Contract
●●●●(以下「甲」という)と■■■■(以下「乙」という)とは別紙目録1記載 の著作物(以下「本著作物」という)の利用許諾に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(利用許諾)
甲は乙に対し、本著作物につき、別紙目録1記載の条件に基づく利用を許諾する。
第2条(著作者人格権)
乙が本著作物の内容・表現またはその書名・題号に変更を加える場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。ただし、甲は乙に対し、電子出版に必要な範囲において、素材を修正、改変、翻案、編集すること、見出しやキーワードを付加すること、あるいは第三者の素材と一緒に編集することを許諾する。
第3条(保証)
1.甲は乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
2.万一本著作物について第三者から権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、甲の責任と負担においてこれを処理し、乙には一切迷惑、損害をかけないものとする。
第4条(本著作物の納入)
1.甲は乙に対し、本著作物を別紙目録2記載の方法により、別紙目録3記載の日時までに別紙目録4記載の場所に納入する。
2.前項の規定により乙に納入された本著作物の収録媒体(以下、「収録媒体」という。)の所有権及び危険は、納入時に乙に移転するものとする。
3.納入された収録媒体に瑕疵が発見された場合には、甲は、乙の選択に従い、甲の費用をもって、速やかに、瑕疵のないものとの交換、瑕疵の修補、または瑕疵の程度に応じた代金の減額に応じるものとする。
第5条(対価)
1.乙は甲に対し、本著作物の利用許諾、その他本契約に基づく一切の対価として、別紙目録5記載の金額・支払方法による金員(消費税別)の支払を行う。
2.前項の代金は、甲が指定する別紙目録5記載の口座に振込支払するものとする(振込
手数料は甲の負担とする)。なお、甲が、同目録記載の支払先を変更する場合は、遅滞なく書面をもって乙に通知するものとする。
第6条(期間)
1.本契約の期間は、本契約書末尾記載の本契約締結日から3年間とする。
2.本契約の期間満了3ヵ月前までに、甲乙いずれも相手方に対し、文書をもって本契約終了の意思表示をしないときは、本契約はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第7条(解除)
1.甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
(2) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の理由がある場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5) 破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
2.前項の解除の意思表示は、相手方の住所地または本店所在地宛に書面にてこれを行うものとする(乙が甲に、第5条の対価の支払に関する計算明細書を送付している場合は、甲についてはその計算書の送付先宛とする)。当該書面による通知が、相手方またはその代表者の所在不明等により、送達されなかった場合は、その発送の日から二週間を経過した日に、解除の意思表示が到達したものとする。
第8条(契約終了後の措置)
1. 本契約が終了した場合においては、乙は、本著作物の複製・翻案物を全て廃棄するものとする。ただし、本契約が期間満了により終了した場合において、本契約期間内に複製・翻案された物の在庫が残っている場合は、乙は、契約終了後6ヶ月以内に限り、甲に第5条による著作権使用料の支払をなすことを条件として、当該在庫を引き続き販売できるものとする。
2. 本契約終了後においても、第3条、第8条、第9条、第10条、第13条の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を相手方の書面による承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない。
第 10 条(権利義務譲渡禁止)
甲、乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
第 11 条(契約内容の変更)
本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り効力を生じない。
第 12 条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約について甲乙解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。
第 13 条(管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
第 14 条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約を定める場合の条項は、別紙特約条項に定めるとおりとする。
本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名または記名捺印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲 ●●●●
乙 ■■■■
目録
1 | 著作物 |
|
著作者表示 著作権者表示 |
|
利用許諾に関する事項
① 許諾の期間または回数
許諾の期間については、第6条記載のとおり許諾の回数については、特に制限を設けない
② 利用許諾地域 日本国内に限る
③ 許諾される利用態様(権利)
(1) 別紙電子出版物目録記載の電子出版物への複製・翻案
(2)上記電子出版物の頒布
④ その他の利用条件
(1) 許諾の独占・非独占
甲の乙に対する上記③の利用についての許諾は、独占的排他的な許諾とし、甲は、上記③の利用に関する権利につき、自ら行使し、あるいは第三者に対して許諾してはならない。
(2) 著作者、著作権者表示
上記「著作者、著作権者表示」記載のとおり
(3) 販売方法等の決定権
利用許諾に基づく商品等の販売時期、販売価格、広告・宣伝方法、その他の販売方法については、乙が決するものとする。ただし、乙はこれらの決定にあたり、甲のイメージを損なうことのないよう配慮するものとする。
(4) 宣伝・広告のための本著作物・氏名等使用権、資料の請求権
乙は、利用許諾に基づく商品等の広告・宣伝のために必要な範囲で、本著作物の全部または一部、及び甲の氏名・肖像・経歴等を使用できるものとし、必要な場合はこれらに関する資料等の提供を甲に求めることができるものとする。
(5) 再許諾の可否
乙は、第三者に対し、上記③の利用に関する権利の全部または一部を再許諾することができる。
(6) 著作権侵害に対する対応
第三者が本著作物の著作権を侵害した場合には、甲乙は協力してこれに対処するものとする。
(7) その他
甲は、本契約の有効期間中に、本著作物と明らかに類似すると認められる著作物あるいは本著作物と同一題号の著作物を、上記③の利用と明らかに競合すると認められる態様で利用し、または第三者に利用許諾してはならない。
1 納入方法
(収録媒体)
2 納入日時 年 月 日まで
3 納入場所
4 対価
① 金額
乙が本著作物を利用して制作ないし発売する商品の消費税を含まない本体価格に、販売数量(下記定義による)を乗じた金額の、下記記載の%(印税率)とする。
(販売数量の定義)
発行本数とするが、試視聴用、見本用、寄贈用、販売促進のため等に配布され乙に収入が発生しないもの、流通過程での破損、汚損等の事由によって破棄処分となったもの、及び卸売店・小売店から返品されたものは除く
(印税率)
%
② 代金額の支払期日
毎年3月、6月、9月、12月の各末日を締め日として、各締め日後60日以内(ただし、60日目が休日の場合はその翌日まで)に支払うものとする。
支払にあたっては1円未満は切り捨てるものとし、また、各計算期における支払額が金1000円未満の場合は、翌期に繰り越して支払うことができるものとする。
③ 支払先 下記の金融機関口座
金融機関の名称 〇〇銀行 支店名 ××支店
預金種類 普通口座 口座番号 1234567
口座名義 △△△△
④ 計算明細書の送付等
乙は、各支払期における支払終了後速やかに、支払額の計算明細書を甲に送付するものとする。計算明細書の送付先は、別途甲が指定する場所宛に行うものとし、当該送付先を変更する場合は、甲は遅滞なく書面をもって乙に通知するものとする。
乙は、本著作物に関する会計帳簿その他の記録につき、甲から請求を受けた場合には、乙の営業時間中に限り甲に閲覧させなければならない。ただし、各支払期の締め日後1年を経過したものに関してはこの限りでない。
電子出版物目録
1) タイトル
『 』
2) 制作
3) 発行元
4) 発売元
5) 媒体 CD-ROM
6) フォーマット
7) 初版発行予定数 部
8) 初版発行予定日 平成 年 月 日
9) 販売価格 円(消費税別)
10) 販売地域