(3)審査の結果は平成 29 年 11 月 10 日(金)16 時 00 分までに通知する。なお、審査結果通知書の発出に当たっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にFAXによる事前送信を行う。
入 札 説 明 書
新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所
は じ め に
本新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務の入札等については、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件 名 新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務
(2)特 質 等 別添2の仕様書による
(3)履行期間
(ア)賃貸借期間 平成 29 年 12 月1日から平成 34 年3月 31 日まで
(イ)保 守 期 間 平成 29 年 12 月1日から平成 30 年3月 31 日まで
(4)納入場所 xxx新宿区xx町 11 新宿御苑
(5)入札方法
入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とし、落札者の決定は、単価方式による最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、1箇月当たりの賃貸借料金及び複写予定枚数に対する保守及び消耗品料金の単価を基に入札金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成 28・29・30 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)本店、支店又は営業所が東京都内に所在している者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x 000-0000 xxxxxxxxx 00
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 xx電話:00-0000-0000
(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.競争参加資格の確認等
(1)本競争の参加希望者は、前記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(電子調達システムで参加する者は、申請書及び資料を提出した上で、電子調達システムにおいても申請の登録をすること。)なお、期限までに申請書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競
争に参加することができない。
ア.提出期限 平成 29 年 11 月7日(火)16 時 00 分までイ.提出場所 4(1)の場所
ウ.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)審査の結果は平成 29 年 11 月 10 日(金)16 時 00 分までに通知する。なお、審査結果通知書の発出に当たっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にFAXによる事前送信を行う。
(4)その他
ア.申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ.分任支出負担行為担当官は、提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ.提出された申請書は返却しない。
エ.提出期限以降における申請書の差し替え及び再提出は認めない。オ.申請書に関する問い合わせ先は、4(1)の場所に同じ。
6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア.提出期限 平成 29 年 11 月 13 日(月)16 時 00 分までイ.提出場所 4(1)の場所
ウ.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは説明を求めた者に対し、平成 29 年 11
月 14 日(火)12 時 00 分までに書面により回答する。なお、回答書の発出に当たっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にFAXによる事前送信を行う。
7.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。
ア.提出期限 平成 29 年 11 月7日(火)16 時 00 分までイ.提出場所 4(1)の場所
ウ.提出方法 持参又はFAXによって提出すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、平成 29 年 11 月 10 日(金)16 時 00 分までに入札参加表明者全員にFAXにより行う。
8.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 平成 29 年 11 月 15 日(水)14 時 00 分
場所 xxxxxxxxx 00 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
入札心得に定める様式2による書面を平成 29 年 11 月7日(火)16 時 00 分までに持参又
は郵送により提出した上で、平成 29 年 11 月 15 日(水)14 時 00 分までに入札書を送信すること。
イ.書面による入札の場合
入札心得に定める様式3による書面を平成 29 年 11 月7日(火)16 時 00 分までに持参又は郵送により提出した上で、入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
9.落札者の決定方法
有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
10.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
11.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。
(2)当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を、当該業務の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無し。
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時 30 分~ 18 時 30 分
◎ 添付資料
・別記様式1 競争参加資格確認申請書
・別紙 環境省入札心得
・別添1-1 契約書(賃貸借業務)(案)
・別添1-2 契約書(保守業務)(案)
・別添2 仕様書
別記様式1 ( 用紙A4)
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
商号又は名称代表 者 氏 名
平成 29 年 10 月 24 日付で公告のありました新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書3( 1) ~( 3) に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書3(4)に定める環境省競争参加資格の写し
(別紙)
環 x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長殿と記載)及び「平成29年11月15日開札[新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を入札説明書で指定された日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(複)代理人 印
注)代理人又は複代理人が入札書を持参して入札する場合に、(複)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務
2 入札金額 :1箇月当たり 金 円
( 総 額 =(A)+(B))
賃貸借料金 | 月 額 円(A) | ||
保 守 料 金 | 枚 数 | 単 価 | 小 計 |
モノクロ | 8,300枚 | @ | 円 |
カ ラ ー | 4,100枚 | @ | 円 |
合 計 | 月 額 円(B) |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
様式2
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官環 x x 自 然 環 境 局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名 印
電子入札案件の電子入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。
記
入札件名 :新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務
様式3平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官環 x x 自 然 環 境 局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名 印
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
様式4-①
委 任 状
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官環 x x 自 然 環 境 局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代表者役職・氏名 印
代 x x 住 所
(受任者)所属( 役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
様式4-②
委 任 状
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官環 x x 自 然 環 境 局
新宿御苑管理事務所長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属( 役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属( 役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務の入札に関する一切の件
x 約 書(案)
別添1-1
分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と
新宿御苑複合機の賃貸借業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の内容)
第2条 乙は、この契約に定める条項及び別添の仕様書に基づき、乙所有の複合機2台(以下「物件」という。)を甲に貸し付け、甲はその給付の対価を乙に支払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし、月額賃貸借料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税及び地方消費税は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
3 第1項の契約金額には、この契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(履行期間及び履行場所)
第4条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 平成29年12月1日から平成34年3月31日履行場所 xxx新宿区xx町11 新宿御苑
(契約保証金)
第5条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(検査)
第6条 甲は、毎月の契約履行状況について、翌月10日までに検査を行うものとする。
(賃貸借料の計算)
第7条 賃貸借料の月額は、月の初日から末日までの1箇月とし、物件の賃貸借期間が1箇月に満たない場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算により算出した額とし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(代金の支払方法)
第8条 乙は、検査終了後、第3条の規定により支払請求書を複合機1台ごとに作成し、甲へ提出しなければならない。
2 甲は適法な請求書を受理したときから30日以内に乙に対価を支払うものとする。
(遅延利息)
第9条 甲は、前条第2項の約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(物件の管理等)
第10条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
2 甲は、物件を第三者の権利の目的物とすることができない。
(物件の追加等)
第11条 物件の追加、取替、一部返還、改造又は設置場所を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする
(契約の解除)
第12条 甲又は乙は、相手方が正当な事由なく本契約を履行せず、又は履行しないおそれがあると認めたときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項のほか契約期間満了以前において本契約を解除しようとするときは、その1箇月前までに書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は、第1項のほか契約期間満了以前において本契約を解除しようとするときは、その1箇月前までに書面により甲の承認を受けなければならない。
4 天災地変その他不可抗力の原因により、甲において物件が使用不能となったときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、本契約を解除することができる。
(違約金)
第13条 甲は、前条第1項又は第3項の規定に基づきこの契約を解除したときは、違約金として、契約金額から履行完了部分に相当する額を控除した額の100分の10に相当する金額を、甲の指定するところにより乙に納付させることができる。
2 甲は、前条第2項の規定に基づき契約を解除したときは、乙と協議の上、違約金を支払うものとする。
(損害賠償)
第14条 甲及び乙は、この契約に基づき、相手方の責に帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができるものとする。
(権利義務の譲渡)
第15x xは、事前に書面により甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第16x xは、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。
(かし担保)
第18条 甲は、納入現品について納入後1年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに乙に期限を指定して手直しさせ、又は、これと合わせて損害賠償金を支払わせることができる。
(紛争又は疑義の解決方法)
第19条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
印
甲 住 所 xxxxxxxxx00 氏 名 分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xx xx
乙 住 所氏 名
印
x 約 書(案)
別添1-2
分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と
新宿御苑複合機の保守業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の内容)
第2条 乙は、この契約に定める条項及び別添の仕様書に基づき、乙所有の複合機2台(以下「物件」という。)を常時正常な状態で稼働し得るように保守を行い、物件に必要な消耗品(用紙及びステープル針を除く。以下同じ。)を円滑に供給するものとし、甲は、その給付の対価を乙に支払うものとする。
(契約単価)
第3条 契約単価は次のとおりとする。ただし、テストコピー(保守に際し、物件の点検及び調整に要したコピーをいう。)及び不良コピー(乙が認めたものに限る。)の枚数に係る金額は、乙が負担するものとし、請求金額から除くものとする。
保守及び消耗品等料金
モノクロモード 1枚 @ 円フルカラーモード 1枚 @ 円
2 甲は、前項の規定により算出された額(円未満の端数は切り捨て)に、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により、108分の8を乗じて得た額(円未満の端数は切り捨て)を消費税及び地方消費税として別途乙に支払うものとする。
(履行期間及び履行場所)
第4条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 平成29年12月1日から平成30年3月31日履行場所 xxx新宿区xx町11 新宿御苑
(契約保証金)
第5条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(監督)
第6条 甲は、この契約履行に関し必要があると認めた時は、業務について甲の命じた監督のための
職員に監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)
第7x xは、毎月、業務終了後、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 乙は、検査の合格をもって業務を完了するものとする。
3 乙は、第1項の規定による検査で不合格になったものについては、検査職員の指示に従い延滞なく手直しをし、再検査を受け、業務を完了させなければならない。
4 前項の場合において生ずる一切の費用は乙の負担とする。
(代金の支払方法)
第8条 乙は、検査終了後、第3条の規定により支払請求書を複合機1台ごとに作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は適法な請求書を受理したときから30日以内に乙に対価を支払うものとする。
(遅延利息)
第9条 甲は、前条第2項の約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(物件の保守)
第10条 乙は、契約期間中、乙の負担において、甲が物件を常時良好な状態で使用できるよう保守を行わなければならない。
2 乙は、物件が故障した場合、甲の請求により修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 前項の作業の実施は、乙の所定の営業時間内に行う。ただし、やむを得ない事情により時間外に作業を実施した場合、乙は、乙所定の料金を請求することができる。
(消耗品の供給)
第11x xは、ドラム及びディベロッパーを、乙の社員又は乙の指定する者(以下「乙の社員等」という。)が行う点検若しくは甲の通知に基づき、コピー品質維持のために乙が必要と認めた場合に取り替える。
2 その他の消耗品については、乙の社員等の巡回のとき又は甲の申出により、当該消耗品を供給する。
(消耗品の所有権)
第12条 消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
2 甲は、消耗品を他に流用してはならない。
(契約の解除)
第13条 甲又は乙は、相手方が正当な事由なく本契約を履行せず、又は履行しないおそれがあると認めたときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項のほか契約期間満了以前において本契約を解除しようとするときは、その1箇月前までに書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は、第1項のほか契約期間満了以前において本契約を解除しようとするときは、その1箇月前までに書面により甲の承認を受けなければならない。
4 天災地変その他不可抗力の原因により、甲において物件が使用不能となったときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、本契約を解除することができる。
(違約金)
第14条 甲は、前条第1項又は第3項の規定に基づきこの契約を解除したときは、違約金として、契約金額から履行完了部分に相当する額を控除した額の100分の10に相当する金額を、甲の指定するところにより乙に納付させることができる。
2 甲は、前条第2項の規定に基づき契約を解除したときは、乙と協議の上、違約金を支払うものとする。
(損害賠償)
第15条 甲及び乙は、この契約に基づき、相手方の責に帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができるものとする。
(権利義務の譲渡)
第16x xは、事前に書面により甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第17x xは、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。
(料金の改定)
第19条 本契約の有効期間中において、法令の制定、公租公課の増減、物価の変動その他経済事情の変化により、保守及び消耗品料金を改定する必要が生じた場合、乙は料金を改定しようとする日の
1箇月前までに書面にて改定内容を甲に通知し、甲乙協議の上、新料金を決定する。
2 甲は、前項の規定による協議が整わず本契約を解除する場合は、第13条第2項の規定にかかわらず、料金改定の通知を受けた日から10日以内にその旨を通知しなければならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第20条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
印
甲 住 所 xxxxxxxxx00 氏 名 分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xx xx
乙 住 所氏 名
印
別添2
仕 様 書
1.件名
新宿御苑複合機の賃貸借及び保守業務
2.調達クラス及び台数
モノクロ:60 枚/分以上、カラー:60 枚/分以上
3.各月複写予定枚数
モノクロ:8,300 枚、カラー:4,100 枚
4.履行期間
(1)賃貸借期間 平成 29 年 12 月1日から平成 34 年3月 31 日まで
(2)保 守 期 間 平成 29 年 12 月1日から平成 30 年3月 31 日まで
5.設置場所
xxxxxxxxx 00 新宿御苑管理事務所 執務室(1台)
インフォメーションセンター(1台)
6.基本仕様 別紙1によるものとする。
7.保守及び消耗品の供給に求められる要件
点検・整備、正常回復、報告及び消耗品の供給等については、別紙2によるものとする。
8.グリーン購入法に関する仕様
グリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 29 年2月
7日変更閣議決定)の該当品目の判断の基準に加え、下記アからコの要件のうち、
5つ以上を満たすこと。また、納入者は、要件を満たすことを証明する書類等を新宿御苑管理事務所担当官に提出すること。
ア.納入者が納入する機器に、再使用プラスチック部品又は再生プラスチック部品が少なくとも一つ使用されていること。
イ.納入者が納入する機器に、紙又はインク・トナーの使用量の削減機能(両面印刷、縮小印刷、集約印刷、インク・トナーセーブモード等)が搭載されてい
ること。
ウ.納入者が納入する機器に使用される、個々の 25g を超えるプラスチック製筐体部品は、それぞれ1種類のポリマー又はポリマーブレンドで構成されていること。
エ.納入者が納入する機器に使用される、25g を超えかつ面積が 200mm2 を超えるプラスチック製部品は、ISO1043 を考慮の上、ISO11469 に従ったマーキングがなされていること(再使用される複合アッセンブリー中に含まれているプラスチック製部品は除く。)。
オ.納入者が納入する機器は、リサイクルのための分解が一般的な工具だけで可能であること。
カ.納入者が納入する機器の保守部品の供給期間が、当該製品の製造停止後5年以上であること。
キ.納入者が納入する機器が、操作パネル等に環境負荷情報を表示する機能を有すること。
ク.納入者が納入する機器が、エコマーク等のタイプⅠ環境ラベル(注1)の認証を取得していること。
ケ.納入者が納入する機器が、環境省カーボン・オフセット第三者認証プログラムによる認証を取得している、又は同等以上と認められるものであること。
コ.納入者が納入する機器が、カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム、エコリーフ等のタイプⅢ環境ラベル(注2)により検証又は認証されている、又は同等以上と認められるものであること。
(注1)タイプⅠ環境ラベル
JIS Q 14024(ISO14024)に準拠した、第三者認証環境ラベル
(注2)タイプⅢ環境ラベル
JIS Q 14025(ISO14025)に準拠した、環境負荷データの定量的開示に関する環境ラベル。
9.その他
安全管理、電力の提供、疑義の判断、複合機等の搬入、据付及び接続等については、別紙2によるものとする。
別紙1 基本仕様
共通項目 | |
設置寸法 | 幅 1,700mm×奥行 900mm 以下であること。 |
解像度 | 出力時 600dpi 以上であること。 |
給紙 | カセット段数4段以上+手差しを有すること。 給紙容量は 2,000 枚以上であること。 |
自動両面原稿送り装置 | 200 枚以上収容可能であること。 |
トナー | カートリッジ又はボトル方式であること。 |
フィニッシャー | ステープル機能はコーナー止め、2箇所止めが可能であり、50 枚 以上止めることが可能であること。 |
電源 | 100V/15A+5A 又は 100V/20A(100V/15A 電源を2個使用)相当であ ること。 |
ウォームアップタイム | 60 秒以内であること。 |
コピー機能 | |
複写可能サイズ | A3 サイズが可能であること。 |
連続複写速度 | A4 横でモノクロ 60 枚/分以上、カラー60 枚/分以上であること。 |
ファーストコピー | A4 横でモノクロ 5.0 秒以内、カラー6.0 秒以内であること。 |
両面原稿読込 | 自動原稿送りで原稿の両面同時読み取りが可能であること。 |
縮小拡大機能 | 25%~400%の範囲で1%刻みでの設定が可能であること。 |
プリンター機能 | |
インターフェイス | 10BASE-T と 100BASE-T を自動認識可能であること。 |
接続 PC | 省内 LAN に接続している PC(OS: Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB)からの出力が可能であること。 OS のバージョンアップへの対応が可能であること。 |
両面プリント | 自動両面プリント機能を有すること。 |
用紙切り替え | プリント用紙の自動切替え機能を有すること。 |
プリンタードライバー | 当所担当官が指示したドライバー設定値(両面印刷、割付印刷(最大8分割)、モノクロ印刷、IP アドレス・プリンター名入力等)をセットアップツール等で作成しサーバに格納できる状態で提供すること。 職員が自らクライアント端末への導入が可能となるよう、利用者権限にて簡単にインストールできる機能を有すること。職員が導入する際には、IP アドレス及びプリンター名の入力を伴わずに作業を 完了できる機能を有すること。 |
FAX 機能 | |
適用回線 | 加入電話回線が使用可能であること。 |
通信モード | スーパーG3 又は G3 サービス対応であること。 |
電送速度 | 最高電送速度は3秒以内であること。 |
スキャナー機能 | |
プロトコル | SMBv2 以上での送信が可能なカラースキャナ機能を有すること。 |
読取可能サイズ | A3 サイズが可能であること。 |
読取解像度 | モノクロ、カラー共に 600dpi 以上で読み取ることが可能であるこ と。 |
読取速度 | A4 横でモノクロ、カラー共に両面 100 ページ/分以上で読み取るこ とが可能であること。 |
保存先 | 複合機等内の各フォルダーにスキャン文書を格納し、省内ネットワーク経由でデータを取り出すことが可能であること。 取り出しフォーマットは PDF であること。 セキュリティー対応で各フォルダーにパスワード等の設定が可能であること。 |
別紙2 保守及び消耗品の供給に求められる要件
点検・整備 | 複合機を常時正常な状態で使用できるよう技術員を派遣して点検・整備を行うこと。または、ネットワーク回線を利用したリモート管理サービスにより、故障時等自動通報などの機能を実現す ること。 |
正常回復 | 複合機が故障した場合、速やかに技術員を派遣し、正常な状態に回復させること。 故障通報は、月曜日から日曜日までの、午前9時から午後5時までとし、通報から1時間以内に担当者への状況確認連絡を行い、 2時間以内の到着を目標とすること。 |
報告等 | 点検及び正常回復の実施については、作業開始前と終了時に当所担当者に報告を行うこと。 終了時には実施日時、機種、機械番号及び実施内容を記載した報告書を提出すること。 点検及び正常回復の実施に伴い技術員が複写した枚数は報告書に記載し控除すること。 ただし、毎月一律割合にて控除する場合は、この限りでない。 |
利用状況報告 | 以下に示す利用状況報告を毎月提出すること。 ・報告項目 カラー・モノクロ別プリント面数 ・報告内容 当月カウンタ/月次出力面数 |
消耗品の供給 | 複合機に必要なトナー等の消耗品(感光体・針は除く)は不足することが無いよう、自動的に配送できる仕組みを構築すること。当所からの要求で供給を行う場合は、休日を除き、要求より原則として 36 時間以内に供給すること。 トナーカートリッジ等については、再資源化等を行うこと。 |
安全管理 | 機器の設置、保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全確保に努めること。 当所設備に損害を与えた場合は、直ちに報告し当所担当者の指示 の下これを完全に修復しなければならない。 |
電力の提供等 | 保守の為に必要な電力は当所より提供する。 上記以外の消耗品・雑材料等は受注者において準備すること。 |
疑義の判断 | 本件の履行に関して疑義が生じた場合は、当所担当者の指示によ るものとする。 |
設置、設定、撤去 | 複合機の搬入、据付、接続及び調整は受注者が責任を持って行う とともに、日程、複合機の配置も含め事前に当所担当官と打ち合 |
わせを行うこと。 既存機に登録済みのスキャン文書保存先及び FAX の相手方登録データ等の移行又は入力作業を行うこと。 複合機の搬入、据付、接続、調整及び賃貸借期間終了時の撤去に係る一切の経費は、受注者が負担すること。 機器については、製造業者の工場から直接出荷される新製品であ ること。 | |
パスワード管理 | 管理者パスワード機能については、工場出荷時の初期設定から変更が可能であること。 導入時点での設定内容については、当所担当官との協議により決 定するものとする。 |
アクセス制御機能 | 本体内に蓄積される情報へのアクセス時に ID、パスワード等による認証を行う機能を有すること。 導入時点での設定内容については、当所担当官との協議により決 定するものとする。 |
データ保存機能 | 本体内に蓄積される情報については一定期間経過後、自動削除できる機能を有すること。 導入時点での設定内容については、当所担当官との協議により決定するものとする。 |
(参考) 28年度分使用カウント数
(単位:枚)
実績数 | モノクロ | フルカラー | ||
管理事務所 | インフォメ | 管理事務所 | インフォメ | |
平成28年 4月 | 7,264 | 3,423 | 6,317 | 97 |
5月 | 8,376 | 1,793 | 9,300 | 268 |
6月 | 5,853 | 2,017 | 2,417 | 626 |
7月 | 4,207 | 586 | 3,111 | 387 |
8月 | 4,627 | 1,177 | 2,052 | 163 |
9月 | 5,562 | 1,759 | 2,040 | 1,031 |
10月 | 4,869 | 1,385 | 6,016 | 684 |
11月 | 5,285 | 3,057 | 1,496 | 460 |
12月 | 7,310 | 2,610 | 3,525 | 538 |
平成29年 1月 | 5,549 | 1,490 | 1,723 | 208 |
2月 | 8,169 | 3,816 | 1,902 | 629 |
3月 | 6,126 | 3,065 | 1,587 | 1,584 |
計 | 73,197 | 26,178 | 41,486 | 6,675 |
月平均(≒1/12) | モノクロ | フルカラー | ||
管理事務所 | インフォメ | 管理事務所 | インフォメ | |
6,100 | 2,200 | 3,500 | 600 |
(単位:枚)
各月複写予定枚数 | モノクロ計 | 8,300 | フルカラー計 | 4,100 |