、建築後の改修も行っていることから、現況が図面のとおりとは限りません。また、建物図面は縮小印刷したものを掲載しているため、図面の縮尺と実際の大きさは異なります。
・ 敷地東側に接する形で道路植栽が設置されています(売却する敷地内ではありません。)。その管理のために、事前に了解を得たうえで、敷地に立ち入ることがありますので、御協力をお願いします。
・ 敷地北東側は幅員約 14.0mの舗装xxであり、建築基準法第 42 条第1項1号道路に該当します。
・ 越境物が発見された場合、越境物に関する隣接地権者との協議は町
では行いませんので、買受人において隣接地権者と協議を行ってください。
・ 東側道路付近には、一時停止標識が設置されています。
・ 埋蔵文化財包蔵地に該当していません。
・ 地耐力調査、埋設物調査及び土壌汚染調査は実施していません。また、今後も町では地耐力調査、埋設物調査及び土壌汚染調査を実施しない他、同調査費用の請求も応じられません。仮に予期せぬ地中埋設物等が発見され、土地利用に支障が生じた場合であっても、町では埋設物等の撤去、撤去費用の請求及び損害賠償請求等には応じられません。
・ 下水道受益者負担金について、売却により減免要件が外れることから、お支払いいただく必要があります。(約 54,000 円)金額や支払時期等の詳細は、町上下水道課(0000-00-0000)へお問い合わせください。
・ 土地建物の譲渡に伴い、不動産取得税(県税)が買受人に課税されます。不動産の取得申告書の提出が必要になりますので、手続きの詳細や具体的な課税額については、新発田地域振興局県税部課税課
(0254-22-5106)にお尋ねください。
・ 土地建物の譲渡後、1月1日時点の土地建物の所有者に、固定資産税が課税されます。具体的な課税額については、聖籠町役場税務課固定資産税担当(0000-00-0000)にお尋ねください。
※ 売払案内における説明(1~12ページ)や「xx財産売買仮契約書」(26~30ページ)についても十分ご確認ください。
※ 物件の現況、土地の利用制限等の諸規制については必ず各自でご確認ください。
※ また、接道等、再建築に関することは、状況を確認した上で公募抽選に参加してください。
名 称:旧医師住宅
所在地:聖籠町大字xx山1121番地1
案内図
↓拡大図↓
明細図 |
建物平面図・立面図 |
建物図面の詳細については、別紙を参照してください。 |
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1 8 0 0
2 9 0 0
1 6 0 0
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公募抽選売払参加申込書
令和3年 月 日
聖籠町長 様
申込者 | 〒 | ― | |||
住 所 | |||||
新潟県 | |||||
フ リ ガ ナ | |||||
氏 名 | |||||
電 話 番 号 (昼間に連絡可能なもの) | ― | ― | |||
メールアドレス | @ |
聖籠町普通財産公募抽選売払に参加したいので、裏面の事前確認事項を誓約のうえ、次のとおり申込みます。
記
1 公募抽選売払参加希望物件 旧医師住宅
2 居住開始予定年月日 令和 年 月
3 必要書類等
・ 住民票の写し又はそれに代わる証明書(免許証の写し等)
※共有名義で参加する場合、名義となる者の全員のものを添付すること。
交付番号 | 受付日 | 整理番号 | 抽選結果 | 備考 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印の欄は記入しないで下さい。
旧医師住宅売払い 事前確認事項
私は、本紙の公募抽選売払申込に当たり、次の事項を誓約します。
1 入札参加申込に当たり、聖籠町財務規則、売払物件、売払案内記載の売買契約条件、物件調書の内容等を全て承知のうえ申込みます。
2 自己居住のための住居取得を目的として、本件に申し込みます。
3 同一世帯の者等による重複申込ではないことを確認するため、町長が世帯状況を確認することに同意します。
4 旧医師住宅売払に係る契約を締結する能力を有しない者ではありません。
5 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではありません。
6 国税、都道府県税、または市町村税を滞納している者ではありません。また、xx等の納付状況について、町長が確認することに同意します。
7 聖籠町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではありません。
8 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第
147号)第5条及び第8条第2項に掲げる処分を受けている団体に所属している者ではありません。
9 この入札に関する事務に従事する聖籠町職員ではありません。
記入例
公募抽選売払参加申込書
令和3年 7月 31日
聖籠町長 様
seiro- t aro- hanako@mail. ne. jp
メールアドレス
電 話 番 号
(昼間に連絡可能なもの)
名
氏
フ リ ガ ナ
新潟県 北蒲原xx籠町大字xx山1635番地4
〒957―0192
所
住
申込者
セイロウ タロウ セイロウ ハナコ聖籠 太郎 聖籠 xx
共有名義とする場合の記載例です。単独で所有する場合は
1名の氏名のみを記載してください。
0254 ― 27 ― 2111
聖籠町普通財産公募抽選売払に参加したいので、裏面の事前確認事項を誓約のうえ、次のとおり申込みます。
記
1 公募抽選売払参加希望物件 旧医師住宅
2 居住開始予定年月日 令和 3 年 12 月
3 必要書類等
・ 住民票の写し又はそれに代わる証明書(免許証の写し等)
※共有名義で参加する場合、名義となる者の全員のものを添付すること。
交付番号 | 受付日 | 整理番号 | 抽選結果 | 備考 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印の欄は記入しないで下さい。
委任状
令和3年 月 日
聖籠町長 様
申込人 住所
(委任者)
氏名 印
私は、次の者を代理人と定め、令和3年 月 日に執行される聖籠町公募抽選売払に関する一切の権限を委任します。
代理人 住 所
(受任者)
氏 名
記入例
委任状
令和3年 月 日
聖籠町長 様
申込人 住所 新潟県北蒲原xx籠町大字xx山1635番地4
xx xx 太郎
聖籠 xx xx 印
(委任者)
氏名
私は、次の者を代理人と定め、令和3年 9月 5日に執行される聖籠町公募抽選売払に関する一切の権限を委任します。
代理人 住 所 新潟県北蒲原xx籠町大字xx1367番地3
(受任者)
氏 名 聖籠 緑丸
町有財産売買仮契約書(案)
売主聖籠町(以下「売渡人」という。)と買主○○○○(以下「買受人」という。)とは、次の条項によりxx財産仮売買契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 売渡人買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件及び売買代金)
第2条 売渡人は、その所有する末尾記載の売買物件(以下「売買物件」という。)を現状有姿のまま買受人に金14,770,000円で売り渡し、買受人はこれを買い受けるものとする。
2 売渡人買受人両者は、前項の売買代金が、本契約締結後、買受人が末尾記載の売買物件の土地に土壌汚染その他契約の内容に適合しないことを発見しても、売渡人が第10条の契約不適合責任を負わないことを考慮した金額であることを確認する。
(契約保証金)
第3条 買受人は、契約保証金として金1,477,000円を、本契約締結日以後、売渡人の指定する方法により、令和〇年○○月○○日までに売渡人に納入するものとする。ただし、売買代金を即納する場合は、契約保証金を免除する。
2 前項の契約保証金には、xxを付さないものとする。
3 契約保証金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 売渡人は、買受人が売買代金全額を売渡人に納入した後に、第1項の契約保証金を買受人の指定する銀行口座へ送金して返金する。ただし、第5条の規定により売買代金に充当した場合は返金しない。
(売買代金の支払)
第4条 買受人は、第2条第1項に定める売買代金を、売渡人の指定する方法により、令和〇年○○月○○日(以下「指定期日」という。)までに一括して支払わなければならない。ただし、第5条の規定により、買受人から売渡人に契約保証金の充当の申し出があった場合は、売買代金から買受人が納入済の契約保証金を除く金額を支払うものとする。
2 買受人は、前項に定める指定期日までに売買代金を支払わないときは、指定期日の翌日から支払の日までの期間について、その未納額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合を乗じて計算した額を遅延利息(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)として、売渡人の発行する納入通知書により、一括して納付しなければならない。
(契約保証金の充当)
第5条 売渡人は、買受人が第3条第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充
当するよう売渡人に申し出て、かつ、前条第1項ただし書の規定による売買代金の支払を完了したときは、契約保証金を売渡人において売買代金に充当する。
(契約保証金の処分)
第6条 売渡人は、買受人が指定期日までに第4条第1項の規定による売買代金の支払を完了しないとき、又はその指定期日までに第14条の規定により本契約を解除したときは、契約保証金を没収し、なお損害額に及ばないときは、その不足額を徴収できるものとする。
(所有権の移転時期及び売買物件の引渡し)
第7条 売買物件の所有権は、買受人が第4条第1項の規定による売買代金及び第4条第2項に規定する遅延損害金の支払を完了したときに売渡人から買受人に移転する。
2 前項の規定により売買物件の所有権が移転したとき、現状有姿のまま売買物件の引渡しをしたものとする。
(登記の嘱託)
第8条 買受人は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、速やかに売渡人に対し所有権の移転登記に必要な書類を提出して移転登記を請求するものとし、売渡人はその請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。
(危険負担)
第9条 本契約締結後、引渡しが完了するときまでの間において、売買物件が売渡人又は買受人のいずれの責めに帰することのできない事由により、売買物件を引き渡すことができなくなったときは、買受人は、売買代金の一部又は全部の支払を拒むことができる。
2 本契約締結後、引渡しが完了するときまでの間において、買受人の責めに帰すべき事由により、売買物件を引き渡すことができなくなったときは、買受人は、売買代金の一部又は全部の支払を拒むことができない。
(契約不適合責任の放棄)
第10条 買受人は、本契約締結後、売買物件に面積の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても、売渡人に対して契約内容不適合を理由とする追完請求、代金減額請求、契約の解除、損害賠償請求等をすることができないものとする。
(権利の設定、移転の禁止)
第11条 買受人は、売買物件の所有権移転前において本契約により取得する権利を第三者に譲渡することはできないものとする。
2 買受人は、本契約成立の日から起算して5年間は、第三者に売買物件の一部又は全部を譲渡し、又は賃貸借若しくは使用貸借させることはできないものとする。
(居住の義務)
第12条 買受人は、本契約成立の日から1年以内に、売買物件への居住を開始し、その後5年間は引き続き居住するものとする。ただし、事前にやむを得ない事情があるものとして売渡人の承認を得た場合はこの限りでない。この場合、売渡人は買受
人に必要な条件を付することができるものとする。
2 買受人は、前項の規定により居住を開始した際は、速やかに住民登録を行わなければならない。
(実地調査等)
第13条 売渡人は、前条に定める期間が満了するときまで、必要に応じて、買受人に対し、所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合、買受人は、報告若しくは資料の提出を怠り又は実地調査を拒み若しくは妨げてはならない。
(契約の解除)
第14条 売渡人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告をしないで、本契約を解除することができる。
2 買受人は、前項の規定に基づく契約解除により損害を受けた場合であっても、売渡人に損害賠償を請求できない。
(原状回復義務等)
第15条 売渡人が、前条の規定により本契約を解除した場合は、買受人は、売渡人の指示する期日までに、買受人の負担において売買物件を原状に回復して売渡人に返還しなければならない。ただし、売渡人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認める場合は、現状のまま返還することができる。
2 買受人は、前項に定めるところにより、売買物件を売渡人に返還するときは、売渡人の指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記抹消の承諾書を売渡人に提出しなければならない。
(買戻特約)
第16条 売渡人は、本契約成立の日から起算して5年を経過するまでの期間において、買受人が次の各号の一に該当する場合には売買物件を買戻すことができるものとする。
⑴ 第11条第2項の規定に違反したとき。
⑵ 第12条第1項の規定に違反したとき。
⑶ 第12条第1項ただし書に規定する条件に違反したとき。
2 売渡人は、前項の規定により売買物件の買戻しを行うときは、買受人から受領した代金のうち、下表に掲げる金額のみを買受人に返還するものとする。
契約成立の日から 1年未満 | 契約成立の日から 1年以降2年未満 | 契約成立の日から 2年以降3年未満 | 契約成立の日から 3年以降4年未満 | 契約成立の日から 4年以降5年未満 |
13,418,000 円 | 12,435,000 円 | 11,452,000 円 | 10,469,000 円 | 9,486,000 円 |
3 売渡人が第1項の規定により買戻しを行った場合は、売買物件の果実と売買代金のxxとはこれを相殺したものとみなす。
4 売渡人が第1項の規定により買戻しを行った場合は、売渡人は、建物に係る「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(平成23年8月国土交通省住宅局)」により賃借人が負担すべきとされている原状回復費用相当額、所有権移
転登記に係る登録免許税その他買戻しに係る経費を買受人に請求できるものとする。
5 買受人は、売渡人が第1項の規定による買戻しを行った際、買受人が売買物件に支出した有益費及び売買物件に設置した造作物の買取りを、請求することができない。
6 第1項の規定による買戻しの特約登記は、第8条第1項に規定する所有権移転登記と同時に売渡人が行うものとし、買受人はこの登記に必要な書類を提出するものとする。
(損害賠償)
第16条 買受人は、本契約に定める義務を履行しないために売渡人に損害を与えたときは、売渡人の定める損害賠償金を売渡人に支払うものとする。
(公租公課の負担)
第17条 本件土地に対する公租公課その他一切の費用で、土地の引き渡し完了後に債務の確定したものについては、買受人の負担とする。
(契約費用等の負担)
第18条 本契約に要する費用並びに本件土地建物の所有権移転登記、買戻特約登記及び買戻権抹消登記に要する登録免許税その他の経費は、買受人の負担とする。
(疑義等の決定)
第19条 本契約について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、売渡人買受人協議の上、決定する。
(管轄裁判所)
第20条 本契約に関する訴訟は、聖籠町役場所在地を管轄する新潟地方裁判所を管轄裁判所とするものとする。
(売買物件の特記事項)
第21条 買受人は、売買物件が売買契約書添付の物件調書の内容であることを了承した上、売買物件を買い受けるものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、売渡人買受人記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
新潟県北蒲原xx籠町大字xx山1635番地4売渡人 聖籠町
代表者 聖籠町長 西 脇 道 夫
買受人 住所
氏名
なお、本契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年聖籠町条例第5号)第3条の規定による町議会の議決を経た時はこれを本契約とみなす。
土地(土地の定着物を含む。)
所在地 | 地目 | 数量(㎡)※登記 |
新潟県北蒲原xx籠町大字xx山 1120 番 1 | 宅地 | 11.00 |
新潟県北蒲原xx籠町大字xx山 1120 番 4 | 〃 | 8.71 |
新潟県北蒲原xx籠町大字xx山 1121 番 1 | 〃 | 472.56 |
新潟県北蒲原xx籠町大字xx山 1121 番 3 | 〃 | 18.00 |
計 | 510.27 |
建物
所在、家屋番号、構造、種類 | 数量(㎡)※登記 |
〔主である建物〕 所在 北蒲原xx籠町大字xx山字xx 1121 番地 1家屋番号 1121 番1 構造 木造瓦ぶき 2 階建種類 居宅 | 1階 79.49 ㎡ 2階 57.96 ㎡計 137.45 ㎡ |
〔附属建物〕 構 造 木造合金メッキ鋼板ぶきxxx種 類 車庫 | 34.78 ㎡ |