1.この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定申込された証券口座で行われるインターネットを利用した取引及びそれに付随する業 務の取扱いのうち、特に信用取引に関する取決めです。
信用取引取扱規定
第1条(規定の趣旨)
1.この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定申込された証券口座で行われるインターネットを利用した取引及びそれに付随する業務の取扱いのうち、特に信用取引に関する取決めです。
2.お客様は、信用取引を利用するにあたって、この規定によるほか、関係法令・諸規則、当社各規定等を遵守するものとします。
第2条(信用取引口座開設の申込み)
1.お客様は、以下の要件をすべて満たし、信用取引の節度ある利用が行える場合に信用取引口座開設の申込みを行うことができます。
(1) すでに当社に証券口座を開設していること
(2) インターネットを利用できる環境にあること
(3) 電子メールアドレスをお持ちであること
(4) 常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
(5) 十分な年収があること、かつ十分な金融資産を保有していること
(6) お客さま基本情報のご投資目的(方針)が「収益性重視」または「安定性・収益性重視」であること
(7) 株式(現物・信用)・先物・オプション・CFD・外国為替証拠金取引のいずれかのご経験があり、かつ本取引に関する知識があること
(8) 18歳以上であること
2.当社が、前第1項の要件及び当社が定める基準により信用取引口座開設の可否を審査し、お客様が、信用取引の制度、信用取引のリスクを理解し、本規定、信用取引口座設定約諾書兼 PTS信用取引に係る合意書及び信用取引に関する覚書等の内容を熟知していることを当社が確認した場合に限り、お客様は信用取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、信用取引口座が開設できない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
3.法人口座については前第1項5号、6号に替わる審査基準があります。
4. 年齢80歳以上または勤務先が金融機関の場合、申込を制限させていただく場合がございます。なお制限解除の個別審査を希望される際には、当社へご連絡いただく必要があります。
5. 登録されている連絡先電話番号が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただくものとします。
第3条(取引の種類)
お客様が信用取引を行える有価証券及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
第4条(信用取引による取扱数量)
お客様が信用取引により有価証券の買付又は売付の取引注文を行える数量は、当社が定めるものとします。
第5条(対象銘柄)
1. お客様が信用取引を行える銘柄は、当社が定めるものとします。
2. 前第1項の規定に関わらず、金融商品取引所又はPTS運営業者等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄、証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を実施している銘柄及び当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄について
は、お取引できないものとします。
第6条(規制銘柄注文の失効)
お客様の取引注文について、第5条第2項が適用された注文については、失効されるものとします。
第7条(建玉金額の制限及び注文発注金額の制限)
信用取引による建玉金額の上限は、銘柄毎、お客様毎に当社が定めるものとします。
第8条(委託保証金)
1.保証金は、信用取引の新規買付若しくは売付する注文に先立って、当社に差し入れるものとします。
2.前第1項の委託保証金は金銭により差し入れるものとします。しかし、当社が指定する有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
3.お客様のお預り金(未決済金額を除く。)は、原則として、委託保証金として差し入れるものとします。
4.代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。
第9条(代用有価証券の取扱)
1. お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前第8条の委託保証金として、お客様の指示により差し入れるものとします。
2. お客様は、当社に差し入れた代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため金融商品取引業者等に再担保として提供することがあることをあらかじめ了承し、その場合混同担保同意書により承諾するものとします。
第10条(お預り金及び委託保証金の取扱数量)
お客様がお預り金及び委託保証金により有価証券の買付又は売却の取引注文を行える数量は、当社が定めるものとします。
第11条(委託保証金の額)
1. 委託保証金の額は、建玉金額の30%(委託保証金率)とします。また、その額が30万円に満たない場合は、30万円以上とします。ただし、金融商品取引所等、及び証券金融会社等、又は、当社が委託保証金率の規制又は変更を行った銘柄については、この限りではありません。
2. 前第1項の委託保証金の額は、金融商品取引所及び証券金融会社等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更することがあります。
第12条(委託保証金の維持)
1. お客様は、その後の相場の変動による計算上の損失額等を考慮し計算した代用有価証券が、その後の相場の変動による計算上の損失額等を考慮し計算した建玉金額に対して委託保証金率を維持するものとします。
2. 前第1項の委託保証金率が30%若しくは委託保証金の額が30万円(代用掛目換算額)を下回っている場合は、委託保証金からお預り金への振替、新規の買建て若しくは売建ては行えないものとします。
3. 未約定の取引注文が約定することにより、お客様が新たに委託保証金の差し入れを必要とする場合は、その約定日の翌々営業日の正午までに当社に差し入れるものとします。また、前
第2項に該当しているにもかかわらず未約定の取引注文が存在する場合、当社は任意でお客様の取引注文を取消す場合があります。
第13条(委託保証金の維持率)
1. 委託保証金の最低維持率は25%とします。
2. 委託保証金が前第1項の維持率を下回った場合は、お客様は下回った日の翌々営業日の正午までに、前条に定める委託保証金率及び金額を維持するために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。保証金の差し入れは、①お客様の信用保証金勘定へのご入金(有価証券で代替可能な場合の差入れを含む)、もしくは②保有されている信用建玉の返済とします。保証金の差し入れのために信用建玉を返済された場合、返済頂いた信用建玉金額の20%の金額を不足額へ充当するものとします。
3. お客様が前第2項の所定の日時までに追加保証金を差し入れず、その後5営業日が経過した場合、又は、その間法定の委託保証金維持率である20%を下回った場合には、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座におけるxx決済建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することができ、その際損失が発生しかつ不足分が発生した場合には、お客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
4. 未約定の取引注文が約定することにより、お客様が新たに委託保証金の差し入れを行うことが困難であると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文を任意に取消しを行うことができるものとします。
5. 前第3項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
6. 前第1項の維持率は、証券取引所等の規制若しくは制度の変更、又は当社の判断により変更することがあります。
第14条(決済指示)
1.お客様は、信用取引を行う場合、その建玉について必ず所定の期日の前営業日までに当社に対して反対売買又は品受若しくは品渡の指示を行うものとします。
2.建玉の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・減資・株式分割等の措置がとられた場合、前第1項の期日は、当社が定める期日に変更できるものとします。
3.一般信用取引の建玉について、株券の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定
(ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができることとします)した上で、当社が定める期日に変更できるものとします。
4.お客様が信用取引の建玉を保有したまま海外に居住されていることが判明した場合には、信用取引の期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
5.前第2項、前第3項、または前第4項により期日が当社の定める期日に変更となった場合、お客様は当社の指定する日までに反対売買又は品受若しくは品渡を行うものとします。
6.上記全項に関わらず、お客様が所定の期日までに反対売買又は品受若しくは品渡を行わなかった場合は、当社は弁済期日当日又は当社が任意で定める日に、お客様に通知することな く、当社の任意でお客様の計算において当該建玉の反対売買が行えるものとします。
7.前第6項の反対売買を行った結果、損失が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。
8.お客様が死亡された場合、または取引の継続が困難であると当社が認めた場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてお客様の計算ですべての信用取引の建玉を任意に反対売買又は品受若しくは品渡を行えるものとします。
9.お客様が前第7項の金銭を差し入れない場合、又は前第8項の結果により債務が発生した場
合、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
第15条(回答書兼混同担保同意書)
1.当社が取引残高報告書に「回答書兼混同担保同意書」を同封した場合、お客様はこれに自署捺印のうえ、速やかに返送するものとします。
2.回答書を返送いただけない場合には、お客様の信用取引の利用が制限されることがありますまた、この場合に生じたお客様の損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。
3.前第2項に定める取引残高報告書等については、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供する場合があります。
第16条(債務不履行)
1.お客様が所定の時限を過ぎても債務を履行しない場合、当社は、お客様の代用有価証券及び証券口座の有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
2.お客様が債務を履行しない場合、当社は証券業協会又は金融商品取引所等の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第17条(信用取引手数料)
信用取引手数料は、当社が定めるものとします。
第18条(信用取引事務管理費)
当社は未決済建玉に対して、当社所定の信用取引事務管理費を徴収いたします。
第19条(信用取引名義書換料、その他費用等)
当社は未決済建玉に対して、当社は所定の信用取引名義書換料、その他費用等を徴収いたします。
なお、信用取引名義書換料は、建玉銘柄の本決算・中間決算・権利処理を伴う臨時株主総会等の場合に徴収いたします。
第20条(信用取引金利)
信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。
第21条(品貸料)
信用取引に関する品貸料(逆日歩)は所定の基準により定めるものとします。
第22条(貸株料)
信用取引に関する貸株料は、当社が定めるものとします。
第23条(申込事項等の変更)
お客様は、口座開設申込書の記載事項等に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
第24条(信用取引利用の禁止・解除)
1.お客様が、関係法令・諸規則等、当社各規定、本規定、「信用取引口座設定約諾書兼PTS信
用取引に係る合意書」及び「信用取引申込書兼信用取引に関する覚書兼個人情報利用目的同意書兼特定口座異動届出書」に定める事項に違反した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客様の信用取引のご利用を禁止する又は信用取引口座を解除することができるものとします。
2.次の各号いずれかに該当する場合、信用取引口座は解除されます。
(1) お客様が当社所定の手続きにて、当社へ信用取引口座の解約を申し出た場合。ただし、お客様の信用取引に係る未決済の建玉が残存する場合にはこの限りではありません
(2) お客様が、すべての建玉を反対売買又は品受若しくは品渡されてから新たに信用取引を行わないまま、若しくは信用取引口座を開設されてから信用取引を行わないまま6ヶ月を経過した場合
3.前第2項の解除手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で取消しを行うこと、また一時的にお客様の取引を制限することができるものとします。
第25条(規定の変更等)
1. この規定は、法令・諸規則等の変更又は監督官庁の指示・命令、若しくはその他必要が生じたときは、適宜変更等するものとします。
2.前第1項に基づき、この規定を変更等した場合は、当社所定の方法(ホームページ等)にてお客様に当該規定の全文、若しくは変更箇所の通知・掲載等を行わせていただきます。当該変更等の通知等の後、当社とお客様の当該取引が生じた時点をもって、当該規定の変更等にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。また、異議等がある場合は、一定期間内に当社へ申出を行うものとし、当社への申出がない場合、規定等の変更を了解したものとして取扱います。
(2001年 12月) 制定
(2002年 9月) 改訂
(2002年 11月) 改訂
(2003年 9月) 改訂
(2004年 2月) 改訂
(2004年 7月) 改訂
(2004年 12月) 改訂
(2005年 3月) 改訂
(2005年 7月) 改訂
(2005年 11月) 改訂
(2006年 3月) 改訂
(2006年 10月) 改訂
(2006年 11月) 改訂
(2007年 1月) 改訂
(2007年 5月)改訂
(2007 年 9 月)改訂
(2008 年 4 月)改訂
(2008 年 12 月)改訂
(2009 年 1 月)改訂
(2009 年 6 月)改訂
(2010 年 8 月)改訂
(2010 年 10 月)改訂
(2012 年 2 月)改訂
(2012 年 8 月)改訂
(2013 年 1 月)改訂
(2015 年 6 月)改訂
(2016 年 12 月)改訂
(2019 年 12 月)改訂
(2020 年 4 月)改訂
(2021 年 1 月)改訂
(2022 年 3 月)改訂