Contract
鳥取市建設工事に係る債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者をいう。以下同じ。)が、発注者である鳥取市(以下「市」という。)の承諾を得て債権譲渡先(第6条に規定する債権譲渡先をいう。以下同じ。)に譲渡した工事請負代金債権を担保として、当該債権譲渡先から当該工事に係る融資を受ける制度(以下「本制度」という。)を利用する際に、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号。以下「規則」という。)第26条第1項ただし書の規定に基づき市が行う債権譲渡の承諾(以下「債権譲渡の承諾」という。)及び債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が当該中小・中堅元請建設業者に対して行う融資(第17条において「金融機関による融資」という。)に関する事務の取扱いについて定めることを目的とする。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の承諾の対象とすることができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事を除く工事で、市が発注するものとする。なお、第1号ウにあっては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。この場合、譲渡される工事請負代金債権の額の算定に当たっては、既に支払った工事請負代金額を控除する。
(1)以下の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、最終年度内に終了が見込まれる工事イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、繰り越された年度内に終了が見込まれ
る工事
ウ 債務負担行為に係る工事又は繰り越された工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事
(2)履行保証を付した工事で市が役務的保証を求めているもの
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(4)その他当該工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(以下「受注者」という。)の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)の額は、対象工事に係る
工事の請負契約書に定められた市の完成検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、当該工事請負契約書に定められた出来形部分に関する市の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とす る。
なお、当該工事請負契約を変更したことにより工事請負代金額に増減が生じた場合の譲渡債権の額は、変更後の契約を元に算出する。
(債権譲渡の承諾)
第4条 受注者が債権譲渡を行う場合、事前に規則第26条第1項ただし書に規定する市長の承諾を得なければならない。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点は、対象工事の出来高(第2条第1号アにあっては、最終年度の工事に係る出来高とし、同号ウにあっては、工事全体に係る出来高とする。)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
(債権譲渡を承諾する債権譲渡先)
第6条 債権譲渡を承諾する債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基礎及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅建設企業に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(譲渡債権が担保する範囲)
第7条 本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先が対象工事に関して受注者に対して行う貸付金及び保証事業会社が対象工事に関して受注者に対して有する第16条に規定する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が当該受注者に対して有するその他の債権を担保するものではない。
第8条 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認するものとし、この出来高査定は、原則として債権譲渡先が行うこととする。
(債権譲渡の承諾の申請書類)
第9条 受注者は、債権譲渡の承諾を受けようとする場合、対象工事を所管する課等(以下
「所管課」という。)の長に、次の各号に掲げる書類についてそれぞれ当該各号で定める部数を提出するものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3部
(2)受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書の写し 1部
(3)工事履行報告書(様式第2号) 1部
(4)発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1部
(5)保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1部
(6)その他、次条第1号の承諾権限を有する者が必要と認めた書類
(債権譲渡の承諾の処理手順等)
第10条 債権譲渡の承諾の処理手順等は、次のとおりとする。
(1)債権譲渡の承諾
債権譲渡の承諾事務は、所管課の長において行うものとする。
(2)申請書類の受理
申請書類の受理は、債権譲渡の承諾事務を行う所管課の長が行う。
(3)承諾の手続
ア 所管課は、申請書類を受理したときは、遅滞なく債権譲渡の承諾のための手続を行うものとする。
イ 所管課は、債権譲渡整理簿(様式第3号)により債権譲渡の申請及びその承諾状況を管理するものとする。
ウ 所管課の長は、債権譲渡の承諾を行ったときは、債権譲渡承諾書(様式第4号)2通を受注者に交付するものとする。
なお、確定日付印欄には、承諾の日と同一の日付を記載すること。
エ 所管課の長は、申請に係る工事が対象工事に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わないものとする。
この場合において、所管課の長は、承諾を行わない旨及びその理由を債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)により受注者に遅滞なく通知するものとする。
(申請書類等の確認に際して注意すべき事項)
第11条 申請書類等の確認に際して当該書類等を受ける所管課が注意すべき事項は、次のと
おりとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡契約証書の写し
譲渡対象債権の金額(申請時点)が工事請負契約書に基づき受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
(2)工事履行報告書
工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。
(3)受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書
債権譲渡承諾依頼書等の印影と照合し、確認すること。
(支払計画等の提出)
第12条 受注者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、対象工事について、融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づき受けた融資に係る借入金の下請負人等への支払計画に関する書面を債権譲渡先に提出し、当該債権譲渡先からこれらの確認を受けるものとする。また、保証事業会社においては、債権譲渡先から支払状況及び支払計画の写しを受けて確認するものとする。
(融資実行報告書等の提出)
第13条 所管課の長が債権譲渡を承諾した後、受注者及び債権譲渡先が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、受注者は、直ちに債権譲渡先と連署した融資実行報告書(様式第6号)を債権譲渡を承諾した所管課の長に提出するものとする。
2 受注者が対象工事に関する資金の貸付を受けるため、第17条に規定する保証事業会社から金融保証を受けた場合は、受注者は、直ちに公共工事金融保証証書の写しを債権譲渡を承諾した所管課の長に提出するものとする。
(債権譲渡先からの債権金額の請求)
第14条 債権譲渡を受けた債権譲渡先は、確定した債権金額の請求を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類についてそれぞれ当該各号で定める部数を市に提出するものとする。
(1)工事請負代金請求書(様式第7号) 1部
(2)債権譲渡承諾書の写し 1部
(3)債権譲渡契約証書の写し 1部
なお、この要領の規定に基づく債権譲渡が行われた場合にあっては、受注者及び譲渡を受けた債権譲渡先は、今後いかなる理由があろうと工事請負契約書に定められた部分払及び中間前金払を請求することができないものとする。
また、債権譲渡先は、対象工事が市の完成検査又は工事請負契約が解除された場合において行われる出来形部分に関する市の検査に合格し、出来形部分の引渡しを行った場合にの み、当該債権金額の請求を行うことができるものとする。
(工事請負代金の請求書類等の確認に際して注意すべき事項)
第15条 工事請負代金の請求書類等の確認に際して当該書類等を受ける所管課が注意すべき事項は、次のとおりとする。
(1)工事請負代金請求書
請求金額が第3条に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書に規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
(2)債権譲渡承諾書の写し
第11条の(1)と同様。
(保証事業会社による金融保証)
第16条 債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が受注者に対して当該対象工事に係る融資を行う場合において、保証事業会社は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第1号の規定に基づき、第17条に規定する保証範囲内において金融保証を行うことができる。
(保証事業会社による金融保証の保証範囲)
第17条 金融機関による融資を行う場合の保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた対象工事を対象とする。この場合において、その保証範囲は、当該対象工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先が受注者に対して行った融資額を控除した金額の範囲内とする。
(その他)
第18条 本制度に係る債権譲渡を行った場合においても、受注者の工事完成引渡債務が軽減されるものではない。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から適用することとする。
(様式第1号)
鳥取市長 様
受注者
債権譲渡承諾依頼書
令和 年 月 日
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下、甲という)と譲受人(以下、乙という)間で締結した令和 年 月 日付の債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付国官会発第1254号、国地契発第33号、国総建発第196号、国総建整発第153号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前金払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日
4.(1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額
による
-(2)前 払 金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 (令和 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(様式第2号)
工事履行報告書
工 | 事 名 | ○○○○工事 | |||
工 | 期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 | 日 | ||
日 | 付 | 令和 年 月 日( 月分) | |||
月 | 別 | 予 定 工 程 % ( )は工程変更後 | 実 x x 程 | % | 備 考 |
令和 | 年 4月 | 0.0 | 0.0 差( | 0.0 ) | |
5月 | 0.0 | 0.0 差( | 0.0 ) | ||
6月 | 2.3 | 0.8 差( | 1.5 ) | ||
7月 | 4.8 | 4.6 差( | 0.2 ) | ||
8月 | 11.3 | 8.2 差( | 3.1 ) | ||
9月 | 18.1 | 15.1 差( | 3.0 ) | ||
10月 | 27.6 | 32.5 差( | +4.9 ) | ||
11月 | 37.0 | 66.9 差(+29.9 ) | >50% | ||
12月 | 55.8 | ||||
令和 | 年 1月 | 76.8 | |||
2月 | 98.2 | ||||
3月 | 100.0 | ||||
(記載欄) | |||||
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
(様式第3号)
債 x x x x 理 簿
○○課
承番 | 諾号 | xx | 月 | 請日 | 承年 | 月 | 諾日 | 工 事 名 | 受 注 者 | 請 | 負 金 (千円) | 額 | 債 x x 渡 先 |
( 様式第4号)
債権譲渡承諾書
(文書番号)令和 年 月 日
[ 甲] 様
[ 乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
( 工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。
( 工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び (4)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3.甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
鳥取市長
xx xx 印
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |
(様式第5号)
債権譲渡不承諾通知書
(文書番号)令和 年 月 日
受注者(譲渡人) 様
譲受人 様
鳥取市長 xx xx 印令和 年 月 日付で依頼のありました債権譲渡については、下記の理由により承諾しません。
記
1 工 事 名:
2 承諾しない理由
(様式第6号)
鳥取市長
xx xx x
融資実行報告書
令和 年 月 日
( 甲) 譲渡人 住所
借入人 氏名 実印
( 乙) 譲受人 住所
貸付人 氏名 実印
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき令和 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を令和 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込下さい。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記 | ||||
[ 譲渡債権の表示] | ||||
1.工 事 名 | ||||
2.工事場所 | ||||
3.工 期 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4. (1)請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | ||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | ||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 令和 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[ 承諾番号]
[ 振込口座]
1. 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2. 預金の種別、口座番号
××預金×××××××
3. 口座名義
( ふりがな)
××××
(様式第7号)
工事請負金請求書
金 額 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
令和 年 月 日付第 号で承認を受けた譲渡債権(承諾番号 )に係る工事請負代金について、次のとおり請求します。
なお、当該工事請負代金は、参考2に規定する支払口座に振り込んで下さい。令和 年 月 日
(債権譲受人) 住所
氏名
代表者 実印
鳥取市長 様
工事名 工事金額
工事完成年月日 令和 年 月 日受領済請負代金額 金 円
履行遅滞の場合における損害金等 金 円
<参 考>
1 内 訳
(1)請負代金額 ¥
(2)前払金受領済額 ¥
(3)中間前払金受領済額
及び部分払金受領済額 ¥ (4)履行遅滞の場合における損害金等 ¥ (5)今回請求金額 ¥
2 支払口座等
(1)振込希望金融機関名 ○○銀行▲▲本支店 (2)預金の種別、口座番号 ××預金 ××××××× (3)口座名義 (ふりがな)
××××
(4)請求者の連絡先住 所
電 話・ファックス