第 1 条 当会社は、株式会社ベガコーポレーションと称し、英文では Vega corporation Co.,Ltd.と表示する。
株式会社ベガコーポレーション定款
平成17年8月1日改訂施行平成18年8月1日改訂施行 平成19年6月14日改訂施行平成19年6月15日改訂施行平成19年9月16日改訂施行平成20年10月1日改訂施行平成21年1月15日改訂施行
平成21年12月31日改訂施行平成22年11月8日改訂施行平成23年4月1日改訂施行 平成23年6月30日改訂施行平成23年9月28日改訂施行平成24年6月25日改訂施行平成26年6月27日改訂施行平成27年7月30日改訂施行平成28年4月1日改訂施行 平成29年4月1日改訂施行 令和3年6月25日改訂施行 令和4年6月28日改訂施行
( 商号)
定 款
第 1 章 総則
( 単元株式数)
第 6 条 当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。
( 単元未満株主の権利制限)
第 1 条 当会社は、株式会社ベガコーポレーションと称し、英文では Vega corporation Co.,Ltd.と表示する。
( 目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.インターネットによる通信販売
2.家具、インテリア用品、美術工芸品の販売及び輸出入
3.コンピューター・ソフトウェアの企画、開発、製造、販売及び輸出入
4.デジタルコンテンツの企画、制作、販売
5.インターネット及び通信回線を利用したアプリケーション・ソフトウェアの企画、開発、販売及び配給
6.インターネットを利用したコミュニティサイトの提供、管理、運営
7.電子マネーの発行、販売及び電子決済サービスの提供
8.株式の保有、運用、投資業務
9.衣料品、アクセサリー、化粧品、日用雑貨品の販売及び輸出入
10.インターネットを利用したショッピングモールの企画、運営及び管理
11.インターネットによる通信販売に関するコンサルティング業務
12.上記各号に附帯関連する一切の業務
( 本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を福岡市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株式
第 7 条 当会社の単元未満株主は、以下に揚げる権利以外の権利を行使することができない。
( 1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
( 2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
( 3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
( 株主名簿管理人)
第 8 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
( 株式取扱規則)
第 9 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
( 基準日)
第 10 条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。
( 発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、36,000,000 株とする。
( 自己株式の取得)
( 招集)
第 3 章 株主総会
第 11 条 定時株主総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
( 招集権者および議長)
第 12 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2. 株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
( 電子提供措置等)
第 13 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しない。
( 議決権の代理行使)
第 14 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
( 決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
( 議事録)
第 16 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第 17 条 当会社は取締役会を置く。
( 取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役( 監査等委員であるものを除く。)は、5 名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役( 以下、「監査等委員」という。)は、4 名以内とする。
( 取締役の選任及び解任)
第 19 条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
4. 取締役の選任については累積投票によらないものとする。
( 取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3. 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
( 代表取締役および役付取締役)
第 21 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
( 取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
( 取締役会の設置)
第 4 章 取締役および取締役会
( 取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、取締役会の日の 3 日前まで
に発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
( 取締役会の決議の方法)
第 24 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半
( 監査等委員会の設置)
第 5 章 監査等委員会
数をもって行う。
( 取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
( 業務執行の決定の取締役への委任)
第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決
議によって重要な業務執行( 同条第 5 項各号に揚げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
( 取締役会の議事録)
第 27 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役が記名押印または電子署名する。
( 取締役会規程)
第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第 31 条 当会社は、監査等委員会を置く。
( 監査等委員会の招集通知)
第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、監査等委員会の日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開くことができる。
( 監査等委員会の決議方法)
第 33 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
( 監査等委員会の議事録)
第 34 条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
( 監査等委員会規程)
第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
( 取締役の報酬等)
第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
( 会計監査人の設置)
第 6 章 会計監査人
( 取締役の責任免除)
第 30 条 当会社は取締役会の決議によって、取締役( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2. 当会社は取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 36 条 当会社は会計監査人を置く。
( 会計監査人の選任)
第 37 条 会計監査人は株主総会の決議によって選任する。
( 会計監査人の任期)
第 38 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
( 会計監査人の報酬等)
第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 7 章 計算
( 事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
( 剰余金の配当等の決定機関)
第 41 条 当会社は剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
( 剰余金の配当の基準日)
第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
3. 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
( 期末配当金等の除斥期間)
第 43 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2. 前項の金銭には利息をつけない。
附 則
( 株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第 1 条 定款第 13 条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
の削除および定款第 13 条( 電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずる。
2. 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 13 条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) は、なお効力を有する。
3. 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
上記は、当会社の現行定款に相違ありません。令和4年 6月 28日
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株式会社ベガコーポレーション
代表取締役 xx xx 会社実印