JQ SUGOCA JCB特約
JQ SUGOCA JCB特約
第1条(名称) 本カードは、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)と株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「JCB」という。)が提携して発行するもので、カード名称はJQ SUGOCA JCB
(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(会員) 1. 本特約、JCB 会員規約(以下「会員規約」という。)、当社が定めるJR キューポ利用規約、SUGOCA に関する特約、 SUGOCA オートチャージサービス取扱規則等に関する特約(以下総称して「各規約」という。)を承認のうえ入会を申し込み、当社および JCB(以下総称して「両社」という。)が認めた方を会員(以下「会員」という。)としJCB が本カードを貸与します。 2. 本特約は本カードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。 3. 本カードの申し込みにあたり、入会申込書および提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(年会費) 会員は、当社に対して当社が通知または公表する年会費を支払う場合は、本カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用) 1. 会員は、本特約、会員規約に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」という。)、およびSUGOCA に関する特約に定める当社所定の乗車券(以下「IC カード乗車券」という。)で提供する機能(以下「SUGOCA 機能」という。)を本カード1 枚で利用できます。 2. 会員は、会員規約に定める加盟店(当社の指定する窓口、乗車券類発売機等を含む。)に本カードを提示し、当社およびJCB所定の手続きを経ることにより、ショッピングが利用できます。 3. 会員は、SUGOCA オートチャージサービスの提供を当社所定の方法にて申し出ることにより、当該サービスが利用できます。 4. 当社(本条においては当社が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 5. 会員に貸与される本カードはエンボスレスカード(カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいいます。)であり、本カードをインプリンター加盟店(カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。)で利用することはできません。 6. 会員は、金融機関等(海外を含む。)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカードでキャッシングサービスを利用することはできません。 7. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 8. 当社が必要と認めた場合には、当社はサービスおよびその内容を変更することがあります。 9. 会員は、当社が提供するサービスを受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。 10. 本カードにOki Doki ポイントプログラムの提供はありません。
第5条(個人情報の取り扱いおよび開示、訂正、削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当社が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 当社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第7 条において届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第8 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等、当社の営業に関する案内の目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載するお問い合わせ窓口に連絡するものとします。) (3) 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載するお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)万が一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。 3. 会員等は、本特約末尾に記載する当社のグループ会社が、第1 項(1) の個人情報を、当社のグループ会社各社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は当社となります。(共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載するお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)
第6条(本カードの盗難・紛失等) 1. 会員が、本カードを紛失、盗取された場合、本カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに両社に連絡を行うものとします。 2. 前項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きに従って、JCBはクレジットカード機能の利用を停止し、当社はSUGOCA 機能の利用を停止します。両社またはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードの利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本カードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いません。 3. 盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては会員規約が、 SUGOCA 機能に関してはSUGOCA に関する特約が、それぞれ適用されるものとします。
第7条(届出事項の共有) 会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、両社の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、両社で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第8条(利用内容の共有) 会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を両社で共有することに、あらかじめ同意するものとします。
第9条(本カードの再発行) 1. 本カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がJCBに所定の方法にて届出をすることにより、本カードの再発行の申し出を行い、両社が適格と認めた場合には、本カードを再発行するものとします。 2. 本カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能およびSUGOCA機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても両社は責任を負いません。
第10条(本カードの有効期限) 1. 本カードには有効期限があり、クレジットカード機能およびSUGOCA 機能に共通の有効期限です。 2.本カードの有効期限が到来し、両社が適格と認めた場合には、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」という。)を届出住所宛に送付するものとします。 3. 前項の場合において、両社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。 4. 会員が第7条の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第11条(本カードの利用停止および会員資格の喪失) 1. 両社は、会員が本特約、会員規約、SUGOCA に関する特約に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、両社はクレジットカード機能、SUGOCA 機能の一部もしくは全部の利用を停止または会員資格を取り消す(以下「利用停止等」という。)ことができます。 2. 利用停止等の場合には、当社およびJCBは会員に事前の通知、催告等をすることなく、本カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本カードの回収をすることができるものとします。
3. 利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第12条(退会) 会員は、退会にあたっては、JCBに所定の方法にて届出をするとともに、SUGOCA 残高が0 円になるまで本カードをご利用いただき、切断のうえ破棄するものとします。
第13条(機能の分離) 会員は本カードについて、クレジットカード機能およびSUGOCA 機能のうち単独の機能を切り離して解約することはできません。
第14条(本特約の改定および適用) 1. 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が適用されるものとします。 2. 本特約に定めのない事項については、会員規約、SUGOCA に関する特約、その他JCB または当社の定める規約・特約が適用されるものとします。
<JR九州お問い合わせ窓口>
当社に対する個人情報の開示、訂正、削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。九州旅客鉄道株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx0 xx00 x00 x 092-474-2355
<グループ会社>
第5 条第3 項の当社グループ会社は次の通りです。 以下のホームページに掲載するJR 九州グループ会社
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx)
SUGOCAに関する特約
(TK053300・20220831)
第1条(目的) 本特約は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR 九州」という。)とクレジットカード会社等(以下、「クレジット会社」という。なお、クレジットカード会社等には提携企業を含むものとする。)の発行する「クレジット一体型SUGOCA」(以下、「カード」という。)を情報記録媒体としたJR 九州所定の乗車券(以下、「IC カード乗車券」という。)において、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるために条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲) 1. 本特約は、各社の定めるクレジットカード会員規約やその他会員規約等(以下、「会員規約等」という。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。 2. 会員がIC カード乗車券を利用する場合は、IC カード乗車券取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第11 号。以下、「IC カード取扱規則」という。)による記名式SUGOCA 乗車券として取り扱います。 3. 会員はカードを、ICカード取扱規則によるSUGOCA 定期券としては利用できないものとします。 4.IC 乗車券の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、IC カード取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21 年2 月九州旅客鉄道株式会社公告第26 号。以下、「電子マネー取扱規則」という。)の定めるところとします。また電子マネー取扱規則による場合、「SUGOCA 電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(用語の定義) 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「各社」とは、JR 九州及びクレジット会社をいいます。 (2)「SF」とは、JR 九州が相当の対価を得てIC カード乗車券に記録した金銭的価値をいいます。 (3)「チャージ」とは、 JR 九州の定める方法でIC カード乗車券にSF を積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット) カードについては、デポジットに関するIC カード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(チャージ) 会員は、IC カード取扱規則第12 条に定める機器等によってチャージすることができます。
第6条(SF残高の確認) 会員は、IC カード取扱規則第13 条に定める機器等によってSF 残高を確認することができます。
第7条(払いもどし) 1.JR 九州は、本特約第9 条、第10 条及び第11 条に該当する場合で、会員から請求があった場合、IC カード取扱規則第 31 条の定めに準じてSF残額を払いもどします。 2. 前項による払いもどしをした以降は、カードのICカード乗車券は使用できなくなるものとします。
第8条(再発行時の取扱い) 1. 各社は、IC カード取扱規則第32 条及び第34 条にかかわらず、別途定める場合にIC カード乗車券の再発行を行います。 2.IC カード取扱規則第32 条及び第34 条による再発行を行った場合、従前のカードのSF残額及びJRキューポについては新カードへ引き継がれます。また、SUGOCA オートチャージ設定については新カードへ引き継がれます。
第9条(カードが無効となる場合等) 各社は、次の各号に該当する場合、ICカード乗車券を無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。 (1)IC カード取扱規則第27 条または第28 条に該当した場合 (2) 電子マネー取扱規則第6 条第1 号に該当した場合 (3) 会員の IC カード乗車券の利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反するおそれがある場合
第10条(更新カード発行時の取扱い) 1. 会員は、有効期限を更新した新しいカードが送付された場合で従前のカードにIC カード乗車券の情報がある場合は、その有効期限内にSF残額が0 円になるまでカードをご利用いただき切断の上破棄していただくか、本特約第7 条によるSF残額の払いもどしを行うものとします。 2. 前項によるカード更新を行った場合、JR キューポは新しいカードへ引き継がれます。なお、 SUGOCAオートチャージ設定は新カードへ引き継がれませんのでSUGOCAオートチャージサービスをご利用になる場合は会員が別途設定を行う必要があります。
第11条(退会の手続き) 会員がカードを任意に退会する場合は、第7 条によるSF 残額の払いもどしを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。
第12条(免責事項) 1. カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるIC カード乗車券の使用等(払いもどしを含みます。)があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。 2. カードのIC カード乗車券の機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責めを負いません。
第13条(有効な特約) 最新の印刷物、または最新のホームページに記載された特約ならびに告知内容は、全て従前の特約及び告知に優先するものとなります。
JRキューポ利用規約
(TK053301・20170707)
2020 年3月3日改定
第1条(本規約の目的) 本規約は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の各号に定めるサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対して提供するポイント(以下「JR キューポ」といいます。)の内容及び適用条件などに関する基本的事項を定めたものです。 (1) 当社が、「JR 九州Web 会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者 (2) 当社が、「JR 九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づいて提供するJR九州インターネット列車予約サービスの利用者 (3) 当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づいて発行する「JQ CARD」の利用者 (4) 当社が、「IC カード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するICカード乗車券「SUGOCA」の利用者 (5) 当社が、「JR キューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者 (6) 当社が定めるその他の利用者
第2条(適用範囲) JRキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによります。 2 利用者は、本規約ならびに第1 条の
(1) から(5) の規約・規則などに定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業がJRキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など(以下、「利用規約など」といいます。)に従うものとします。
第3条(用語の定義) 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 (1)「JR キューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。 (2)「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。 (3)「ポイントチャージ」とは、SUGOCA 用の自動券売機で、JR キューポを使用して、SUGOCA のSF(ストアードフェアカードの機能によりSUGOCA に記録される金銭的価値をいいます。)にチャージすることをいいます。 (4)「ポイントセンター」とは、利用者へのJR キューポの付与、管理を行うシステムセンターをいいます。
第4条(ポイントの付与) 当社は、利用者に対して、次の各号に定めるJR キューポを付与します。 (1)JR 九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付与 (2)JQ CARDによるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与 (3)SUGOCA のSF利用、または当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店における電子マネー利用に応じた付与 (4)JRキューポアプリの利用金額などに応じた付与 (5) 利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などにもとづいた付与 (6) その他当社が別途定める方法により付与 2 当社はJRキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JRキューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでに JR キューポを付与している場合は、後日JR キューポの減算処理を行う場合があります。 3 付与されたJR キューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。
第5条(ポイントの効力) JR キューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1 項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。 2 JRキューポは、付与された日から2 年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎたJRキューポは自動的に失効します。 3 利用者が、本規約及び第1 条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJR キューポは失効します。
第6条(ポイントの照会・合算) 利用者は、JRキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。 2 JR九州Web 会員に登録した利用者は、当社サイトから当社所定の手続きにより、利用者本人名義の JQ CARD および記名式SUGOCA を、各々最大5 枚まで登録すること、また、JRキューポアプリに登録することにより第4 条第1 項の各号に基づいて付与するJRキューポの合算、照会が行えます。 3 利用者が、JR九州Web 会員サービスを退会した場合には、インターネット列車予約サービス及びJR キューポアプリなどの利用に基づいて付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のJQ CARD および記名式SUGOCA の利用に基づいて付与されたJR キューポは各々のJQ CARD 及び記名式SUGOCA ごとに個別に管理されるようになります。
4 利用者が、本条第2 項で定めるJR キューポの合算のための登録を解除した場合には、利用者本人名義のJQ CARD 及び記名式 SUGOCA の利用に基づいて付与されたJR キューポは各々のJQ CARD または記名式SUGOCA ごとに個別に管理されるようになります。 第7条(ポイントの交換) 利用者は、付与されたJRキューポを当社指定の手続きにより、当社が指定する商品・サービスと交換することができます。 2 前項に定める手続きによって一旦交換したJRキューポは、その交換を取消すことはできません。 3 交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。 4 交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書類などのお届け先は、利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはできません。 5 前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。 6 JRキューポを商品・サービスに交換した後に、JR 九州インターネット列車予約、JQ CARD のカードショッピング、SUGOCA のSF 利用など、JR キューポ付与のもととなっ
た取引の一部、または全部を取消した場合、交換したJR キューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。第8条(ポイントのSUGOCAチャージ) 利用者は、第6 条第2 項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したSUGOCAのSF、または利用者のうちJQ CARD 会員が当社が別に定めるSUGOCA オートチャージ取扱規則第4 条に基づき、オートチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージSUGOCA のSF に、JR キューポをポイントチャージすることができます。 2 ポイントチャージの取扱は SUGOCA 用の自動券売機に限ります。 3 JR キューポをSF にポイントチャージする場合は、1 ポイント1 円として換算し、100 円、200 円、 300 円、400 円、500 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、1 枚あたりのSF残額は20,000円を超えることはできません。 4 一度SUGOCAのSFにポイントチャージしたJRキューポは、再びJRキューポに戻すことはできません。 5 ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則などに従うものとします。
6 当社は、交換したSF の紛失、盗難などを理由とするSF の再提供及び保証の義務を負いません。 7 交換後のSF の取扱いについては、当社のIC カード乗車券取扱規則及びSUGOCA 電子マネー取扱規則の定めによるものとします。
第9条(ポイントの利用) 利用者は第6 条第2 項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したJRキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全部を支払うことができます。 第10条(業務委託) 利用者は、当社が指定する委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。 (1)JRキューポの加減算・利用に関する業務 (2)JRキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務 (3) その他、当社が指定したJRキューポのサービスにかかる業務 2 利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。 3 利用者は、委託先が本条第1 項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。
第11条(免責事項) JR九州Web 会員の会員ID などの漏洩・盗難、または保有するJQ CARDやSUGOCAのSFの盗難・紛失などにより、第三者がJRキューポを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 2 利用者が、オートチャージSUGOCAのSFの盗難・紛失などの際、ICカード乗車券取扱規則第32 条及び第46 条に定める紛失再発行の手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、当該SUGOCA のSFへのポイントチャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 3 自動改札機などの機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ずSUGOCA が利用できないことによって、当該利用に対するJRキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。 4 その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
第12条(ポイントサービスの終了、中止、変更) 利用者は、当社が、利用者がすでに取得したJRキューポの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、JRキューポのサービスを終了、中止または本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。 2 当社は、JRキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JR キューポのサービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。
第13条(ポイントサービスの制限、停止、廃止) 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常などの不可抗力の発生により、本規約に定めるJR キューポのサービス提供を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。 2 当社が前項に基づき、JR キューポのサービスについて一時的な制限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第14条(管轄裁判所) 利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解決するものとします。 2 利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(規約の発効) 本会員規約は、日本標準時間2020 年3月3 日から有効とします。
JQ CARD利用者に関する附則
(定義) この附則は、JQ CARD 会員に対するJR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(ポイントサービスの変更) JQ CARD 会員は、本規約第6 条に定める当社サイトからのJRキューポの照会・合算のためには、別途 JR 九州Web 会員に登録する必要があります。
第2条(JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力) 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。 (1)JQ CARD 会員が、JQ CARD を退会した、または会員規約などで定められた会員資格を喪失した場合 (2)JQ CARD 会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
SUGOCA利用者に関する附則
(定義) この附則は、SUGOCA 利用者に対するJR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(SUGOCAのSF利用時のポイント付与) 当社は、次の各号に定めるSUGOCA のSF利用について、JRキューポを当社の定める付与 基準に基づき提供するものとします。 (1)SUGOCAで当社線を利用するとき、自動改札機(福岡市交通局高速鉄道線設置の自動改札機を含む。)による入出場を行った際の運賃に、IC カード乗車券取扱規則第18 条に定めるSUGOCA の利用エリア内の当社線が含まれる場合 (2) SUGOCAで、当社筑肥線下山門・xx線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合 (3)SUGOCA で、IC カード乗車券取扱規則第60 条に規定するエリア内を自動改札機による入出場を行った場合 (4)SUGOCA 用の自動券
売機で、SUGOCAのSFと、IC カード乗車券取扱規則第18 条に定めるSUGOCAの利用エリア内着となる自由席特急券とを引き換える場合
(5) 当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCA のSFをSUGOCA 電子マネーとして使用した場合 (6) 当社若しくは IC カード乗車券取扱規則第59 条第2 項に規定する事業者(以下「SUGOCA 事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、SUGOCA のSFによる当社線若しくはSUGOCA 事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合 2 前項第1 号及び第6 号に基づいてJR キューポを付与する当社線またはSUGOCA 事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場し
SUGOCA のSF から減額されたものが付与対象となります。 3 SUGOCA 定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキューポの付与対象となりません。 4 SUGOCA のSF利用が次の各号の1 に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。 (1) SUGOCA のSFと乗車券類など(SUGOCA 事業者が発売する乗車券を含みます。)を引き換えた場合。ただし、第1 項第4 号に定める場合を除きます。 (2) 自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCA のSF を使用した場合 5 自動改札機による出場以外の方法により SUGOCAのSFから運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。 6 第1 項に定めるもののほか、当社線及び SUGOCA事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。 7第1 項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換す ることができます。 8 JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第1 項第6 号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の4 日後以降に付与処理を行
います。 9 当社は、JR キューポの付与基準を予告なく改定することがあります。
第2条(SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力) 次の各号の1 に該当する場合は、当該SUGOCA に付与処理が実施される前のJRキューポを含め、付与されている全てのJRキューポは無効となります。 (1)IC カード乗車券取扱規則第31 条及び同第44 条に定める払いもどしを行う場合 (2)IC カード乗車券取扱規則第27 条、同第28 条及び同第43 条の規定によりSUGOCA が無効となる場合 (3) SUGOCA 事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合 2 偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合には、IC 規則第28 条及び同第43 条の定めを準用して、当該SUGOCA はSF及び定期券部分を含めて無効として回収します。
第3条(SUGOCA再発行時の取扱い) IC カード乗車券取扱規則第32 条及び同第46 条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき
(SUGOCA 事業者において取り扱うときを含みます。)ならびにIC カード乗車券取扱規則第34 条及び同第48 条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取り扱うときを含みます。)は、再発行前のSUGOCA に付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行したSUGOCA に引き継がれます。
第4条(自動券売機におけるポイント履歴の確認) JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。 (1) 履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。 (2) 履歴は、最近の履歴から20 件までさかのぼって表示または印字し、確認することができます。 (3) 次の場合は履歴の確認はできません。 ( ア)26 週間を経過した履歴 ( イ) 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴 2 SUGOCA 用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新のSUGOCA ご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。 3 前項の規定によらず、JR九州Web 会員が、保有する記名式SUGOCAを本規約第6 条第3 項に定める方法によって登録した場合には、当該SUGOCA に関するJR キューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
第5条(返品・払いもどし時の処理) 当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時に JR キューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与された SUGOCA 及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。 2 SUGOCA 利用者に関する附則の第1 条第1 項に規定する自由席特急券について、払いもどしを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCA を提示しなければなりません。 JRキューポアプリ利用者に関する附則
(定義) この附則は、JR キューポアプリ利用者に対するJR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(JRキューポアプリ利用時のポイント付与) 当社は、次の各号に定めるJRキューポアプリの利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。 (1) 当社は、JRキューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能の利用により、JR キューポを付与するものとします。 (2) 会員証機能の利用によりJRキューポがたまる店舗、支払ができる店舗、付与率などについては別途定めるものとします。
第2条(JRキューポアプリ利用者に対して付与されたJRキューポの効力) 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。 (1)JRキューポアプリ仮会員が、別途定める期間までにJR九州Web 会員ID 及びパスワードを用いた認証を行わない場合 (2)JRキューポ
アプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
(TK053305・20200303)
SUGOCA電子マネー取扱規則
第1条(この規則の目的) この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、SUGOCA 電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲) 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規則の定めるところによります。 2 IC カード等による旅客の運用等については、「九州旅客鉄道株式会社IC カード乗車券取扱規則(平成21 年2 月九州旅客鉄道株式会社公告第11 号)」(以下、「IC カード乗車券取扱規則」といいます。)その他IC カード等の発行事業者が別に定めるものによります。
第3条(用語の定義) この規則における主な用語の定義は、次の各号の定めがない場合、ICカード乗車券取扱規則に定めるとおりとします。 (1)「SUGOCA電子マネー」とは、発行者が発行したIC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等 に記録した金銭的価値をいいます。 (2)「IC カード等」とは、利用者がSUGOCA電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵する別表第1 号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。 (3)「発行者」とは、当社又は当社がSUGOCA 電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。 (4)「利用者」とは、本規則に同意し、SUGOCA 電子マネーを利用される方をいいます。 (5)「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSUGOCA 電子マネーを積み増しすることをいいます。 (6)「端末」とは、当社 の定める仕様に合致し、SUGOCA 電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。 (7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額のSUGOCA 電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、IC カード等又は加盟店の端末に同額のSUGOCA電子マネーが積み増しされることをいいます。 (8)「加盟店」とは、当社がSUGOCA電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。当社が、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。 (9)「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてSUGOCA 電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。 (10)「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。
(11)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により、IC カード等に記録される金銭的価値をいいます。
第4条(加盟店でのSUGOCA電子マネーの利用) 利用者は、別表第1 号のSUGOCA 電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、 SUGOCA電子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。 2 前項の定めにかかわらず、利用者は、1 回の電子マネー取引につき2 枚以上のICカード等を同時に使用することはできません。 3 第1 項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するSUGOCA 電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。 4 利用者は、加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、SUGOCA 電子マネーをその利用可能残高の範囲内で、発行者及び加盟店が定める方法により利用することができるものとします。 5 商品等の代金額及びSUGOCA 電子マネーの残高は、SUGOCA電子マネーの移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示金額及びSUGOCA電子マネー残高表示金額に誤りのない事を確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。 6 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を追わないものとします。ただし、当社が第3 条(8) でいう「加盟店」
にあたる場合はこの限りではありません。 7 記名式SUGOCA及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責を負いません。
第5条(前条のご利用後に生じた事由) 前条のSUGOCA 電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、SUGOCA 電子マネー 移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該SUGOCA 電子マネーの返還はできません。第6条(SUGOCA電子マネーが利用できない場合) 利用者には、以下の各号に定める場合においては、第4 条に基づくご利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。 (1) 利用者のIC カード等に記録保存されていたSUGOCA電子マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。 (2)SUGOCA 電子マネーに係るシステムの通信時、又は同システムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。 (3)SUGOCA 電子マネーに係るシステムの障害時、IC カード等もしくは端末の破損又は電磁波影響その他の事由によるSUGOCA 電子マネー の破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。 (4)IC カード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則その他ICカードの発行事業者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。 (5)
電子マネー取引に際し、SUGOCA 電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返す場合。 (6) その他やむを得ない事由のある場合。
第7条(取扱対象外商品等) 当社又は加盟店が定める有価証券、金券等の商品等については、電子マネー取引はできません。
第8条(制限責任) SUGOCA 電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。
第9条(規則の変更) 当社は、本規則を変更することができるものとします。 2 本規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がSUGOCA 電子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第10条(規定の準用) IC カード乗車券取扱規則の第9 条(IC カードの所有権)、第10 条(デポジット)、第11 条(SUGOCA の失効)、第 12 条(チャージ)、第14 条(SF利用履歴の確認)、第32 条、第34 条、第46 条、第48 条(再発行)、第31 条、第44 条(払いもどし)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、SUGOCA 電子マネーについて、準用するものとし、この場合、「SF」を「SUGOCA 電子マネー」、「SUGOCA」を「IC カード等」と読み替えることとします。但し、第14 条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容は、取扱月日及び取扱金額のみであって、取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は行いません。
附則 この公告は、平成24 年12 月1 日から施行します。
別表第1号(第3条、第4条) IC カード等及び加盟店に対する表示
(TK053302・20210226)
ICカード乗車券取扱規則
第1条(この規則の目的) この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、IC カードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「IC カード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲) 当社が発売するSUGOCA による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。 2 前項の規定にかかわらず、当社が当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する ICカード乗車券(以下「一体型ICカード乗車券」といいます。)について、当社線に係る旅客の運送等のサービス内容又はご利用条件に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (注)一体型IC カード乗車券による提携先のサービス内容等については、当該提携先の定めるところによります。 3 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。 4 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。 (注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。 (1) 旅客営業規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2 号。以下「旅客規則」といいます。) (2) 学校及び救護施設指定取扱規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第3 号) (3) 身体障害者旅客運賃割引規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第5 号) (4) 特定者用定期乗車券発売規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号) (5) 知的障害者旅客運賃割引規則(1991年11月九州旅客鉄道株式会社公告第38 号) (6) 旅客連絡運輸規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第15 号。以下「連絡規則」といいます。) (7)SUGOCA 電子マネー取扱規則(2009 年2 月九州旅客鉄道株式会社公告第26 号) (8)JR キューポ利用規約
第3条(用語の意義) この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道 線をいいます。 (2)「SUGOCA」とは、当社が発行し、当社及び第59 条第2 項に規定する事業者が発売するIC カード乗車券をいい、第3号から第7 号までに定義する用語の総称です。 (3)「SUGOCA 乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCA をいいます。 (4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。 (5)「記 名式SUGOCA 乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA 乗車券をいいます。 (6)
「SUGOCA 定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCA をいいます。 (7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式 SUGOCA 乗車券」又は「SUGOCA 定期券」のうち、旅客規則第73 条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。 (8)「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。 (8) の2「新幹線乗換改札機」とは、自動改札機のうち、新幹線停車駅において、新幹線と新幹線以外の線区とを乗り継ぐ旅客の乗車券等の改札を行うものをいいます。 (9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCA に記録される金銭的価値をいいます。 (10)「チャージ」とは、当社の定める方法で SUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。 (11)「デポジット」とは、当社がIC カードの利用権の代価として収受するものをいいます。 (12)「乗車券類等」とは、SUGOCA 用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。 2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
第4条(契約の成立時期) SUGOCA に関する契約の成立時期は、SUGOCA を交付したときとします。
第5条(規則等の変更) この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第6条(旅客の同意) 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第7条(SUGOCAの発売箇所) 当社におけるSUGOCA の発売箇所は、当社が別に定めるところによります。 2 第59 条第2 項に規定する事業者におけるSUGOCA の発売箇所は、当該事業者の定めるところによります。
第8条(制限又は停止) 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCA の発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 3
本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
第9条(ICカードの所有権) SUGOCA に使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCA を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。 2 旅客は、SUGOCA が無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCA が不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。 3 SUGOCA の改良その他当社が適切と認める場合には、当社は貸与したICカードの交換及びそれに相当する措置をSUGOCA の利用者に求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。 4 前項に定める交換等を行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCA の利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第10条(デポジット) 当社はIC カードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてIC カード1 枚につき500 円を収受します。 2 SUGOCA として貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11 条、第27 条、第28 条又は第43 条に定める場合を除き当社はデポジット
を返却します。 3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
第11条(SUGOCAの失効) SUGOCA の発売若しくはICカードの交換、SF の使用、SF のチャージ又はSUGOCA 定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCA に係る利用者の権利は失効します。ただし、当社が特に認めた場合は、失効しないものとします。 2 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成 18 年法律第73 号)の適用を受け、公告期間を経過した記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券に係る利用者の権利は失効します。 3旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。 4 故意にICカードを破損させ、本
規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCA に係る利用者の権利は失効します。
第12条(チャージ) SUGOCA は、SUGOCA 用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。 2 SUGOCA には、1 回当たり別表第1 に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1 枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。 3 別のIC カードのSF によるチャージはできません。
第13条(SF残額の確認) SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
第14条(SF利用履歴の確認) SUGOCA の利用履歴は、SUGOCA 用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。 (1) 利用履歴の内容は、SF を使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF 残額とします。 (2) 利用履歴は、最近の利用履歴から20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。 (3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。 ア 出場処理がされていない利用履歴 イ 第17 条第1 項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴 ウ 26 週間を経過した利用履歴 エ 利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
第15条(小児用SUGOCAの取扱い) 当社が特に認める場合を除き、小児が複数の小児用SUGOCAを購入することはできません。 2 小児用SUGOCA の使用期限を経過したときは、以後当該小児用SUGOCA を使用することはできません。この場合、当該小児用SUGOCAは、当社が別に定めるところにより小児用SUGOCA 以外の記名式SUGOCA乗車券若しくはSUGOCA 定期券への変更又は第31 条若しくは第44条の規定により払いもどしを行うことができます。
第16条(運送契約の成立時期) 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の規定にかかわらず、SUGOCA定期券における定期乗車券部分の運送契約の成立時期は、SUGOCA定期券を購入したときとします。また、第17 条第2 項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第17 条第2 項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則等の定めによるものとします。 第17条(使用方法) SUGOCA を用いて乗車するときは、同一のSUGOCA により旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。この場合、旅行開始駅及び旅行終了駅は第18 条に規定するSUGOCA の利用エリアのうち、同一の利用エリア内の駅でなければなりません。 2 前項の規定にかかわらず、SUGOCA は、次の各号により使用することができます。 (1) SUGOCA用の自動券売機で、SUGOCAに記録されているSFと乗車券類等とを引き換えること (2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、SUGOCA 用の自動精算機でSUGOCA に記録されているSFにより精算すること(SUGOCA 定期券による精算はできません。) 3 前項の場合であって、SUGOCA のSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金又はオレンジカードを当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、オレンジカードを複数枚投入することはできません。なお、別にオレンジカードを投入した場合には、当該オレンジカードからの減額を優先します。
第17条の2(使用方法の特例) 前条第1 項の場合であって、別に定めるときは、小倉駅及び博多駅の新幹線乗換改札機において、旅客があらかじめ所持する新幹線に有効な乗車券等とSUGOCA とを併用して使用することができます。この場合、新幹線乗換改札機による改札をもって、利用エリア内の駅における自動改札機による改札とみなして取り扱います。
第18条(利用エリア) 当社線におけるSUGOCA の利用エリアは別表第2第1 号から第4 号までに定める範囲とし、発着、経由とも旅行開始駅の属するエリアを越えてのご利用はできません。
第19条(利用条件等) 1 回の乗車につき、2 枚以上のSUGOCA を同時に使用することはできません。 2 10 円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。 3 入場時に使用したSUGOCAを出場時に使用しなかった場合は、当該SUGOCAで再び入場することはできません。 4 次の各号の1 に該当する場合には、SUGOCA は自動改札機で使用することができません。 (1) 入場時にSF残額が10 円未満のとき(SUGOCA 定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。) (2) 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき (3)IC カードの破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるSUGOCAの内容の読み取りが不能となったとき 5 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 6 第17 条第2 項及び第17 条の2 の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。 7 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、記名人以外が使用することはできません。 8
新幹線には乗車できません。 9 記名式SUGOCA 乗車券及びSUGOCA 定期券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券を駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。 10 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA を使用することはできません。
第20条(制限又は停止) 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることがあります。 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 3 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。
第21条(発売額) SUGOCA 乗車券の発売額は2,000 円(デポジット500 円を含む。)とします。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
第22条(記名式SUGOCA乗車券の発売) 記名式SUGOCA 乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、別表第3 に定める記名式 SUGOCA 乗車券購入申込書に、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を記入し、提出したときに記名式SUGOCA 乗車券を発売します。第23条(小児用SUGOCA乗車券の発売) 小児用SUGOCA 乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA 乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12 歳の誕生日の前日以降で最初の3 月31 日(誕生日が3 月31 日の場合は当該3 月31 日、4 月1 日の場合は前日の3 月31 日)までの間使用することができるIC カードを媒体として、小児用SUGOCA 乗車券を発売します。
第24条(運賃の減額) SUGOCA 乗車券を第17 条第1 項の規定により使用する場合、出場時にSUGOCA のSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。 2 前項の規定により減額する場合の片道普通旅客運賃は、利用エリア内において当該入場駅・出場駅相互間の最も低廉となる運賃計算経路で算出します。
第25条(SUGOCA乗車券の効力) 第17条第1項の規定により使用する場合のSUGOCA乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1 回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、記名式SUGOCA 乗車券にあっては、 1 枚をもって券面に記名された記名人1 人、無記名式SUGOCA 乗車券にあっては、1 枚をもって大人1 人に限るものとします。ただし、無記名式SUGOCA乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1 人が使用することができます。 (2)前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1 周とならないときは、当該利用エリア内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3) 記名式SUGOCA 乗車券は、記名人のみが使用できます。 (4) 途中下車の取扱いはしません。 (5) 入場後は、当日に限り有効とします。
第26条(改氏名の場合の記名式SUGOCA乗車券の書替) 記名式SUGOCA 乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA乗車券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
第27条(SUGOCA乗車券が無効となる場合) SUGOCA 乗車券は、次の各号の1 に該当する場合は、SF を含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。 (1) 第19 条第6 項の規定に違反して乗車した場合 (2) 第19 条第7 項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第19 条第8 項の規定に違反して乗車した場合 (4) 第19 条第9 項の規定に違反して乗車した場合 (5) 旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合 (6) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 (7) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 (8) 氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合 (9) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (10) その他不正乗車の手段として使用した場合 2 前項第1 号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA 乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
第28条(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方) 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。 2 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。 3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
第29条(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更) 無記名式SUGOCA 乗車券は、記名式SUGOCA 乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22 条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA 乗車券から無記名式SUGOCA 乗車券への変更はできません。
第30条(SUGOCA定期券への変更) 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA 乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第38条の取扱いを準用します。 2 前項により変更を行う場合は、 IC カードを交換して取り扱うことがあります。この場合、第9 条第3 項及び第4 項の規定を適用します。
第31条(SUGOCA乗車券の払いもどし) 旅客は、SUGOCA 乗車券が不要となった場合は、SUGOCA 乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA 乗車券のSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1 枚につき220 円(SF残額が220 円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が220 円以下の場合は、SF 残額の払いもどしはありません。 2 前項の規定により記名式SUGOCA 乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。 3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。 4 SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。 5 SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCA の機能の復元を請求することはできません。
第32条(SUGOCA乗車券の紛失再発行) 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。 2 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA 乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該記名式SUGOCA 乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードにより再発行を行います。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明できること。 (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。 (3) 再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。 3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA 乗車券1 枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受します。 4 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。 5 第2 項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。 6 第2 項及び第3 項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA 乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (注)発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。 7 第2 項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該記名式 SUGOCA 乗車券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
第33条 削除
第34条(SUGOCA乗車券の障害再発行) ICカードの破損等によってSUGOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA 乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA 乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつSUGOCA 乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
第34条の2(SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項) 第32 条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA 乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA 乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。 2 第32 条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードを発行したことによりSUGOCA の利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第35条(SUGOCA乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等) 第27 条第1 項の規定によりSUGOCA 乗車券を無効として回収した場合(同条第3 項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、その2 倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266 条の規定を準用して計算します。
第36条(同一駅で出場する場合の取扱方) 旅客は、SUGOCA 乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 2 旅客は、 SUGOCA乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295 条第2 項第1 号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
第37条(列車の運行不能の場合の取扱方) 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1 に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。 (1) 発駅までの無賃送還 この場合、当社は、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にSUGOCA 乗車券の出場処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をSUGOCA 乗車券のSF残額から減額します。 (2) 運行不能区間の別途旅行 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてSUGOCA 乗車券のSF 残額から減額します。
第38条(SUGOCA定期券の発売) SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35 条に定める通勤定期乗車券、同第36 条に定める通学定期乗車券(同条第4 項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は第 18 条に定めるSUGOCA の利用エリア内に限ります。 2 前項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたSUGOCA 定期券を発売することがあります。 3 旅客は、SUGOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第4 に定めるSUGOCA
定期券購入申込書に記入し、提出しなければなりません。 4 第1 項の規定によりSUGOCA 定期券を発売する場合は、旅客規則第37 条の規定を準用します。
第39条(小児用SUGOCA定期券の発売) 小児用SUGOCA 定期券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA 定期券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12 歳の誕生日の前日以降で最初の3 月31 日(誕生日が3 月31 日の場合は当該3 月31 日、4 月1 日の場合は前日の3 月31 日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用SUGOCA定期券を発売します。
第40条(SUGOCA定期券のSFの減額) 券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第 247 条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間に対して第24 条の規定により算出した普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA 定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA 定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第24 条の規定を準用することがあります。この場合、前項後段の規定を準用します。 3 SUGOCA定期券を券面に表示された有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は、第24 条の規定を準用します。この場合、第1 項後段の規定を準用します。
第41条(SUGOCA定期券の効力) SUGOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。 2 第12 条の規定によりSFをチャージしたSUGOCA定期券にあっては、SUGOCA 定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第25 条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1 号ただし書に規定する取扱いを除きます。
第42条(改氏名の場合のSUGOCA定期券の書替) SUGOCA 定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA 定期券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該 SUGOCA 定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
第43条(SUGOCA定期券が無効となる場合) SUGOCA 定期券は、次の各号の1 に該当する場合、SF を含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。 (1) 第19 条第6 項の規定に違反して乗車した場合 (2) 第19 条第7 項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第19 条第8 項の規定に違反して乗車した場合 (4) 第19 条第9 項の規定に違反して乗車した場合 (5) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 (6) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 (7) 使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したSUGOCA定期券を使用した場合 (8) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (9)SUGOCA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第38 条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含みます。)に使用した場合 (10)SUGOCA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が旅客規則第170 条の規定による証明書を携帯していない場合 (11) その他不正乗車の手段として使用した場合 2 前項第1 号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA 定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。 4 偽造、変造若しくは不正に作成されたSUGOCA定期券を使用しようとした場合、又はSUGOCA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第28 条の規定を準用します。
第44条(SUGOCA定期券の払いもどし) 旅客は、SUGOCA 定期券が不要となった場合は、これをSUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該 SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。 (1) 券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。 (2)券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第277 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。 (3) 券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。 (4) 前各号により取り扱う場合は、手数料としてSUGOCA 定期券1 枚につき220 円(定期旅客運賃の払いもどし額とSF残額との合計が220円に満たない場合はその額)を収受します。 (5)前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。 2 SUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。 3 SUGOCA定期券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCA の機能の復元を請求することはできません。
第45条(SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみの払いもどし) SUGOCA 定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを SUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、SF残額とデポジットを引き継いだ記名式SUGOCA 乗車券の交付を請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA 定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。なお、SF残額のみの払いもどしを請求することはできません。 (1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。 (2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則277 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。 (3) 前各号により取り扱う場合は、手数料として220 円を収受します。 2 前項の規定により払いもどしを行う場合は、前条第2 項及び第3 項の規定を準用します。
第46条(SUGOCA定期券の紛失再発行) SUGOCA 定期券の記名人が当該SUGOCA 定期券を紛失した場合で、別に定める申込書を SUGOCA 定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失したSUGOCA 定期券(SF 残額がある場合は当該SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該SUGOCA定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードにより再発行を行います。ただし、第38 条第2 項の規定により発売するSUGOCA定期券が特急料金相当額を含む場合は、当該特急料金相当額は再発行の対象となりません。 (1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明できること (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること (3) 再発行を行う前にSUGOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該SUGOCA 定期券の使用停止措置が完了していること 2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するSUGOCA定期券1 枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500 円を現金で収受します。 3 SUGOCA 定期券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。 4 第1 項に規定する期間内に、再発行するSUGOCA定期券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。 5 第 1 項及び第2 項の取扱いを行った後に、紛失したSUGOCA定期券を発見した場合は、旅客は、これをSUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したSUGOCA 定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (注)発見したSUGOCA定期券を利用者が再び利用することはできません。 6 第1 項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
第47条 削除
第48条(SUGOCA定期券の障害再発行) ICカードの破損等によってSUGOCA 定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA定期券とともに別に定める申込書をSUGOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、その原因が旅客の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA 定期券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該SUGOCA 定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA 定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつSUGOCA定期券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
第48条の2(SUGOCA定期券の再発行に係る当社の免責事項) 第46 条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失したSUGOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該SUGOCA 定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。 2 第46 条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードを発行したことによりSUGOCA の利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第49条(SUGOCA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等) 第43 条第1 項の規定により、SUGOCA 定期券を無効として回収した場合(同条第3 項において準用する場合を含みます。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2 倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 (1) 第43 条第1 項第1 号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第265 条第1 項第1 号、普通回数乗車券の場合は同第265 条第1 項第2 号、普通乗車券の場合は同第265 条第1 項第3 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 (2) 第43 条第1 項第2 号から第4 号まで、第10 号及び第11 号に該当する場合は、旅客規則第265 条第1 項第3 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 (3) 第43 条第1 項第5 号から第9 号までに該当する場合は、旅客規則第265 条第1 項第1 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 2 第43 条第3 項の規定により無効として回収した場合であってSUGOCA 定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
第50条(同一駅で再度出場する場合の取扱方) 旅客は、SUGOCA 定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 2 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、SUGOCA 定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第36 条第 2 項の規定に準じて取り扱います。
第51条(列車の運行不能の場合の取扱方) 券面表示が有効期間内のSUGOCA 定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282 条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SF をチャージしたSUGOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第37 条の規定に準じて取り扱います。
第52条(他社線でのSUGOCAによる乗車等の取扱方) 第18 条の規定にかかわらず、別表第5 に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内において、SUGOCA による乗車等の取扱いを行います。
第53条(他社線内における取扱範囲) 他社線内におけるSUGOCA による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。第54条(当社以外の事業者が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方) 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。 2 当社線内において乗車等の取扱いを行うIC カード乗車券を発行する事業者(以下「発行事業者」といいます。)は、次の各号のとおりとします。 (1) 東日本旅客鉄道株式会社 (2) 東京モノレール株式会社
(3) 東京臨海高速鉄道株式会社 (4) 株式会社ニモカ (5) 福岡市交通局 (6) 東海旅客鉄道株式会社 (7) 西日本旅客鉄道株式会社 (8)北海道旅客鉄道株式会社 (9)株式会社パスモ (10)株式会社名古屋交通開発機構 (11)株式会社エムアイシー (12)株式会社スルッとKANSAI
3 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第5 条、第6 条、第12 条から第14 条まで、第15 条第2 項前段、第16 条から第20 条まで、第24 条、第25 条、第27 条、第28 条、第32 条第1 項、第34 条の2 第1 項、第35 条から第37 条まで、第40 条、第41 条、第43 条、第48条の2第1 項、第49 条から第51 条まで及び第55 条から第57 条までの規定を準用します。ただし、第14 条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。また、第19 条第9 項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該ICカード乗車券の発行事業者の定めるところによります。 4 前項の場合、第2 項に規定する発行事業者が発行したストアードフェアカードの機能のみを持つICカード乗車券については「SUGOCA 乗車券」の規定を、定期乗車券の機能を持つIC カード乗車券については「SUGOCA 定期券」の規定を準用するものとします。 5 第3 項の規定にかかわらず、第2 項第4 号、第5 号、第10 号及び第12 号に規定する発行事業者のIC カード乗車券については、第17 条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。 6 第3 項の規定にかかわらず、第2 項第1 号に規定する発行事業者のIC カード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、第12 条、第14 条並びに第17 条第2 項及び第3 項の規定は準用しません。
第55条(乗継ぎ利用の場合の運賃の減額) SUGOCA 乗車券で入場し、姪浜駅において改札を受けることなく当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合の運賃の減額は、次の各号により取り扱います。 (1) 当社線下山門以遠(今宿方面)の各駅と福岡市交通局高速鉄道線各駅との相互間を、姪浜駅を接続駅として乗車する場合 当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額を出場時に減額します。 (2) 旅行開始駅及び旅行終了駅が当社線の駅であって、両駅間の経路に福岡市交通局高速鉄道線を含む場合 乗車区間に対する運賃は、旅客規則第68 条第1 項第2 号の規定を準用し、前後の当社線区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを通算して算出した当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額とします。この場合、乗継ぎのために博多駅で出場する際には、当社線又は福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの片道普通旅客運賃(以下「一時減額運賃」といいます。)を減額し、旅行終了駅での出場時には乗車区間に対する運賃と一時減額運賃とを比較し、不足額を減額します。なお、福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの一時減額運賃は前号の規定により算出します。 (注)第1 号及び第2 号以外の場合は、前章に規定する相互利用として取り扱います。 2 前項の取扱いにおける当社線の片道普通旅客運賃相当額の算出には、第24 条の規定を準用します。ただし、前項第1 号に規定する乗継ぎのうち特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
第56条(乗継ぎ利用の場合のSUGOCA定期券のSFの減額) SUGOCA 定期券で入場し、当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSF の減額の取扱いは、第40 条及び前条の規定を準用します。
第57条(乗継ぎ利用の場合のSUGOCAの効力) 第55 条第1 項の規定により当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSUGOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 (1) 片道1 回の乗車に限ります。 (2) 途中下車の取扱いはしません。 (3) 入場後は、当日に限り有効とします。
第58条(福岡市交通局高速鉄道線との連絡運輸となるSUGOCA定期券の発売) 福岡市交通局高速鉄道線着となる又は同線を通過する SUGOCA定期券(以下「地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券」といいます。)の購入の申し出があったときは、連絡規則第24 条に定める通勤定期乗車券、同第25 条に定める通学定期乗車券(同条第4 項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の当社線部分の経路及び区間は第18 条に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。 2 前項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA 定期券を発売する場合は、第38 条第2 項及び第3 項の規定を準用します。 3 第1 項の規定により地下鉄連絡運輸となる SUGOCA 定期券を発売する場合は、連絡規則第26 条の規定を準用します。 4 第1 項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合、特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
第59条(当社以外の事業者が発売するSUGOCAによる乗車等の取扱方) 当社以外の事業者が発売するSUGOCAについても、当社線内において乗車等の取扱いを行います。 2 当社線内において乗車等の取扱いを行うSUGOCA を発売する事業者は、次のとおりとします。北九州高速鉄道株式会社 3 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4 条から第6 条まで、第9条第1項、第11 条から第14 条まで、第15 条第2 項前段、第16 条から第20 条まで、第24 条、第25 条、第27 条、第28 条、第32 条第1 項、第2 項及び第4 項、第34 条、第34条の2第1 項、第35 条から第37 条まで、第40 条、第41 条、第43 条、第46条第1項及び第3 項、第48 条、第48条の2第1 項、第49 条から第51 条まで並びに第55 条から第57 条までの規定を準用します。ただし、第19 条第9 項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該IC カード乗車券の発行事業者の定めるところによります。また、第32 条第2 項、第34 条、第46 条第1 項及び第48 条において、当社以外の事業者が発売するSUGOCAは、当社でも使用停止措置を行うことができますが、再発行の取扱いは当該SUGOCAを発売した事業者に限り行うことができます。
第60条(当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリア) 第18 条の規定のほか、第59 条第2 項に規定する事業者の会社線内におけるSUGOCA利用エリアは次のとおりとします。 北九州高速鉄道線全線 (注)当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA 利用エリア
では、当該事業者が別に定める規則が適用されます。
附則 この公告は、2019 年10 月1 日から施行します。
別表第1(第12条)チャージ金額 1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 10,000 円 ※一部のチャージ機では、10,000 円のチャージができません。
別表第2(第18条)当社線におけるSUGOCA利用エリア (内容省略)別表第3(第22条)記名式SUGOCA乗車券購入申込書 (内容省略) 別表第4(第38条)SUGOCA定期券購入申込書 (内容省略)
別表第5(第52条)SUGOCAにより乗車券等を取り扱う交通事業者 (内容省略)
(TK053303・20191001)
SUGOCAオートチャージサービス取扱規則
第1条(本規則の目的) この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めたIC カード乗車券取扱規則(平成21 年2 月公告第11 号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、IC カード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券の使用者が、当社が別に定める自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA 内のSF 残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録された SUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲) SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないSUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26 号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。
第3条(用語の定義) この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券の使用者をいいます。 (2)「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するクレジットカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。 (3「) 決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。 (4「) オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券に記録された情報をいいます。
(5)「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券をいいます。 (6)「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA 乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCA をいいます。 (7)「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券にオートチャージ設定情報を記録するこ
とにより、当該SUGOCA をオートチャージSUGOCA にすることをいいます。 (8)「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。 (9)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、IC カード乗車券取扱規則及びSUGOCA 電子マネー取扱規則の定めるところによります。
第4条(利用契約の成立) オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCA の発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。 2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 (1) 申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合 (2) 利用希望者、記名式SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合 (3) 登録希望のSUGOCA が無記名式SUGOCA乗車券である場合 (4) 登録希望のSUGOCA が小児用SUGOCA 乗車券である場合 (5) 登録希望のSUGOCA がSF利用不可のSUGOCAである場合 (6) 登録希望のSUGOCA がオートチャージSUGOCA である場合 (7) 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合 (8) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合 (9) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合 (10) その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
第5条(新規設定SUGOCAの契約の成立) 新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、IC カード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA 乗車券の使用者の間において成立します。
第6条(デポジットの収受方法) 新規設定SUGOCA を発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。
第7条(オートチャージ利用開始設定) 当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。
第8条(個人情報の取扱い) 利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済 カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。 (1) 取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。 (2) 当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。 ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。 ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA及 びオートチャージSUGOCA にかかわる通知・案内の送付。 エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要が
ある場合の連絡先の確認。
第9条(利用契約の解除) 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。 (1) オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合 (2)オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。 (3) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC カード乗車券取扱規則第31 条又は第44 条に定める払い戻しが行われた場合。 (4) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC カード乗車券取扱規則第27 条、第28 条又は第43 条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。 (5) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCA について、IC カード乗車券取扱規則第11 条の規定により失効したことが判明した場合。 (6) オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。 (7) 利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合 (8) カード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合 (9) その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合 2 利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めて利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 3 オートチャージサービス利用者は、利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適
用されることを了承するものとします。
第10条(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効) オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCA は、IC カード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2 ヶ月を経過した場合は失効します。 2 前項により失効した場合、記名式SUGOCA 乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
第11条(オートチャージ) オートチャージSUGOCA は、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。 (1) オートチャージSUGOCA のSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000 円から10,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000 円とします。 (2) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000 円以下、かつ当月1 日からのオートチャージ累計額が50,000 円以下であるとき。 2 オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1 回あたり3,000 円とします。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 4 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
第12条(オートチャージSUGOCAが無効となる場合) オートチャージSUGOCA は、次の各号のいずれかに該当する場合は、IC カード乗車券取扱規則第27 条、第28 条又は第43 条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCA に記録されている一切のSF及び定期券部分ならびにJRキューポは返却しません。 (1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合 (2) その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
第13条(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項) 新規設定SUGOCA には、署名欄に当該SUGOCA に記録された利用者の氏名を記載しなければなりません。 2 オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第7 条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。 3 オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。 4 利用契約解除後のオートチャージSUGOCA は、記名式SUGOCA 乗車券として取り扱います。
第14条(新規設定SUGOCAの氏名の表示) 新規設定SUGOCA の署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。 2 前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、IC カード乗車券取扱規則第7 条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。
第15条(オートチャージサービスの免責事項) オートチャージSUGOCA の盗難、紛失により第三者がオートチャージSUGOCA を不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 2 オートチャージSUGOCA の盗難、紛失の際、IC カード乗車券取扱規則第 32 条及び第46 条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SF の使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。 3その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いませ
ん。
第16条(本規則の追加、変更) 当社は、この規則を予告なく変更することがあります。 2 当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
第17条(オートチャージサービスの制限又は停止) 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2 当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
第18条(有効な規則) 最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。
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