Contract
サービス 利用約款
-目次-
第1章 総則
第1条(利用約款の適用)第2条(利用約款の変更)
第3条(サービスの提供区域)第4条(サービスの内容)
第5条(サービス内容) 第6条(サービスの終了)
第2章 契約
第7条(契約の単位)
第8条(利用期間及び違約金)第9条(秘密保持)
第10条(外部委託) 第11条(ライセンス)第12条(利用責任者)
第13条(権利の譲渡等の制限)第14条(契約申込み)
第15条(契約の成立)
第16条(サービス内容の変更)
第17条(契約者の名称等の変更)第18条(契約者の地位の承継)
第19条(契約者が行う利用契約の解除)第20条(当社が行う利用契約の解除)
第3章 提供中止及び提供停止第21条(提供中止)
第22条(提供停止)
第4章 料金等
第23条(料金等)
第24条(料金等の支払義務)第25条(料金等の計算方法)第26条(料金等の支払方法)
第27条(利用期間終了後の対応)第28条(割増金)
第29条(延滞損害金)
第30条(割増金等の支払方法)第31条(消費税)
第32条(端数処理)
第5章 情報等の取り扱い第33条(情報配信)
第34条(情報等の削除)第35条(解約時の情報)
第6章 損害賠償
第36条(責任の制限)第37条(免責)
第7章 雑則
第38条(準拠法と管轄裁判所)
第1章 総則
第1条(利用約款の適用)
1. 株式会社エイチケー・アソシエーツ(以下「当社」といいます。)は、サービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)を定め、この利用約款に基づきサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は利用約款を遵守するものとします。利用約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。
第2条(利用約款の変更)
1. 当社は利用約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む。)は変更後の利用約款に基づくものとします。
2. 利用約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を変更予定日の30日前までに告知します。
(告知は、当社のWebページ等で行います。)
3. 利用約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の利用約款が適用されることとなります。
第3条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内とします。
第4条(サービスの内容)
当社は、以下のサービスを提供します。
1. 認証取得支援コンサルティング:契約者がJIS Q 15001(プライバシーマーク)、JIS Q 27001(ISMS)、PCIデータセキュリティ基準等の認証を取得するため又は基準に準拠するための支援業務を継続的に実施するサービスです。当社は、その認証を申請する(又は基準に準拠する)までの適用範囲における体制構築、リスク分析、従業員教育、書類作成等の各認証取得(又は基準の準拠)の要件となる業務を、見積・事前説明資料等で契約サービス内容に定めがない限り、契約期間において契約者への訪問又はメール、電話等を利用し、契約者が遂行するための支援業務を提供します。又、申請後も認証を取得するための要件となる業務(是正処置)についても同様とします。
2. サポートプラン:契約者が既に取得(又は準拠)している認証(又は基準)の維持又は更新をするための支援業務を継続的に実施するサービスです。当社は、その認証(規格準拠)を維持する又は更新するための適用範囲における体制見直し、リスクの見直し、従業員教育、書類作成等の各認証維持又は更新の要件となる業務を、見積・事前説明資料等で契約サービス内容に定めがない限り、契約期間において契約者への訪問又はメール、電話等を利用し、契約者が遂行するための支援を提供します。又、申請(審査又は監査)後も認証を維持するための要件となる業務(是正処置)についても同様とします。
3. スポットコンサルティング:契約者が認証(基準)を取得(準拠)又は維持又は更新するため、又は契約者の主に情報セキュリティに関する方針、ポリシーを策定又は維持するための要件となる業務(例:従業員教育、経営陣教育、内部監査代行等)を一時的に提供します。
4. その他コンサルティング:上記1から3以外についての、契約者が特定範囲の業務を遂行するための支援業務を継続的に実施するサービスです。
5. 上記サービスに付随した付加サービスを提供します。当社は、サービス内容を見積書・事前説明資料等の当社所定の書式にて提示します。
6. 物品及びサービスの販売:当社以外の事業主が製造・販売する物品、又は提供するサービスを販売致します。利用約款及び見積・事前説明資料に定めの無い事項はその物品を製造・販売する、又はサービスを提供する事業主の定める約款等に従 って販売致します。
7. 当社が認めた申込書又は注文書(以下「契約申込書」といいます。)又は見積書又は事前説明資料に記載されたサービス申込日からサービス開始日までに実施されるスケジュールの策定、面談等、本サービスを提供するにあたり必要な環境構築作業も利用約款の適用範囲内とします。
第5条(サービス内容)
サービスの提供条件その他の細目については、契約申込書又は見積書又は事前説明資料等に定めるものとします。
第6条(サービスの終了)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部を終了し、又はその内容を変更することができるものとします。
(1) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2) 本サービスのうち、当社の責任によらない認証、規格等の制度、法令等の廃止、若しくはそれらの内容に著しい変更があった場合
2. 前項に定める場合のほか、当社は、契約者に対し事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。契約者に対する通知は、本サービスの全部又は一部を終了するときは、終了予定日の1ヶ月前までに行うものとします。
3. 前2項の場合において、本サービスの全部を終了したときは、当社と契約者との間の利用契約は、サービス終了日をもって自
動的に将来に向かって解除されるものとします。第2章 契約
第7条(契約の単位)
1. 契約者が複数の本サービスを申込む場合(同一サービスを複数申込む場合、サービス内容を追加する場合を含みます。)には、個々に利用契約を締結するものとします。
2. 当社は、利用約款のほか必要に応じて契約者との間で個別契約を定めることがあります。この場合、契約者は利用約款とともに個別契約を遵守するものとします。
第8条(利用期間及び違約金)
1. 本サービスの利用期間は、原則1年単位(但し、サポートプランは1カ月、3カ月、6カ月又は1年単位。スポットコンサルティング及び物品及びサービスの販売は除く)とし、当社と契約者にて協議の上、利用契約において定めるものとします。
2. 利用契約成立後、利用開始前又は利用期間中に、契約者が第19条(契約者が行う利用契約の解除)により利用契約を解約した場合又は当社が第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項の規定により利用契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、第25条(料金等の計算方法)の規定に従い違約金を支払わなければなりません。
3. 利用期間は、個別契約に特に定めがある場合を除き、サービス開始日から起算します。
4. 認証取得支援コンサルティング又はサポートプランにおいて、申込サービスに関する認証の取得及び更新又は基準の準拠が契約期間内に完了した場合は、その時点でサービス完了となり、利用料金の返還はしないものとします。
第9条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。
2. 当社は本サービスの提供中に取得した一般的な性質のスキルや知識を契約者以外の者のために使用することができるものとします。そのスキルと知識には一般的に知られている利用可能な情報、又は当社の顧客のために本サービスと同様のサービスを提供した場合に取得できるものが含まれ、内容に制限はないものとします。
3. 契約者又は当社が、本条第1項の違反により損害を受けた場合、本サービスの料金の半価を限度として、直接かつ現実の損害について損害賠償を請求できるものとします。尚、損害賠償の範囲には、逸失利益、特別損害については含まないものとします。又、本サービスの料金は、契約申込書に記載した料金とします。
4. 利用契約締結の前に秘密保持に関連して別の契約・約定等において利用約款と齟齬ある定めを行った場合、利用約款の定めを優先して適用します。
5. 本サービスは、秘密情報に関し、知的所有xxの権利を契約者に与えるものではありません。
第10条(外部委託)
1. 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託出来るものとします。
2. 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、利用約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第11条(ライセンス)
1. 当社は、利用期間内に限り、当社が本サービスを提供するために保有する書式、テンプレート及びソフトウェア等の情報資産
(以下「情報資産」といいます。)の使用を契約者に許諾します。当社は、利用契約により本サービスを契約者に提供する目的のみのために、契約者の情報資産及びハードウェア等の資産を使用することができます。
2. 契約者は本サービスを利用する目的以外では当社の情報資産を利用することはできません。
3. 利用約款で明確に契約者に付与された権利を除き、当社は本サービスにより作成された成果物に関する所有権及び著作権その他の一切の知的財産xxも契約者に譲渡・利用許諾するものではありません。又、利用約款で明確に当社に付与された権利を除き、契約者は契約者の保有するいかなる知的財産xxの権利も当社に譲渡・利用許諾するものではありません。当社と契約者は互いに、直接的又は間接的に、相手方から本サービスの業務遂行上必要の無い、情報資産、企業秘密等を入手しないことに同意します。
第12条(利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者は予め利用責任者を選任し当社に通知するものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に通知するものとします。通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
第13条(権利の譲渡等の制限)
契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第14条(契約申込み)
1. 本サービスの利用は、原則として、契約申込書を提出することによって申込むものとします。
2. 前項の利用申込みにおいて、契約者確認のため資料を提出していただくことがあります。
第15条(契約の成立)
1. 利用契約は、当社から特段の意思表示がない限り、当社が契約申込書を受領した日に成立するものとします。
2. 契約申込書を提出した者が多数いる場合、契約申込みに係る本サービスの提供は、原則として申込みを受け付けた順に行います。但し、事情によりその順序を変更することがあります。
3. 当社は、次の場合には本サービス利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が技術その他の理由で困難なとき
(2)本サービスの申込みをした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3)本サービスの申込みをした者が第22条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのあるとき
(4)本サービスの申込みをした者が過去において第22条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき
(5)契約申込書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき
(6)契約者が当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)契約者が本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8)契約者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断したとき
(9)契約者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(10)前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
4. 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
5. 契約者がメール等、当社が定める契約申込書と別の書式、方法で申込みを行い、当社が受理した場合、利用約款が適用されるものとします。
第16条(サービス内容の変更)
1. 契約者がサービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申込むものとします。但し、サービス内容を縮減するときは、縮減希望日の1ヶ月前までに申込むものとします
2. 前項の申込みを承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3. 本条第1項の申込みがあった場合に、技術的に困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込みを承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
第17条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、以下の各号に変更があったときは、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
(1)商号及び本店所在地
(2)代表取締役の氏名
(3)第12条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項
(4)当社に届け出た請求書送付先に関する事項
2. 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提出していただくことがあります。
第18条(契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人が合併・分割その他の事由により本サービスに関わる事業の譲渡を行う場合、契約者はその旨を2ヶ月前までに当社に書面で通知するものとします。この場合、当社は、通知受領後14日以内に契約者及び当該事業を承継した法人
宛に書面により通知することにより利用契約を無条件で解除することができるものとします。なお、当社が解除しなかった場合、事業を承継した法人は利用契約に基づく一切の権利義務を承継するものとします。
2. 当社が前項により利用契約を解除した場合、解除の効力発生日は事業の譲渡日とし、かつ、第25条(料金等の計算方法)により契約者に残存期間分の料金を一括して支払う義務が生じるものとします。
3. 前2項の規定は、契約者の主要株主(議決権のある発行済み株式の10%以上の株式を保有するxx株主)に変更がある場合にも準用するものとします。この場合、当社が行う通知先は契約者とし、また、利用契約の解除の効力発生日は主要株主の変更があった日とします。
第19条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除の効力発生日の1ヶ月前までに解除の旨及び解除するサービス等を当社が別途定める書面により通知するものとします。
第20条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、契約者に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスを停止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1)サービス料金の支払いを怠り、且つ当社の催告から14日経過してもなお支払わないとき
(2)契約者の行為又は契約者の提供した情報が禁止事項(第22条(提供停止)にて定義)に該当する行為又は情報であると当社が判断したとき
(3)本サービス及び当社提供の文書類を不適切に利用し、当社が是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき
(4)当社に対する通知内容等に虚偽記入又は悪意による誤記や記入もれがあったとき
(5)支払停止又は支払不能となったとき
(6)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(7)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき
(9)信用状態に重大な不安が生じたとき
(10)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(11)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(12)利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
(13)第22条(提供停止)第1項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停止の日から14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
(14)第22条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(15)反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力であった場合
(16)自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行った場合
①違法な又は相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為等を含む暴力行為
③情報誌の購読等執拗に取引を強要する行為
④被害者団体等属性の偽装による当社への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
(17)当社に対して、自身が反社会的勢力である、又は関係者である旨を伝える等した場合
2. 契約者は、前項による利用契約の解除の時点で未払いのサービス料金等当社に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失うものとします。
3. 当社は第1項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中のサービス料金等の請求権を失わないものとします。
第3章 提供中止及び提供停止第21条(提供中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2)法令等の変更により、認証又は基準に大きな変更又は廃止があった場合
(3)法令上の規定に基づく場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、予めその理由、提供中止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急等やむを得ない場合は事後に通知します。
3. 当社は、本サービス提供担当者に不慮の事態があったことを知ったときは、本サービス継続提供のために必要な手段を講じることとします。
4. 前項の本サービス継続提供のため、必要がある場合には、当社は契約者に対して協力を依頼することがあります。
第22条(提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2)契約者が以下の禁止事項を行ったとき
①本サービスを遂行する上で必要な当社のテンプレートやデータを損壊、漏えいする行為、或いはそのおそれのある行為
②本サービスの運営或いは当社の業務を妨げる行為、或いはそのおそれのある行為
③第三者の本サービスの利用に支障を与える方法或いは態様において本サービスを利用する行為、或いはそのおそれのある行為
④当社或いは第三者のID或いはあるいはパスワードを不正に使用する行為その他、法令に違反するあるいは違反するおそれのある行為
(3)料金の支払いが遅滞したとき
(4)その他、当社が不適切と判断するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、予めその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急等やむを得ない場合は事後に通知します。
第4章 料金等第23条(料金等)
1. サービスの料金は、本サービス利用約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(コンサルティン
グ料金、追加料金及びその他料金のすべてを含みます。以下同じ。)とし、契約申込書等当社が認めた様式により、両者が合意した金額とします。
2. サービス料金は、利用契約が成立したときに発生するものとします。
3. 利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼又は契約者の責めに帰すべき事由により、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
4. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、利用期間の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第2条(利用約款の変更)の規定を準用します。
第24条(料金等の支払義務)
1. 契約者は、請求書記載の支払期日までに、当社所定の方法にて、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。
2. 送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。
3. 第21条(提供中止)又は第22条(提供停止)の規定により本サービスの提供が中止又は停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱い、契約者はサービス料金の支払義務を免れないものとします。
第25条(料金等の計算方法)
1. 以下の各号の場合を除き、利用期間内の毎月、暦月に従って計算した料金の合計額とします。
(1)利用開始月の料金の額は、本サービスを提供する期間に対応する月額料金(日割計算による額)とします。
(2)契約の成立後、又は利用期間の途中において、第18条(契約者の地位の承継)第2項、第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により利用契約が解除された場合、①第19条(契約者が行う利用契約の解 除)による解除のときは、契約者は、解除の効力発生日から当該利用期間の末日までの期間(但し、利用開始前の解除の場合には利用契約に定める利用期間)に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解除の効力発生日の翌月の末日までに一括して当社に支払うものとし、②第18条(契約者の地位の承継)第2項、第20条(当社が行う利用契約の解除)による解除のときは、契約者は、解除の効力発生日における未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該利用期間の末日までの期間(但し、利用開始前の解除の場合には利用契約等に定める利用期間)に対応する本サービスに係る料金の額を解除の効力発生日から2週間以内に一括して当社に支払うものとします。
(3)契約者が既に利用料金を支払済みの場合、利用期間の途中において、第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第 20条(当社が行う利用契約の解除)により利用契約が解除された場合も利用料金の返金は致しません。
2. 利用期間の途中で契約者の申込みによりサービス内容が縮減されたとしても、当該利用期間の満了までは月額料金は変更されないものとします。但し、次項所定の方法に従い、サービスの縮減日から当該利用期間の満了日までの間の従前の月額料金と改定後月額料金との差額(月の途中でサービス内容が縮減される場合は日割計算とします。)を違約金として一括して当社に支払う場合には、当社による当該違約金の入金確認の後、縮減日から改定後月額料金を適用するものとします。
3. 契約者が前項但書の違約金支払処理を希望する旨申し出たときは、当社は、前項所定の方法により違約金額を算定し、契約者に対して違約金請求書を送付します。この場合、契約者は、違約金請求書受領後2週間以内に、請求書記載の違約金全額を一括して当社に支払わなければならないものとします。
第26条(料金等の支払方法)
契約者は、料金等を銀行振込により支払うものとします。当社は、契約申込書又は見積書又は事前説明資料等で定めがない限り、原則として料金等を利用契約成立日に請求します。契約者はサービス開始日の前日迄に請求書に指定する銀行口座に振込み支払うものとします。但し、利用契約が解除された場合等、利用約款において特別の定めのある場合には、その規定が優先されるも のとします。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第27条(利用期間終了後の対応)
1. 利用期間終了後は、いかなる場合においても、当社は、提供したサービス及びその成果物の内容等について一切の責任を負わないものとします。
2. 利用期間中に、(1)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない期間が発生した場合、又は(2)当社事由により1カ月以上サービスの提供が不能となった場合には、契約者の申し出により、契約者と当社の文書による合意をもって、本サービスの提供不能期間に相応する期間を限度として、利用期間の延長をすることができるものとします。
第28条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第29条(延滞損害金)
1. 契約者が、サービス料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を、延滞損害金として支払うこととします。
2. 前項の延滞損害金の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第30条(割増金等の支払方法)
契約者は第28条(割増金)及び前条(延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第31条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第32条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。第5章 情報等の取り扱い
第33条(情報配信)
当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、当社ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。この場合、当社が送付したメールやファイルが使用する契約者の保存領域は契約者の負担とします。
第34条(情報等の削除)
1. 第20条(当社が行う利用契約の解除)に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、当社の所有する契約者固有の情報等を削除できるものとします。
2. 契約者が第22条(提供停止)第1項(2)の規定に違反した事実が発覚した場合、当社は契約者に対し事前に通知することにより当該情報等(コンピュータプログラムを含む)を削除することができるものとします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。この場合、契約者に対し事後遅滞なくその旨を告知或いは通知します。
第35条(解約時の情報)
1. 第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解除された場合、当社の所有する契約者固有の情報の損失、損害等に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 第19条(契約者が行う利用契約の解除)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解除された場合、契約者はテンプレート、書式、当社が作成代行した文書類、報告書等の弊社が提供した情報全てを当社に対して返還するものとします。
第6章 損害賠償第36条(責任の制限)
1. 当社は、誠実に、善良なる管理者としての注意義務を払って、本サービスを行うものとします。
2. 当社が故意又は重過失により、善良なる管理者としての注意義務を怠り、これにより契約者に損害を与えた場合には、当社はその損害を賠償する責に任ずるものとします。但し、以下の場合は当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 契約者の作業不履行、錯誤等に起因する場合
(2) 第三者の開発したソフトウェア等に起因する場合
(3) 天災地変等不可抗力に起因する場合
(4) 契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合
3. 契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。当社は、特定目的への適合性、権利の不侵害及び所有権の保証、その他一切の明示及び黙示の保証を行わないものとします。また、当社は、本サービスに瑕疵がないこと、又は完全に認証取得等ができることについての保証はしないものとします。
4. 契約者又は当社は、本サービスに関して相手方が損害を被った場合であっても、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び拡大損害を賠償する責任を負わないものとします。
5. 利用契約違反の結果、当社が契約者に対して負う賠償責任は、遅延損害金の支払を含めて、本サービスの対価の半額を超えない範囲に限られるものとします。
第37条(免責)
1. 契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が消失、破損若しくは減失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報及びソフトウェアの使用等に起因する損害を含むがそれに限定されない。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(責任の制限)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
3. 第21条(提供中止)又は第22条(提供停止)に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合に契約者等が被った損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第38条(準拠法と管轄裁判所)
利用約款に関する準拠法は日本法とします。契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
- 付則 -
この利用約款は、2010年9月1日から実施します。