Contract
選 択 約 款
(家庭用コージェネレーションシステム契約)
令和元年 10 月 1 日
目 次
1. 目 的 1
2. 選択約款の変更 1
3. 用語の定義 1
4. 適用条件 2
5. 契約の締結 2
6. 使用量の算定 3
7. 料 金 3
8. 延滞利息 3
9. 単位料金の調整 3
10. 精 算 4
11. 設置の確認について 5
12. そ の 他 5
x x
(別 表) 1.
2.
3.
4.
5.
6
適用区分 7
料金および消費税等相当額の算定方法 7
料金表A 8
料金表B 8
料金表C 9
1. 目 的
この選択約款は、家庭用コージェネレーションシステムの普及を通じ、当社の製造供給設備の効率的利用および効率的な事業運営に資することを目的といたします。
2. 選択約款の変更
⑴ 当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更内容をあらかじめお客さまに通知のうえ、ガス料金その他の供給条件を変更後の選択約款によるものとし、⑶および⑷のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
⑵ お客さまは、⑴に定めるこの選択約款の変更に異議がある場合は、この選択約款による契約を解約することができます。
⑶ この選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、⑷に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
⑷ この選択約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3. 用語の定義
⑴ 「家庭用コージェネレーションシステム」… ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力または動力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電供給システムまたは熱動供給システムをいいます。
⑵ 「専用住宅」… 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗 ・ 作業場 ・ 事務所など業務に使用
するために設備された部分がない住宅をいいます。
⑶ 「併用住宅」… 店舗 ・ 作業場 ・ 事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用
に供されている部分とが結合している住宅をいいます。
⑷ 「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果 1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
⑸ 「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては 10 パーセントといたします。
⑹ 「単位料金」… 9 に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
4. 適用条件
⑴ 家庭用コージェネレーションシステムを家庭用の専用住宅または併用住宅で使用する需要で、
お客さまがこの選択約款の適用を希望される場合に適用いたします。
⑵ ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の定格発電出力(機器容量) が 5 キロワット未満であること。
5. 契約の締結
⑴ この選択約款に関する契約は、当社が申込みを承諾したときに成立いたします。
⑵ 申込みの際は、所定の申込書により申込みをしていただきます。
⑶ 適用開始日は以下のとおりといたします。
① ガス小売事業者または当社のガス小売供給約款もしくは他の選択約款(当社の最終保障供給約款も含む。)からの切り替えにより使用を開始された場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来するガス小売供給約款 16 ⑴に規定する定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用をいただく場合があります。
② 新たにガスの使用を開始された場合(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合およびガス小売供給約款 37 ⑴の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。)は、原則として、お客さまの希望する日。
⑷ 当社は、本契約を解約またはガス小売供給約款に定める契約へ変更をされたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申込みをされる場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日または契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、その申込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約または契約種別の変更の場合はこの限りではありません(⑸において同じ)。
⑸ 当社は、本契約から他の契約種別(ガス小売供給約款に定める契約を除きます。)への変更を申込
みされた場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
6. 使用量の算定
各使用月の使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。
7. 料 金
⑴ 当社は、別表の料金表を適用して、料金を算定いたします。
⑵ 当社は、料金について、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
⑶ 料金は、ガス小売供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目(以下「支払期限日」といいます。)がガス小売供給約款に規定する休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
8. 延滞利息
⑴ お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客
さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
⑵ 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は料金からその料金
に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金 × 支払期限日の翌日から支払いの日までの日数 × 0.0274 パーセント
(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
消費税等相当額の算定方法は、別表 2 ⑷のとおりといたします。
⑶ 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務
が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
⑷ 延滞利息の支払期限日は⑶の規定に基づきあわせてお支払いいただく料金の支払期限日と同じといたします。
9. 単位料金の調整
⑴ 当社は、毎月、⑵ ②により算定した平均原料価格が⑵ ①に定める基準平均原料価格を上回りまたは
下回る場合は、次の算式により別表の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定
いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表 2 ⑶のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金 + 0.080 円 × 原料価格変動額 / 100 円 ×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金 - 0.080 円 × 原料価格変動額 / 100 円 ×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数を切り捨てます。
⑵ ⑴に規定する基準平均原料価格、平均原料価格、および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 68,280 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表 2 ⑶に定められた各 3 か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たり
LNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)、およびトン当たりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格 × 0.9820 + トン当たりプロパン平均価格× 0.0195
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
10. 精 算
お客さまが 4 の適用条件を満たさずにガスをご使用の場合、当社は、条件を満たさなくなった時点
までさかのぼって、ガス小売供給約款の規定に基づき算定した料金とすでに料金としてお支払いされた
金額との差額を申し受けます。
11. 設置の確認について
⑴ 当社は、家庭用コージェネレーションシステムが設置 ・ 使用されているかどうかを確認させて
いただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、機器の設置場所への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社は、この選択約款の申込みを承諾しない、またはすみやかにこの選択約款に基づく契約を解約し解約日以降ガス小売供給約款に定める契約を適用する場合があります。
⑵ 家庭用コージェネレーションシステムを取り外された場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。
12. そ の 他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
x x
1. 実施の期日
この選択約款は、令和元年 10 月 1 日から実施いたします。
2. この選択約款の実施に伴う切替え措置
当社は、2019 年 9 月 30 日以前から継続して供給し、2019 年 10 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日までに支払義務が初めて発生するものについては、この選択約款の変更前の選択約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
1. 適用区分
料金表A 使用量が 0 立方メートルから 10 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が 10 立方メートルをこえ、25 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が 25 立方メートルをこえる場合に適用いたします。
2. 料金および消費税等相当額の算定方法
⑴ 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
⑵ 従量料金は、基準単位料金または 9 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
⑶ 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月1 日から1 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月1 日から3 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月1 日から4 月30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月1 日から5 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月1 日から6 月30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月1 日から7 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月1 日から9 月30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月1 日から10 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、
当年 5 月から 7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月1 日から11 月30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月1 日から12 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑷ 料金に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)料金に含まれる消費税等相当額=料金 × 消費税率 /(1+消費税率)
3. 料金表A(消費税等相当額を含みます)
⑴ 基本料金
9 1 0 . 8 0 円
1 か月およびガスメーター 1 個につき
⑵ 基準単位料金
2 0 5 . 9 4 円
1 立方メートルにつき
⑶ 調整単位料金
⑵の基準単位料金をもとに、9 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
4. 料金表B(消費税等相当額を含みます)
⑴ 基本料金
1 , 0 5 0 . 9 7 円
1 か月およびガスメーター 1 個につき
⑵ 基準単位料金
1 9 2 . 2 2 円
1 立方メートルにつき
⑶ 調整単位料金
⑵の基準単位料金をもとに、9 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
5. 料金表C(消費税等相当額を含みます)
⑴ 基本料金
3 , 6 1 9 . 0 0 円
1 か月およびガスメーター 1 個につき
⑵ 基準単位料金
9 1 . 7 1 円
1 立方メートルにつき
⑶ 調整単位料金
⑵の基準単位料金をもとに、9 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。