貸与する鍵 鍵No.
3-(2) 事業用賃貸借契約書(店舗)
事業用賃貸借契約書(店舗)
貸主 (以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、この契約書により頭書に表示する不動産に関する賃貸借契約を締結した。
頭書(1) 目的物件の表示
建 物 |
名称 |
階 号室 区画番号( ) |
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所在地 |
(住居表示) |
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(登記簿) |
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構造 |
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・その他( )/瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺・陸屋根・その他( )/ ( )階建/全( )戸 |
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種類 |
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新築年月 |
年 月 |
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面積 |
㎡ |
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附属施設 |
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頭書(2) 事業内容(具体的に記載すること)
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頭書(3) 契約期間
年 月 日 から 年 月 日まで ( 年間) |
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目的物件の引渡し時期 |
年 月 日 |
頭書(4) 賃料等
賃 料 |
月額 円 (内消費税等 円) |
管理・ 共益費 |
月額 円 (内消費税等 円) |
家 財 保険料 |
円 |
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敷 金 |
円 (賃料 ヶ月) |
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円 |
附 属 施設料 |
月額 円 (内消費税等 円) |
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保証金 |
円 (賃料 ヶ月) |
償 却 |
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その他の条件 |
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貸与する鍵 |
鍵No. |
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本数 |
本 |
本 |
本 |
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賃料等の支払時期 |
翌月分を毎月 日まで |
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賃料等の支払方法 |
□振 込 |
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□持 参 |
持参先 |
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□口座引落 |
委託会社名 |
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頭書(5) 借主緊急連絡先
緊急連絡先 (担当者) |
(氏 名) |
(自 宅)TEL |
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(勤務先)TEL (会社名・部署名) |
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(携 帯)TEL |
頭書(6) 貸主及び管理業者
貸主 |
氏名 |
住所 |
管理業者 |
商号又は名称 |
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所在地 |
TEL |
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賃貸住宅管理業者登録制度登録番号 |
国土交通大臣( )第 号 |
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(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号 |
※(一社)全国賃貸不動産管理業協会の会員である場合に記載 |
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管理担当者 |
氏名 (賃貸不動産経営管理士:登録番号 ) ※賃貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載 |
※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。
所有者 |
氏名 |
住所 |
頭書(7) 乙の債務の担保
担保の方法 |
□連帯保証人 |
氏名 |
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住所 |
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□家賃債務保証会社の提供する保証 |
家賃債務保証会社名 |
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主たる事務所の所在地 |
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頭書(8) 更新に関する事項
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頭書(9) 特約事項
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本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主、借主、連帯保証人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲・貸主 |
氏名 |
TEL |
住所 |
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乙・借主 |
氏名 |
TEL |
住所 |
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連帯保証人 |
氏名 |
TEL |
住所 |
宅地建物取引業者 |
A |
B |
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主たる事務所 所在地・TEL
商号又は名称
代表者の氏名
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主たる事務所 所在地・TEL
商号又は名称
代表者の氏名
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免許証番号 |
大臣知事 ( )第 号 |
免許証番号 |
大臣知事 ( )第 号 |
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免許年月日 |
平成 年 月 日 |
免許年月日 |
平成 年 月 日 |
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宅地建物取引士 |
氏名 |
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氏名 |
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登録番号 |
( ) 第 号 |
登録番号 |
( ) 第 号 |
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業務に従事する 事 務 所 名
事務所所在地 TEL |
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業務に従事する 事 務 所 名
事務所所在地 TEL |
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※は実印
※この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
契 約 条 項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、頭書(2)の営業に供することを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間及び本物件の引渡し時期は、頭書(3)記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、頭書(8)の記載に従い、協議の上、本契約を更新することができる。
(賃料)
第3条 乙は、頭書(4)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合
3 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする
(共益費)
第4条 乙は、本物件が存する建物・敷地の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書(4)の記載に従い甲に支払うものとする。
2 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
3 1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする。
(負担の帰属)
第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
3 乙は、頭書(2)記載の営業目的に従い使用することにより、法令上設備新設、改善等が必要となる場合には、これに要する費用を負担するものとする。
(敷金)
第6条(A) 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を差し引いたその残額を、無利息で、乙に返還しなければならない。
4 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(保証金)
第6条(B) 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する保証金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。
3 甲はこの契約の解除又は終了により、乙が当該賃貸借物件についてこの契約に定める明渡しその他の義務を完全に履行したことを甲が認めた場合には、遅滞なく第1項の保証金より償却費として解約時賃料の ヶ月分相当額を差し引き、返還するものとする。
4 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を差し引いたその残額を、無利息で、乙に返還しなければならない。
5 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、保証金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(反社会的勢力ではないことの確約)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、頭書(2)の事業内容を変更してはならない。
4 前3項の場合で甲の承諾を得るときは、乙は、賃料の ヶ月分に相当する承諾料を支払うものとする。
5 乙は、本物件の全部又は一部につき、転貸に供してはならない。
6 乙は敷金又は保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはならない。
7 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること
二 大型の金庫、書庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること
三 騒音等の迷惑行為を行うこと
四 第1項の規定にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は担保の用に供すること
五 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
六 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
七 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
8 乙は、本物件又は建物の共用部分の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 階段・廊下等共用部分への物品の設置
二 階段・廊下等共用部分への看板・ポスタ-等の広告物の掲示
(乙の管理義務)
第9条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、管理規約使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 契約締結と同時に甲は、乙に対し入居に必要な本物件の鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。
5 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。
(原状の変更)
第10条 乙が、本物件を頭書(2)の事業内容に従い使用する上で必要な模様替え、付属施設の設置等をする場合には、あらかじめ甲の承諾を得た上で甲の指示に従い施工するものとし、その費用は乙が負担するものとする。
2 前項の工事により法令による設備の新規改善の必要が生じた場合、その費用は乙が負担するものとする。
(契約期間中の修繕)
第11条 甲は、第3項の場合を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめその旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、次の各号に掲げる修繕を行わなければならない。
一 電球、蛍光灯、ヒュ-ズの取替え
二 その他費用が軽微な修繕
4 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号に該当した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
一 乙が賃料又は共益費の支払いを2ヶ月以上怠ったとき
二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき
2 甲は、乙が第一号から第四号に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。乙に第五号から第九号に掲げる事情が生じた場合も同様とする。
一 本物件を頭書(2)記載の事業以外の用に供したとき
二 第8条(第7項第五号から第七号を除く)から第10条までの規定に違反したとき
三 入居時に、xxx連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき
四 その他乙が本契約の各条項に違反したとき
五 銀行取引の停止
六 破産手続きの開始
七 民事再生手続きの開始
八 会社更生手続きの開始
九 特別精算手続きの開始
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第7条の確約に反する事実が判明したとき
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
4 甲は、乙が第8条第7項第五号から第七号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第13条 乙は、甲に対して3ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から3ヶ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して3ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
(明渡し及び明渡し時の修繕)
第14条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、第12条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵(複製した鍵があれば複製全部を含む。) を甲に返還しなければならない。
4 本契約終了時に本物件内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情があるときは、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
5 本物件の明渡し時において、乙は、本物件内に乙が設置した造作・設備等を撤去し、本物件の変更箇所及び本物件に生じた汚損、損傷箇所をすべて修復して、本物件を引渡し当初の原状に復せしめなければならない。
6 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第15条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約が終了した後に本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、何ら連絡なく一定期間本物件を不在にし本物件内及び本物件が所在する建物等の保存等に支障が生じるおそれがある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(甲の通知義務)
第16条 甲は次の各号のいずれかに該当するときは直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。
一 賃料等支払い方法の変更
二 頭書(6)に記載した管理業者の変更
(乙の通知義務)
第17条 乙又は連帯保証人は、各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。
一 乙が本契約締結当時の名称変更、合併、営業目的の重大な変更があるとき。ただし、当該行為が賃借権の譲渡と評価できるときは、第8条第1項の定めに従うものとする
二 長期に休業するとき
三 連帯保証人の住所、氏名、緊急の連絡先その他の変更
四 連帯保証人の死亡又は解散
(延滞損害金)
第18条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日当たり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
(乙の債務の担保)
第19条 本契約においては、頭書(7)に記載する方法により、乙の債務を担保する。
2 頭書(7)で「連帯保証人」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(7)記載の連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする
二 連帯保証人が死亡し、又は破産開始決定等によって連帯保証人として要求される能力又は資力を失ったときは、第17条の規定に基づき乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の承諾する新たな連帯保証人に保証委託するものとする
三 前号の場合において新たに甲との間で連帯保証契約を締結した連帯保証人は、第一号に定める義務を負うものとする
3 頭書(7)で「家賃債務保証会社の提供する保証」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(7)記載の家賃債務保証会社が提供する保証の内容については別に定めるところによるものとし、甲及び乙は、本契約と同時に同保証を利用するために必要な手続きをとらなければならない
二 乙が前号の手続きをとらない場合その他乙の責に帰すべき事由により前号に定める保証が利用できない場合は、本契約は成立しないものとする。ただし、乙は、頭書(3)記載の契約の始期から本物件を明渡すまでの間の賃料相当損害金を負担しなければならない
三 前号本文の場合において、別に連帯保証人を立てることにより契約を成立させることを甲乙間で合意した場合には、前号の規定にかかわらず、甲と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、頭書(3)記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす
(契約の消滅)
第20条 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双方の責めに帰さない事由により、本物件が滅失した場合、当然に消滅する。
(免責)
第21条 地震、火災、風水害等の災害、盗難、停電等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。
(協議)
第22条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第23条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第1審管轄裁判所とする。
(特約事項)
第24条 特約事項については、頭書(9)記載のとおりとする。
事業用賃貸借契約書(店舗)1/7 '15.03