Contract
電気料金種別定義書
【東京電力エリア】
【コスモでんきスタンダード】
2024 年 5 月 1 日実施
コスモ石油マーケティング株式会社
目次
i
Ⅰ x x
電気料金種別定義書【東京電力エリア】[コスモでんきスタンダード](以下「本定義書」といいます。)は,当社の電気需給約款[個人向け低圧](以下「需給約款」といいます。)にもとづき,電灯または小型機器をご使用のお客さまへコスモでんき小売電気事業者が電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件を定めたものです。また,本定義書は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除く,別表3で定める提供エリアに適用いたします。
なお,本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の金額は,すべて消費税等相当額を含みます。
(1) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(2) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を計算する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日
から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日
までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8
月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
契約種別は,次のとおりとします。コスモでんきスタンダード
(1) 30 アンペア以上かつ 60 アンペア(A)以下の場合
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電流が 30 アンぺア以上であり,かつ,60 アンぺア以下であること
ロ 1 需要場所において,他の電気料金プランとあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力
との合計(10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること
(2) 6キロボルトアンペア(kVA)以上の場合
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 電灯または小型機器を使用する需要で,契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であることロ 1 需要場所において,他の電気料金プランとあわせて契約す る場合は,契約容量と契約
電力との合計(10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること
以下のいずれかに該当するものとします。
(1) 30 アンペア以上かつ 60 アンペア(A)以下の場合
イ 契約電流は, 30 アンぺア,40 アンぺア,50 アンぺア,60 アンペアのいずれかとし,原則として,他の小売事業者等との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものといたします。
ロ 一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置または電流を制限する計量器を取り付けることがあります。
(2) 6キロボルトアンペア(kVA)以上の場合
契約容量は,原則として切り替え前の内容を引き継ぐものとします。切り替え前の内容を引き継ぐことが適切でないと当社が判断する場合等には,お客さまからの申し出等を踏まえ,お客さまとの協議によって定めます。なお,当社または一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
料金は,基本料金,電力量料金,および需給約款別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から割引料金を引いた料金といたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回
る場合は,別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
なお,基本料金,電力量料金,割引料金は別表 1(電気料金)のとおりとします。
(1) 契約期間は,需給約款 8(需給契約の成立)に定める需給契約が成立した日から,需給約款 11(供給の開始)に定める料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,契約の継続後は,新たな契約期間,当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を,当社が適当と判断した方法に
よりお知らせいたします。
(1) 当社が,お客さまからの契約種別,契約電流または契約容量の変更の申込みを承諾した場合には,変更後の契約種別,契約電流または契約容量にもとづく料金の適用開始日は,変更を承諾したのちに到来する検針期間等の始期といたします。
(2) 契約期間満了に先立って,本定義書以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。また,本定義書の契約種別から本定義書以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,本定義書の契約種別を適用いたしません。
(3) お客さまは,やむをえない場合を除き,お客さまが契約種別,契約電流または契約容量を新たに設定もしくは変更したのちに到来する検針期間等の始期から 1 年目の日が属する月の検針期間等の始期まで,契約種別,契約電流または契約容量を変更することはできません。
(4) 契約種別,契約電流または契約容量の変更にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明, 契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 31(需給契約の変更)(2)によります。
(1) 当社は,本定義書を変更する場合には,需給約款 2(需給約款の変更)によります。
(2) 当社は,本定義書を廃止することがあります。この場合,当社はあらかじめ廃止のお知らせおよび廃止日を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(3) 本定義書の廃止にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 2(需給約款等の変更)(3)に準じます。
(4) 当社は,他の小売電気事業者の料金改定,託送供給等約款の改定または調達費用等の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,次の手順に従い,新たな電気料金を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな電気料金およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法,電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな電気料金を承諾しない場合は,本適用開始日の 30 日前までに,当社に対してその旨を通知することで需給契約を解除することができます。この場合には,需給契約は需給約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了します。
ハ ロに定める期限までに,お客さまより通知がない場合は,お客さまは新たな電気料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな電気料金を適用いたします
附 則
1 実施期日
本定義書は,2024 年 5 月 1 日から適用いたします。
別 表
1 電気料金
(1) 基本料金(1 契約につき)
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし, まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 30 アンペア以上かつ 60 アンペア(A)以下の場合
契約電流 エリア | 30 アンペア | 40 アンペア | 50 アンペア | 60 アンペア |
東京電力エリア | 935.25 円 | 1,247.00 円 | 1,558.75 円 | 1,870.50 円 |
ロ 6キロボルトアンペア(kVA)以上の場合
契約容量 エリア | 1 キロボルト アンペアにつき |
東京電力エリア | 311.75 円 |
(2) 電力量料金(1 キロワット時につき)
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
使用電力量 エリア | 最初の 120kWh まで | 120kWh をこえ 300kWh まで | 300kWh をこえる |
東京電力エリア | 29.80 円 | 36.40 円 | 40.49 円 |
(3) 割引料金(1 契約につき)
割引料金は,需給開始日から終了日まで適用され,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
イ 30 アンペア以上かつ 60 アンペア(A)以下の場合
契約電流 使用電力量 | 30 アンペア | 40 アンペア | 50 アンペア | 60 アンペア |
600kWh 以上 | 720.00 円 | 1,020.00 円 | 1,130.00 円 | 1,180.00 円 |
550kWh 以上 600kWh 未満 | 620.00 円 | 920.00 円 | 970.00 円 | 1,020.00 円 |
500kWh 以上 550kWh 未満 | 510.00 円 | 820.00 円 | 870.00 円 | 920.00 円 |
450kWh 以上 500kWh 未満 | 410.00 円 | 720.00 円 | 770.00 円 | 820.00 円 |
400kWh 以上 450kWh 未満 | 360.00 円 | 570.00 円 | 620.00 円 | 670.00 円 |
350kWh 以上 400kWh 未満 | 260.00 円 | 360.00 円 | 410.00 円 | 460.00 円 |
300kWh 以上 350kWh 未満 | 210.00 円 | 260.00 円 | 310.00 円 | 360.00 円 |
250kWh 以上 300kWh 未満 | 110.00 円 | 210.00 円 | 260.00 円 | 260.00 円 |
200kWh 以上 250kWh 未満 | 0.00 円 | 160.00 円 | 210.00 円 | 210.00 円 |
200kWh 未満 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
ロ 6キロボルトアンペア(kVA)以上の場合
エリア 使用電力量 | 東京電力エリア |
650kWh 以上の場合 | 1,180.00 円に, 50kWh 毎に 160.00 円を加算 |
600kWh 以上 650kWh 未満 | 1,180.00 円 |
550kWh 以上 600kWh 未満 | 1,020.00 円 |
500kWh 以上 550kWh 未満 | 920.00 円 |
450kWh 以上 500kWh 未満 | 820.00 円 |
400kWh 以上 450kWh 未満 | 670.00 円 |
350kWh 以上 400kWh 未満 | 460.00 円 |
300kWh 以上 350kWh 未満 | 360.00 円 |
250kWh 以上 300kWh 未満 | 260.00 円 |
200kWh 以上 250kWh 未満 | 210.00 円 |
200kWh 未満 | 0.00 円 |
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
α | β | γ | |
東京電力エリア | 0.0048 | 0.3827 | 0.6584 |
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりといたします。
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が,基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価
= (基準燃料価格-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回り,かつ,129,200 円以下の場合
燃料費調整単価
= (平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
③ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 129,200 円を上回る場合,平均燃料単価は
129,200 円といたします。
燃料費調整単価
= (129,200 円-基準燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
➃ 基準燃料価格
東京電力エリア | 86,100 円 |
ハ 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
東京電力エリア | 0.183 円 |
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 基準単価は,1 キロワット時につき,次のとおりといたします
3 提供エリア
東京電力エリア | 栃木県, 群馬県, 茨城県, 埼玉県, xx県, xxx, 神奈川県, 山梨県, 静岡県(富士山以東) |