Contract
一般社団法人マンション改修設計コンサルタント協会運営規約
当法人(一般社団法人マンション改修設計コンサルタント協会)は、以下の規約(第 1 条~第 44条)により運営されるものとする。
第1章 x x
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人マンション改修設計コンサルタント協会と称し、社員及び技術協力会員をもって会員とする。
(理念)
第2条 当法人は下記に定める項目を基本理念とし会員はこれを順守するものとする。
1 法令遵守
会員は、法令を遵守し、xxに競争する。
2 利害関係の排除
いかなる場合においても、会員は契約依頼者の不利益につながるような第三者との利害関係をもたない。またその斡旋及び推進を行わないこととする。
3 技術提供
会員の業務はマンション改修における、改修設計専門技術を持ちサービス及び技術を提供するものとする。
4 人材の養成
正当なマンション改修設計コンサルタント業務の価値を高め、次世代の専門技術者を養成し、専門家としての研鑽努力を重ねるものとする。
5 勤勉誠実
依頼者からのマンション改修設計コンサルタント要請を引き受けた場合には専門企業として適正な技術力・注意力・勤勉さ・誠実さをもって業務を実行する。
6 秘密の厳守
業務を通じて知りえた依頼者の秘密を第三者に漏らし、また利用することをしない。
7 会員相互の信頼と協力
会員は互いの名誉や立場を尊重し、信頼関係の熟成に努め、相互に協力し技術の向上を図る。
8 自由な競争
会員は適正な報酬を基本にxxで自由な競争を尊重することで業務を行うこととする。
(目的)
第 3 条 当法人は、マンション改修設計業務に関し、第2条における理念のもとマンションに対する改修設計コンサルタントとして広く社会に貢献することを目的に次の事業を行う。
(事務所)
(1) マンション改修設計コンサルタント業務の発展のための啓蒙
(2) マンション改修設計コンサルタント業の社会的地位の向上及び業務環境改善
(3) マンション改修設計業務の標準化
(4) マンション改修設計コンサルタント業務に関する教育及び資格者の認定
(5) マンション改修設計コンサルタント業務の情報発信のためのイベント等の開催
(6) 書籍等の企画、製作、出版
(7) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第 4 条 当法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(公告の方法)
第5 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機関)
第 6 条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(入社)
第 7 条 当法人の理念及び目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得るものとする。
3 原則として社員は法人格とするものとする。
(経費等の負担)
第 8 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 総所員数 5 名以下はA会員とし、入会金 2 万円・年会費 6 万円とする。総所員数 6 名以上は
B会員とし、入会金 5 万円・年会費 12 万円とする。
(社員名簿)
第 9 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(退社)
第 10 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第 11 条 当法人の社員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号
の定めるところにより、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第 12 条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(3) 除名されたとき
(4) 総社員の同意があったとき第3章 社員総会
(構成)
第 13 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第 15 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第 16 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して書面又は電磁的方法をもって通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない社員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第 17 条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。ただし、社員総会に出席しない社員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときはこの限りでない。
(議 長)
第 18 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、A会員の場合は1個、B会員の場合は2個とする。
(決議)
第 20 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の方法により表決をした社員は、社員総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第 21 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的方法をもって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第 22 条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(議事録)
第 23 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した書面又は電子的方法をもって議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印若しくは電子署名して、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(役員)
第 24 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 10 名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち半数を常任理事とすることができる。
(役員の選任)
第 25 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
(役員の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内(常任理事は選任後 4 年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事が欠けた場合又は第 23 条第1項で定める理事若しくは監事の員数 が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利及び義務を有する。
(報酬等)
第 29 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第 30 条 当法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)又は監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(非業務執行理事等の法人に対する責任の限定)
第 31 条 当法人は、一般法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第 32 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招 集)
第 33 条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(招集手続の省略)
第 34 条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長又は理事長の選任する者がこれに当たる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 37 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法をもって同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第 38 条 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した書面又は電子的方法をも
って議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印若しくは電子署名し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(理事会規則)
第 40 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第 41 条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2 基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。
3 基金の返還に係る債権には、利息を付さないものとする。
4 基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し、又は担保に供してはならないものとする。
5 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第 42 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月1日から翌年 3 月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 43 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会 長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第 44 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出
し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第 8 章 追 記 事 項
(追記事項)
第45条 倫理規定に基づき顧客にとって利益相反となる事業者等の会員は会員として認めない。第46条 技術協力会員は、改修技術開発・材料の開発等をもって当法人社員と協力し、当法人の目
的を達成する協力者とする。なお、入会金30万円、年会費を24万円とする。