Contract
「入退場機能(労務費管理機能付帯)」利用規約
当社は、この「『入退場機能(労務費管理機能付帯)』利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「入退場機能(労務費管理機能付帯)」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(規約の適用)
第1条 本規約は、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます。)と当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
(用語の定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 利用契約:当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
(2) 契約者:当社との間で利用契約を締結した事業者をいいます。
(3) 本サービスサイト:本サービスを提供する目的で当社が運営するインターネットウェブサイト「xxxxx://xxxxxxx - xxxx.xxx/」をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイト上の定め
(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(4) 利用ユーザ:契約者が承認し、本サービスを利用する者をいいます。
(5) ユーザID:契約者が指定する利用ユーザを識別するために用いられる符号をいいます。
(本サービスの内容)
第3条 本サービスは、当社と契約者との間で次条に定める利用契約が成立した場合において、本サービスを提供するものであります。
2 当社は、当社指定の条件下で、契約者が管理する端末機器(スマートフォン、携帯電話、パソコン等をいう。以下「端末機器」という。)から電気通信回線を経由して当社の指定サーバに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。
3 契約者は、当社に問い合わせする場合、本サービスサイト上のメールフォームからのメール又は当社所定のチャットを用いて連絡するものとし、これら以外の手段を用いた連絡について、当社が受け付けないことをあらかじめ承諾します。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、契約者への事前の通知なくして、本サービス各プランの諸条件、価格、本サービスの部分的な改廃等、本サービスの内容を変更することがあります。
5 契約者は、契約者の商号・商標・ロゴ等を導入企業例として複数媒体(当社ホームページ、SNS、ブログを含みますが、これらに限られません。)に公開されることに同意します。ただし、契約者が公開に同意しない場合、当社所定の方法で、当社に申し出るこ
とにより、同意を取り消すことができます。この場合、当社は、当該契約者から同意を取り消す旨の意思表示があった日の翌日以降、当該契約者の商号・商標・ロゴ等を新たに公開しません。
(利用契約の成立・変更)
第4条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、当社が別途定める手続に従い利用契約の申込みを行うものとします
2 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3 当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき
(2) 申込者が未xx者である場合において、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実を当社が確認できないとき
(3) 申込者が第6条(利用料金)に定める利用料金その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じ。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4) 申込者が第8条(禁止事項)の定めに現に違反し、又は違反するおそれがあるとき
(5) 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止等の措置を受けたことがあるとき
(6) 申込者が本規約に定める契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき
(7) 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 利用契約は、当社が第1項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した時点で 当該申込者と当社との間において成立するものとします。ただし、第1項に基づく申込 みが当社に到達した時から14日以内に承諾しない旨の意思表示をしなかった場合には、 当該申込みをした時点に遡って当該申込者と当社との間において成立するものとします。
5 契約者は、契約者が指定する日に利用契約を変更しようとする場合には、当該日の3営業日前までに、当社に対して、当社の指定する方法で変更の申込みを行うものとします。
6 契約者は、可能な限り早い日(変更の申込みが当社に到達した時から14日以内の当社が指定する日をいいます。)に利用契約を変更しようとする場合には、当社に対して、当社の指定する方法で変更の申込みを行うものとします。
7 変更契約(前2項の規定により変更された利用契約をいいます。以下同じ。)は、当社が第5項又は前項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した時点で契約者と当社との間において成立するものとします。ただし、第5項又は前項に基づく申込みが当社に到達した時から14日以内に承諾しない旨の意思表示をしなかった場合には、当該申込みをした時点に遡って契約者と当社との間において成立するものとします。
8 第4項及び前項の規定にかかわらず、電磁的方法により利用契約を締結し、又は変更する場合には、当社による見積書の提示を申込みとし、申込者又は契約者がこれを承諾
(電子署名の方法による場合に限ります。)をすることによって利用契約又は変更契約が成立するものとします。
(利用契約の有効期間)
第5条 利用契約の有効期間は、本サービスの利用開始日(利用開始の申込みに対して当社が承諾した日又は当社と契約者との間で合意した日をいいます。)から最初に到来する
3月末日までとします。
2 利用契約の契約満了日の30日前までに、契約者から当社に対して、当社の指定する方法で解約の申込みがなかった場合には、利用契約の契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件で利用契約が1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
(利用料金)
第6条 本サービスの利用に係る料金(以下「利用料金」といいます。)は、別紙料金体系及び当社が定める料金表に従うものとします。
2 契約者は、初期費用を、第4条(利用契約の成立・変更)第4項に基づき利用契約が成立した日の属する月の翌月末日まで(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
3 契約者は、第4条(利用契約の成立・変更)第4項に基づき利用契約が成立した日の属する月以降契約満了日までの契約年度の暫定利用料の全部を利用契約が成立した日の属する月の翌月末日まで(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法又は決済代行機関による口座振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
4 契約者は、利用規約第5条(利用契約の有効期間)第2項の定めにより利用契約が更新された場合、同項の定めにより更新された利用契約に係る契約更新日の属する月以降契約満了日までの契約年度の暫定利用料の全部を当該契約更新日以降初めて到来する8月31日まで(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法又は決済代行機関による口座振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
5 一の契約年度の確定利用料が当該一の契約年度の暫定利用料より増額した場合には、契約者は、その差額の全部を当該一の契約年度の終了後初めて到来する8月31日まで
(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法又は決済代行機関による口座振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
6 一の契約年度の確定利用料が当該一の契約年度の暫定利用料より減額した場合には、 当社は、その差額の全部を当該一の契約年度の終了後初めて到来する8月31日まで(x x機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に契約者が指定する金融機関に振 込送金の方法又は決済代行機関による口座振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は当社の負担とします。
7 契約者は、第4条(利用契約の成立・変更)第4項に基づき成立した利用契約の効力発生日の属する月以降契約満了日までの月額費用の全部を利用契約が成立した日の属する月の翌月末日まで(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
8 契約者は、利用規約第5条(利用契約の有効期間)第2項の定めにより利用契約が更
新された場合、同項の規定による更新がされた日の属する月以降更新後の契約満了日までの月額費用の全部を当該更新がされた日の属する月の当月末日まで(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法又は決済代行機関による口座振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
9 契約者は、月の途中で月額オプションを契約した場合、日割り計算は行わず、当該月に契約した月額オプション費用の全部を支払うものとします。なお、契約更新時以外に月額オプション費用を減額することはできません。
10 契約者は、利用契約の変更により変更後の月額費用が変更前の月額費用より増額した場合には、変更契約が成立した日の属する月以降変更後初めて到来する契約満了日までに支払うべき変更後の月額費用と支払い済みの月額費用との差額の全部を当該変更に係る変更契約が成立した日の属する月の翌月末日まで(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法又は決済代行機関による口座振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
11 契約者は、第2項乃至第4項、第7項及び第8項に定める費用以外に契約者が負担することを当社と契約者の間で合意した費用を、合意した日の属する月の翌月末日まで
(金融機関の営業休日に当たる場合は前営業日とします。)に当社が指定する金融機関に振込送金の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
12 利用契約の有効期間において、本サービスの提供の休止、中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、有効期間中の利用料金を支払うものとします。
13 当社は、本サービスの運営コスト、本サービスと類似のサービスにおける料金体系その他の事情を勘案して、契約者の承諾を得ることなく利用料金を改定又は変更することができるものとします。
(変更等の届出)
第7条 契約者は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに当社に届け出るものとし ます。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)は本サービスの提供をお断りす ることがあります。
(1) 本店所在地を変更したとき
(2) 商号を変更したとき
(3) 代表者を変更したとき
(4) 第14条(契約責任者)に定める契約責任者を変更し、又はその連絡先を変更したとき
(5) 第8条(禁止事項)各号又は第28条(当社が行う利用契約の解除)第1項各号の一に該当する事実があったとき
2 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出を契約者に求める場合があり、契約者はこれに応じるものとします。
3 契約者が第1項の変更届出を怠ったことにより、当社が契約者に対して行う通知等
(電子メール又はファクシミリによって送信されたものを含みます。)が契約者に延着又
は到達しなかった場合であっても、当該通知等は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4 契約者が第1項の変更届出を怠ったときは、当社は、現に届出がされている事項に従って行動した結果として契約者又は第三者に生じた損害について、責任を負いません。
(禁止事項)
第8条 契約者は、本サービスの利用にあたって次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(3) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
(5) 当社又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) 本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアヘの不正アクセス行為、クラッキング行為、本サービスの提供に過度な負担を与える行為、当社による本サービスの提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
(7) 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法でソースコードを入手・抽出しようとする行為
(8) 他人のユーザIDを使用する行為又はその入手を試みる行為
(9) 他の契約者のデータを閲覧、変更、改竄する行為又はそのおそれがある行為
(10) 本サービスを利用した不正な行為
(11) 本サービスの利用にあたって、当社の業務を妨害又は業務に支障を与えるおそれがある行為
(12) 本サービスの利用にあたって、当社の役職員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する行為
(13) 第24条(反社会的勢力の排除)に違反する行為
(14) その他当社が不適切と判断する行為
(提供中断等)
第9条 当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき
(2) 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき
(3) 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき
(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき
(5) 当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき
2 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
3 当社は、第1項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法により契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
4 当社は、第1項又は第2項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用 を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断又は利用 制限等により契約者及び第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。
(提供停止等)
第10条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断したときは、契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 第4条(利用契約の成立・変更)第3項各号のいずれかに該当するとき
(2) 第7条(変更等の届出)又は第8条(禁止事項)に違反したとき
(3) 利用料金その他の当社に対する債務を弁済しないとき(当社がその弁済の事実を確認できない場合を含みます。)
(4) 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき
(5) 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき
(6) その他本規約に違反したとき
(7) 当社からの連絡が取れないとき
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
2 当社は、契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定め て当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、当社が第28条(当社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解除することを妨げる ものではありません。
3 第1項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、契約者は利用料金の支払義務を免れることはできません。
(利用制限)
第11条 本サービスは、契約者自身の業務での利用を目的として提供されるものであり、
商業目的で使用(有償と無償の別にかかわらず、第三者に対し、サービス等を提供すること等)することはできません。
2 契約者による本サービスの利用は、端末機器から当社指定のURLへ接続することにより行われるものとし、端末機器用のアプリケーションを除き、本サービスを構成するソフトウェア自体をダウンロードし、コピーする等の方法により本サービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。
3 契約者は、本サービスを契約者が請け負った業務の管理のためにのみ利用することができるものとし、契約者が請け負っていない業務の管理のために利用することはできません。
4 契約者は、本サービスを契約者の役員、従業員又は契約者の業務委託先(契約者の業務実施地域内で契約者の職務に従事する者を含む。)に対してのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。
5 契約者は、本サービスの利用に必要なスマートフォン端末用ソフトウェアを、第三者が提供するアプリケーション配信サービス(以下「配信サービス」という。)を通じて取得することができます。当社は、配信サービスの性能、内容、継続性について何ら保証しません。配信サービスの全部又は一部について、不具合その他の理由による中止又は停止によって、契約者がスマートフォン端末用ソフトウェアを入手できなくなった場合であっても、当社はその責任を負いません。
6 契約者は、利用ユーザに対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
(ユーザID 及びパスワード)
第12条 ユーザID及びパスワードは、当社が定める方法及び使用条件に基づいて契約者自身が付与するものとします。
2 契約者は、自らの管理責任により、利用ユーザのユーザ ID 及びパスワードを不正使用されないよう厳格に管理するものとします。
3 契約者は、いかなる場合も、ユーザ ID を第三者に開示、貸与することはできません。
4 当社は、ユーザ ID 及びパスワードの不正利用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。当社は、ユーザ ID とパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができます。
(ユーザID の追加・削除)
第13条 契約者は、利用契約に定めるユーザIDの上限数を、当社が定める方法によって申し込むことにより、増加又は減少させることができます。その場合における申込手続等については第4条を準用します。
(契約責任者)
第14条 契約者は、本サービス利用に関して契約責任者を定め、当社に書面で届け出るものとし、当社への連絡等は、当該契約責任者を通じて行うものとします。
2 契約者は、契約責任者をして、利用契約を遵守させるほか、利用ユーザの本規約の遵守を管理監督させるものとします。
3 契約責任者の意思表示、通知、その他一切の行為に基づく当社との関係については、契約者がその責任を負うものとします。
(利用ユーザ)
第15条 契約者は、利用ユーザを定め、利用ユーザに対し、利用契約に定めるユーザIDの上限数の範囲内で、ユーザIDを付与することができます。
2 契約者は、ユーザIDの付与、及び利用ユーザによる本サービスの利用について責任を持ち、責任の及ぶ範囲において不正利用等が発生しないようにします。
(利用環境)
第16条 契約者が使用する端末機器及び端末機器から本サービスに接続する電気通信回線並びにそれらのセキュリティの確保等の利用環境は、契約者自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当社は一切の責任を負いません。
(データ管理)
第17条 契約者は、本サービスの利用に関連して入力、提供又は伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
2 当社は、契約者が利用する情報に関して、本サービスを提供する設備等の故障等により滅失した場合にその情報を復元する目的で、これを別に記録して一定期間保管することがありますが、復元の義務を負うものではありません。
3 当社は、障害、誤操作等による滅失からの復旧を目的として、契約者の入力又は登録したデータを保存するための機能を当社の定める内容で提供します。ただし、すべてのデータが当該機能によって復元されることを保証するものではありません。なお、当該機能によって復元をする場合は、当社が有償で対応します。
(個人情報)
第18条 当社は、個人情報の保護に関する法律及び当社プライバシーポリシー
(xxxxx://xxxxxxx - xxxx.xxx/xxxxxxx/ )に基づいて、紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
2 当社は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社責任のもとで速やかに破棄するものとします。
3 本条の規定は、利用契約が終了した後も有効に存続するものとします。
(当社による情報の管理・利用)
第19条 当社は、次に掲げる場合には、本サービスの改良、サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、契約者が入力した情報、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を閲覧・利用し、又は統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、契約者はかかる閲覧・利用及び二次加工活用を行うことに同意します。
(1) 裁判所等の公的機関から照会があったとき
(2) 第8条(禁止事項)各号に該当する事実が判明したとき
(3) その他閲覧・利用及び二次加工活用を行う必要があると認められる相当の事由があるとき
2 当社は、契約者が入力した情報に関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。
3 契約者は、当社が裁判所その他の法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示又は提出を求められた場合は、かかる命令等に従って情報の開示又は提出をすることがあることを承諾し、かかる開示又は提出に対して異議を述べないものとします。
4 当社は、次に掲げる場合には、契約者が入力した情報の全部又は一部を削除することがあります。当社は、削除された情報について、当該情報の復旧を含めて当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 契約者の同意を得たとき
(2) 第8条(禁止事項)各号に該当する事実が判明したとき
(3) 理由のいかんを問わず利用契約が終了したとき
(4) 第25条(本サービスの廃止)によって本サービスが廃止されたとき
(5) その他当該データを削除する必要があると認められる相当の事由があるとき
(自己責任の原則)
第20条 契約者は、本サービスの利用及び本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)及びその結果について、一切の責任を負います。
2 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
3 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(保証及び免責)
第21条 当社は、本サービスが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
2 当社は、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の瑕疵のないことを保証するものではありません。また、当社は、端末機器において他のソフトウェア等が使用又は併用された場合の、本サービスの正常な動作を保証するものではありません。
3 本サービスに重要な瑕疵が認められた場合における当社の責任は、商業的に合理的な範囲内において、本サービスの修正又は瑕疵の除去の努力をすることに限られるものとします。
4 当社は、本サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
5 当社は、本サービスについて、契約者の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性及び即時性並びに契約者に適用のある法令及び業界団体の内部規則等の遵守等について何ら保証するものではなく、これらに関連して契約者に損害が生じたとしても一切責任を負いません。
6 第三者によるクレジットカード不正利用が行われた場合には、契約者と第三者及びクレジットカード会社との間で処理解決するものとし、当社は一切責任を負いません。また契約者とクレジットカード会社、収納代行会社、その他金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
7 本条は、本サービスに関する唯一の保証について述べたものです。
(知的財産xx)
第22条 本サービスに関連して、又は本サービスを通じて契約者に提供される本サービス
(本サービスサイトを含み、以下本条において同じとします。)に係る著作xxの知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、契約者は、利用契約に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスを利用することができるものとします。
2 本サービスの利用に関して、第三者から契約者に対して知的財産にかかるクレームその他の請求が発生した場合、契約者はただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし、かかるクレ一ム等の発生が契約者自身の責めに帰すべき事由に基づく場合及び契約者が当社にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。
(秘密保持義務)
第23条 当社及び契約者は、利用契約に基づき、相手方より開示又は提供を受けた資料又はデータのうち、相手方より秘密と指定されたもの、及び本サービスの利用又は提供に当たり取得した相手方の情報(以下、あわせて「本秘密情報」といいます。)を、本規約に別段の定めがない限り、利用契約の有効期間中及び利用契約終了後3年間、第三者に開示又は漏洩し、利用契約の目的以外のために利用しないものします。ただし、次に掲げる情報は、本秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示される以前に公知であった情報
(2) 開示される以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示された後、自らの責に帰し得ない事由により公知となった情報
(4) 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
2 前項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、次に掲げる場合には、相手方に通知することなく、本秘密情報を開示することができるものとします。ただし、第2号に掲げる場合には、当該役員及び従業員並びに委託先に利用契約に定めるのと同等の守秘義務を遵守させなければなりません。
(1) 裁判所等の公的機関からの照会に対して応じる場合
(2) 利用契約に基づく本サービスの利用又は提供のために開示する合理的必要性が認められる自己の役員及び従業員並びに委託先に対して開示する場合
3 当社及び契約者は、本秘密情報を利用契約に基づく本サービスの利用又は提供の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、その他の目的に使用してはならず、また、利用契約に基づく本サービスの利用又は提供に必要な範囲を超えて、相手方の秘密情報の全部又は一部を複写又は複製してはなりません。
4 前項の規定にかかわらず、契約者は、次に掲げる事項について同意します。
(1) 当社が契約者から取得した情報に基づき、契約者に対して、当社が運営する他のサービス(以下「他サービス」といいます。)の案内をすること。
(2) 当社が、他サービスを提供するために、他サービスの委託先(当社が運営するECサイト「ダンドリストア」に出品しているサプライヤーを含む。)に対して契約者から取
得した情報を提供すること。
(3) 当社が契約者から取得した契約者の情報を本サービス又は他サービスのマーケティ ング並びに自社の業務開発及び当該開発された業務の実施運営のために利用すること。
5 当社及び契約者は、本秘密情報の漏洩を知った場合、直ちに相手方に通知するものとし、当社及び契約者協議の上、速やかに合理的な対策を実施するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第24条 契約者は、当社に対し、契約者及び委託先が次に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないことを表明し、これを保証するとともに、将来にわたって反社会 的勢力とならないことを誓約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号及びその改正を含み、以下、本項において「法」といいます。)に規定する「暴力団」をいいます。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法に規定する「暴力団員」をいいます。以下同じ。)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいいます。以下同じ。)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業その他の団体、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が運営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等の企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている者をいいます。)
(8) その他前各号に準ずる者
(9) 前各号のいずれにも該当しなくなった日から5年を経過していない者
2 契約者は、当社に対し、自ら又は委託先若しくは第三者を利用して、次に掲げる行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する行為
(6) 反社会的勢力を不当に利用する行為
(7) 反社会的勢力を自らの運営又は経営に関与させる行為
(8) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持つ行為
(9) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約者又は委託先が反社会的勢力に該当又は反社会的行為を行ったとの合理的な疑いをもった場合、契約者に対し、その理由を提示して報告を求め、必要があれば当社が調査することができるものとします。契約者は当該請求があった場合、事実関係を速やかに調査して報告するものとし、当社による調査に対しては、異議をとどめることなく、全面的に協力するものとします。
4 当社は、契約者若しくは委託先又はこれらの代表者等が第1項又は第2項の誓約又は確約に反していると合理的に判断する場合、契約者に対する催告その他の手続を要しないで契約者との間の利用契約を含む一切の契約を直ちに解除することができます。
5 前項の解除により当社に損害が生じた場合は、契約者はその損害のすべてを直ちに賠償しなければなりません。
6 第4項の解除により契約者に損害が生じた場合であっても、契約者は、当社に対して損害の賠償を請求することができません。
(本サービスの廃止)
第25条 当社は、やむを得ない事由が発生した場合には、本サービスの一部又は全部を廃止できる権利を有します。
2 本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は廃止する3か月以上前に当該サービスの契約者に対して通知を行います。
3 当社が予期し得ない事由又は法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合において、3か月以上前の通知が不能な場合であっても、当社 は可能な限り速やかに契約者に対して通知を行います。
4 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負いません。
(利用契約の終了)
第26条 第5条(利用契約の有効期間)に定めるところに従い、利用契約の有効期間が満了した場合には、本サービスは終了するものとします。
(契約者が行う利用契約の解約)
第27条 契約者は、第5条(利用契約の有効期間)第1項に定める期間は利用契約を解除することができません。
(当社が行う利用契約の解除)
第28条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 第4条(利用契約の成立・変更)第3項各号に該当する事実が判明したとき
(2) 第10条(提供停止等)第1項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本サービスの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(3) 第8条(禁止事項)又は第24条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(4) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(5) 手形・小切手の不渡りとなり、支払を停止し、又は金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6) 監督官庁から営業免許若しくは営業登録の取消、営業停止等の処分を受けたとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制xxxを受けたとき
(8) 破産、特別清算、民事再生、又は会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき
(9) 解散(合併を除く。)を決議したとき
(10) 資産若しくは信用状態が著しく悪化し、又は災害等のやむを得ない理由により、利用契約に基づく債務の履行が困難になったとき、又は困難になるおそれがあるとき
(11) 利用料金その他本規約に基づく債務の支払いを怠ったとき
(12) 本規約に違反し、書面による履行の催告から7日経過してもなお履行しないとき
(13) 契約者との間で締結している他の契約が解除その他の理由により終了したとき
(14) 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき
(15) その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
2 解除の効力は将来に向かってのみ生じるものとします。
(契約終了後の処理)
第29条 契約者は、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。
2 当社は、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、本サービスに格納された一切のデータを契約終了日から30日以内に当社の責任で消去するものとします。
3 当社は、本条に基づいてデータを消去したことによって契約者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
4 前各項にかかわらず、契約者が契約終了日から10日前までに当社に通知した場合は、本サービス内に格納されたデータを有償で提供します。この場合、提供の下記の条件について協議の上決定します。
(1) データ形式
(2) 提供方法
(3) 料金及び支払条件
(免責及び損害賠償の制限)
第30条 当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、契約者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。
2 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害に限られるものとし、かつ、契約者が当社に対して支払った過去6か月分の利用料金(初期費用を含みません。)を上限とします。
3 間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失を含みますが、これに限られません。)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含みますが、これに限られません。)並びに他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
4 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、前3項の定めは適用しません。
(遅延損害金)
第31条 契約者は、利用料金その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する金融機関に振込送金の方法により支払うものとします。
(委託)
第32条 当社は本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を契約者の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとします。
(残存効)
第33条 利用契約が終了した後も、第6条(利用料金)、第9条(提供中断等)第4項、第 18条(個人情報)、第30条(免責及び損害賠償の制限)、本条、第35条(権利の譲渡等)、 第36条(合意管轄)及び第37条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。
(規約の変更)
第34条 当社は、民法第548条の2の規定に基づき、本サービスサイト上に掲載する方法によって、あらかじめ相当の期間をもって契約者に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合は、当該変更後の本規約が適用されます。
2 契約者が変更後の規約に同意できないときは、第 27 条(契約者が行う利用契約の解約)の規定にかかわらず、前項の予告期間中に当社に通知することによって、利用契約を解 除することができます。
(権利の譲渡等)
第35条 契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(合意管轄)
第36条 契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第37条 利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
附則
1 本規約は、令和4年8月2日から施行します。
2 本規約は、令和4年11月15日から施行します。
3 本規約は、令和5年9月29日から施行します。
別紙 料金体系
大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 |
1. 初期費用 | 1- 1. 初期基本費用 | 1- 1- 1. 初期導入費用 | ①契約者専用ページの作成、②契約責任者のユーザIDの発行、③操作方法に関するレクチャー又は動画提供の対価として当社が定める料金表に 従い全ての契約者が負担する費用 |
1- 2. 初期オプション費用 | 1- 2- 1. 説明会費用(注)1 | 当社の役職員に対して④契約者の役員及び従業員に対する説明会、⑤契約者の委託先に対する説明会を実施させようとする契約者が負担する費 用 | |
1- 2- 2. 地域別差額調整費用 (注)3 | 当社が契約者の指定する場所を訪問して、1- 2- 1④及び⑤を実施するに当たり、当社が定める料金表に従い④ 及び⑤ごとに契約者が負担する費用 | ||
1- 2- 3. ユーザ一括登録費用 | 所定のシートに必要事項を記入し、当社に提出することにより、契約者の委託先並びにその役員及び従業員に関する情報の登録を当社に代行さ せようとする契約者が負担する費用 | ||
2. 年額費用 | 2- 1. 年額基本費用 | 2- 1- 1. 暫定利 用料 | 一の契約年度ごとに全ての契約者が 暫定的に負担する費用 |
2- 1- 2. 確定利 用料 | 一の契約年度ごとに全ての契約者が 負担する費用 | ||
3. 月額費用 | 3- 1. 月額オプション費用 | 3- 1- 1. KYチェ ック機能費用 | 本サービスを用いて契約者又は契約者の委託先の労働安全衛生を管理し ようとする契約者が負担する費用 |
4. その他 | 4- 1. オプション費用 | 4- 1- 1. 追加説明会費用 (注)2 | 当社の役職員に対して⑥契約者の役員、従業員、若しくは契約者の委託先又はその全部若しくは一部に対する説明会を実施させようとする契約 者が負担する費用 |
4- 1- 2. 地域別差額調整費用 (注)3 | 当社が契約者の指定する場所を訪問して、4- 1- 1⑥を実施するに当たり、当社が定める料金表に従い⑥ごとに 契約者が負担する費用 | ||
4- 1- 3. KYチェ ック機能設定費用 | 3- 1- 1を契約しようとする契約者が負担する費用 | ||
4- 1- 4. その他 | 契約者が負担することを当社と契約 者の間で合意した費用 |
(注)1 ④契約者の役員及び従業員に対する説明会若しくは⑤契約者の委託先に対する
説明会又はその両方(以下総称して「契約者等向け説明会」といいます。)の実施 を希望する契約者は、契約者等向け説明会の実施希望日から 60 日前までに当社に 対して申し込むことを要するものとし、かつ、かかる実施希望日は、第4条(利 用契約の成立࣭ኚ᭦)第4項に基づき成立した利用契約の効力発生日から6か月 が経過する日までのいずれかの営業日であることを要するものとします。契約者 がかかる規定に反したことにより第4条(利用契約の成立࣭ኚ᭦)第4項に基づ き成立した利用契約の効力発生日から6か月が経過する日までに契約者等向け説 明会の全部又は一部が実施されなかった場合には、当該日の翌日の到来をもって、当該契約者が未実施の契約者等向け説明会を受ける権利は、将来に向かって消滅 するものとします。この場合であっても、当社は契約者から支払われた 1- 2- 1.
説明会費用及び 1- 2- 2. 地域別差額調整費用の返還義務を負わないものとします。
2 ⑥契約者の役員、従業員若しくは契約者の委託先又はその全部若しくは一部に対する説明会(以下「契約者等向け追加説明会」といいます。)の実施を希望する契約者は、契約者等向け追加説明会の実施希望日から 60 日前までに当社に対して申し込むことを要するものとし、かつ、かかる実施希望日は、契約者等向け追加説明会に係る変更契約の効力発生日から6か月が経過する日までのいずれかの営業日であることを要するものとします。契約者がかかる規定に反したことにより契約者等向け追加説明会に係る変更契約の効力発生日から6か月が経過する日までに契約者等向け追加説明会の全部又は一部が実施されなかった場合には、当該日の翌日の到来をもって、当該契約者が未実施の契約者等向け追加説明会を受ける権利は、将来に向かって消滅するものとします。この場合であっても、当社は契約者から支払われた 4- 1- 1. 追加説明会費用及び 4- 1- 2. 地域別差額調整費用の返還義務を負わないものとします。
3 1- 2- 2. 地域別差額調整費用及び 4- 1- 2. 地域別差額調整費用は、当社が契約者の指定する場所を訪問して契約者等向け説明会若しくは契約者等向け追加説明会を実施する場合に要するものとします。当社は、契約者から支払われた 1- 2- 2.
地域別差額調整費用及び 4- 1- 2. 地域別差額調整費用の返還義務を負わないものとします。