No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 地方自治法施行令(根拠) 契約の相手方の選定理由 その他 1 観光政策課 令和5年度県民・観光客実態調査事業 令和5年4月7日 56,364,000 JTBF・AH・SRC共同企業体①(公財)日本交通公社②(株)アドスタッフ博報堂③(株)サーベイリサーチセンター沖縄事務所 ①東京都港区南青山2- 7-29日本交通公社ビル②沖縄県那覇市鏡原町 10-8 鏡原UビルⅡ2階③沖縄県那覇市久茂地 3-21-1...
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
1 | 観光政策課 | 令和5年度県民・観光客実態調査事業 | 令和5年4月7日 | 56,364,000 | JTBF・AH・SRC共同企業体 ①(公財)日本交通公社 ②(株)アドスタッフ博報堂 ③(株)サーベイリサーチセンター沖縄事務所 | ①東京都港区南青山2- 7-29日本交通公社ビル ②沖縄県那覇市鏡原町 10-8 鏡原UビルⅡ2階 ③沖縄県那覇市久茂地 3-21-1 國場ビルディング 9階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、調査設計が具体的に提示されていることや業務実績等が評価され、総合得点で基準点を超えたことから、契約の相手方として選定した。 | |
2 | 観光政策課 | 沖縄県観光事業者事業継続・経営改善サ ポート事業令和 5年度事務局業務委託契約 | 令和5年4月1日 | 70,000,000 | AH・CSD・国建・PPコンソーシアム ①株式会社アドスタッフ博報堂 ②株式会社CSDコンサルタンツ ③株式会社国建システム ④株式会社プロダクツ・プラニング | ①沖縄県那覇市鏡原町1 0-8鏡原UビルⅡ2階 ②沖縄県浦添市勢理客 4-13-1浦添市産業振興センター結の街503号室 ③沖縄県那覇市久茂地 1-2-20OTV国和プラザビル8階 ④沖縄県那覇市鏡原町1 0-8鏡原UビルⅡ2階 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は令和4年度より実施していたが、継続的支援の必要性があるため、予算の繰越により令和5年度も実施することとしている。そのため、本事業の申請受付・審査等に使用するシステムの運営、対象事業者への伴走支援等の業務は令和4年度中に委託契約により事業実施していた事務局と同一の者に引き続き行わせることが障害発生時の対応や管理責任の観点から必須であるため、令和4年度受託者と随意契約している。 | 特命随意契約 |
3 | 観光政策課 | 令和5年度観光を基軸とした域内経済の循環促進に関する万国津梁会議運営等支援業務 | 令和5年5月22日 | 7,036,000 | 公益財団法人日本交通公社 | 東京都港区南青山2-7 -29 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、提案内容が具体的かつ的確に沖縄観光が抱える課題等を提示していることや業務実績等が評価さ れ、総合得点で基準点を超えたことから、契約の相手方として選定した。 | |
4 | 観光政策課 | 観光事業者受入体制再構築支援業務委託 | 令和5年5月26日 | 36,789,000 | 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 | 那覇市久米2丁目4番16号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は最低基準を満たしていたことから、契約の相手方として選定した。 | |
5 | 観光政策課 | 令和5年度観光情報デジタル化推進事業委託業務 | 令和5年5月29日 | 39,999,405 | 沖縄観光「見える化」プロジェクト ①(一財)沖縄ITイノベーション戦略センター ②(株)ゴールドバリュークリエーション | ①沖縄県那覇市銘苅二丁目3番6号 那覇市IT創造館4階 ②沖縄県宜野湾市宇地泊3丁目7番地1号 宜野湾ベイサイド情報セン ターITオフィス5-2 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ4社から応募があった。第1次審査を通過した3社の企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は企画提案 内容や実施体制等において、具体的で実効性のある内容が提示されていることから特に評価が高く、総合得点でも最も高得点であったた め、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
6 | 観光政策課 | 令和5年度DX観光客動態調査事業委託業務 | 令和5年6月13日 | 14,963,857 | 沖縄型DX観光戦略策定プロジェクト ①(一財)沖縄ITイノベーション戦略センター ②Vpon JAPAN(株) | ①沖縄県那覇市銘苅二丁目3番6号 那覇市IT創造館4階 ②東京都新宿区新宿4- 1-6 JR新宿ミライナタ ワー18階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ5社から応募があった。第1次審査を通過した3社の企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案はデータの収集、整理・分析や戦略の立案が具体的で実効性のある内容が提示されていることから特に評価が高く、総合得点でも最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | |
7 | 観光政策課 | 令和5年度観光産業実態調査事業委託業務 | 令和5年6月13日 | 7,064,000 | 株式会社海邦総研 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目9番12号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、調査設計が具体的に提示されていることや業務実績等が評価され、総合得点で基準点を超えたことから、契約の相手方として選定した。 | |
8 | 観光政策課 | 令和5年度沖縄観光推進 ロードマップ実施事業委託業務 | 令和5年6月19日 | 7,260,000 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目22番10号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、本県の状況に応じた観光施策の企画立案、観光関係者等との連絡調整、県民向け理解促進活動の企画や実施等が具体的に提示されていることや業務実績等が評価され、総合得点で基準点を超えたことから、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
9 | 観光振興課 | 令和5年度観光危機管理体制構築支援事業 | 令和5年4月1日 | 25,613,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該業務は、「沖縄観光危機管理基本計画」の改訂を踏まえ、国、市町村、OCVB、地域観光協会、観光関連事業者等と連携して、県全域の有機的な観光危機管理体制の構築を行う業務である。 感染症により、表面化した地域観光産業が有する構造的な課題の解決に向けて、観光地域づくりのノウハウを持つDMOとの連携が必要となっており、当該業務は以下の理由から観光地域づくりの司令塔役が期待されるDMOであるOCVBを民間部門のとりまとめ役として位置づけて実施する必要がある。 (1)県の観光推進母体として各種観光施策の実施に取り組むなど、観光に関する知識・ノウハウを有している。 (2)OCVBは、多数の県内観光事業者等を賛助会員とし、さらに、定期的に観光事業者等と連絡会議を行うなど、観光業界に広いネット ワークを有している。 (3)想定される観光危機の1つである台風については、台風時観光客対策協議会を長年運営し、ノウハウを蓄積している。 また、観光危機管理については、想定される危機ごとに関係機関の役割、対策が定められており、特定の危機・分野に偏ることなく、国、市町村、観光関連団体、観光事業者、航空会社、その他の機関と幅広く連携した危機管理体制を構築していくことが求められており、OCVBは公平・中立公的性格を有する一般財団法人であり、観光事業者、観光関連団体への計画・マニュアルの策定促進のための支援を、公平・中立的立場で執行できる。 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローは、上記の条件を満たす唯一の委託先である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
10 | 観光振興課 | 令和5年度旅行者専用相談センター沖縄 (TACO)運営委託業務 | 令和5年4月1日 | 18,379,370 | 株式会社沖縄臨床検査センター | 沖縄県那覇市辻1丁目6番25号 | 第167条の2第1項第2号 | TACOにおいては、令和4年度まで新型コロナウイルス感染症に関する旅行者からの相談窓口及びPCR等検査支援(陽性者の対応含 む)等を行っていたところであり、看護師または保健師を配置し行うこととしている。 また、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更(2類→5類)にあたり、特に、土地勘のない観光客については、新型コロナウイルスや体調不良時等の相談について、正確な情報発信及び相談に係る助言等が求められる。 上記のような、保健師又は看護師の配置、分類変更を見込んだ新型コロナウイルス感染症に係る正確な情報発信及び相談対応、体調不良のある観光客のニーズ等に対応できることがTACOの委託先として求められる。 このことについて、令和5年4月1日より、本業務を切れ目なく実施する必要があり、現に契約を履行中の者以外には、契約日より直ちに業務を迅速かつ的確に行うことができる者がおらず、事業継続のために競争入札に付することが不利となるため。 | 特命随意契約 |
11 | 観光振興課 | 令和5年度那覇空港水際対策等実施事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 11,485,633 | 株式会社沖縄臨床検査センター | 沖縄県那覇市辻1丁目6番25号 | 第167条の2第1項第6号 | 新型コロナウイルス感染症の水際での感染拡大防止を図るため、令和5年4月1日より、本業務を切れ目なく実施する必要があり、現に契約を履行中の者以外には、契約日より直ちに業務を迅速かつ的確に行うことができる者がおらず、事業継続のために競争入札に付することが不利となるため。 | 特命随意契約 |
12 | 観光振興課 | 令和5年度離島空港水際対策等実施事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 8,052,228 | 有限会社 ミタカトレード | 沖縄県那覇市久茂地2丁目22-12 | 第167条の2第1項第6号 | 新型コロナウイルス感染症の水際での感染拡大防止を図るため、令和5年4月1日より、本業務を切れ目なく実施する必要があり、現に契約を履行中の者以外には、契約日より直ちに業務を迅速かつ的確に行うことができる者がおらず、事業継続のために競争入札に付することが不利となるため。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
13 | 観光振興課 | 令和5年度安全な観光地づくり事業 | 令和5年4月1日 | 7,117,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業は台風時等における観光客の安全対策をはじめとした観光客の安心・安全の確保を図ることを目的としているため、委託契約の相手方は県全体の観光関連団体や観光関係業者を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要とされる。 また、台風時の空港滞留観光客への対応 や、各宿泊施設及び公共交通機関との連絡調整等の台風対策を実施する必要があることから、公平・中立的な立場であることが求められる。 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローは、上記の条件を満たす唯一の委託先である。 | 特命随意契約 |
14 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄観光誘致対策事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 76,070,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄18 31番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、沖縄関係県外イベントタイアップ等を行うにあたり、航空会社、旅行会社、観光施 設、その他の観光事業者と様々な連携を行う。そのため、観光事業者が実施する事業に県の観光施策を反映させるためのアドバイスやコーディ ネートを行うとともに、県内観光事業者全般にわたる人脈などのネットワーク及び情報共有体制が整備されている必要がある。 また、本事業は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下、「OCVB」)によるプロモーションのほか航空会社や旅行会社とのタイ アップ事業等の広告支援等も行う。当該事業を 実施するにあたっては、各社の広告媒体の計画や旅行商品の方向性など各社が管理すべき情報が含まれるほか、当該情報を元に公平中立の立場で事業を実施していく必要がある。OCVB は公平・中立公的性格を有する一般財団法人であり、各航空会社や旅行会社からも、信頼性が担保されている団体である。 また、OCVBは、長年、県の観光推進母体として各種観光施策の実施に取り組むなど、観光に関する知識・ノウハウを有している。また、多数の県内観光事業者等を賛助会員とし、さらに、定期的に観光事業者等と連絡会議を行うなど、県全体の観光業界に広いネットワークを有していることから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
15 | 観光振興課 | 令和5年度外国人観光客受入体制強化事業委託業務 | 令和5年4月28日 | 25,095,000 | 株式会社アドスタッフ | 沖縄県那覇市鏡原町10- 8 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により業務受託者を公募したところ、1社から応募があった。企画提案選定委員会で審査した結果、過去の実績及び外国人観光客の受入体制強化に係る企画提案内容が評価され、総合得点が選定方針で定める基準点を上回った応募者を契約相手方として選定した。 | |
16 | 観光振興課 | 令和5年度国内需要安定化事業「沖縄観光ブランド戦略推進事業」委託業務 | 令和5年5月1日 | 104,350,000 | 株式会社電通沖縄 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号 國場ビル12階 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により業務受託者を公募したところ、1社から応募があった。企画提案選定委員会で審査した結果、過去の実績及び国内ブランド戦略の実施に係る企画提案内容が評価され、総合得点が選定方針で定める基準点を上回った応募者を契約相手方として選定した。 | |
17 | 観光振興課 | 令和5年度国内需要安定化事業「国内富裕層向けプロモーション事業」委託業務 | 令和5年6月1日 | 16,295,000 | 株式会社オリコム・株式会社ブレーン沖縄・株式会社Muku企業体 | 【株式会社オリコム】 東京都港区新橋1丁目11番7号 新橋センタープレイス 【株式会社ブレーン沖縄】沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号 國場ビル4階 【株式会社Muku】 東京都中央区銀座1丁目 22番11号 2階 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により業務受託者を公募したところ、2社から応募があった。企画提案選定委員会で審査した結果、過去の実績及び国内富裕層向けプロモーションの実施に係る企画提案内容が評価され、総合得点が選定方針で定める基準点以上で最も高得点だった応募者を契約相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
18 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄観光グローバル事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 497,818,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄18 31番地1 | 第167条の2第1項第2号 | (一財)沖縄観光コンベンションビューローは、国土交通省観光庁から、地域の「稼ぐ力」を引き出し、多様な関係者と協同しながら観光地域づくりを行う舵取り役となる法人である「観光地域づくり法人(広域連携DMO)」として県内で登録されている唯一の法人であり、DMOとして「多様な関係者との合意形成」、「戦略の策定・実施」、「戦略的プロモーションの展開」の役割を担っている。 本事業は、発地市場における需要の開拓及び各市場特性に応じたプロモーションと連動して、路線誘致活動及び定期便就航化に向けた支援を一体的に実施することで、国際観光地としての基礎的需要を創出し、本県への外国人観光客の誘客の促進を図るものである。そのため、事業実施にあたっては、県の観光施策に基づき、全県的な視点に立った戦略の策定・実施が求められるとともに、県内の観光事業者のみならず海外 の航空会社や現地旅行会社等とのネットワーク及び情報共有体制が整備されている必要があ る。 特に、旅行博への出展や沖縄セミナーの開催等、業務の実施に際しては、県全体の観光関連団体及び観光関係事業者を統率する役割が求められる。また、航空会社・旅行社等に対する支援事業の運営やコンテンツ制作を行うため、各社から支援の申請があった場合、事業者選定等にあたり企業の内部情報を知りうる状況となることから、常に公平・中立な立場で業務を執行することが求められる。 当該財団は、広域連携DMOとして公的な性格を有することから各航空会社等からも信頼性が担保されており、上記のとおり本事業の性質上、広域連携DMOの役割が必要不可欠であることから、広域連携DMOとして県内で登録されている唯一の法人である当該財団に委託することが事業の効果的な実施において適当であると考える。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
19 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄観光グローバル事業「海外事務所観光誘致機能強化事業」委託業務 | 令和5年4月1日 | 17,328,000 | 公益財団法人沖縄県産業振興公社 | 沖縄県那覇市字小禄18 31番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、重点市場(北京、上海、香港、ソウル、台北)および戦略開拓市場(東南アジア)からの誘客活動機能を強化し、各種施策を機動的に推進していくことにより、沖縄県がこれら地域で 実施する全ての事業効果を最大限に高めることを目的として実施するものである。 業務の遂行に際しては、県の観光施策を反映させるため民間事業者に対するアドバイスやコーディネートの必要が生じてくるため、人的ネット ワーク及び県内事業者等との情報共有体制が整備されている必要がある。 具体的には、海外において旅行博への出展サポート、航空会社・旅行社等と連携したプロモーションや情報収集活動を行うほか、県内企業と海外企業とのマッチングを図るなど、海外での業務への経験が求められるほか、企業の内部情報を知りうる状況となることから、常に公平・中立な立場で業務を執行することが求められる。 契約の相手方である公益財団法人沖縄県産業振興公社は、沖縄県の各海外事務所や委託駐在員の基本的な業務管理等を行っており、公的な性格を有することから、本業務の委託先として該当する唯一の組織である。 | 特命随意契約 |
20 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄観光グローバル事業「沖縄観光ブランド戦略推進事業」委託業務 | 令和5年5月1日 | 96,745,000 | 株式会社電通沖縄 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号 國場ビル12階 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により業務受託者を公募したところ、1社から応募があった。企画提案選定委員会で審査した結果、過去の実績及び海外ブランド戦略の実施に係る企画提案内容が評価され、総合得点が選定方針で定める基準点を上回った応募者を契約相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
21 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄観光グローバル事業「海外富裕層向けプロモーション事業」委託業務 | 令和5年6月1日 | 24,519,000 | 株式会社オリコム・株式会社ブレーン沖縄・株式会社Muku企業体 | 【株式会社オリコム】 東京都港区新橋1丁目11番7号 新橋センタープレイス 【株式会社ブレーン沖縄】沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号 國場ビル4階 【株式会社Muku】 東京都中央区銀座1丁目 22番11号 2階 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により業務受託者を公募したところ、3社から応募があった。企画提案選定委員会で審査した結果、過去の実績及び海外富裕層向けプロモーションの実施に係る企画提案内容が評価され、総合得点が選定方針で定める基準点以上で最も高得点だった応募者を契約相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
22 | 観光振興課 | 令和5年度国際航空ネットワーク回復支援事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 105,824,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄18 31番地1 | 第167条の2第1項第2号 | (一財)沖縄観光コンベンションビューローは、国土交通省観光庁から、地域の「稼ぐ力」を引き出し、多様な関係者と協同しながら観光地域づくりを行う舵取り役となる法人である「観光地域づくり法人(広域連携DMO)」として県内で登録されている唯一の法人であり、DMOとして「多様な関係者との合意形成」、「戦略の策定・実施」、「戦略的プロモーションの展開」の役割を担っている。 本事業は、本県の国際線(那覇、新石垣及び下地島)に就航する航空会社との共同プロモーションと連動して運航再開・新規就航に向けた支援を一体的に実施することで、基礎的需要の創出と路線安 定化を図り、新型コロナウイルス感染症の影響により甚大な打撃を受けた本県の国際航空路線の回復と外国人観光客の誘客を促進するものである。そのため、事業実施にあたっては、県の観光施策に基 づき、全県的な視点に立った戦略の策定・実施が求められるとともに、海外の航空会社との情報共有体制が整備されている必要がある。 特に、航空会社に対する支援事業の運営や共同プロモーションの企画提案の確認を行うため、各社から申請があった場合、事業者選定等にあたり路線戦略や各航空会社毎のインセンティブの額など企業の内部情報を知りうる状況となることから、常に公平・中立な立場で業務を執行することが求められる。 なお、路線誘致及び海外誘客事業である沖縄観光グローバル事業はこれまで(一財)沖縄観光コンベンションビューローへ特命随意契約にて委託して実施しているところであり、県で実施している路線誘致事業を受託している実績から、航空会社との連絡体制や路線誘致交渉やデータ分析のノウハウが蓄積されており、効果的な事業実施が期待できる。 当該財団は、広域連携DMOとして公的な性格を有することから各航空会社等からも信頼性が担保されており、上記のとおり本事業の性質上、広域連携 DMOの役割が必要不可欠であることから、広域連携DMOとして県内で登録されている唯一の法人で ある当該財団に委託することが事業の効 果的な実施において適当であると考える。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
23 | 観光振興課 | 令和5年度離島観光活性化促進事業 (OCVB) | 令和5年4月1日 | 59,183,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により業務受託者を公募したところ、1社から応募があった。企画提案選定委員会で審査した結果、過去の実績及び離島観光誘客プロモーションの実施に係る企画提案内容が評価され、総合得点が選定方針で定める基準点を満たしたことから、応募者を契約相手方として選定した。 | |
24 | 観光振興課 | 令和5年度離島観光活性化促進事業(久米島) | 令和5年4月1日 | 16,771,000 | 一般社団法人久米島町観光協会 | 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉160-57 イーフ情報プラザ | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、離島独自のプロモーション活動の展開や全県的な誘客展開との連動性を高めた季節ごとのきめ細かなプロモーションを実施し、外部環境やターゲット市場の分析を行いながら、久米島観光の旬を戦略的にPRすることにより、久米島観光への誘客強化ひいては沖縄観光の魅力の多様化及び高付加価値化につなげるていくことを目的としている。 その事業実施にあたっては、地域全体のニーズを民間事業者等からくみ取り、観光関係業界・団体と連携を図り官民一体となった誘客・受入れの取組をしていくものであるため、公平・中立な立場で民間の観光事業者と接する必要がある。 一方、契約の相手方である (一社)久米島町観光協会は、久米島の観光資源の保護、開発及び利用の促進を目的として設立された法人であり、公平・中立な立場を有している。 当該事業の実施には、県及び久米島町の観光施策や観光に関する情報が必要となるが、当該協会はこれらを十分に掌握している。 当該事業は地元が主体となって取り組み、継続して発展継承していける地域完結型の事業を目指しており、より効果的に地元のニーズをくみ取り、それに応えていくノウハウや専門性を持つ組織は、久米島において (一社)久米島町観光協会以外には存在しない。 以上の理由より、本事業の実施にあたり、その事業内容を効果的かつ効率的に実施し、事業目的を達成することが可能な機関(一社)久米島町観光協会を契約先として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
25 | 観光振興課 | 令和5年度教育旅行推進強化事業 | 令和5年4月1日 | 101,967,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、修学旅行を長期的かつ安定的に 確保するため、継続的に沖縄への修学旅行を実施する学校の満足度を高め、更なる継続実施に繋げることを目的としていることから、現在沖縄への修学旅行を実施している学校への訪問実績及び信頼関係が重要となる。 また、修学旅行は、県内外関係事業者の競合関係等、利害関係が多岐に渡る複雑な旅行分野であることから、旅行会社や県内事業者との信頼関係を基盤として緊密な連携を図りつつ、中立的な立場で必要に応じ関係者との調整を行った上で、本事業を実施する必要がある。 さらに、修学旅行は、旅行中の児童生徒の安全・安心の確保を非常に重視し、特に災害、事故、風評等の観光危機時は最も敏感に反応する旅行形態であり、観光危機管理と強い関連があることから、修学旅行に関する事業については、観光危機管理対策の経験とノウハウを蓄積し、県と密接に連携することが可能な機関が包括的に取り扱う必要がある。 本業務の目的達成には、公平・中立的立場で業務の執行が可能であり、かつ観光関連に係る全県的なネットワークを有し、県の観光施策に基づく、全県的な視点に立った戦略の策定・実施が求められることから、それらを全て満たす「観光地域づくり法人(DMO)」として県内で唯一登録されているOCVBを契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
26 | 観光振興課 | 令和5年度インバウンド医療受入体制整備事業 | 令和5年4月1日 | 27,679,000 | インバウンド医療受入体制整備事業協同企業体 ①メディフォン株式会社 ②富士通Japan株式会社沖縄支社 | ①東京都港区赤坂6-14- 2赤坂倉橋ビル3階 ②沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ ろ2者から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の提案は、コールセンターの対応体制に優れていることから特に評価が高 く、総合得点でも最も高得点であったため、同委員会の合議により、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
27 | 観光振興課 | 令和5年度観光人材育成・確保促進事業 | 令和5年4月1日 | 62,518,000 | 沖縄観光人材育成コンソーシアム ①(一財)沖縄観光コンベンションビューロー ②(株)OTSサービス経営研究所 | ①沖縄県那覇市字小禄1 831番地1 ②沖縄県那覇市松尾1- 2-3 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、これまでの事業実績部分が評価され、総合得点で最低基準点を上回ったため、契約の相手方として選定した。 | |
28 | 観光振興課 | 令和5年度 Be.Okinawa多言語コンタクトセンター運営委託業務 | 令和5年4月1日 | 40,500,000 | Be.Okinawa多言語コンタクトセンター運営事業共同企業体 ①ランゲージワン(株) ②(株)アドップ | ①東京都渋谷区笹塚2- 1-6笹塚センタービル ②沖縄県那覇市銘苅2- 3-6 那覇市IT創造館401 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の、観光情報提供部分の評価が高く、総合得点で最低基準点を上回ったため、契約の相手方として選定した。 | |
29 | 観光振興課 | 令和5年度 Be.OkinawaFre eWi-Fi推進事業委託業務 | 令和5年6月12日 | 25,630,000 | 令和5年度 Be.OkinawaFreeWi-Fi推進事業委託業務共同企業体 ①(株)イースト ②(株)サーベイリサーチセンター沖縄事務所 | ①東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル3F ②沖縄県那覇市久茂地 3-21-1國場ビルディング 9階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、過去の実績及び今後のWi-Fi施策に関する提案内容等を勘案した総合得点で最低基準点を上回ったため、契約の相手方として選定した。 | |
30 | 観光振興課 | 観光人材マッチング支援事業 | 令和5年6月16日 | 80,371,000 | 「観光人材マッチング支援事業」受託コンソーシアム ①株式会社 琉球新報開発 ②株式会社アドスタッフ博報堂 | ①沖縄県那覇市港町2- 16-1 琉球新報開発ビル 7階 ②沖縄県那覇市鏡原町 10-8 鏡原UビルⅡ2階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ2社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の、これまでの類似業務の実績に関する評価が高く、総合得点でも最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
31 | 観光振興課 | 観光事業者労働生産性向上支援事業 | 令和5年6月22日 | 18,444,800 | SCSK株式会社 | 東京都江東区豊洲3-2- 20 豊洲フロント | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、観光事業者のDX推進による業務の効率化を図るなど、生産性向上に取組む経費の一部を補助する事業であり、対象経費の性質上、事業期間が半年~1年以上必要となる場合もあることから、早期に委託先を選定 し、事業執行する必要がある。 当該契約相手方は、主に、IT導入に関する相談支援や、ソフトウェア等のIT商品の販売を行うとともに、これまで他部局のDX推進に係る事業を受託し、良好に事業を執行した実績もあ る。 これらの実績から、当該契約相手方は、本事業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実施し、目標達成を図ることができると判断し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、当該契約相手方と随意契約を締結する。 | 特命随意契約 |
32 | 観光振興課 | 令和5年度観光案内所運営事業 | 令和5年4月1日 | 100,452,000 | 株式会社JTB沖縄 | 沖縄県那覇市旭町112-1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ、1者から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左記の者の提案は評価基準である7割を満たしていたため、同委員会の合議により、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
33 | 観光振興課 | 令和5年度フィルムツーリズム推進事業 | 令和5年4月1日 | 27,322,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄18 31番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、制作者のイメージにあった撮影に関する情報提供を行うことが求められ、各地の風 景、建物、自然環境、撮影にかかる機材情報、ロケ地までの機材運搬などの情報を熟知している必要がある。また、地域の観光資源を映像コンテンツに反映させていくには、観光施設、ホテル等の観光事業者ばかりでなく市町村とも様々な連携を行う必要がある。 そのため、事業者と制作者側をつなぐコーディネートを行うとともに、自治体を含む県内観光事業者全般にわたる人脈・情報などのネットワーク及び情報共有体制が整備されていることが求められる。 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下「OCVB」という。)はロケ誘致支援に特化した沖縄フィルムオフィスを設置しており、全国のフィルムコミッションの総括団体であるジャパ ン・フィルムコミッション(以下、JFC)にフィルムコミッション(以下、FC)として認定された、県内全域を対象に、ロケ支援を実施できる県内で唯一の組織であり、これまでの支援実績からロケ地情報を豊富に有し充分な支援体制にある。 また、本事業は映像作品を用いた観光誘客を目的とした事業であり、民間の映像制作者へのロケ支援を実施することから、公平・中立的な立場で業務を執行することが求められる。JFCにF Cとして認定されるためには、「非営利公的機関」であるという要件を満たす必要があるが、沖縄 フィルムオフィスはJFCにFCとして認定されていることから、「非営利公的機関」という位置付けが担保されており、公平・中立に業務を執行することが出来る。 | 特命随意契約 |
34 | 観光振興課 | フィルムツーリズム推進事業 (沖縄国際映画祭) | 令和5年4月1日 | 36,850,000 | 令和5年度フィルムツーリズム推進事業受託共同企業体 ①株式会社 よしもとラフ &ピース ②株式会社 エンタテインメント沖縄 | ①沖縄県那覇市前島3丁目25番5号とまりん駐車場ビル1階 ②沖縄県那覇市前島3丁目25番5号とまりん駐車場ビル1階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の総合得点が基準点となる6割を超え、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
35 | 観光振興課 | マリンレジャー事故防止調査対策事業 | 令和5年4月1日 | 29,810,000 | オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目22番10号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の総合得点が基準点となる6割を超え、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 | |
36 | 観光振興課 | マリンレジャー魅力向上促進事業 | 令和5年5月31日 | 7,263,960 | 一般財団法人バーチュデザイン | 東京都杉並区松庵1丁目 2番2号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の総合得点が基準点となる6割を超え、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 | |
37 | 観光振興課 | 観光諸問題対策事業 | 令和5年5月12日 | 5,081,950 | 公益財団法人日本交通公社 | 東京都港区南青山二丁目7番29号日本交通公社ビル | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の総合得点が基準点となる6割を超え、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 | |
38 | 観光振興課 | サステナブル ツーリズム推進事業 | 令和5年5月12日 | 11,984,000 | 公益財団法人日本交通公社 | 東京都港区南青山二丁目7番29号日本交通公社ビル | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の共同企業体の総合得点が基準点となる6割を超え、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 | |
39 | 観光振興課 | 令和5年度観光月間・沖縄花のカーニバル推進事業 | 令和5年4月28日 | 13,399,000 | 株式会社アドスタッフ博報堂 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目17番地5号 美栄橋ビル | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1者から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、プロ モーション手法に係る提案が評価され、総合得点で最低基準点を上回ったため、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
40 | 観光振興課 | 令和5年度戦略的クルーズ観光推進事業業務委託契約 | 令和5年4月1日 | 49,267,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄18 31番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー (以下「OCVB」)は、平成30年度にDMO(観光地域づくり法人)として登録された県内唯一の法人であり、観光地域づくりの司令塔役として、「多様な関係者の合意形成」、「受入環境等の着地整備」及び 「戦略的なプロモーション展開」などの業務を主体的かつ自立的に実施している。 本事業は、クルーズ船の誘致により観光関連産業の振興、ひいては県経済の発展に繋げるものであ るが、クルーズ船寄港による経済効果を拡大し、また県内全域へ波及させていくためには、小規模離島を含む地域の観光資源の磨き上げや、受入環境整備等により地域の「稼ぐ力」を引き出す必要があり、自治体や幅広い事業者等と長期的な信頼関係を構築した上で、連携を密にして取り組む必要がある。 さらに、限られた基盤や観光資源を効率的に活用して経済振興を進めていくためには、誘致対象や手 段を適宜見直しつつ、専門的知見に基づき戦略的にプロモーションを展開する必要がある。 上記内容は、DMOに期待されている役割であり、本県唯一の広域連携DMOであるOCVBに委託することが事業の効果的な実施において不可欠である。 また、本事業では、船社、旅行社等に対する寄港促進のインセンティブ支援も行っている。審査過程においては、企業の内部情報を知りうる状況にあり、常に公平・中立的立場で業務を執行することが求められるほか、公的機関という立場(海外ではTourism Boardがその役割を担う)で、かつ、長期的に取り組む仕組みがなければ、船社をはじめとするネット ワーク、信頼を構築することはできない。OCVBは、県の観光施策等に基づく観光客誘致促進等によ り、県経済の発展を図ることを目的として設立された県が出資する一般財団法人であり、公的な性格 を有することから、船社や各関係企業等からの信頼性も担保されている。 以上を踏まえると、OCVBは本業務の委託先として該当する唯一の組織であると言える。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
41 | 観光振興課 | 令和5年度 GoToおきなわキャンペーン事業 | 令和5年4月1日 | 16,132,246,000 | 令和5年度GoToおきなわキャンペーン事業受託共同企業体 代表者 ①株式会社JTB沖縄 構成員 ②一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー ③株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 ④株式会社日本旅行沖縄 ⑤東武トップツアーズ株式会社沖縄支店 | ①沖縄県那覇市旭町112番地の1 ②沖縄県那覇市字小禄 1831番地1沖縄産業支援センター2階 ③沖縄県那覇市久米2丁目4番16号大樹生命那覇ビル6階 ④ 沖縄県那覇市久茂地 3丁目21番1号國場ビルディング2階 ⑤沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1号日本生命那覇ビル2階 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、令和4年度に企画提案公募により事業者を選定して実施したGoToおきなわキャンペーン事業(おきなわ彩発見キャンペーン NEXT)について、国から新たに交付決定を受けた財源を活用し、令和5年度も引き続き実施するものである。 本業務を切れ目なく実施するためには、新たに公募を行い、新たに事務局を設置する期間を設けることは不合理かつ非経済的となることが明らかであり、現行の体制を維持したまま実施することで初期費用を抑えられ、かつ、昨年度実施したノウハウや経験を活かすことができるため効果的な運用が可能となることから、競争入札に付すことがかえって不利になってしまう性質のものである。 以上の理由により、本業務の目的を達成できるのは一者に限られることから、随意契約を行う必要がある。 | 特命随意契約 |
42 | 観光振興課 | 令和5年度カップルアニバーサリーツーリズム事業 | 令和5年4月18日 | 35,083,000 | 令和5年度カップルアニバーサリーツーリズム事業共同企業体 ①(一社)沖縄リゾートウエディング協会 ②サンネット(株) ③(株)ブライダルハウスチュチュ沖縄 ④(株)レック | ①②沖縄県那覇市泊1- 3-2 ③沖縄県那覇市松山2- 3-15 ④兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、応募資格を満たし、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 | |
43 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄ワーケーション促進事業 | 令和5年4月7日 | 32,307,000 | 株式会社沖縄電通 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目 2番2号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ3社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、企画提案の内容が評価され、優先交渉者の1番となり、同法人と委託事業について協議した結果、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
44 | 観光振興課 | 令和5年度観光情報基盤構築事業委託業務 | 令和5年6月19日 | 20,163,000 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社 | 沖縄県那覇市久茂地二丁目22番10号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、応募資格を満たし、かつ、同委員会の合議が得られたことから、契約の相手方として選定した。 | |
45 | 観光振興課 | 令和5年度沖縄観光コンテンツ開発支援事業 | 令和5年4月1日 | 19,747,970 | 令和5年度沖縄観光コンテンツ開発支援事業共同企業体 <代表企業> 株式会社アール・ピー・アイ <構成員> 沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社 | 東京都千代田区神田神保町2丁目38番地 いちご九段ビル3階 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。その企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、総合得点で最低基準点を上回ったため、契約の相手方として選定した。 | |
46 | 観光振興課 | 令和5年度おきなわユニバーサルツーリズム推進事業 | 令和5年6月26日 | 21,467,000 | 株式会社リクルートライフスタイル沖縄 | 沖縄県那覇市前島2丁目 21番13号 ふそうビル7階 | 第167条の2第1条第2項 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ2社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の事業者のプロモーション手法にかかる提案が評価さ れ、総合得点でも最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | |
47 | MICE推進課 | 令和5年度 MICE受入体制強化業務 | 令和5年4月1日 | 42,122,000 | 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該法人は広域連携DMOとして公的・中立な性格を有し、信頼性も担保されていることに加え、平成29年7月に設立し多数の県内事業者等を賛助会員としている沖縄MICEネットワークにおいて事務局を担うなど、広いネットワークを有している。また、長年の誘致活動において、 MICE主催者のニーズも把握いていることから当該事業の委託先として唯一の法人である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
48 | MICE推進課 | 令和5年度戦略的MICE誘致促進事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 194,870,000円 | 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、民間の観光事業者が提案する企画の選定のほか、企業の内部情報を知りうる状況となることから、常に公平・中立であることが求められる。 また、商談会・見本市への出展など、業務の実施に際しては県全体のMICE関連事業者を統率する役割が求められるほか、全県的な ネットワークを有していることが不可欠である。 契約相手方は、「広域連携DMO」として県内 で登録されている唯一の法人である。また、県の観光施策等に基づき観光客誘致促進等により県経済の発展を図ることを目的としてより設立された県が出資する法人であり、公的な性格を有し公平・中立な立場で業務を遂行することが可能である。 さらに、多数の県内事業者等を賛助会員と し、成29年7月に設立した沖縄MICEネットワークにおいても事務局を担うなど、全県的なネットワークを有しており、本業務の委託先として該当する唯一の組織である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
49 | MICE推進課 | 令和5年度観光誘致対策事業(MICE推進課)委託業務 | 令和5年4月1日 | 17,644,000円 | 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、民間の観光事業者が提案する企 画の選定のほか、企業の内部情報を知りうる状況となることから、常に公平・中立であることが求められる。 また、商談会・見本市への出展など、業務の実施に際しては県全体のMICE関連事業者を統率する役割が求められるほか、全県的な ネットワークを有していることが不可欠である。 契約相手方は、「広域連携DMO」として県内 で登録されている唯一の法人である。また、県の観光施策等に基づき観光客誘致促進等により県経済の発展を図ることを目的としてより設立された県が出資する法人であり、公的な性格を有し公平・中立な立場で業務を遂行することが可能である。 さらに、多数の県内事業者等を賛助会員と し、成29年7月に設立した沖縄MICEネットワークにおいても事務局を担うなど、全県的なネットワークを有しており、本業務の委託先として該当する唯一の組織である。 | 特命随意契約 |
50 | 文化振興課 | 令和5年度琉球料理伝承人育成・活用事業 | 令和5年6月19日 | 8,712,000 | 一般社団法人 琉球料理保存協会 | 沖縄県那覇市久米1丁目 18番7 | 第167条の2第1項第2号 | 一般社団法人琉球料理保存協会は、伝統的な琉球料理の正しい普及、保存活動や琉球料理人の人材育成および資質の向上、琉球料 理、食文化の総合研究を目的に令和元年に設立された団体である。 本事業は、琉球料理伝承人(以下「伝承人という。」)を養成する担い手育成講座及び伝承人のスキルアップ等を図るフォローアップ講座の実施計画策定及び実施、伝承人を活用した出前講座モデル事業を実施することとしている。当該団体はこれまで他団体からの依頼に応じた琉球料理伝承人の派遣などを行っており、本事業と類似した取組を実施してきた実績があることから、本事業を実施できる委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
51 | 文化振興課 | 令和5年度沖縄食文化店舗認証制度検討・普及啓発事業 | 令和5年6月19日 | 10,824,000 | 沖縄食文化店舗認証制度・普及啓発事業共同体 | 沖縄県那覇市旭町112番地1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ3社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を先手委員会において審査し、左の社の提案は順位店が最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | |
52 | 文化振興課 | 沖縄文化芸術の創造発信支援事業に係る業務委託契約 | 令和5年4月1日 | 39,478,000 | 公益財団法人 沖縄県文化振興会 | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地1 沖縄産業支援センター6階605 | 第167条の2第1項第2号 | (公財)沖縄県文化振興会は、文化・芸術・学術の普及や情報の提供等を行い、県民の主体的、創造的な文化活動を支援することにより、本県の文化・芸術・学術の振興に寄与することを目的に設立された団体である。 本事業は、本県の伝統芸能や文化芸術と いった文化資源を活用した文化芸術活動の持続的発展を図ることを目的としているが、本法人は、県内の伝統芸能や文化芸術の多種多様な分野において幅広いネットワークを有する とともに、補助事業者に対する伴走型のハンズオン支援(補助事業の目的達成に向けた課題の分析や解決案の提示、関係する専門家や支援機関の紹介、助言指導等)を行うための文化専門人材(プログラムオフィサー)が配置されており、補助事業の成果の充実や継続した活動ができる文化芸術団体等を育成するための専門的な知識、経験等に基づく支援が十分期待できる。 さらに、本法人はこれまでに文化振興に資する各種事業を実施するなど事業実績も豊富であるほか、文化行政施策に関するノウハウも有していることから、本事業を実施できる委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
53 | 文化振興課 | 地域の文化継承・発信支援事業 | 令和5年 5月1日 | 6,049,419 | 沖縄県文化協会 | 沖縄県那覇市泉崎1-2 -2 | 第167条の2第1項第2号 | 各市町村文化協会が会員となっている連合組織が沖縄県文化協会であり、各市町村文化協会と連携して、その活動支援や相互交流を行うことができる唯一の団体であるため。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
54 | 文化振興課 | 文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業 | 令和5年4月1日 | 18,941,000 | 公益財団法人 沖縄県文化振興会 | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地1 沖縄産業支援センター内 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、沖縄特有の文化資源を活用した新たな観光メニューで旅行商品を造成する。実施にあたり県内文化芸能の専門的な知識の 他、多種多様な分野における幅広いネットワークを必要とすることから、当該契約内容の実施においては、同協会をおいてほかにないため、契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
55 | 文化振興課 | 琉球歴史文化コンテンツ創出支援事業 | 令和5年4月1日 | 9,668,000 | 琉球歴史文化コンテンツ創出支援コンソーシアム | 代表)株式会社JTB沖縄構成員)株式会社JTB総合研究所 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ左の1社から応募があった。企画提案内容 等を選定委員会において審査し、各審査委員の評価も最低基準値以上と評価も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため選定した。 | |
56 | 文化振興課 | 令和5年度しまじまの芸能を活用した文化観光コンテンツ創出事業 | 令和5年5月25日 | 38,272,000 | 株式会社アドスタッフ博報堂 | 沖縄県那覇市鏡原町10- 8 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ5社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査し、左の社の提案は順位店が最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | |
57 | 文化振興課 | 地域の文化芸術振興事業(北部・離島) | 令和5年6月20日 | 2,941,510 | 一般社団法人エーシーオー沖縄 | 沖縄県那覇市字安里 388-1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ4社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を先手委員会において審査し、左の社の提案は順位店が最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
58 | 文化振興課 | 令和5年度しまくとぅば普及センター事業業務委託 | 令和5年4月1日 | 40,152,000 | 沖縄県文化協会 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目 2番2号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、各地域のしまくとぅばの普及継承を図ることを目的として、その中核的機能を果たす「しまくとぅば普及センター」を設置し、人材養成講座や出前講座の開催、人材バンクの設置、地域の会話集の作成、総合窓口としての相談対応などを行うこととしている。しまくとぅばが各地域ごとに異なるという多様性を持つことから、それらの取り組みを行うにあたっては、 各地域の「しまくとぅば」普及に取り組んでいる各市町村文化協会とネットワークを持ち、密接に連携・協力を図っていく事が必要があるとと もに、しまくとぅば普及のノウハウや実績を有することが必要である。よって、各市町村文化協会を会員とした連合組織であること、「しまくとぅば語やびら大会」開催実績等を勘案し、契約の相手方として沖縄県文化協会を選定した。 | 特命随意契約 |
59 | 文化振興課 | 令和5年度しまくとぅばアーカイブ業務委託 | 令和5年4月1日 | 22,029,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、沖縄文化の基層である「しまくとぅば」を次世代へ継承するため、しまくとぅばの アーカイブ化の取り組みを行うこととしている。当該取り組みを行うにあたっては、文法調査票や収録する歌、文学的文章のしまくとぅばへの文法的な精査も含めた翻訳や自然談話の文字化等の言語学的な専門知識、地域との信頼関係に基づく早期の調査及びしまくとぅばの音声の収集やその文字化などアーカイブ化のノウハウを有していることが必要である。県内でも しまくとぅばに関し実績のある言語学者を有し、且つ、しまくとぅばの文法等専門知識が豊富であり、文化庁の類似事業の受託実績があり、 言語学者とのネットワーク及び事業実施のノウハウを有していることを勘案し、本事業を効果的かつ効率的に実施し事業目的を達成することが可能な団体として、国立大学法人琉球大学を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
60 | 文化振興課 | 「しまくとぅば」イベント開催等事業委託業務 | 令和5年6月26日 | 9,950,000 | 沖縄広告株式会社 | 沖縄県那覇市天久2丁目 7番7号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ、左記の者を含む2者から応募があった。企画提案内容等を県庁課長級職員等により構成される『「しまくとぅば」イベント開催等事業委託業務企画提案選定委員会』において、提案者におけるイベント等の企画力、事業執行体制、過去の実績、ノウハウ等の観点から審査したところ、調査結果の集計や分析といった点が高く評価され、他の1者よりも順位点が高かったことから、契約の相手方として選定した。 | |
61 | 文化振興課 | 令和5年度しまくとぅば教育に関する検討委員会運営等支援業務 | 令和5年6月21日 | 8,844,818 | 株式会社サーベイリサーチセンター沖縄事務所 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番1号 國場ビルディング9階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ、左記の者を含む4者から応募があった。企画提案内容等を県庁課長級職員等により構成される『令和5年度しまくとぅば教育に関する検討委員会運営等支援委託業務企画提案選定委員会』において、提案者における企画提案内容とその実施方法、費用の積算、事業執行体制、過去業務の実績等の観点から審査したところ、調査結果の集計や分析といった点が高く評価され、他の3者よりも順位点が高かったことから、契約の相手方として選定した。 | |
62 | 博物館・美術館 | 令和5年度沖縄県立博物館・美術館重要文化財保存管理 (修理修復)事業委託業務 | 令和5年4月27日 | 2,063,950 | 石川堂 | 沖縄県うるま市石川 2738-11-2F | 第167条の2第1項第2号 | 国の重要文化財を修理するため、文化庁主催の修理修復技術者研修を終了し、類似した重要文化財の修理修復実績のある者に委託する必要がある。石川堂は、文化庁主催の研修を終え、令和2~4年度にかけて石垣市所有、令和4年度に当館所有の重要文化財を修理した実績があり、類似した書物の伝統的に修理できる県内唯一の業者であるため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
63 | 博物館・美術館 | 令和5年度琉球王国文化遺産集積・再興事業実施設計委託業務 | 令和5年5月29日 | 15,046,900 | 一般財団法人沖縄美ら島財団・株式会社国建・株式会社MA2 studio 共同企業体 ①一般財団法人沖縄美ら島財団 ②株式会社国建 ③株式会社MA2 studio | ①沖縄県国頭本部町888番地 ②沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号OTVプラザ 6階 ③沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号沖縄タイムスビル2F room2 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は、本事業の実施において優れ、過去の実績等も加味し評価が高かったことから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
64 | 空手振興課 | 令和5年度 沖縄空手案内センター事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 11,545,000 | 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会 | 沖縄県豊見城市字豊見城854番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 左の団体は、沖縄の空手の保存継承や普及振興を目的に設立された県内の主要な空手団体が加盟する唯一の統一組織であり、公平・中立な立場で業務を遂行することが可能である。 また、空手関連団体を統率することができ、かつ県内外にネットワークを有していることから、本業務に必要な要件を満たす唯一の法人であるため。 | 特命随意契約 |
65 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手イベント開催事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 12,000,000 | 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会 | 沖縄県豊見城市字豊見城854番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、沖縄空手に関する県内の幅広い空手関係者との連絡調整や意見交換を円滑に行うためのネットワーク、ノウハウ等を有することが求められる。 左の団体は、県内の主要な空手団体が加盟している唯一の統一組織であり、効果的、かつ効率的に事業遂行し、事業の目的を達成する事が可能な委託先として最も適当であることか ら、契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
66 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手会館 ミュージアム事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 10,200,000 | 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会 | 沖縄県豊見城市字豊見城854番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 左の団体は、沖縄空手の保存継承や世界への普及振興を目的に設立された県内の主要な空手団体が加盟する唯一の統一組織であり、県の策定した「沖縄空手振興ビジョン」関連施策の推進を担う公益性の高い法人として、空手関係者からの信頼性の担保を含め、業務の実施に必要な体制や実績を有していることから、効果的かつ効率的に業務を執行し、事業の目的を達成することが可能な委託先として最も適当であることから、契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
67 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手流派指導体制構築事業委託業務 | 令和5年4月1日 | 9,999,999 | 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会 | 沖縄県豊見城市字豊見城854番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 左の団体は、沖縄空手の保存継承や世界への普及振興を目的に設立された県内の主要な空手団体が加盟する唯一の統一組織であり、県の策定した「沖縄空手振興ビジョン」関連施策の推進を担う公益性の高い法人として、空手関係者からの信頼性の担保を含め、業務の実施に必要な体制や実績を有しており、また、大規模な海外セミナーを実施可能な道場が加盟していることから、効果的かつ効率的に業務を執行し、事業の目的を達成することが可能な委託先として最も適当であることから、契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
68 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手ユネスコ登録推進事業委託業務 | 令和5年4月12日 | 10,806,000 | 沖縄空手ユネスコ登録推進共同企業体 ①株式会社JTB沖縄 ②光文堂コミュニケーションズ株式会社 | ①沖縄県那覇市旭町112番地1 ②沖縄県島尻郡南風原町字兼城577 | 第167条の2第1項第6号 | 本事業では、学術研究連絡会の委員、各市町村文化財関係課職員、各地区のムラ行事管理者及び委託業者が共同して調査に当たっており、令和4年度に実施して蓄積したデータ分析や学術研究連絡会委員や各地区文化財関係課職員との連携など、業務の効率的・効果的な実施を図る観点から、令和4年度と同一の事業者と随意契約を行い、令和4度業務を通して把握している事業を進める上でのノウハウ等を継続して活用する必要がある。 また、ムラ行事の実施時期は6~7月頃が多く、悉皆調査の開始を当該時期に合わせる必要があるため、同一の事業者による迅速かつ効率的な調査を行うことができる。 よって、円滑で効果的に本業務を実施するため、令和4年度と同一の事業者を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
69 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手県内普及促進事業委託業務 | 令和5年4月24日 | 10,164,000 | 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会 | 沖縄県豊見城市字豊見城854番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、沖縄空手の指導者を県内各地に派遣し、出前講座や実技指導等を行うことに よって次世代を担う後継者の育成や県内道場の門下生数の増加を図る取組みを実施することで、沖縄空手の保存継承・普及促進を図ることを目的としている。そのため、出前講座や実技指導に係る学習プログラムの策定にあたっ て沖縄空手に関する専門的な知識を有しており、公平・中立的な立場で事業を執行することが求められる。左の団体は、沖縄空手に関す る専門的な知識を有しており、空手指導者の人脈など幅広いネットワークを活かして公平・中立的な立場で指導者を選定し、県内各地に派遣をすることが可能である。円滑で効果的に本業務を実施するために契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
70 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手普及・啓発事業委託業務 | 令和5年4月27日 | 7,301,000 | 沖縄空手普及啓発事業協同企業体 ①株式会社JTB沖縄 ②光文堂コミュニケーションズ株式会社 | ①沖縄県那覇市旭町112番地1 ②沖縄県島尻郡南風原町字兼城577 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容を選定委員会において企画選定方針に基づき審査したところ、左記の社の提案は、業務の実施方法、費用の積算、執行体制及び過去業務の実績等の全ての評価項目において、同方針の基準を満たしたため、契約の相手方として選定した。 | |
71 | 空手振興課 | 令和5年度沖縄空手指導者派遣事業委託業務 | 令和5年5月29日 | 15,716,000 | 株式会社JTB沖縄 | 沖縄県那覇市旭町112番地1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により公募を行ったところ2社から応募があった。企画提案内容を選定委員会において企画選定方針に基づき審査したところ、左記の社の提案は、業務の実施方法、費用の積算、執行体制及び過去業務の実績等の全ての評価項目において、同方針の基準を満たしたため、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
72 | 空手振興課 | 令和5年度空手ツーリズム受入体制構築事業委託業務 | 令和5年6月1日 | 12,150,000 | 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会 | 沖縄県豊見城市字豊見城854番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務の実施にあたっては、沖縄空手に関する情報を常時把握している必要があるとともに、空手関係者からの信頼性を十分に有している必要がある。 左の団体は、沖縄空手の保存継承や世界への普及振興を目的に設立された県内の主要な空手団体が加盟する唯一の統一組織であり、県の策定した「沖縄空手振興ビジョン」関連施策の推進を担う公益性の高い法人として、空手関係者からの信頼性の担保を含め、業務の実施に必要な体制や実績を有していることから、効果的かつ効率的に業務を執行し、事業の目的を達成することが可能な委託先として最も適当であることから、契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
73 | 空手振興課 | 令和5年度聖地・沖縄空手ガイド養成事業委託業務 | 令和5年6月2日 | 12,087,900 | 株式会社チャイナゲートウェイ | 沖縄県那覇市久米1丁目 23番3号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容を選定委員会において企画選定方針に基づき審査したところ、左記の社の提案は、業務の実施方法、費用の積算、執行体制及び過去業務の実績等の全ての評価項目において、同方針の基準を満たしたため、契約の相手方として選定した。 | |
74 | スポーツ振興課 | スポーツ観光戦略的誘客促進事業 | 令和5年4月1日 | 60,825,000 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、県全体の観光関連団体、スポー ツ関連団体、市町村等と調整、連携をしながら沖縄におけるスポーツを通じた観光誘客による 「稼ぐ力」を引き出すことを目的に公平中立の立場で戦略的なプロモーションを構築する必要がある中で、当該業務を履行できる相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
75 | スポーツ振興課 | 令和5年度「スポーツアイランド沖縄」形成に向けた付加価値構築支援補助金支援業務 | 令和5年4月3日 | 17,242,000 | 株式会社海邦総研・三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社・株式会社宣伝共同企業体 ①株式会社海邦総研 ②三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 ③株式会社宣伝 | ①沖縄県那覇市久茂地2丁目9番12号 ②大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号 ③沖縄県浦添市勢理客4 -15-15 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1者から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は、業務に関する専門的知見及び実績、実施方法、事業の執行体制等から、左記共同企業体が事業内容をより有効に実施できる相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
76 | スポーツ振興課 | 令和4年度スポーツコンベンション振興対策事業 | 令和5年4月3日 | 5,000,000 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会 | 沖縄県那覇市奥武山町 51-2沖縄県体協スポーツ会館 | 第167条の2第1項第2号 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会は、各種スポーツイベント・キャンプ等の誘致・受入を推進し、スポーツコンベンション受入等のワンス トップ窓口機能を有する「スポーツコミッション沖縄」の事務局であり、スポーツコンベンションの誘致・受入を一元的に推進している。 本事業では、スポーツコンベンションの気運醸成、県内プロスポーツチームの優勝報告会等を行うこととしており、誘致市町村や県競技団体等全県的なネットワークを有することが必要である。 また、プロスポーツチームやスポーツコンベンション企画運営業者等の民間事業者支援を含むため、公平・中立的立場で業務を執行することが求められる。 以上のことから、公益財団法人沖縄県スポーツ協会と随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
77 | スポーツ振興課 | 令和5年度サッカーキャンプ誘致戦略推進事業(受入市町村促進事業) | 令和5年4月3日 | 22,880,000 | 東洋グリーン株式会社沖縄営業所 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇144-2 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案はキャンプ実施時における県内グラウンドの受入体制を整えるための具体的計画を有し、かつ、事業内容を的確に実施できる能力を有していることから契約の相手方として選定した。 | |
78 | スポーツ振興課 | スポーツコンベンション誘致戦略推進事業業務委託 | 令和5年4月21日 | 56,369,000 | スポーツコンベンション誘致戦略推進事業共同企業体 ①株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 ②近畿日本ツーリスト株式会社 | ①沖縄県那覇市久米2丁目4番16号 ②東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄におけるスポーツツーリズムについて知見等を有しており、スポーツキャンプの誘致実現に向けた効率的かつ効果的な誘致活動を行える具体的計画を有し、かつ、事業内容を的確に実施できる能力を有している事業者を公募により選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
79 | スポーツ振興課 | 令和5年度サッカーキャンプ誘致戦略推進事業(サッカー キャンプ誘致等業務委託) | 令和5年4月25日 | 26,572,000 | サッカーキャンプ誘致戦略推進事業共同企業体 ①沖縄SV株式会社 ②株式会社沖縄ウィメンズスポーツクラブ ③株式会社アドスタッフ博報堂 | ①沖縄県豊見城市字豊崎3-59 トヨプラ311号 ②沖縄県浦添市伊祖4- 6-7 コーポ照屋201 ③沖縄県那覇市鏡原町 10-8 鏡原UビルⅡ 2階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案はキャンプ受入市町村及びキャンプ実施 チーム等との連携強化、キャンプを目的とした観光客の増加及び経済効果の向上・地域活性化を図るための具体的計画を有し、かつ、事業内容を的確に実施できる能力を有していることから、契約の相手方として選定した。 | |
80 | スポーツ振興課 | スポーツイベント支援委員会運営業務等委託 | 令和5年4月25日 | 8,125,000 | 株式会社JTB沖縄 | 沖縄県那覇市旭町112番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄におけるスポーツツーリズムについて知見等を有しており、本業務を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業内容を的確に実施できる能力を有している事業者を公募により選定した。 | |
81 | スポーツ振興課 | プロ野球キャンプ等訪問観光促進事業業務委託 | 令和5年4月27日 | 31,736,000 | 株式会社JTB沖縄 | 沖縄県那覇市旭町112番地1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ2社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案はプロ野球キャンプ集積地ならではの全県的な取組の具体性や実現性に優れており、最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | |
82 | スポーツ振興課 | 自転車競技場管理運営委託 | 令和5年4月1日 | 3,670,000 | 株式会社 トラステック | 沖縄県那覇市鏡原町7- 1サンパーク一松3-C | 第167条の2第1項第2号 | 自転車競技場は沖縄県総合運動公園内に設置され、公園管理と一体となった管理運営及び緊急事態等に迅速かつ総合的な対応が必要となるため、当該公園を管理している指定管理者に業務委託する必要がある。さらに、公園管理業務と重複する業務(駐車場管理や巡回業務等)に係る経費節減が可能となり、合理的かつ効果的な管理運営ができることから契約の相手先として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
83 | スポーツ振興課 | 国民体育大会等派遣業務 | 令和5年4月1日 | 155,523,000円 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会 | 沖縄県那覇市奥武山町 51番地2 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、国民体育大会派遣実施要綱に基づき、国民体育大会及び九州ブロック大会(国体予選)へ選手団を派遣するため、県内・県外競技団体や、県外体育協会、各都道府県、日本スポーツ協会等の活動を正確に把握し、各団体と連携しながら、計画的に実施する必要性がある。また、国民体育大会に関連する業務を適正かつ効率的に遂行できることが求められる。 公益財団法人沖縄県スポーツ協会は、国体競技種目を含む71加盟団体を統括する組織であり、県内競技団体からの国民体育大会や九州ブロックに関する問い合わせ対応や情報発信を正確にできる組織である。さらに、上記にあげた県外各団体・関係者と連携しながら取り組むことができる県内唯一の組織であるため委託することが最も望ましいことから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
84 | スポーツ振興課 | 令和5年度クラブアドバイザー業務委託 | 令和5年4月1日 | 2,266,000 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会 | 沖縄県那覇市奥武山町5 1-2 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、総合型地域スポーツクラブの設立から運営に関する指導・助言を一体的にアドバイスするものである。 各クラブの設立準備時から地域の実態調査・ヒアリング等を長年行ってきた沖縄県スポーツ協会は、総合型クラブ全般の知見と、個別の各クラブとの信頼関係を有しており、離島を含む県内全域で本業務を円滑に実施できる唯一の団体であるため、契約の相手先として選定し た。 | 特命随意契約 |
85 | スポーツ振興課 | 第26回沖縄県スポーツ・レクリエーション祭開催委託業務 | 令和5年 5月15日 | 2,599,999 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会 | 沖縄県那覇市奥武山町5 1-2 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、県民のスポーツ・レクリエーションへの関心・意欲を高め生涯スポーツ社会の実現を目指すため、運動の苦手な人も楽しく取り組めるような体験型の種目の大会を、全県規模で開催している。 沖縄県スポーツ協会には各参加団体が加盟しており、各団体を統括し密な連携・調整が可能な唯一の団体であるため、契約の相手先として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
86 | 交流推進課 | 令和5年度次世代ウチナーネットワーク継承基盤構築事業(ウチナーンチュ子弟等留学生受入業務) | 令和5年4月17日 | 16,731,000 | Team OKIYUA ①株式会社沖縄映像センター ②一般社団法人世界若者ウチナーンチュ連合会 | ①沖縄県那覇市上之屋1丁目18番36号 ②沖縄県那覇市若狭1丁目16番5号3階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1者から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査した結果、契約の相手方として選定した。 | |
87 | 交流推進課 | 令和5年度おきなわ国際協力人材育成事業委託業務 | 令和5年4月3日 | 27,199,000 | 令和5年度おきなわ国際協力人材育成事業共同企業体 ①公益社団法人青年海外協力協会 沖縄事務所 ②株式会社JTB沖縄 | ①沖縄県浦添市伊祖1丁目1-21-502 ②沖縄県那覇市旭町11 2番地1 5階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1者から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査した結果、契約の相手方として選定した。 | |
88 | 交流推進課 | 令和5年度世界のウチナーネットワーク強化推進沖縄文化芸能指導者派遣事業委託業務 | 令和5年5月18日 | 11,831,000 | 「令和5年度沖縄文化芸能指導者派遣事業」共同企業体 ①株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 ②Office Okinawa H2+(オ フィス・オキナワ・エイチツープラス) ③株式会社アイランド・プロジェクト | ①沖縄県那覇市久米2丁目4番16号 ②沖縄県読谷村字座喜味140番地ウインズ座喜味4-C ③沖縄県名護市伊差川 1217-1 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1者から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査した結果、契約の相手方として選定した。 | |
89 | 交流推進課 | 令和5年度ウチナージュニアスタディ事業委託業務 | 令和5年5月16日 | 14,638,998 | 令和5年度ウチナージュニアスタディ事業共同企業体 ①公益社団法人 青年海外協力協会沖縄事務所 ②東武トップツアーズ株式会社沖縄支店 | ①沖縄県浦添市伊祖1丁目1番地21 502号室 ②沖縄県那覇市久茂地1丁目12番地12 ニッセイ那覇センタービル10階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1者から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査した結果、契約の相手方として選定した。 |