Contract
平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務に係る一般競争入札説明書
入 入入 | 札 札札 | 説 書 | 明 心 様 | 書 得式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令( 抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
平成31年1月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(平成31年1月30日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務
(2) 契約期間
契約締結日から平成32年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の10
8分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供 等」において「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
平成31年2月8日(金) 14時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社2名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
平成31年2月22日(金) 17時00分
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
(六本木ファーストビル5階)
6.入札及び開札の日時及び場所
平成31年3月14日(木) 14時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室開札は入札後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが
あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。
10. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書作成の要否 要
13. 契約条項 契約書(案)による。 14.支払の条件 契約書(案)による。
15. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 原田 義久
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 長澤電話:03―5114―2240
FAX :03―5114―2250 メールアドレス:daisuke_nagasawa@nsr.go.jp
(3) 契約締結日までに平成31年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から1
0分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15. 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名 印
復代理人所在地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別添
仕 様 書
1. 件名
平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務
2. 目的
平成30~31年度にかけて行う統合原子力防災ネットワークシステム(以下「統合防NW」という。)設備更新に関係する設計書類、図面等の確認及び現地工事の調整等を実施し、また、更新設備に関連する他の事業者との調整等を行うことにより統合防NWの更新工事を円滑に進めることを目的とする。
3. 実施内容
統合防NW設備更新におけるプロジェクト管理を支援すること。また、設備更新に関係する業務(回線敷設作業、現状回復、機器撤去等)について支援すること。
3.1. PJMO支援業務
3.1.1. 業務計画書の作成
本業務を実施するに当たって、スケジュール、WBS、標準管理要領(要件監理、課題管理、リスク管理、品質管理、施工監理等)、成果物一覧等を含んだ業務計画書を作成すること。
3.1.2. 要件管理の支援業務
設計構築事業者が設計、施工等を行うに当たり、要件の充足状況をPJMOが確認するための支援を行うこと。
3.1.3. 進捗管理支援
設計構築事業者の設計、施工等の実施に当たり、PJMOが進捗状況を把握するための進捗管理等の支援を行うこと。
3.1.4. 課題管理支援
① PJMOが業務を進めるに当たって、各事業者から報告される課題の管理を支援すること。
② 課題の解決に当たって、専門的知見から必要な助言、支援を行うこと。
3.1.5. リスク管理支援
① PJMOが業務を進めるに当たって、各事業者から報告されるリスクの管理を支援すること。
② リスクの顕在化防止及びリスク顕在化の影響軽減に当たって、専門的知見か必要な助言、支援を行うこと。
3.1.6. 品質管理支援
① 設計構築事業者から提示される成果物に対し、第三者の立場から事前に確認・評価を行い、その結果をPJMOに報告すること。
② 上記確認・評価を行った結果、是正すべき問題点があれば、成果物を提示した事業者の指摘し、対応策等について報告を求め、その内容をPJMOに報告すること。
3.1.7. 会議体の主催又は参加
① 統合防NWの設備更新におけるプロジェクト管理を支援するに当たり、必要となる会議体を原則週 1 回主催し、PJMOへ報告を実施すること。
② 統合防NWの設備更新におけるプロジェクト管理を支援するに当たり、各事業者が主催する会議、分科会等へ必要に応じて参加すること。
3.1.8. 事業者間調整
PJMOが業務を進めるにあたり、関連する事業者間(他システム構築業者、自治体及び電気事業者等)の調整を支援すること。
3.2. 施工監理支援業務
3.2.1. 設備更新の設計監理
(1) 機器の配置設計等の監理
① 統合防NWの設計及び機器設計を基に、更新対象施設全てにおいて機器の配置設計、電源設計、耐震設計等を監理すること。
② 配置設計等の監理に先立ち、設備更新事業者と23地区のOFC(原子力規制事務所含む)等の現地調査を行い、機器の設置場所、機器に接続する分電盤・電源の区分及び配線・耐震工事等に必要な情報を収集し、整理すること。
(2) 設備設計図書の妥当性の確認
① 設備調達会社が提示する、各地区の設備設計図書に対し、前述(1)で実施した各種設計が設備設計図書に充分反映されているかどうかを確認すること。
② 確認する設備設計図書は以下のものを対象とする。確認後、設備設計図書の確認報告書を提出すること。
確認する提出図書一覧
種別 | 図書分類 | 図書(概要) |
現地調査による施工図の作成 | 施工図 | システム構成図、機器配置図、機器実装図、配線図、概観図、数量表、耐震強度計算書等を含むもの |
設計・製作 | システム承認図書 | システム機能設計書、業務フロー、画面設計書、画面遷移図、障害対策設計書・接続設計書、セキュリティ対策設計書、運用保守設計書等 |
設置工事 | 設置工事計画書 | 設置工事の作業体制、作業方法、作業手順、作業スケジュール等を示したもの |
システム移行 | 移行計画書 | 移行の体制、方法手順、スケジュール等を示したも の |
機能試験 | 機能試験要領書 | 現地で実施する単体試験、調整試験、接続試験の方法を記載したもの |
3.2.2. 既存設備の撤去、原状回復に係る工事監理
(1) 既存設備の撤去工事要領等に対する妥当性の確認
① 23地区のOFC等において、撤去工事会社及び設備更新事業者とともに、現在設置されている防災情報・通信設備の撤去工事に係る現地調査を行う とともに、既存設備の撤去と更新設備の据付に係る工事手順の調整を行う こと。
② 現地調査後、撤去工事会社が提示する、撤去工程表、撤去工事要領書、撤去工事検査要領書、撤去設備の廃棄要領書等の内容の妥当性を確認すること。
(2) 既存設備の撤去、原状回復に係る現地検査
① 23地区のOFC等の現地にて、撤去工事会社が実施した撤去工事後の検査を行うこと。現地検査はそれぞれの地区において、原則として2名で行い、実働1日程度の作業とする。
② 現地検査に当たっては、同一時期に4~5地区の撤去工事が実施される場合においても、検査が並行して行うことができるよう、原則として8~1
0名の検査要員が確保できること。
3.2.3. 設備更新の施工監理
(1) 更新設備の施工要領に対する妥当性の確認
① 23地区のOFC等において、更新する設備を設置するために設備更新事業者が提示する、工事工程表、工事要領書、機器の搬入計画書、社内試験要領書、現地調整試験要領書等の内容の妥当性を確認すること。
② 確認後、更新設備の施工要領に係る図書の確認報告書を提出すること。
(2) 更新設備の現地検査
① 設備更新事業者が実施する23地区のOFC等において実施する更新設備の据付工事に対して、工事(特に耐震工事)が設計どおり実施されたかどうかを現地検査すること。現地検査はそれぞれの地区において、原則として2名で行い実働2日程度の作業とする。
② 更新設備の据付完了後、設備更新事業者が実施する現地調整試験に対して、下記検査を行うこと。現地検査はそれぞれの地区において、2名で行い実 働5日程度の作業とする。
③ 現地検査に当たっては、同時期に4~5地区の据付工事及び調整試験が実施される場合においても、検査が並行して行うことができるよう、原則として8~10名の検査要員が確保できること。
④ 現地検査後、現地検査報告書を作成すること。 (ア) 書類検査
提出書類の種類、内容の検査を行うこと。 (イ) 物品、数量検査
「平成30~34年度 統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新」に係る調達仕様書、要件定義書及び施工図に記載されている物品、数量の確認検査を行うこと。
(ウ) 施工状況検査
機器配置、配線状況の検査を行うこと。
(エ) 機能検査
「平成30~34年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新」に係る調達仕様書及び要件定義書に記載されている機能の検査を行うこと。
(オ) 撤去、原状回復工事検査
現行システムの撤去及び原状回復工事について、機器撤去リスト及び原回復工事に関する施工計画書等を基に検査を行うこと。
3.2.4. 運用保守管理要領等の策定、見直し支援
(1) 運用保守管理要領の策定、見直し
① 原子力規制庁内に設置する緊急時ネットワーク監視センターで日常実施する設備全体の監視・管理業務に対して、設備更新事業者が提供するマニュアル等以外で、実用的に必要となる運用/保守管理要領書、運用/保守管理マニュアル及び運用/保守管理記録台帳、運用/保守管理日報・月報の書式等案を作成すること。
② 23地区のOFC、ERC等の通信設備維持監理事業者が実施する設備機器の運用・保守業務に対して、設備更新事業者が提供するマニュアル等以外で、実用的に必要となる運用/保守管理要領書、運用/保守管理マニュアル及び運用/保守管理記録台帳等を作成すること。
③ 設備更新事業者が提出した中長期運用保守計画書に基づき、運用・保守の課題、問題点を整理し、見直し内容について整理すること。
3.3. 技術支援業務
統合防NWの設備の更新及び関連するシステムに対し、PJMOの要求に応じて、専門的知見から技術的な助言を行い必要な支援を行うこと。
① 統合防NWに対し、新たに認識されたリスク、課題等に対し、専門的知見から技術的な助言、支援及び調査等を行うこと。
② PJMOが対外的に説明を行う際に使用する資料の作成を支援すること。また、必要に応じて対外的な説明の場に同席し、必要な助言を行う等支援すること。
③ 本システムについて、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)等が実施する監査等の支援を行うこと。
3.4. ODB登録シート、プロジェクト計画書及び管理要領等の作成支援業務
① 設備更新事業者が提出するODB登録シートに関する内容の精査等の支援を行うこと。
② 統合防NWに関するプロジェクト計画書及び管理要領の作成又は改版の支援業務を行うこと。
4. 実施場所
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁
「平成30~34年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新」の実施場所について別紙1に示す。
5. 実施期間
契約締結日から平成32年3月31日まで
「平成30~34年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新」の更新スケジュールについて別紙2に示す。
※ただし、関係機関との調整等によりスケジュールが変更となる場合がある。
6. 実施責任者及び実施体制
受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制表を提出すること。
あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。
実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
7. 提出書類及び納入品目
(1) 提出書類
種別 | 資料分類 | 摘要 | 部数 | 提出時期 |
PJMO支 援 | 業務計画書 | 本業務を実施するに当たっての、スケジュール、WBS、標準管理要領(要件管理、進捗管理、課題管理、リスク管理、品質管理、施工監理等)、 成果物一覧等 | 1部 | 契約後1週間以内 |
施工監理支援 | 確認報告書 | 施工に対し確認した結果の報告書 | 1部 | その都度 |
現地検査報告書 | 施工に対し検査した結果の 報告書 | 1部 | その都度 | |
施工監理業務報告書 | 平成31年度に実施する施工監理業務の報告書 | 1部 | 平成32年3月31日 | |
技術支援 | PJMOが対外的に説明を行う際に使用する資 料 | PJMOが対外的に説明を行う際に使用する資料 | 1部 | その都度 |
受注者が規制庁の確認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する資料の提出時期及び部数は以下のとおりとする。なお、これらの提出図書は、原則紙媒体として提出すること。ただし、規制庁の要請があった場合は電子媒体(PDF及び MS-Word2013、Excel2013、PowerPoint2013 のファイル形式)でも提出すること。
種別 | 資料分類 | 摘要 | 部数 | 提出時期 |
ODB登録用シート | O D B 登 録 用シート | 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき 区分等した契約金額の内訳 | 1部 | 契約後 1 週間以内 |
その他 | 協力者設定等伺い書 | 第三者に請け負わせる場合 | 1部 | 必要に応じて |
打合せ議事録 | 打合せの記録 | 1部 | 打合せ後1週間以内 | |
月次報告書 | 各月次で行った業務内容の 記したもの | 1部 | 毎月末又は翌月10日 まで | |
完了届 | 完了した作業内容を記したもの | 1部 | 本業務の完了時 |
注1)品質計画書の品質要求事項は9.によるものとする。
注2)年度初、年度末、連休、年末年始の提出日・提出方法については、規制庁と協議し、規制庁の指示に従うこと。
(2)納入品目及び納入場所
(a) 納入品目:(1)に定める提出書類
(b) 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階
8. 入札制限事項
「平成30~34年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新」の受注者、受注者から当該業務の再委託先及び下請け業者は、本調達への入札は参加することが出来ないものとする。
9. 品質計画書
品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。
(1)品質管理体制
受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。
(2)品質管理の具体的な方策
受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3)担当者の技術能力
業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
10. 検収条件
本仕様書に記載の内容を満足し、7.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。
11. 貸与品・支給品
貸与品・支給品については、発注者との事前の協議の上で決定するものとする。
12. 著作権等の扱い
(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、原子力規制委員会が保有するものとする。
(2) 請負者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。
(4) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
13. 再委託
受注者は、受注業務の全部、又は、受注業務における総合的な企画判断並びに業務の遂行管理部分を第三者に再委託することはできない。
受注業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請書」等を提出の上、承認を得ること。また、受託事務の一部を再委託する場合は、受託契約金額に占める割合は原則2分の1未満とすること。受注者が再委託する事業者は、前述 8.入札制限の対象となる事業者でないこと。受注者は、機密保持、知的財産権等に関して本調達仕様書が定める受注者の責務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施、報告の上、承認を得ること。なお、第三者に再委託する場合の最終的な責任は、受注者が負うものとする。
14. 情報セキュリティの確保
受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf
15. 業務の引継ぎ
(1)現行の受注者からの引継ぎ
原子力規制庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の受注者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務を新たに実施することとなった受注者は、本業務の開始までに、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。
16. その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、瑕疵担保責任を負うものとする。瑕疵担保責任期間は当庁により検収後 1 年間とする。
(3) 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(4) 業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(5) 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(6) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(7) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
以上
別紙1
No.
拠点一覧
施設 | 地区 | 施設名 | 住所等 | 備考 |
1 | 中央地区 | 原子力規制庁緊急時対応センター | 東京都港区六本木 | |
2 | 原子力災害対策本部 | 東京都千代田区永田町 | ||
3 | 緊急時ネットワーク監視センター | 東京都港区六本木 | (所在地) 原子力規制庁 緊急時対応センター | |
4 | 第 1 データセンター | - | ||
5 | 第 2 データセンター | - | ||
6 | 泊地区 | 北海道原子力防災センター | 北海道岩内郡共和町南幌似 | |
7 | 泊原子力規制事務所 | 北海道岩内郡共和町南幌似 | (所在地) 北海道原子力 防災センター | |
8 | 泊発電所 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村字山の上 | ||
9 | 東通地区 | 東通村防災センター | 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 | |
10 | 東通原子力規制事務所 | 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 | (所在地) 東通村防災セ ンター | |
11 | 東通原子力発電所 | 青森県下北郡東通村白糠字前坂下 | ||
12 | 女川地区 | 宮城県原子力防災対策センター (仮称) | 宮城県牡鹿郡女川町 | |
13 | 女川原子力規制事務所 | 宮城県石巻市立町 | ||
14 | 女川原子力発電所 | 宮城県牡鹿郡女川町飯子浜夏浜 | ||
15 | 宮城県庁 | 宮城県仙台市青葉区本町 | ||
16 | 福島南相馬地区 | 福島県南相馬原子力災害対策セン ター | 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 | |
17 | 福島県第一原子力規制事務所 | 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 | (所在地) 福島県南相馬 原子力災害対策センター | |
18 | 福島第一原子力発電所(新事務本館) | 福島県双葉郡双葉町大熊町夫沢字北原 | ||
19 | 福島楢葉地区 | 福島県楢葉原子力災害対策セン ター | 福島県双葉郡楢葉町山田岡仲丸 | |
20 | 福島県第二原子力規制事務所 | 福島県双葉郡楢葉町山田岡仲丸 | (所在地) 福島県楢葉原 子力災害対策センター |
21 | 福島第二原子力発電所 | 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作 | ||
22 | 福島県 IDC(仮称) | - | ||
23 | 柏崎刈羽地区 | 新潟県柏崎刈羽原子力防災セン ター | 新潟県柏崎市三和町 | |
24 | 柏崎刈羽原子力規制事務所 | 新潟県柏崎市三和町 | (所在地) 新潟県柏崎刈 羽原子力防災センター | |
25 | 柏崎刈羽原子力発電所 | 新潟県柏崎市青山町 | ||
26 | 浜岡地区 | 静岡県オフサイトセンター | 静岡県牧之原市坂口 | |
27 | 浜岡原子力規制事務所 | 静岡県牧之原市坂口 | (所在地) 静岡県オフサイトセンター | |
28 | 浜岡原子力発電所 | 静岡県御前崎市佐倉 | ||
29 | 静岡県庁 | 静岡県静岡市葵区追手町 | ||
30 | 志賀地区 | 石川県志賀オフサイトセンター | 石川県羽咋郡志賀町西山台 | |
31 | 志賀原子力規制事務所 | 石川県羽咋郡志賀町西山台 | (所在地) 石川県志賀オ フサイトセンター | |
32 | 志賀原子力発電所 | 石川県羽咋郡志賀町赤住 | ||
33 | 敦賀地区 | 福井県敦賀原子力防災センター | 福井県敦賀市金山 | |
34 | 敦賀原子力規制事務所 | 福井県敦賀市金山 | (所在地) 福井県敦賀原 子力防災センター | |
35 | 敦賀発電所 | 福井県敦賀市明神町 | ||
36 | 高速増殖原型炉もんじゅ | 福井県敦賀市白木 | ||
37 | 福井IDC | - | ||
38 | 美浜地区 | 福井県美浜原子力防災センター | 福井県三方郡美浜町佐田 64 号毛ノ鼻 | |
39 | 美浜原子力規制事務所 | 福井県三方郡美浜町佐田 64 号毛ノ鼻 | (所在地) 福井県美浜原 子力防災センター | |
40 | 美浜発電所 | 福井県三方郡美浜町佐田 66 号川坂山 | ||
41 | 大飯地区 | 福井県大飯原子力防災センター | 福井県大飯郡おおい町成和 | |
42 | 大飯原子力規制事務所 | 福井県大飯郡おおい町成和 | (所在地) 福井県大飯原 子力防災センター | |
43 | 大飯発電所 | 福井県大飯郡おおい町大島 |
44 | 高浜地区 | 福井県高浜原子力防災センター | 福井県大飯郡高浜町薗部 35 字一ツ橋 | |
45 | 高浜原子力規制事務所 | 福井県大飯郡高浜町薗部 35 字一ツ橋 | (所在地) 福井県高浜原 子力防災センター | |
46 | 高浜発電所 | 福井県大飯郡高浜町田ノ浦 | ||
47 | 島根地区 | 島根原子力防災センター | 島根県松江市内中原町 | |
48 | 島根原子力規制事務所 | 島根県松江市内中原町 | (所在地) 島根県原子力 防災センター | |
49 | 島根原子力発電所 | 島根県松江市鹿島町片句 | ||
50 | 伊方地区 | 愛媛県オフサイトセンター | 愛媛県西予市宇和町卯之町 | |
51 | 原子力防災専門官事務室 | 愛媛県西予市宇和町卯之町 | (所在地) 愛媛県原子力 防災センター | |
52 | 伊方原子力規制事務所 | 愛媛県八幡浜市北浜 | ||
53 | 伊方発電所 | 愛媛県西宇和郡伊方町九町 | ||
54 | 玄海地区 | 佐賀県オフサイトセンター | 佐賀県唐津市西浜町 | |
55 | 玄海原子力規制事務所 | 佐賀県唐津市西浜町 | (所在地) 佐賀県オフサ イトセンター | |
56 | 玄海原子力発電所 | 佐賀県東松浦郡玄海町今村浅湖 | ||
57 | 川内地区 | 鹿児島原子力防災センター | 鹿児島県薩摩川内市神田町 | |
58 | 川内原子力規制事務所 | 鹿児島県薩摩川内市神田町 | (所在地) 鹿児島県原子 力防災センター | |
59 | 川内原子力発電所 | 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 | ||
60 | 六ヶ所地区 | 六ヶ所オフサイトセンター | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 | |
61 | 六ヶ所原子力規制事務所 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 | (所在地) 六ヶ所オフサ イトセンター | |
62 | 日本原燃再処理施設 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 | ||
63 | 東海大洗地区 | 茨城県原子力オフサイトセンター | 茨城県ひたちなか市西十三奉行 | |
64 | 原子力防災専門官事務室 | 茨城県ひたちなか市西十三奉行 | (所在地) 茨城県原子力 オフサイトセンター | |
65 | 東海第二発電所 | 茨城県那珂郡東海村白方 | ||
66 | 東海再処理施設(東海研究開発セ ンター) | 茨城県那珂郡東海村大字白方 | ||
67 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東 |
68 | 横須賀地区 | 神奈川県横須賀オフサイトセン ター | 神奈川県横須賀市日の出町 | |
69 | 横須賀原子力規制事務所 | 神奈川県横須賀市日の出町 | (所在地) 神奈川県横須 賀オフサイトセンター | |
70 | 熊取地区 | 大阪府熊取オフサイトセンター | 大阪府泉南郡熊取町朝代西 | |
71 | 熊取原子力規制事務所 | 大阪府泉南郡熊取町朝代西 | (所在地) 大阪府熊取オ フサイトセンター | |
72 | 上齋原地区 | 上齋原オフサイトセンター | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | |
73 | 上齋原原子力規制事務所 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | (所在地) 上齋原オフサ イトセンター | |
74 | 川崎地区 | 神奈川県川崎オフサイトセンター | 神奈川県川崎市川崎区日ノ出 | |
75 | 川崎原子力規制事務所 | 神奈川県川崎市川崎区日ノ出 | (所在地) 神奈川県川崎 オフサイトセンター | |
76 | 東大阪地区 | 大阪府東大阪オフサイトセンター | 大阪府東大阪市新上小阪 | |
77 | 東大阪原子力規制事務所 | 大阪府東大阪市新上小阪 | (所在地) 大阪府東大阪オフサイトセンター | |
78 | その他 | 量子科学技術研究開発機構 | 千葉県千葉市稲毛区穴川 | |
79 | 日本原子力研究開発機構新型転換 炉原型炉ふげん | 福井県敦賀市明神町 | ||
80 | 日本原子力研究開発機構 大洗研 究所 | 茨城県東茨城郡大洗町成田町 | ||
81 | 代替OFC用資機材倉庫 | 北海道、東北、関東、北陸、四国、九州 | ||
82 | 代替オフサイトセンター | 喜茂別町農村環境改善センター | 北海道虻田郡喜茂別町伏見 | |
83 | 寿都町総合文化センター(ウィズ コム) | 北海道寿都郡寿都町開進町 | ||
84 | 青森県原子力センター | 青森県上北郡六ヶ所村倉内笹崎 | ||
85 | 青森県庁 | 青森県青森市長島 | ||
86 | 福島県環境創造センター(交流 棟) | 福島県田村郡三春町深作 | ||
87 | 茨城県教育研修センター | 茨城県笠間市平町 | ||
88 | つくば国際会議場 | 茨城県つくば市竹園 | ||
89 | 新潟県庁 | 新潟県新潟市中央区新光町 | ||
90 | 三和区総合事務所(三和コミュニ ティプラザ) | 新潟県上越市三和区井ノ口 |
91 | 石川県庁 | 石川県金沢市鞍月 | ||
92 | 奥能登総合事務所 | 石川県輪島市三井町洲衛十部 | ||
93 | 福井県生活学習館 | 福井県福井市下六条町 | ||
94 | 静岡県庁別館 | 静岡県静岡市葵区追手町 | ||
95 | 静岡県浜松総合庁舎 | 静岡県浜松市中区中央 | ||
96 | 島根県出雲合同庁舎 | 島根県出雲市大津町 | ||
97 | 島根県仁多集合庁舎 | 島根県仁多郡奥出雲町三成 | ||
98 | 愛媛県庁 | 愛媛県松山市一番町 | ||
99 | 砥部町文化会館 | 愛媛県伊予郡砥部町宮内 | ||
100 | 佐賀県庁 | 佐賀県佐賀市城内 | ||
101 | 長崎県消防学校 | 長崎県大村市森園町 | ||
102 | 鹿児島県消防学校 | 鹿児島県日置市東市来町長里 | ||
103 | 鹿児島県庁行政庁舎 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 |
別紙2
入札適合条件
平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。ただし、平成31・32・3
3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、JIS Q27001(又は ISO27001)を基準とした認証を取得していること。またはこれと同等の管理を行っていること。
(4)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO 9001 を基準とした認証を取得していること。またはこれと同等の管理を行っていること。
(5)作業を実施する部門又は組織は、拠点数 70 以上のネットワークを構築した実績を過去
5 年以内に有すること。
(6)作業を実施する部門又は組織は、2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムの設計・開発を行った実績を過去 5 年以内に有すること。
(7)作業を実施する部門又は組織は、2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムの電源工事、配線工事等を行った実績を過去 5 年以内に有すること。
(8)作業を実施する部門又は組織は、他者が構築する 2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムに対し、設計・開発、工事の施工監理(工程管理)を行った実績を過去 5 年以内に有すること。
(9)本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、以下に示す資格等(同等以上の資格を含む同等以上の資格を提示する場合、その説明を行うこと。)の要件を満たすこと。なお、各要件は 1 名で全てを満たす必要はなく、複数人で要件を満たすことも可とする。
① 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の中心的役割を担う者 1
名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、プロジェクト管理の経
験が 5 年以上であることを確認できる書類を提示すること。
・情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ試験の合格者
・技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))
・PMP(Project Management Professional)
② 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1
名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、ネットワーク基盤の要
件定義、施工監理(工程管理)の経験が 3 年以上であることを確認できる書類を提示すること。
・情報処理技術者試験 IT ストラテジスト試験の合格者
・IT コーディネータの認定者
③ 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1
名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、ネットワーク基盤の設
計・構築、施工監理(工程管理)の経験が 3 年以上であることを確認できる書類を提示すること。
・情報処理技術者試験 ネットワークスペシャリスト試験の合格者
・CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert)
④ 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1
名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、システム運用、施工監
理(工程管理)の経験が 2 年以上であることが確認できる書類を提示すること。
・情報処理技術者試験 IT サービスマネージャ試験の合格者
・ITIL Expert
⑤ 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1
名について、以下の資格を所有するとともに、監督経験が 3 年以上であることが確認できる書類を提示すること。
・監理技術者(電気)
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(9)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房総務課情報システム室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、正1部、及び副1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、平成31年2月2
1日(木)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁長官官房総務課情報システム室に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階担 当:長澤 (daisuke_nagasawa@nsr.go.jp) TEL:03―5114―2240
FAX:03―5114―2250
(様式1)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
印
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
「平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
(様式2)
適合証明書
件名:平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に 係る施工監理業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or ×) | 資料 No. |
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、 JIS Q27001(又は ISO27001)を基準とした認証を取得していること。またはこれと同等の管理を行っていること。 (4)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、 ISO 9001 を基準とした認証を取得していること。またはこれと同等の管理を行っていること。 (5)作業を実施する部門又は組織は、拠点数 70 以上のネットワークを 構築した実績を過去 5 年以内に有すること。 (6)作業を実施する部門又は組織は、2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムの設計・開発を行った実績を過去 5 年以内に有すること。 (7)作業を実施する部門又は組織は、2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムの電源工事、配線工事等を行った実績を過去 5 年以内に有すること。 (8)作業を実施する部門又は組織は、他者が構築する 2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムに対し、設計・開発、工事の施工監理(工程管理)を行った実績を過去 5 年以内に有する こと。 |
(9)本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、以下に示す資格等(同等以上の資格を含む同等以上の資格を提示する場合、その説明を行うこと。)の要件を満たすこと。なお、各要件は 1 名で全てを満たす必要はなく、複数人で要件を満たすことも可とする。 ① 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の中心的役割を担う者 1 名について、以下のうち 1 つ以上の資格 を所有するとともに、プロジェクト管理の経験が 5 年以上であることを確認できる書類を提示すること。 ・情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ試験の合格者 ・技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者)) ・PMP(Project Management Professional) ② 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1 名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、ネットワーク基盤の要件定義、施工監理 (工程管理)の経験が 3 年以上であることを確認できる書類を提示すること。 ・情報処理技術者試験 IT ストラテジスト試験の合格者 ・IT コーディネータの認定者 ③ 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1 名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、ネットワーク基盤の設計・構築、施工監理(工程管理)の経験が 3 年以上であることを確認できる書類を提示すること。 ・情報処理技術者試験 ネットワークスペシャリスト試験の合格者 ・CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert) ④ 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1 名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、システム運用、施工監理(工程管理)の経験が 2 年以上であることが確認できる書類を提示すること。 ・情報処理技術者試験 IT サービスマネージャ試験の合格者 ・ITIL Expert ⑤ 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 1 名について、以下の資格を所有するとと |
もに、監督経験が 3 年以上であることが確認できる書類を提示すること。 ・監理技術者(電気) |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「平成31年度統合原子力防災ネットワークシステム設備更新に係る施工監理業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の契約仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から平成32年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならな
い。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(かし担保責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
2 前項によってかしの補修をさせることができる期間は、引渡し又は給付を受けてから
1カ年とする。
3 乙が第1項の期日までにかしの補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者にかしの補修をさせることができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、かしの補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引渡し又は給付を受けてから1カ年とする。
(秘密の保持)
第16条 乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第17条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産
及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第18条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第20条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第21条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第22条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙