Contract
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物 品 売 買 契 約 書
件 名
契 約⾦ 額 (うち消費税額 \ )
契約保証⾦
納 入場 所
納 入期 限
担 保期 間
神⼾ 2024 世界パラ陸上競技選⼿権⼤会組織委員会(以下「甲」という。)供給⼈(以下「⼄」)という。)との間に、関係法令及び添付の条項によって、契約を締結する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲⼄記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 ⽉ ⽇
xxxxxxxxx0xx0x0x
甲 神⼾ 2024 世界パラ陸上競技選⼿権⼤会組織委員会代表者 会⻑ 増 ⽥ x x ➃
住所
⼄ 供給⼈
氏名 ➃
神⼾ 2024 世界パラ陸上競技選⼿権⼤会組織委員会物品売買契約約款
第1条(総則)⼄は、甲の提⽰した別冊の仕様書、設計図書(設計書、図⾯(甲の承諾を 必要とする⼄が作成した詳細図等を含む。)及び質疑回答書をいう。)に従い、頭書の契約⾦額をもって、納入期⽇又は納入期限内に頭書の物品(以下「⽬的物」という。)を供給しなければならない。
第2条(xxxx等の禁⽌)⼄は、あらかじめ甲の書⾯による承諾を得ずに、この契約によって⽣ずる権利又は義務の全部または⼀部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、本契約にもとづく権利については、あらかじめ、⼄が、当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書⾯により通知し、かつその書⾯の原本証明付写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
2 ⼄は、この契約の全部又は⼤部分を他⼈に履⾏させてはならない。
第3条(契約保証⾦)⼄は、この契約の締結と同時に、この契約上の義務の不履⾏によって⽣ずる損害その他⼄が負担すべき債務をてん補するため、次の各号の⼀に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証⾦の納付
(2) この契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害⾦の⽀払を保証する銀⾏又は甲が確実と認める⾦融機関等の保証
2 第1項の保証に係る契約保証⾦の額、保証⾦額又は保険⾦額(第5項において「保証の額」という。)は、契約⾦額の 100 分の3以上としなければならない。
3 ⼄が第1項第 2 号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 18 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、⼄が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証⾦に代わる担保の提供として⾏われたものとする。
5 契約⾦額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約⾦額の 100 分の3に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、⼄は、保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、この約款に特別な定めがある場合を除き、第7条の契約⾦⽀払時に第1項第1号の契約保証⾦を⼄に返還するものとする。
第3条の2(成果物)業務の履⾏により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、当該成果物に係る⼄の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は、甲に帰属、若しくは⼄が甲に譲渡する。
2 ⼄は、甲が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を⾏うことを了承するとともに、甲の⾏為
に対し、著作者⼈格権を⾏使しない。
3 ⼄は、甲の書⾯による承諾なくして、成果物を⽬的外に利⽤し、又は第三者に提供し、若しくは利
⽤させてはならない。契約期間等の終了の後又はこの契約が解除された後(以下「契約終了等の後」という。)においても、同様とする。
第3条の3(特許xxの使用)⼄は、成果物の作成に特許権、著作権、実⽤新案権、意匠権、商標権その他⽇本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造⽅法等を使⽤するときは、その使⽤に関する⼀切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造⽅法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明⽰がなく、かつ、⼄がその存在を知らなかったときは、甲は、⼄がその使⽤に関して要した
⽤を負担しなければならない。
第3条の4(特許xxの発明等)⼄は、契約の履⾏に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための⼿続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲⼄協議して、定めるものとする。
第4条(納入検査及び引渡し)⼄は、⽬的物を納入しようとするときは、甲の検査を受けなければならない。⽬的物の納入は、同検査に合格し、かつ甲の指⽰に従い、遅滞なく甲に引き渡したときに完了するものとする。ただし、検査は、神⼾市契約規則(昭和 39 年3⽉神⼾市規則第 120 号)第5章第3節その他の法令に定めるところに準じて⾏う。
2 前項の検査は、⼄からの納品書の提出があった⽇(納品書の提出が困難な場合は納入⽇)から1
0⽇以内に⾏うものとする。
3 第1項の検査の結果、甲が合格と認めないときは、⼄に直ちに通知する。⼄は、不合格の通知を受けたときは、甲の指定する期限内に取替え、追納又は修理を⾏ない、さらにその検査を受けなければならない。この場合において、前項の時期は、甲が⼄から再度納品書の提出のあった⽇(又は再納入
⽇)から10⽇以内とする。なお、甲が特に承認したときのほか、納入期限を延⻑しないものとする。
4 ⽬的物の所有権は、第1項で定める納入が完了した時に⼄から甲へ移転する。
第5条(減価採用)甲は、前条第3項の規定にかかわらず検査の結果、⽬的物を合格と認めないときであっても、使⽤上⽀障がないと認める場合は、甲⼄の協議により相当減価のうえこれを採⽤することができる。協議が整わない場合、甲の⼄に対する⺠法(明治 29 年法律第 89 号)第 563 条第
2項第4号に基づく請求を妨げない。
第6条(延滞違約⾦)⼄は、その責に帰すべき理由によって、頭書の納入期⽇又は納入期限内に⽬的物を納入しないときは、延滞1⽇につき契約⾦額の 1,000 分の1に相当する額を延滞違約⾦と
して甲に⽀払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他甲の都合によって経過した⽇数は、遅延⽇数に算入しない。
第7条(支払方法)契約⾦は、第4条の規定による検査、引渡し完了後、⼄の適法な請求を受理した⽇から 30 ⽇以内に⽀払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
第8条(随時検査)甲は、必要があると認める場合には、納入期⽇以前又は納入期限内であっても、随時検査を⾏うことができる。
2 第4条第1項ただし書の規定は、前項の検査に準⽤するものとする。
第9条(危険負担)この契約の⽬的物について、第4条1項の⽬的物の納入が完了する前に、当事者の双⽅の責めに帰することができない事由によって全部又は⼀部が滅失又は変質等したことにより⼄の契約上の義務が履⾏できなくなったときは、甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも、契約⾦の⽀払いを拒絶することができる。
第 10 条(契約不適合責任)⼄は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない⽬的物を甲に引渡したときは、甲の指定する期間内に取替え、補修その他の措置を講じなければならない。ただし、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、甲がその不適合を知った時から頭書の担保期間内にその旨を通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履⾏の追完の請求、代⾦の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 ⼄が⽬的物の引渡しの時に前項の不適合を知り、又は重⼤な過失によって知らなかったときは、頭書の担保期間に関わらず、⼄は前項の責任を負う。
3 担保検査については、第4条第1項ただし書の規定を準⽤する。
第 11 条(製造物責任)⼄は、⽬的物の欠陥に起因して、第三者の⽣命、身体又は財産に損害が
⽣じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った⼀切の損害 (甲が第三者に
⽀払った賠償額、弁護士⽤等)を賠償する。
第 12 条(知的財産xxの保証)⼄は、⽬的物につき、第三者の知的財産権(特許権、実⽤新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)に関する紛争が⽣じたときは、⼄がその責任と負担において当該紛争を解決する。
第 13 条(甲の都合による契約の変更)甲は、⼄の責めに帰すべき事由がなくても、必要があると認めるときは、書⾯をもって⼄に通知し、契約内容の変更をすることができる。
2 前項の規定により契約内容を変更する場合においては、⽬的物の単価に基づいて、その契約⾦額
を増減する。ただし、特別の理由があるときは、甲⼄協議のうえこれを定める。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を変更したことにより⼄に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 14 条(⼄の請求による納期の延⻑)⼄は、天災その他自⼰の責に帰することができない理由により、納入期⽇又は納入期限内に契約の⽬的物を納入する⾒込みがない場合は、甲に対し、納入期
⽇の変更又は納入期限の延⻑を求めることができる。
第 15 条(契約内容変更の⼿続)契約内容を変更した場合は、⼄は、5⽇以内に変更契約書又は請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に甲が必要がないと認めたときは、前項の⼿続きを省略することができる。
第 16 条(甲の解除権)甲は、⼄が次の各号の⼀に該当するときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の納入期⽇又は納入期限内に物品を完納しないとき又はその⾒込みがないとき
(2) ⼄又はその使⽤⼈が、甲の職員の指⽰に従わず、職務の執⾏を妨げたとき
(3) 契約の相⼿⽅として必要な資格が欠けたとき
(4) 第2条第1項及び第2項に違反したとき
(5) 前各号のほか、契約上の義務の履⾏をしないとき
2 甲は、前項に定める場合を除くほか、やむを得ない必要があると認めるときは、契約を解除することができる。この場合、契約保証⾦は解除後直ちに⼄に返還する。
3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより⼄に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 17 条(⼄の解除権)⼄は、次の各号の⼀に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第 13 条第1項による契約内容の変更により、契約⾦額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 第 13 条第1項による契約内容の変更により、契約履⾏の中⽌⽇数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
第 18 条(解除に伴う措置)甲は、契約を解除した場合、履⾏部分の給付によって甲が利益を受けると甲が承認したものについて、これに相当する⾦額を⽀払う。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約保証⾦又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは、当該保証に相当する額を違約⾦として第1項の規定による⽀払額から控除又は⼄に対し
請求できる。
(1) 第 16 条第1項各号、第 21 条第7項、第 22 条第2項、第 23 条第1項、又は第 24 条第
2項の規定により契約を解除した場合
(2)⼄が契約上の義務の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰し、⼄の契約上の義務について履⾏不能となった場合。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) ⼄について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号 )の規定により選任された破産管財⼈
(2) ⼄について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財⼈
(3) ⼄について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再⽣債務者等
第 19 条(個人情報等の保護)⼄は、個⼈情報(個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)第2条第1項に規定する個⼈情報をいう。)及び個⼈情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個⼈情報等」という。)の保護の重要性を認識し、契約の履⾏に当たって、個⼈情報等を取り扱う際には、個⼈その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 ⼄は、契約の履⾏に当たって知り得た個⼈情報等を正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使⽤してはならない。
3 ⼄は、その使⽤する者が、在職中及び退職後において、契約の履⾏を処理するに当たって知り得た個⼈情報等を正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使⽤することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 ⼄は、契約の履⾏に当たって知りえた個⼈情報等その他の情報を、甲の書⾯による承諾を得ることなく⽬的外に使⽤し、又は第三者に提供し、若しくは利⽤させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 ⼄は、契約の履⾏に係る個⼈情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防⽌その他の個⼈情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 ⼄は、甲から貸与された⽂書等を甲の書⾯による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
8 ⼄は、前各項に違反する事態が⽣じ、又は⽣ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指⽰に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 甲は、⼄が契約の履⾏に当たって取り扱っている個⼈情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、⼄に対して報告を求め、又はその検査をすることができる。
10 ⼄は、甲から前項の指⽰があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 ⼄は、契約の履⾏に当たって個⼈情報等を収集するときは、契約の履⾏のために必要な範囲内で、適法かつxxな⼿段により収集しなければならない。
第 20 条(情報セキュリティポリシー等の遵守)⼄は、この契約の内容がネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理 業務」という。)であるときは、この契約の履⾏に関し、神⼾市情報セキュリティポリシーに定める事項を準⽤するものとする。
2 ⼄は、この契約の内容が特定個⼈情報(⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第8項に規定する特定個⼈情報をいう。)を取り扱う業務又は情報処理業務であるときは、この契約の履⾏に関し、情報セキュリティ遵守特記事項に記載された事項を準⽤するものとする。
第 21 条(談合その他の不正⾏為に対する措置)⼄は、この契約に関して次の各号の⼀に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として、この契約による契約⾦額
(契約締結後、契約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約又は単価協定の場合は、⽀払⾦額とする。)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に⽀払わなければならない。この契約の履⾏が完了した後においても、同様とする。
(1) ⼄が私的独占の禁⽌及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁⽌法」という。)第3条の規定に違反し、又は⼄が構成事業者である事業者団体が同法第
8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会の⼄に対する同法第7条若しくは第
8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準⽤する場合を含む。)の規定に基づく課徴⾦の納付命令
(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁⽌法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、⼄が、この契約について独占禁
⽌法第3条又は第8条第1号の規定に違反する⾏為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、⼄に独占禁⽌法第3条又は第8条第1号の規定に違反する⾏為があったとされた期間及び当該⾏為の対象となった取引分野が⽰された場合
(この契約が⽰された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(⾒積書の提出を含む。)が⾏われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) ⼄(⼄が法⼈の場合にあっては、その役員又は代理⼈、使⽤⼈その他の従業者)に対し、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁⽌法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) ⼄(⼄が法⼈の場合にあっては、その役員又は代理⼈、使⽤⼈その他の従業者)に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他⼄が前各号に規定する違法な⾏為をしたことが明⽩となったとき。
2 ⼄は、甲が必要があると認めて請求をしたときは、⼄がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出
しなければならない。
3 ⼄は、この契約に関して第1項の各号の⼀に該当し、かつ、次の各号の⼀に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として、第1項に規定するこの契約による契約
⾦額の 10 分の1に相当する額のほか、当該契約⾦額の 100 分の5に相当する額を甲の指定する期間内に⽀払わなければならない。この契約の履⾏が完了した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁⽌法第7条の3第1項の規定の適⽤があるとき。
(2) ⼄が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 ⼄が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、⼄は、当該期間を経過した⽇から⽀払をする⽇までの⽇数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
5 ⼄が共同企業体である場合は、前4項中「⼄」とあるのは「⼄又は⼄の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、⼄が解散されているときは、甲は、⼄の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第3項及び第4項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、
⼄の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項又は第3項及び第4項の額を甲に⽀払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は、何らの催告なしに契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の⼄に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 22 条(暴⼒xxの排除に関する措置)甲は、⼄が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部⻑(以下「本部⻑」という。)に対して照会を⾏うことができる。⼄は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) ⼄が法⼈その他の団体(以下「法⼈等」という。)である場合には、当該法⼈等について暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の禁⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2) ⼄が個⼈又は個⼈事業者である場合には、当該個⼈又は個⼈事業者が暴⼒団員であること。
(3) 暴⼒団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使⽤⼈)として使⽤し、又は代理⼈として選任していること。
(4) ⼄又はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等
(以下「役員等」という。)が、自⼰、自⼰が経営する法⼈等、自⼰が所属する法⼈等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の禁⽌等に関する法律第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)の威⼒を利⽤して
いること。
(5) ⼄又はその役員等が、暴⼒団又は暴⼒団員(以下「暴⼒xx」という。)に⾦銭的な援助を⾏い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) ⼄又はその役員等が、暴⼒xxに関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に契約の
⼀部を履⾏させ、その他当該事業者を利⽤していること。
(7) ⼄又はその役員等が、暴⼒xxと社会的に⾮難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部⻑からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき、⼄が前各号の⼀に該当する事実が明らかになったときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、⼄は、甲の指定する期間内に契約⾦額(契約締結後、契約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約又は単価協定の場合は、⽀払⾦ 額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として甲に⽀払わ なければならない。
4 ⼄が第1項各号の⼀に該当する旨の回答等を本部⻑から受けた場合、甲の契約事務等から暴⼒xxを排除するため、甲は、その回答等の内容について、神⼾市外郭団体等を含む神⼾市の関係部局と情報を共有することができる。
5 ⼄が第3項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、⼄は、当該期間を経過した⽇から⽀払をする⽇までの⽇数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
6 ⼄が共同企業体である場合は、前各項の規定中「⼄」とあるのは「⼄又は⼄の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、⼄が解散されているときは、甲は、⼄の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第5項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、⼄の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第5項の額を甲に⽀払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の⼄に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 23 条(適正な賃⾦の支払に関する措置)甲は、⼄が雇⽤する労働者に対する賃⾦の⽀払につ
いて、⼄が最低賃⾦法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき契約を解除した場合、⼄は、甲の指定する期間内に契約⾦額(契約締結後、契約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約又は単価協定の場合は、⽀払⾦ 額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として甲に⽀払わ なければならない。
3 ⼄が前項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、⼄は、当該期間を経過した⽇から⽀払をする⽇までの⽇数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
4 ⼄が共同企業体である場合は、前各項の規定中「⼄」とあるのは「⼄又は⼄の代表者若しくは構成
員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、⼄が解散されているときは、甲は、⼄の代表者であった者又は構成員であった者に第2項又は第3項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、⼄の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第2項又は第3項の額を甲に⽀払わなければならない。
6 前各項の規定は、甲の⼄に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 24 条(⼄の社会保険加入義務)⼄は、次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(⼤正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚⽣年⾦保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇⽤保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 甲は、⼄が前項各号に掲げる届出をしていないときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
3 ⼄が第1項各号に掲げる届出をしていない場合で、甲の指定する期間内に⼄が第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を、⼄が甲に提出しないときは、⼄は、甲の指定する期間内に契約⾦額(契約締結後、契約⾦額を変更した場合は、変更後の契約⾦額とし、単価契約又は単価協定の場合は、⽀払⾦額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発⽣の有無に関わらず、違約罰として甲に⽀払わなければならない。ただし、⼄と契約しなければ業務の履⾏が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 ⼄が前項の額を甲の指定する期間内に⽀払わないときは、⼄は、当該期間を経過した⽇から⽀払をする⽇までの⽇数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に⽀払わなければならない。
5 ⼄が共同企業体である場合は、前各項の規定中「⼄」とあるのは「⼄又は⼄の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、⼄が解散されているときは、甲は、⼄の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第4項の規定による⽀払の請求をすることができる。この場合においては、⼄の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第4項の額を甲に⽀払わなければならない。
7 前各項の規定は、甲の⼄に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 25 条(損害賠償)⼄が契約上の義務の履⾏をしないとき又は義務の履⾏ができないときは、甲は、
⼄に対し、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。ただし、⼄の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第6条の規定による延滞違約⾦は、前項の損害賠償⾦としての遅延損害⾦の予定又はその⼀部と
解する。
3 第1項の損害賠償⾦は、契約⾦額より控除し、又は第3条の契約保証⾦(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第 18 条第2項により⼄が違約⾦(契約保証⾦を納付していた場合には、当該契約保証⾦又はこれに代わる担保)の⽀払い義務を負った場合において、甲の損害が契約保証⾦相当額を上回るときは、甲は、⼄に対し、その差額について損害の賠償を請求できる。
第 26 条(違約罰、延滞利息等)第 21 条第1項及び第3項、第 22 条第3項、第 23 条第2項、 並びに第 24 条第3項の規定による違約罰は、前条第1項の規定による損害賠償額の予定又はその⼀部には含まれない。
2 第 21 条第4項、第 22 条第5項、第 23 条第3項、並びに第 24 条第4項の規定による延滞利息は、第6条の規定による延滞違約⾦の予定又はその⼀部には含まれない。
3 甲は、第6条、第 21 条第1項、第3項及び第4項、第 22 条第3項及び第5項、第 23 条第2項及び第3項、並びに第 24 条第3項及び第4項に規定する延滞違約⾦、違約罰又は延滞利息を契約⾦額より控除し、又は第3条の契約保証⾦(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
第 26 条の2(相殺)甲は、⼄に対して⾦銭債権を有するときは、当該⾦銭債権と⼄が甲に対して有する⾦銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不⾜があるときは、⼄は、甲の指定する期間内に当該不⾜額を⽀払わなければならない。
3 第1項の場合おいて、相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
第 27 条(専属的合意管轄その他雑則)この契約又はこの契約に関連して⽣じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履⾏に関して甲⼄間で⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
3 この契約に定める⾦銭の⽀払に⽤いる通貨は、⽇本円とする。
4 この契約の履⾏に関して甲⼄間で⽤いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約の⼿続きにおいて使⽤する⽇時は、⽇本国の標準時を⽤いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、⺠法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。
第 28 条(印紙税)印紙貼付の要否、及び額は甲⼄各々の責任において確認しなければならない。
第 29 条(業者調査への協⼒)甲が、この契約に係る甲の予算執⾏の適正を期するため必要がある
と認めた場合は、甲は、⼄に対し、契約の処理の状況に関する調査への協⼒を要請することができる。
第 30 条(紛争の解決等)この契約について、甲と⼄との間に紛争を⽣じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、関係法令及び神⼾市契約規則等に準じるほか、必要に 応じて甲⼄協
議のうえ定めるものとする