2)成果物は、従来の成果物(A4版簡易ファイル製本)10部に加えて、事前協議に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R)で1部提出する。特段の理由があり 作
アーティスト移住可能性調査及びモデル事業業務委託 仕様書
本仕様書は、大分市(以下「発注者」という。)が実施するアーティスト移住可能性調査及びモデル事業業務委託に関して必要な事項を定めるとともに、受託者(以下「受注者」という。)が実施しなければならない事項を定める。
1. 委託業務名
アーティスト移住可能性調査及びモデル事業業務委託
2. 業務目的
人口減少・少子高齢化の急速な進行により、地域社会の活力が低下する中で、移住・定住を促進することは重要な施策の一つである。本市においても、移住者向けの居住支援や就労支援等に取り組んでいるが、現状は「人を呼ぶしかけ」にとどまっており、新たな移住・定住の広がりを展開するためには、アーティストのような魅力ある人材を誘致し、地域住民との交流を促進するような「人が人を呼ぶしかけ」が必要である。
本業務は、市内の中でも特に人口減少・少子高齢化が進む佐賀関・xxx・xx地区等へ県外からアーティストを呼び込むために、地方へのアーティスト移住の実態やニーズ等を把握する移住可能性調査と学校跡地を活用したモデル事業を実施し、本市に移住する動機となり得るインセンティブ策の検討を行うことを目的とする。
3. 履行期間
契約締結日(平成29年 6 月中旬)から平成29年12月31日まで
4. 業務内容
1)アーティスト移住可能性調査
①地方へのアーティスト移住の実態およびニーズ調査
②空き家や学校跡地等を活用したアトリエの実例および実態調査
③移住アーティストにおける地域住民との交流の実例および実態調査
④民間事業者やNPO法人等と連携したアーティスト移住の実例および実態調査
⑤①~④の調査および本市の佐賀関・xxx・xx地区の現況等を踏まえたうえで、アーティストの移住可能性を分析し、本市のインセンティブ策を提案
⑥その他、調査実施に必要なこと
2)学校跡地を活用したモデル事業
①xx生木小学校の学校跡地を活用したイベント(ワークショップ等)の開催(実施、広報等)。7月~10月に複数回開催し、本市地域おこし協力隊を活用すること。
②参加者へのアンケート調査等を行い、今後の事業展開に向けた整理・提案
③その他、事業実施に必要なこと
3)業務報告書の作成
上記の作業を取りまとめて、業務報告書を作成する。
4)打合せ協議
打合せは、第1回打合せ、中間打合せ、成果品納入時とするが、発注者又は、受注者が必要と認めたときは中間打合せの回数を増やすものとする。
なお、受注者は打合せ協議を行った際には議事録を作成する。
5. 業務計画書
受注者は、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く)以内に業務計画書を作成し発注者に提出しなければならない。
6. 照査
受注者は、業務計画書作成時において、発注者と協議のうえ照査計画を策定し提出すること。
7. 貸与資料
受注者は、業務を行なうにあたり、発注者と協議のうえ必要な資料を請求すると共に、
貸与した資料について十分確認し、手戻りの無いようにすること。
8. 履行報告
受注者は、業務の履行にあたり、履行状況報告を作成し、発注者に提出するものとする。提出時期については、協議のうえ業務計画書に記載すること。
9. 成果物
① 報告書 10部
② 報告書(概要版) 30部
③ ①、②の電子データ
1)ここでいう電子データとは、事前協議で決定したファイルフォーマットで形成されたものを指す。
2)成果物は、従来の成果物(A4版簡易ファイル製本)10部に加えて、事前協議に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R)で1部提出する。特段の理由があり作
成できない場合は、発注者と協議のうえ決定するものとする。
3)成果物(電子データ)納入の際には、事前協議の内容のファイルになっているかチェックを行い、エラーがない事を確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
10. 検査
本業務は成果物を作成・納入し、発注者の検査合格後、完了とする。
受注者は本業務の完了後、発注者の検査を受けるものとし、発注者から本業務に適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。また、本業務完了後においても、受注者の責任による業務上の瑕疵が発見された場合、発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに修正を行われなければならない。
受注者は、本業務の完了時、成果物(紙及び電子データ)とともに次の書類を提出する。
①成果物納入届 1部
②業務完了通知書 1部
③成果物引渡書 2部
11. 成果物の帰属等
本業務で履行した内容は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の承諾なく他に公表、貸与または使用させてはならない。成果物に係る著作権は,発注者に帰属することとし,受注者はこれを公開してはならない。ただし,事前に発注者の書面による同意を得た場合は,この限りではない。
12. 再委託の禁止
受注者は、本業務委託を第三者に委託し、または請け負わせてはいけない。
ただし、簡易な業務や専門外業務にかかる部分等において、あらかじめ書面により発注者の承認を得たものについては、この限りでない。受注者は、再委託をする場合は、再委託先に対し業務の実施について適切な指導及び管理をしなければならない。
13. 秘密の保持
受注者(本業務に従事した全ての者を含む。)は、本業務を通じて知り得た情報を、第三者へ漏えいしてはならない。なお、本業務委託契約が終了した後についても、同様とする。
14. 個人情報保護
受注者は、本業務の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、大分市個人情報保護条
例を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはいけない。また、業務
終了後または解除後も同様とする。
15. 損害の賠償
本業務の遂行にあたっては、十分な注意を払って行うこととし、受注者の故意または過失により、発注者または第三者に損害を与えた場合は、その損害額を補償しなければならない。
16. 委託料の支払
発注者において成果物の検査が完了したのち、受注者からの請求により支払う。
17. その他
1)業務の実施にあたっては、発注者と十分協議を行うとともに、指示及び監督を受けなければならない。
2)何らかの事情により業務履行が完了しなかった場合は、発注者の求める作業途中の全てのデータを引き渡すものとし、発注者と協議のうえ、出来高払いとする。
3)仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と協議すること。
4)業務の実施にあたり、疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ、対応すること。