Contract
202 年 月 日以降始期契約分
さまへ
団体総合生活補償保険(標準型)
● 次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等 (*)と通算して、被
保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が引受保険会社所定の書面にないとき
● 同種の危険を補償する他の保険契約等 (*)がある場合は、加入申込票の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください
同種の危険を補償する他の保険契約等」とは
(*) 被保険者が同一であり、GKケガの保険、団体総合生活補償保険等の身体のケガに対して保険
金が支払われる他の保険契約等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、団体契約、共済契約、生命保険契約等を含みます
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&AD | イン | ||
シュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む | が | この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査 |
および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します
また この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請
いずれも海外にあるものを含む
求・支払いに関する関係先等 に提供することがあります
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください
保険契約者である東日本ゆうゆう倶楽部が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています
『東日本ゆうゆう倶楽部傷害保険』ってどういう保険なの?
『東日本ゆうゆう倶楽部傷害保険』は、会員のみなさまに安心の補償をご提供します。
東日本ゆうゆう倶楽部傷害保険」の特長
「東日本ゆうゆう倶楽部傷害保険」の特長
治療日数(入院・通院日数の合計)が5日以上の場合
ケガの「部位」「症状」に応じて、保険金を迅速にお支払い!
ケガをされた「部位」「症状」に応じて、保険金の額を決定。治療費の準備が素早くできます。(傷害部位・症状別保険金)
治療日数(入院・通院日数の合計)が5日未満の場合
部位・症状にかかわらず傷害部位・症状別保険金額(基本保険金額)の1倍をお支払い!
ケガによる重度後遺障害により要介護状態となり、181日目においても継続している場合に、
介護保険金を要介護状態の期間に対してお支払い!
東日本ゆうゆう倶楽部傷害保険」はこんな時にお役に立ちます(
補償の概要
「東日本ゆうゆう倶楽部傷害保険」はこんな時にお役に立ちます 補償の概要)
ご自身のケガの補償
加入のコース、補償の内容はどうなっているの?
ご自身の職業・職種区分をご確認いただき、次の5つのコースよりお選びください。
ご加入コース
ご加入コース名 | 1コース | 2 コース | 3 コース | 4 コース | 5 コース | |||||
ご加入コース番号 | A01 | B01 | A02 | B02 | A03 | B03 | A04 | B04 | A05 | B05 |
職種級別 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
傷害死亡・後遺障害※保険金額 | 6,723 千円 | 3,082 千円 | 7,815 千円 | 4,888 千円 | 8,785 千円 | 3,265 千円 | 9,877 千円 | 5,061 千円 | 14,262 千円 | 6,867 千円 |
傷害部位・症状別保険金 (基本保険金額) | 2,000 円 | 1,500 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 5,000 円 | 3,500 円 | 5,500 円 | 4,000 円 |
介護保険金(年額) | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 |
日常生活賠償保険金額 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 |
年間保険料(一時払) | 15,000 円 | 20,000 円 | 25,000 円 | 30,000 円 | 35,000 円 | |||||
日常生活賠償保険金を対象外とする場合は以下のコース番号より選択 | ||||||||||
ご加入コース番号 | A11 | B11 | A22 | B22 | A33 | B33 | A44 | B44 | A55 | B55 |
職種級別 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
傷害死亡・後遺障害※保険金額 | 6,723 千円 | 3,082 千円 | 7,815 千円 | 4,888 千円 | 8,785 千円 | 3,265 千円 | 9,877 千円 | 5,061 千円 | 14,262 千円 | 6,867 千円 |
傷害部位・症状別保険金 (基本保険金額) | 2,000 円 | 1,500 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 5,000 円 | 3,500 円 | 5,500 円 | 4,000 円 |
介護保険金(年額) | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 | 60 万円 |
年間保険料(一時払) | 13,380 円 | 18,380 円 | 23,380 円 | 28,380 円 | 33,380 円 |
傷害死亡・後遺障害保険金 傷害部位・症状別保険金 介護保険金
自動車にはねられて死亡した
火災により 焼死(死亡)した
階段or
エスカレーターで転んでケガをした
自転車で転倒しケガをした
ケガにより
重度後遺障害が生じ要介護状態となった
日常生活賠償
各コースは日常生活賠償保険金を対象外とする契約タイプを選ぶことがxxxx。その際は加入申込票の賠責対象外をお選びください。
※上記のすべてのコースには傷害後遺障害等級第 1 〜 7 級限定補償特約がセットされているため、後遺障害等級第 1 〜 14 級のうち第 1
〜 7 級に掲げる保険金支払割合(100%〜 42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
ご注意
日常生活で他人に 損害を与え法律上の 損害賠償責任を負った
<職業・職種をご確認ください>
保険料・保険金額は、被保険者(補償の対象者)の職業・職種により異なります。ご加入にあたっては下記を必ずご確認ください。下記以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
職種級別A | 職種級別B |
無職の方、主婦、事務従事者など | 農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者 など |
<この保険制度にご加入できる方(被保険者)>
①この保険制度で、ご加入のお申込が出来る方、被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、東日本ゆうゆう倶楽部の会員本人のみとなります。(例:ご夫婦で加入を検討される場合は、ご両名とも「東日本ゆうゆう倶楽部」の会員であることが必要となります)
②新規にご加入される場合、ご加入できる被保険者(補償の対象者)の年令は、74 才以下の方に限らせていただきます。継続加入については、84 才の誕生日が到来した場合、次の更改は出来なくなります。
(注)ご夫婦でご加入される場合は、日常生活賠償保険金部分について補償の重複が発生することになります。したがいましてお 2 人のうち 1 名分については日常生活賠償保険金部分の年間保険料 1,620 円を控除した保険料でのご契約をお選びください。
傷害部位・症状別保険金の補償って、具体的にはどのくらい支払われるの?
ケガをした「部位「」症状「」入院・通院日数」に応じてお支払いする保険金の額を決定します。
傷害部位・症状別保険金額(基本保険金額)に、下表の支払倍率をかけた金額をお支払いします。
この制度(保険)に加入するにはどうしたらよいの?
①下記の流れに従い、ご加入ください。
加入する方の決定
この保険にお申込出来る方(被保険者となれる方)は「、東日本ゆうゆう倶楽部」会員本人となります。ご夫婦でお申込の場合もお手数ですが、それぞれでお申込みください。
【加入申込票】・【口座振替依頼書】・【意向チェックシート 兼 加入内容確認書】の作成
必要事項を漏れなくご記入のうえ、ご署名、押印ください。口座振替欄の口座は年金受給を行っている東日本銀行の口座をご記入ください。
東日本銀行担当者へのご提出
加入申込票およびその他書類一式は、お近くの東日本銀行担当者へお渡しください。
保険期間開始(補償開始)
補償開始日は、下記②加入時期と保険始期(補償の開始日)の関係をご参照ください。
②加入時期と保険始期(補償の開始日)の関係
全身
指以外
指以外
でん
背部・腰部・臀部
胸部・腹部
けい
頸部
眼・歯牙以外
頭部
※入院・通院日数の合計が5日以上の場合 ※詳細は6ページをご確認ください。
部位
顔面部
手・腕
足・脚
注1
眼
歯
指
指
症状
打撲、擦過傷、挫傷注2、捻挫、筋、腱、靭帯の損傷・断裂*
*完全に切断されないもの
牙
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
挫創注3、挫滅創、切創
15
15
10
15
15
10
10
10
10
35
筋、腱、靭帯の断裂*
*完全に切断されるもの
65
65
35
35
30
40
骨折・脱臼
65
30
80
35
60
20
35
25
65
85
欠損・切断
5
20
20 100
30 100
頭蓋内・眼球の内出血・血腫*
*脳挫傷を含む
120
30
神経の損傷・断裂
120
60
40
40
40
30
40
30
40
脊髄の損傷・断裂
120
120
臓器・眼球の損傷・破裂*
*臓器の損傷・破裂は手術を伴うもの
60
90
臓器の損傷・破裂*
*手術を伴わないもの
55
やけど
5
10
5
10
10
5
5
5
5
35
その他
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15 15
(単位:倍)
注1 全身とは、同一の症状につき以下の(1)から(6)までの部位のうち、3部位以上にわたるものをいいます。
(1)頭部(2)顔面部(眼、歯を除く)(3)頸(けい)部(4)胸部、腹部、背部、腰部または臀(でん)部(5)上肢(6)下肢
注2 挫傷とは、皮膚の連続性が途切れていない閉鎖性のキズをいい、皮膚に損傷がないか、あるいは表皮にとどまっているものをいいます。注3 挫創とは、皮膚の連続性が途切れた開放性のキズをいい、縫合等の処置が必要なものをいいます。
●中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず5倍とします。
●入院・通院日数の合計が5日未満の場合は、部位・症状にかかわらず基本保険金額の1倍(の金額)をお支払いします。
●入院・通院日数の合計が5日以上の場合で、同一の事故により被ったケガの部位・症状が上表の複数の項目に該当する場合は、基本保
険金額に“それぞれの項目のうち最も高い倍率”を乗じた額をお支払いします。
〔倍率の決定方法について〕同一の事故により被ったxxが上表の2項目(35倍、120倍)に該当するため、そのう
ちの最も高い「120倍」が適用されます。
お支払例(入院・通院日数の合計が5日以上の場合)
5コース A05
(傷害部位・症状別保険金額5,500円)の場合
自転車で走行中に転倒!背中と腕を強打し、 脊髄を損傷、
腕を骨折した場合。
2ページをご参照ください
5,500円(基本保険金額)
120 (支払倍率)
66万円をお支払い
この保険は、加入時期により補償開始日(保険始期日)が異なります。保険のご加入は、1年を通してお申し込みいただけますが、保険始期日(補償開始日)、保険料の振替日(口座振替日)が異なりますので、ご注意ください。なお、保険期間は、保険始期日(補償開始日)より1年間となります。
募集月 口座振替日 保険始期日 保険終了日
2021年 6・7月
2021年 8・9月
2021年 10・11月
2021年12月・2022年1月
2022年 2・3月
2022年 4・5月
③保険料の払込方法
2021年 10月16日
2021年 12月16日
2022年 2月16日
2022年 4月16日
2022年 6月16日
2022年 8月16日
2021年 11月1日 午後4時
2022年 1月1日 午後4時
2022年 3月1日 午後4時
2022年 5月1日 午後4時
2022年 7月1日 午後4時
2022年 9月1日 午後4時
2022年 11月1日 午後4時
2023年 1月1日 午後4時
2023年 3月1日 午後4時
2023年 5月1日 午後4時
2023年 7月1日 午後4時
2023年 9月1日 午後4時
保険料の払込みは、あらかじめご指定いただいた年金受給口座から、保険始期日(補償開始日)の前月の16日*に引き落としを行います。引き落としが出来ない場合は、保険始期日(補償開始日)までに東日本銀行指定の口座にお振込みいただく必要がございます。保険始期日(補償開始日)までに保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また 、ご契約を解除させていただくことがあります。
*口座振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
④自動継続の取扱いについて
この保険制度は、自動継続なので、更改のお手続きは不要です。保険終了日(補償の終了日)の3か月前の10日までに加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、84才の誕生日が到来するまで、前年のご加入の内容に応じたコースで契約は自動継続されます。保険料は保険始期日(補償開始日)の前月の 16日*に保険料が引き落としされます。前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年のご加入の内容に応じたコースでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
生活サポートサービス
の
い
保険に加入すると付帯サービスがあるの?
この保険制度の引受保険会社である三井住友海上が提供する下記相談サービスがご利用いただけます。
生活サポートサービ ス ご相談日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。団体総合生活補償保険など*にご加入 無料 お客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。*詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせくださ 。
健康・医療
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供
等
介 x
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
情報提供・紹介サービス
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
□ 三井住友海上ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証の案内などをご覧ください。*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。*本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
*口座振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○ 1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
●<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容につ いては、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の 3 親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
< その他ご注意いただきたいこと>
万一の事故のときの手続きはどうしたらよいの?
事故受付センターまたは代理店・扱者までご連絡ください。保険金請求のための書類等をご案内いたします。
(なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、
または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。)
三 井 住 友 x x x 故 受 付 セ ン タ ー
事 故 は い ち 早 く
24時間365日事故受付サービス
0120-258-189(無料)
保険金のご請求からお受取りいただくまで
引受保険会社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受取りいただくための手続(保険金請求手続)が必要となります。保険金をお受取りいただくまでのおおまかな流れは次のとおりです。万一の事故の際は、引受保険会社よりあらためてご説明いたしますので、詳しくは引受保険会社までお問い合わせください。
<保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合>
事故の発生
お支払いする保険金
のご確認
• 保険金のお受取り
お支払いする保険金
のご説明
・ 保険金のお支払い
調査に関する
ご協力
損害状況・事故原因
等の確認・調査
保険金請求書類の
作成・提出
保険金請求書類の
受付
保険金のご請求から
お受取りまでの
流れのご説明
・
保険金請求書類のご案内(ご送付)
保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご確認
ご契約内容等の
確認
事故の
ご連絡
事故の受付
お客さま
三井住友海上
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷 害 保 険 金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※ の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※ によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※ を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
傷害後遺障害 保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害※ が発生した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4%〜100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に治療※を要した場合 | ①治療日数(*1)の合計が5日以上の場合 傷害部位・症状別保険金額 × ケガ※を被った部位およびその症状 に対して定められた保険金支払倍率(5倍〜 120 倍)(*2) ②治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合 | |||
傷害部位・症状別保険金 ★傷害部位・症状別保険金補償特約 | 傷害部位・症状別保険金額(1倍) (*1)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の、入院※または通院※の日数をいいます。ただし、通院されない場合でも、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (*2)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。 | |||
介護保険金 ★介護保険 金補償特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害※ が発生し、かつ介護が必要な状態[重度後遺障害による要介護状態※]となった場合 | 事故の発生の日からその日を含めて 181 日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対して、1 年間につき、介護保険金年額を、介護保険金としてお支払いします。 (注1)要介護期間に1年未満の端日数が生じた場合は、1 年を 365 日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。 (注2)重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金をお支払いしません。 (注3)介護保険金をお支払いする期間中にさらに介護保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、介護保険金を重ねてはお支払いしません。 |
※印を付した用語については、7 〜 8 ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等) ・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書 ・引受保険会社の定める要介護状況報告書 ・重度後遺障害による要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書および診療明細(引受保険会社の定める様式とします。) ・引受保険会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類 ・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
<その他ご注意いただきたいこと>
①この保険は東日本ゆうゆう倶楽部が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
②この保険の日常生活賠償特約については、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
③ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
④この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
⑤お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
⑥預金等との違い
提案させていただく保険商品は預金等ではなく、元本の返済は保証されておりません。また、保険商品は預金保険制度の対象にはなりません。したがいまして、東日本銀行への預入ではなく預金利息はつきません。
⑦他の取引への影響について
保険募集に関する東日本銀行とお客さまとの取引が、東日本銀行における他の取引に影響を与えることはありません。
⑧既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または保険金支払対象事由の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により保険金支払事由の傷害が重大となった場合には、その影響が無かった場合に相当する金額をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 + 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 − 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 − 免責金額※(0円) (注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確 認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
※印の用語のご説明
被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「重度後遺障害による要介護状態」とは、終日就床しており、かつ、歩行の際、ならびに、食事、排せつ、入浴および衣服の着脱のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、常に他人の介護が必要な状態であることをいいます。「重度後遺障害による要介護状態」の認定は、医師※の診断によります。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類する
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
ものをいいます。
※
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「親族」とは、6 親等内の血族、配偶者
いいます。
および3親等内の姻族を
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の
額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
重要事項のご説明
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
【特約の説明】
セットする特約 | 特 約 の 説 明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約(全コース) | 後遺障害等級第1〜 14 級のうち第1〜7級に掲げる保険金支払割合(100%〜 42%)を適用すべき後遺障害※が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1〜7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。 |
■柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
補償対象外となる運動等
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。特約をセットすることで、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
●被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 −:被保険者の対象外) | ||
本人(*1) | 配偶者 | その他親族 | |
本人型 | ○ | − | − |
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
6〜7ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
6〜7ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、4ページにてご確認ください。
(5)引受条件
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、
「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)を
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
いいます。
(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*1) (b)本人(*1)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(*1)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は6〜7ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
6〜7ページをご参照ください。
2ページの保険金額欄および普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、2 ページの保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
4ページをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明( 団体総合生活補償保険(標準型))
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
6〜7ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は東日本ゆうゆう倶楽部が保険契約者となる団体契約であ
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■保険金受取人について
詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
未経過期間 始期日 解約日 満期日
保険期間
ることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
下記以外の職業
<ご契約の引受範囲>
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
<ご契約の引受範囲外>
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
この保険商品に関するお問い合わせは
[代理店・扱者]
<東京・神奈川・埼玉・千葉の支店でお取引の方>
㈱東泉
三井住友海上へのご相談・ 万一、事故が起こった場合は
苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客様デスク」
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
0120-377-371(無料)
0120-632-277(無料) 24 時間 365 日事故受付サービス
【電話受付時間】
「三井住友海上事故受付センター」
<栃木・茨城の支店でお取引の方>
㈱茨城総合サービス
0120-375-930(無料)
平日
9:00~19:00
事故は いち早く
土日・祝日 9:00~17:00
(年末年始は休業させていただきます)
0120-258-189
(無料)
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADR センター
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/index.html)
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(標準型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
3.補償の開始時期
険金をお支払いしません。
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、4 ページ記載の方法により払込みください。4ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保
関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、4ページ記載の方法により払込みください。4ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉
◦引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
◦損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
表紙をご参照ください。
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご案内した保険商品がお客さまのご意向に沿った商品(補償)であるかをご確認いただくものです。合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.今回ご案内する商品の「加入プラン名称」と「補償の分野」は、以下のとおりです。○印のあるプランにご加入いただくことができます。○印のあるプラン※以外からご加入いただくことはできま せん。
※各プランの保険金額および保険料はパンフレットをご参照くだ さい。
【補償の分野の一覧表】
ご案内する加入プラン等の名称 | 補償の分野 | |
1コース(A01、B01、A11、B11) 2コース(A02、B02、A22、B22) 3コース(A03、B03、A33、B33) 4コース(A04、B04、A44、B44) 5コース(A05、B05、A55、B55) | ◯ | ケガにより死亡された場合等に補償する保険 (注)病気により死亡された場合、入院・通院された場合の補償は ありません。 |
該当のプランはありません。 | ー | ケガにより死亡された場合、ケガや病気により入院・通院された場合等に補償する保険 |
該当のプランはありません。 | ー | ケガや病気により働けなくなった場合の収入等を補償する保険 |
1コース(A01、B01) 2コース(A02、B02) 3コース(A03、B03) 4コース(A04、B04) 5コース(A05、B05) | ◯ | 日常生活に起因する事故または特定の運動(例:ゴルフ)等に起因する事故による賠償責任等を補償する保険 |
2.別紙の「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」の STEP に沿って、お客さまのご意向に合致した内容となっていること、加入申込票の記載内容に誤りがないことをご確認ください。
STEP1 「意 | 引受保険会社で把握(一部推定を含む場合があります)しましたお客さまのご意向は上記1.の【補償の分野の一覧表】の「補償の分野」に「○」のある補償です。この補償は、お客さまにとってご興味(ご意向)のある商品の場合、 向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄の「は い」にチェックしてください。 |
STEP2 | パンフレット等をご覧いただき、ご案内の商品の内容をご確認いただいた場合、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄の「はい」にチェックしてください。 |
STEP3 | パンフレット等をご確認いただいた後のこの補償に対するご意向は STEP1 と比較して一致している場合、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄の「はい」にチェックしてください。 |
※ STEP1 〜 STEP3 のすべてが「はい」の場合、お申込手続き(加入申込票等の記入)におすすみください。
STEP5 | 被保険者の氏名、生年月日、年令、性別、職業・職務等は、加入申込票等に記載のとおりで間違いなければ、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄にチェックしてください。 ※ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものに ついてのご確認は不要となります。 |
STEP6 | 他の保険契約等は、加入申込票等に記載のとおりで間違いないことをご確認ください。また、健康状態告知が必要な場合の「被保険者の健康状態に関する質問事項(健康状態告知質問事項)」への回答は加入申込票等に記載のとおりで間違いなければ、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄にチェックしてください。 |
STEP7 | 補償内容、保険金額、保険料、保険期間、保険料払込方法、被保険者(補償の対象となる方)の範囲は、加入申込票・パンフレット等に記載のとおりで間違いなければ、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄にチェックしてください。 ※「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性 のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。 |
STEP8 | ご提案の保険商品は今回の検討のプロセスを経て、お客さまご自身が確認された「最終的なご意向」に沿ったものとなっている場合、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄にチェックしてください。 |
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「最終的なご意向」に沿った内容となっていることをご確認いただけましたら、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」の申込人
(加入者)ご確認欄にフルネームでご署名ください。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場合
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STEP4 | お選びいただいた加入プランの「補償の分野」がお客さまのご意向に沿ったものであることをご確認いただいた場合、「意向チェックシート 兼 加入内容確認書」のご確認欄にチェックしてください。 ※万一、ご意向に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご 検討ください。 |
代理店・扱者
〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい
3-1-1 横浜銀行本店内
〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-1-6あいおいニッセイ同和損保八重洲ビル 9F東京南支店法人営業第一課
TEL:03-5299-7664
TEL 045-264-6846(代表) FAX 045-664-6503
FAX:03-3278-3790 A21-100399 使用期限:2022 年11月1日