新 旧 ラップ信託約款(遺言代用信託約款) (定義)① 「委託者」 本信託契約によって信託をする者をいいます。なお、当初委託者の相続開始前は当初委託者を指し、当初 委託者の相続開始後はその時々における受益者を指します。⑤ 「受益者」 本信託契約に基づいて本信託の利益を享受する者をいいます。なお、当初委託者の相続開始前は当初委 託者である第一受益者を指し、委託者に相続が開始した場合は、以後、その者に第二受益者として指定されていた者を受益者とします。⑦ 「第二受益者」 本信託契約の定め...
2019 年 5 月
xx信託銀行株式会社xx證券株式会社
「ラップ信託」の約款改定について
いつも格別のお引き立てをいただき誠にありがとうございます。
「ラップ信託」のサービス改定及び法令諸規則の改定に伴い、ラップ信託約款を改定いたします。
<サービス改定点>
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① 運用開始日 (変更手続きの場合は変更適用日) | xx信託銀行による審査結果のご案内日から起算して10~15営業日後の いずれかを指定 | xxxx銀行による審査結果のご案内日から起算して15営業日後 |
② オンラインサービス※のご利用 ※パソコンやスマートフォン等で ラップ信託の運用概況等をご確認いただけます。 | ラップ信託の全てのご契約者様(原則 として委託者のみ)がオンラインサービスをご利用いただけるようになります。 | ご利用不可 |
③ 第二受益者にご指定いただける範囲 | (1)当初委託者 兼 第一受益者の推定相続人 (2)当初委託者 兼 第一受益者の孫 (3)推定相続人以外の親族(甥・姪・ 従兄弟・従姉妹・子の配偶者・兄 弟の配偶者等) (4)その他、xxxx銀行が認めた者 | (1)当初委託者 兼 第一受益者の推定相続人 (2)当初委託者 兼 第一受益者の孫 (3)その他、xxxx銀行が認めた 者 |
④ 当初委託者 兼 第一受益者に相続が発生した場合における、第二受益者の次の受益者の指定 | ご指定可能 →当初委託者 兼 第一受益者に相続 が発生し、第二受益者が信託受益権取得後、改めて次の受益者となるべき方を指定できるようになります。 | ご指定不可 |
⑤ 指定指図人の新設 | 委託者は、受託者所定の方法により、 第二受益者を指定指図人として指定することができます。委託者についてxx後見開始や任意後見監督人の選任をお届けいただいた場合、指定指図人は全部解約と一部の契約変更※に かかる代理権を行使できます。 ※一部解約(減額)、資産クラス・個別運用 商品の変更 | - |
⑥ 民法改正対応 | 当初委託者 兼 第一受益者に相続が 発生した後、第二受益者以外の相続人 より遺留分侵害額請求権の行使を第二受益者が受けた場合でも、受託者は第二受益者からの請求による、ラップ信託にかかる金銭の交付に応じます。 (受託者は遺留分侵害額請求権の行 使の対象とはなりません。) ※上記は2019年7月1日からの適用となります。同日よりも前に相続が開始した場合、遺留分に関する取扱いは改定前の定め(右記)が適用されます。 | 当初委託者 兼 第一受益者に相続が発生した後、第二受益者以外の相続人より遺留分減殺請求を第二受益者または受託者が受けた場合、第二受益者に当該遺留分侵害相当額を精算いただきます。 なお、当該遺留分侵害相当額が現金で精算がなされない場合、受託者はラップ信託にかかる金銭の交付に応じないことがあります。 また、受託者が遺留分減殺請求がなされたことを知った日から6ヶ月の間に第二受益者が現金にて当該遺 留分侵害相当額を精算しなければ、受託者は、ラップ信託を解約のうえ信託財産である金銭を供託、供託できない場合には金銭にて運用いた します。 |
ラップ信託約款 新旧対照表
2019 年 5 月 17 日改定 (下線部変更。なお、内容の変更を伴わない軽微な表記修正は記載省略)
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ラップ信託約款(遺言代用信託約款) | |
(定義) ① 「委託者」 本信託契約によって信託をする者をいいます。なお、当初委託者の相続開始前は当初委託者を指し、当初 委託者の相続開始後はその時々における受益者を指します。 ⑤ 「受益者」 本信託契約に基づいて本信託の利益を享受する者をいいます。なお、当初委託者の相続開始前は当初委 託者である第一受益者を指し、委託者に相続が開始した場合は、以後、その者に第二受益者として指定されていた者を受益者とします。 ⑦ 「第二受益者」 本信託契約の定めに従い、受益者となるべき者として委託者が指定し受託者より承諾を得た者をいい、委託者に相続が開始したことにより本信託の受益者となります。なお、本信託の受益者となった者は、以後、 第二受益者に該当しなくなるものとします。 ⑧ 「指定指図人」 本信託契約の定めに従い、委託者から委 託者の取引行為に関する代理権を有する者として指定された第二受益者をいいます。 ⑨ 「本信託関係者」 委託者、第二受益者及び受益者ならびにそれらの代理人(指定指図人を含みます。)をいいます。 ⑩ 「本信託契約」 この約款の規定による信託契約をいい、 末尾 1 乃至末尾 5 を含みます。 ⑭ 「投資一任契約」 以下に定める場合に応じて、それぞれ 対応する契約をいいます。 a. 当初委託者が受益者である場合:原投資一任契約 b. 当初委託者に相続が開始したことにより当初委託者が第二受益者として指定した者が委託者の地位を承継している場合:委託者の地位を承継した者 がxx證券株式会社との間で締結する停止条件付 | (定義) ① 「委託者」 本信託契約によって信託をする者をいいます。なお、当初委託者の相続開始前は当初委託者を指し、当初 委託者の相続開始後は委託者としての第二受益者を指します。 ⑤ 「受益者」 本信託契約に基づいて本信託の利益を享受する者をいいます。なお、当初委託者の相続開始前は第一受益者を指し、当初委託者の相続開始後は第二受益者を指し ます。 ⑦ 「第二受益者」 本信託契約の定めに従い、受益者となるべき者として当初委託者が指定し受託者より承諾を得た者をいい、当初委託者に相続が開始したことにより本信託の受益者となります。 (追加) ⑧ 「本信託関係者」 当初委託者、第二受益者及び受益者並びにそれらの代理人をいいます。 ⑨ 「本信託契約」この約款の規定による信託契約をいいます。 ⑬ 「投資一任契約」 当初委託者が受益者である間は原投資 一任契約を示し、当初委託者に相続が開始したことにより第二受益者が受益者となった後においては停止条件付投資一任契約を示すものとします。 |
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c. 当初委託者に相続が開始したことにより当初委託者が第二受益者として指定した者が受益者となった後に、当該受益者に相続が開始したことにより、当該受益者が第二受益者として指定した者が受益者となっている場合:受益者となった者がxx證券株式会社との間で締結する停止条件付投資一任契約 第 1 条(信託の目的) 当初委託者は、本信託契約に関連して締結される投資一任契約に係る運用資産である信託財産につき、xx投資一任口座において受益者のために運用・管理すること、及び信託法(平成 18 年 12 月 15 日法律第 108 号)第 90 条第 1 項第 1 号に基づき、委託者の相続開始を条件に第二受益者をして本信託の受益権を取得させることを目的として金銭を信託し、受託者はこれを引き受けるものとします。 第 2 条(本信託契約の成立、本信託の効力の発生) 1. 当初委託者及び受託者は、次の各号の手続きに従い、本信託を設定するものとします。 ① (省略) ② 当初委託者は、前号の申込みに際し、xx證券株式会社 (以下、「xx證券」といいます。)に対して原投資一任契約の締結を申し込み、また第二受益者をしてxx證券に対して停止条件付投資一任契約の締結を申し込ませるものとします。また、当初委託者は受託者から前号の申込みの承諾の回答を受けた場合、xx證券及び受託者に対して、原投資一任契約に係る運用開始日(以下、「運用開始日」といいます。)を指定し、受託者所定の方法により通知するものとします。なお、運用開始日の通知以後、 当初委託者は、申込みの撤回をすることができないものとします。 ③~④ (省略) 2. 本信託契約は、前項第 1 号及び第 2 号の手続き(受託者がその完了を要しないと判断したものは除外します。)の全てが完了したことを条件として原投資一任契約の締結日に成立するものとします。 3. (省略) 第 4 条(信託金の追加) 1. (省略) 2. 委託者及び受託者は、追加信託を設定する場合には、次の各号の手順に従うものとします。 ① 委託者は、追加信託に係る申込みを、受託者所定の申込書を提出する方法により行うことができるものとします。 ② 受託者は、前号の申込みを受け付けた後、受託者所定の日までに当該申込みに係る承諾、不承諾の意思を委託者に回答するものとします。 ③ 委託者は、受託者から追加信託に係る申込み承諾の 回答を受けた場合、投資一任契約の定めに従い、野 | 第 1 条(信託の目的) 当初委託者は、本信託契約に関連して締結される原投資一任契 約及び停止条件付投資一任契約に係る運用資産である信託財産につき、xx投資一任口座において受益者のために運用・管理すること、及び信託法(平成 18 年 12 月 15 日法律第 108 号) 第 90 条第 1 項第 1 号に基づき、当初委託者の相続開始を条件に第二受益者をして本信託の受益権を取得させることを目的として金銭を信託し、受託者はこれを引き受けるものとします。 第 2 条(本信託契約の成立、本信託の効力の発生) 1. 当初委託者及び受託者は、次の各号の手続きに従い、本信託を設定するものとします。 ① (省略) ② 当初委託者は、第 1 号の申込みに際し、xx證券株式会社(以下、「xx證券」といいます。)に対して原投資一任契約の締結を申し込み、また第二受益者をしてxx證券に対して停止条件付投資一任契約の締結を申し込ませるものとします。また、当初委託者は受託者から前号の申込みの承諾の回答を受けた場合、xx證券及び受託者に対して、原投資一任契約に係る運用開始日(以下、「運用開始日」といいます。)を指定し、受託者所定の方法により通知するものとします。 ③~④ (省略) 2. 本信託契約は、前項第 1 号及び第 2 号の手続き(受託者がその完了を要しないと判断したものは除外します。)の全てが完了したことを条件として原投資一任契約の締結日に成立するものとします。ただし、当初委託者は、本信託 契約成立後においても、運用開始日から起算して 7 営業日前までに、受託者に対して受託者所定の方法で通知することにより、当該申込みを撤回することができるものとし、その場合、本信託契約は失効するものとします。 3. (省略) 第 4 条(信託金の追加) 1. (省略) 2. 委託者及び受託者は、追加信託を設定する場合には、次の各号の手順に従うものとします。 ① 委託者は、追加信託に係る申込みを、受託者所定の申込書を提出する方法により行うことができるものとします。 ② 受託者は、前号の申込みを受け付けた後、受託者所定の日までに当該申込みに係る承諾、不承諾の意思を委託者に回答するものとします。 ③ 委託者は、受託者から追加信託に係る申込み承諾の 回答を受けた場合、投資一任契約の定めに従い、野 |
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村證券及び受託者に対して、投資一任契約の契約金額の増額に係る変更が適用される日(以下、投資一任契約の契約金額の減額に係る変更が適用される日とあわせて「変更適用日」といいます。)を受託者所定の方法により通知するものとします。なお、変 更適用日の通知以後、委託者は、申込みの撤回をすることができないものとします。 ④~⑤(省略) 3. 追加信託の効力は、前項第 1 号乃至第 4 号の手続き (受託者がその完了を放棄するものは除外します。)の全てが完了し、かつ、同項第 5 号の定めに従い、追加信託設定日において、受託者が追加信託金を受領したことを条件として、追加信託設定日に生じるものとします。 第 5 条(信託期間及び信託期間満了時の解約の意思表示) 1.~2.(省略) 3. 第二受益者が存在している場合には、前項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次条に定める相続開始確認日までは、前項の定めに基づく信託契約の解約の意思表示は行うことができないものとします。 第 6 条(受益者に関する事項) 1. (省略) 2. 委託者に相続が開始した時以後の期間における本信託の受益者は、次項及び第 4 項に定める方法により委 託者の相続開始の時に受益者となるべき者(以下、「受益者となるべき者」といいます。)として委託者が指定し、受託者より承諾を得た者たる第二受益者とします。ただし、受託者は、第二受益者からの届出その他により委託者に相続が開始したことを受託者が確認した日(以下、「相続開始確認日」といいます。)の翌日(同日を含みます。)以後に限って、第二受益者を受益者として取り扱えば足りるものとし、相続開始確認日(同日を含みます。)以前において、第二受益者を受益者として取り扱わなかったことにつき、受託者は一切の責任を負わないものとします。 3. 委託者は、受益者となるべき者として、委託者の推定相続人(民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)第 892 条に定義される推定相続人及び当該推定相続人 につき同法第 887 条に基づき代襲する者を意味する ものとします。以下同じ。)の中から 1 名を指定でき るものとします(ただし、当初委託者については、受益者となるべき者を指定しなければならないものとします。)。ただし、委託者は、合理的な理由があるとして受託者が認めた場合に限り、推定相続人以外の者を指定することができるものとします。 4. 前項に基づく受益者となるべき者の指定にあたっては、委託者は、受託者所定の書面を受託者に提出するものとし、また、委託者は、受益者となるべき者をして、「第二受益者による表明保証・承諾・約束」(末尾 1)に記載する事項につき確認し署名捺印させたうえ、 | 村證券及び受託者に対して、投資一任契約の契約金額の増額に係る変更が適用される日(以下、投資一任契約の契約金額の減額に係る変更が適用される日とあわせて「変更適用日」といいます。)を受託者所定の方法により通知するものとします。ただし、委託者は、第 1 号乃至第 3 号の手続きにおいて、変 更適用日から起算して 7 営業日前までに、受託者に対して受託者所定の方法で通知することにより、追加信託の設定に係る申込みを撤回することができるものとします。 ④~⑤(省略) 3. 追加信託の効力は、前項第 1 号乃至第 4 号の手続き (受託者がその完了を放棄するものは除外します。)の全てが完了し(ただし同項第 3 号ただし書きの通知が行われなかった場合に限ります。)、かつ、同項第 5号の定めに従い、追加信託設定日において、受託者が追加信託金を受領したことを条件として、追加信託設定日に生じるものとします。 第 5 条(信託期間及び信託期間満了時の解約の意思表示) 1.~2.(省略) 3. 前項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次条に定める相続開始確認日までは、前項の定めに基づく信託契約の解約の意思表示は行うことができないものとします。 第 6 条(受益者に関する事項) 1. (省略) 2. 当初委託者に相続が開始した時以後の期間における本信託の受益者は、次項及び第 4 項に定める方法により当初委託者の相続開始の時に受益者となるべき者 (以下、「受益者となるべき者」といいます。)として当初委託者が指定し、受託者より承諾を得た者たる第二受益者とします。ただし、受託者は、第二受益者からの届出その他により当初委託者に相続が開始したことを受託者が確認した日(以下、「相続開始確認日」といいます。)の翌日(同日を含みます。)以後に限って、第二受益者を受益者として取り扱えば足りるものとし、相続開始確認日(同日を含みます。)以前において、第二受益者を受益者として取り扱わなかったことにつき、受託者は一切の責任を負わないものとします。 3. 当初委託者は、受益者となるべき者として、当初委託 者の推定相続人(民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)第 892 条に定義される推定相続人及び当該推 定相続人につき同法第 887 条に基づき代襲する者を 意味するものとします。以下同じ。)の中から 1 名を指定するものとします。ただし、当初委託者は、合理的な理由があるとして受託者が認めた場合に限り、推定相続人以外の者を指定することができるものとします。 4. 前項に基づく受益者となるべき者の指定にあたっては、当初委託者は、受託者所定の書面を受託者に提出するものとし、また、当初委託者は、受益者となるべき者をして、「第二受益者による表明保証・承諾・約 束」(末尾 1)に記載する事項につき確認し署名捺印 |
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受託者に提出させるものとします。 5. 受託者は、前二項に基づく手続きが行われた後、第二受益者とすることについて、承諾、不承諾の審査を行うものとします。受託者は、受益者となるべき者についての第二受益者としての指定について承諾をした場合、受託者による承諾後、第二受益者として指定された旨の通知を本約款とともに第二受益者に送付するものとします。なお、本信託契約に定める第二受益者に関する規定は、受託者が当該通知を行った日より適用されるものとします。 6. 委託者は、第二受益者の指定の解除を、受託者所定の書面に署名捺印のうえ受託者に届け出ることにより、指定された第二受益者の同意を得ることなく行うことができるものとし、当該届出によって第二受益者の指定の解除の効力が生じるものとします。この場合、受託者は、当該第二受益者に対して指定が解除された旨を通知します。なお、当初委託者については、第二受益者の指定解除の届け出を行うと同時に、新たに受益者となるべき者の指定を第 3 項及び第 4 項に基づき行わなければならないものとします。ただし、受託者の事前の承諾が得られた場合には、新たに受益者となるべき者の指定は受託者所定の期日まで猶予されるものとします。 7. 委託者に相続が開始するより前に第二受益者が死亡した場合には、第二受益者の指定は当然に解除されるものとし、委託者は速やかに、当該第二受益者の死亡について受託者所定の書面をもって受託者へ届け出るものとします。この場合、委託者は、第 3 項及び第 4 項に基づき、新たに受益者となるべき者の指定がで きるものとします(ただし、当初委託者は新たに受益者となるべき者の指定を行わなければならないものとします。)。ただし、当初委託者が新たに受益者となるべき者の指定を行う場合において、受託者の事前の承諾が得られた場合には、新たに受益者となるべき者の指定は受託者所定の期日まで猶予されるものとします。この場合、委託者より当該第二受益者の死亡に係る届出を受領しない限り、受託者は、当該第二受益者の解除がなされていないものとして取り扱えば足りるものとし、委託者からの届出その他により第二受益者の死亡を受託者が確認した日(同日を含みます。)以前において、第二受益者として取り扱ったことにつき、一切の責任を負わないものとします。なお、受託者は、第二受益者が死亡したか否かにつき、自ら能動的に調査・確認する義務を一切負わないものとします。 8. 委託者は、信託法第 89 条第 2 項に基づき、遺言による受益者指定xx(受益者を指定し、または変更する権利をいいます。)を行使しようとする場合(遺言による受益者指定xxの行使により受益者として指定される者を、本項において「遺言指定受益者」といいます。)には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとし、受託者の承諾が得られた場合には、第 6 項の定めに基づく第二受益者の指定の解除及び新たに受益者となるべき者(この場合における新たに受益者となるべき者は遺言指定受益者とします。)の指定とあわせて、これを行うものとします。なお、委託者による受 益者指定xxの行使が受託者の承諾なく行われた場 | させたうえ、受託者に提出させるものとします。 5. 受託者は、前二項に基づく手続きが行われた後、第二受益者とすることについて、承諾、不承諾の審査を行うものとします。受託者は、受益者となるべき者についての第二受益者としての指定について承諾をした場合、本信託契約成立後、第二受益者として指定された旨の通知を本約款とともに第二受益者に送付するものとします。なお、本信託契約に定める第二受益者に関する規定は、受託者が当該通知を行った日より適用されるものとします。 6. 当初委託者は、第二受益者の指定の解除を、受託者所定の書面に署名捺印のうえ受託者に届け出ることにより、指定された第二受益者の同意を得ることなく行うことができるものとし、当該届出によって第二受益者の指定の解除の効力が生じるものとします。この場合、受託者は、当該第二受益者に対して指定が解除された旨を通知します。なお、当初委託者は、第二受益者の指定解除の届け出を行うと同時に、新たに受益者となるべき者の指定を第 3 項及び第 4 項に基づき行わなければならないものとします。ただし、受託者の事前の承諾が得られた場合には、新たに受益者となるべき者の指定は受託者所定の期日まで猶予されるものとします。 7. 当初委託者に相続が開始するより前に第二受益者が死亡した場合には、第二受益者の指定は当然に解除されるものとし、当初委託者は速やかに、当該第二受益者の死亡について受託者所定の書面をもって受託者へ届け出るとともに、第 3 項及び第 4 項に基づき、新たに受益者となるべき者の指定を行わなければな らないものとします。ただし、受託者の事前の承諾が得られた場合には、新たに受益者となるべき者の指定は受託者所定の期日まで猶予されるものとします。この場合、当初委託者より当該第二受益者の死亡に係る届出を受領しない限り、受託者は、当該第二受益者の解除がなされていないものとして取り扱えば足りるものとし、当初委託者からの届出その他により第二受益者の死亡を受託者が確認した日(同日を含みます。)以前において、第二受益者として取り扱ったことにつき、一切の責任を負わないものとします。なお、受託者は、第二受益者が死亡したか否かにつき、自ら能動的に調査・確認する義務を一切負わないものとします。 8. 当初委託者は、信託法第 89 条第 2 項に基づき、遺言による受益者指定xx(受益者を指定し、又は変更する権利をいいます。)を行使しようとする場合(遺言による受益者指定xxの行使により受益者として指定される者を、本項において「遺言指定受益者」といいます。)には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとし、受託者の承諾が得られた場合には、第 6 項の定めに基づく第二受益者の指定の解除及び新たに受益者となるべき者(この場合における新たに受益者となるべき者は遺言指定受益者とします。)の指定とあわせて、これを行うものとします。なお、当初委託者に よる受益者指定xxの行使が受託者の承諾なく行わ |
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合、または遺言指定受益者以外の者が受託者の承諾なく新たな第二受益者として指定された場合であっても、受託者は、あらかじめ受託者に届け出られている第二受益者を受益者として取り扱えば足りるものとします(第 6 項の通知義務も負わないものとします。)。また、受託者は、受託者の承諾なしに指定された遺言指定受益者を受益者として取り扱わなかったことにつき一切の責任を負わないものとします。 9. 委託者に相続が開始した場合、その時より、第二受益者は本信託契約の委託者としての地位を承継し、当初委託者に適用される旨が明示されている条項を除き本信託契約の委託者に係る条項の適用を受けるものとします。ただし、受託者は、相続開始確認日の翌日 (同日を含みます。)以後に限って、第二受益者を委託者として取り扱えば足りるものとし、相続開始確認日(同日を含みます。)以前において、第二受益者を委託者として取り扱わなかったことにつき、受託者は一切の責任を負わないものとします。 10. 受益者となるべき者を指定・解除する権利は委託者固有の権利であり、委託者の法定代理人は、受益者となるべき者を指定・解除することはできないものとします。 11. 当初委託者に相続が開始したことにより委託者とし ての地位を承継した者が第 2 項に従って第二受益者を指定する場合、第 2 条第 1 項第 1 号については、「委託者は、第 6 条第 2 項に基づき受託者所定の書面を受託者に提出することによって受益者となるべき者を指定することの申込みを行うことができるものとします。」、第 2 条第 1 項第 2 号については「委託者は、前号の申込みに際し、第二受益者をしてxx證券に対して停止条件付投資一任契約の締結を申し込ませるものとします。」と読み替えて適用し、かつ、この場合の委託者は、第二受益者をして第二受益者名義のxx信託銀行普通預金口座を開設させるものとします。 12. 第 9 項の規定にかかわらず、当初委託者に相続が開始 したことにより委託者としての地位を承継していた者に相続が開始した場合において、委託者としての地位をさらに承継した者には、第 2 項乃至第 8 項に基づく受益者となるべき者の指定・解除に係る規定を適用しないものとし、かかる者が委託者としての地位を承継した後、新たな第二受益者を指定することはできないものとします。 第 8 条(信託の公示等) 1.~2.(省略) 3. 前二項に基づき信託の登記または登録をする場合で、信託の登記または登録に委託者または受益者もしくは第二受益者の協力が必要な場合は、委託者及び受益者は合理的な範囲で受託者に協力するものとし、委託 者は、第二受益者をして受託者に協力させるものとします。 4.~5.(省略) 第 9 条(委託者の表明・保証・確約) 1. 委託者は、受託者に対して、本信託契約の申込日、本信託契約が成立した日、信託設定日及び当初委託者に | れた場合、または遺言指定受益者以外の者が受託者の承諾なく新たな第二受益者として指定された場合であっても、受託者は、あらかじめ受託者に届け出られている第二受益者を受益者として取り扱えば足りるものとします(第 6 項の通知義務も負わないものとします。)。また、受託者は、受託者の承諾なしに指定された遺言指定受益者を受益者として取り扱わなかったことにつき一切の責任を負わないものとします。 9. 当初委託者に相続が開始した場合、その時より、第二受益者は本信託契約の委託者としての地位を承継し、当初委託者に適用される旨が明示されている条項を除き本信託契約の委託者に係る条項の適用を受けるものとします。ただし、受託者は、相続開始確認日の翌日(同日を含みます。)以後に限って、第二受益者を委託者として取り扱えば足りるものとし、相続開始確認日(同日を含みます。)以前において、第二受益者を委託者として取り扱わなかったことにつき、受託者は一切の責任を負わないものとします。 10. 受益者となるべき者を指定・変更する権利は当初委託者固有の権利であり、当初委託者の法定代理人及び委 託者となった第二受益者は、受益者となるべき者を指定・変更することはできないものとします。 (追加) (追加) 第 8 条(信託の公示等) 1.~2.(省略) 3. 前二項に基づき信託の登記または登録をする場合で、信託の登記または登録に委託者または受益者もしくは第二受益者の協力が必要な場合は、委託者及び受益者は合理的な範囲で受託者に協力するものとし、当初 委託者は、第二受益者をして受託者に協力させるものとします。 4.~5.(省略) 第 9 条(当初委託者の表明・保証・確約) 1. 当初委託者は、受託者に対して、本信託契約の申込日、本信託契約が成立した日及び信託設定日において以 |
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相続が開始したことにより委託者としての地位を承 継した者が第 6 条第 2 項に従って第二受益者を指定した日において、以下の事実が全てxxであり、誤りのないことを表明し、かつ保証します。 ① 本信託契約は、その締結により、適法かつ有効で拘束力を有する委託者の義務を構成し、破産法(平成 16 年 6 月 2 日法律第 75 号)その他債権者の権利に一般に影響を与える適用法令に基づく制限に服するほか、その条項に従い執行可能なものであること。 ② 委託者は、法定代理人の同意その他の行為を要することなく、単独で有効かつ確定的に本信託契約の締結及び履行を行うことができること。また、委託者による本信託契約の締結及び履行につき、行政機関等の同意、通知、登録、その他の行為を要するものでないこと。 ③ 委託者について、破産または再生手続開始の各申立て、手形交換所における取引停止処分、委託者の重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令の発送、特別調停の申立て、その他委託 者の信用に著しい悪影響を及ぼすまたは及ぼすおそれのある事由が生じていないこと。 ④ 委託者の信用状況または本信託契約に基づく委託 者の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすような訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続きが係属していないこと。 ⑤ 委託者の知る限りにおいて、委託者が本信託契約に関連して受託者に提供した一切の情報(文書その他の有形媒体による情報を含みます。)には、その提供時点において重要な点で不正確なもの及び不実なものはなく、また重要な事実の告知または重大な誤解を生じさせないために必要な事実の告知を欠いたものでもないこと。 ⑥ 委託者は、本信託契約の締結及び履行にあたり、詐害その他の不当な意図(破産法第 160 条に定める破産債権者を害する行為をする意思のほか、第 161 条第 1 項第 2 号に定める隠匿等の処分をする意思を含みますが、これに限られません。)、その他委託者の債権者の権利を侵害する目的をもって本信託契約の締結及び本信託契約に基づく金銭の信託を行っておらず、また、本信託契約の締結及び履行により、支払停止または支払不能の状態に陥るものではなく、またそのおそれもないこと。 ⑦ 本信託の設定は遺留分の計算対象となるため、第 二受益者以外の推定相続人の遺留分を侵害する結果となる場合があることを認識しており、また、その旨を第二受益者に説明し、将来、第二受益者が遺留分侵害額請求権の行使を受ける可能性があることを認識させていること。 2. 委託者は、受託者に対して、本信託契約の申込日から 将来にわたって、以下を確約するものとします。 本信託契約に関連して遺留分侵害の問題が生じた場 合には、受託者に関与を求めず、当事者間で解決を図 るものとし、受託者の責任を一切問わないこと。 | 下の事実が全て真実であり、誤りのないことを表明し、かつ保証します。 ① 本信託契約は、その締結により、適法かつ有効で拘束力を有する当初委託者の義務を構成し、破産法(平成 16 年 6 月 2 日法律第 75 号)その他債権者の権利に一般に影響を与える適用法令に基づく制限に服するほか、その条項に従い執行可能なものであること。 ② 当初委託者は、法定代理人の同意その他の行為を要することなく、単独で有効かつ確定的に本信託契約の締結及び履行を行うことができること。また、当初委託者による本信託契約の締結及び履行につき、行政機関等の同意、通知、登録、その他の行為を要するものでないこと。 ③ 当初委託者について、破産または再生手続開始の各申立て、手形交換所における取引停止処分、当 初委託者の重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令の発送、特別調停の申立て、その他当初委託者の信用に著しい悪影響を及ぼすまたは及ぼすおそれのある事由が生じていないこと。 ④ 当初委託者の信用状況または本信託契約に基づく当初委託者の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすような訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続きが係属していないこと。 ⑤ 当初委託者の知る限りにおいて、当初委託者が本信託契約に関連して受託者に提供した一切の情報 (文書その他の有形媒体による情報を含みます。)には、その提供時点において重要な点で不正確なもの及び不実なものはなく、また重要な事実の告知または重大な誤解を生じさせないために必要な事実の告知を欠いたものでもないこと。 ⑥ 当初委託者は、本信託契約の締結及び履行にあたり、詐害その他の不当な意図(破産法第 160 条に定める破産債権者を害する行為をする意思のほか、第 161 条第 1 項第 2 号に定める隠匿等の処分をする意思を含みますが、これに限られません。)、その他当初委託者の債権者の権利を侵害する目的をもって本信託契約の締結及び本信託契約に基づく金銭の信託を行っておらず、また、本信託契約の締結及び履行により、支払停止または支払不能の状態に陥るものではなく、またそのおそれもないこと。 ⑦ 当初委託者は、本信託契約の締結及び履行にあた り、第二受益者以外の推定相続人の遺留分(民法に規定する遺留分をいいます。以下同じ。)を侵害する目的を有さず、また、本信託契約の締結及び履行は、第二受益者以外の推定相続人の遺留分を侵害するものではなく、またそのおそれもないこと。 (追加) |
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3. 委託者は、本信託関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ① 暴力団 ② 暴力団員 ③ 暴力団準構成員 ④ 暴力団関係企業 ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥ その他前各号に準ずる者 4. 委託者は、本信託関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 5. 委託者は、受託者が前四項における委託者の表明・保証・確約に依拠して本信託契約を締結し、受益者となるべき者の指定を承諾するものであることを、あらかじめ了解していることをここに確認します。 6.(省略) 第 10 条(受託者の注意義務等及び免責) 1.~2.(省略) 3. 受託者は、委託者の相続開始については、第二受益者からの届出受領その他の方法により確認するものとし、委託者に相続が開始したか否かにつき、受託者自らが、能動的に調査・確認する義務を一切負わないものとします。 4.~5.(省略) 第 11 条(信託財産の運用) 1.~3.(省略) 4. 前三項の定めにかかわらず、受託者は、信託財産に属する金銭で野村投資一任口座にて保管されない金銭(以下、「待機資金」といいます。)がある場合には、単独で、または運用方法が同じである他の信託の信託財産に属する金銭と合同して、有担保コールローンまたは受託者の固有勘定への貸付により運用することができるものとします。(以下、省略) 第 26 条(受託者からの解約等) 1. 受託者は次の各号に掲げる場合には、あらかじめ委託者に対して書面による通知を行ったうえで、本信託契約の全部または一部を解約することができるものとします。 ①~④(省略) ⑤第 9 条第 1 項において委託者が表明・保証した内容につき、虚偽であることが判明した場合。 ⑥ 第 9 条第 2 項において、委託者が確約した内容に 反する行為を行った場合。 ⑦ 第二受益者が存在しない場合(ただし、当初委託 | 2. 当初委託者は、本信託関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ① 暴力団 ② 暴力団員 ③ 暴力団準構成員 ④ 暴力団関係企業 ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥ その他前各号に準ずる者 3. 当初委託者は、本信託関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 4. 当初委託者は、受託者が前三項における当初委託者の表明・保証・確約に依拠して本信託契約を締結するものであることを、あらかじめ了解していることをここに確認します。 5.(省略) 第 10 条(受託者の注意義務等及び免責) 1.~2.(省略) 3. 受託者は、当初委託者の相続開始については、第二受益者からの届出受領その他の方法により確認するものとし、当初委託者に相続が開始したか否かにつき、受託者自らが、能動的に調査・確認する義務を一切負わないものとします。 4.~5.(省略) 第 11 条(信託財産の運用) 1.~3.(省略) 4.前三項の定めにかかわらず、受託者は、第 29 条第 2 項に定める場合その他、信託財産に属する金銭で野村投資一任口座にて保管されない金銭(以下、「待機資金」といいます。)がある場合には、単独で、または運用方法が同じである他の信託の信託財産に属する金銭と合同して、有担保コールローンまたは受託者の固有勘定への貸付により運用することができるものとします。(以下、省略) 第 26 条(受託者からの解約等) 1. 受託者は次の各号に掲げる場合には、あらかじめ委託者に対して書面による通知を行った上で、本信託契約の全部または一部を解約することができるものとします。 ①~④(省略) ⑤ 第 9 条第 1 項において当初委託者が表明・保証した内容につき、虚偽であることが判明した場合。 (追加) ⑥ 第二受益者が存在しない場合(第二受益者が死亡 |
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者が指定した第二受益者が当初委託者に相続が開 始するより前に死亡し、または受託者の事前の承諾を得て当初委託者が第二受益者の指定を解除し、かつ、その後新たに受益者となるべき者の指定がなされていない場合に限ります。)において、当初委託者が、第 6 条第 6 項ただし書きの定めに従い、新たに受益者となるべき者の指定を受託者所定の期日までに行なわなかった場合。なお、本号に基づき解約され終了した本信託の受益権は、第一受益者に帰属するものとします。 (削除) ⑧ 第 41 条第 1 項第 8 号に定める事由が生じたことを受託者が知った場合。 ⑨ 委託者が民法第20 条第1 項に定められる制限行為 能力者に該当し、かつ、第 36 条第 1 項に基づき委託者の法定代理人によって指定指図人の指定が解除された場合。 ⑩ (省略) ⑪ (省略) 2. 受託者は次の各号に掲げる場合において、予告なく、本信託契約の全部または一部を解約することができるものとします。 ① 第 9 条第 3 項において、委託者が本信託関係者につき表明・確約した内容が、虚偽であることが判明した場合。 ② (省略) ③ 本信託関係者、その他本信託契約の関係者(もしあれば)が、第 9 条第 3 項各号のいずれかに該当すると認められる場合。 ④ 本信託関係者、その他本信託契約の関係者(もしあれば)が、自らまたは第三者を利用して第 9 条第 4 項各号のいずれかに該当する行為を行った場合。 3.次の各号に掲げる場合は、本信託契約は当然に解約されるものとします。 ① ~②(省略) ③ 第二受益者が存在しない場合において、委託者に相続が開始した場合(第二受益者の死亡と委託者の相続開始が同時に発生した場合、及び両者の先後が明らかでない場合を含みます。)。なお、本号に基づき解約され終了した本信託の受益権は、受益者の相続財産に帰属するものとします。 ④ (省略) 4.(省略) 第 27 条(信託の終了に伴う信託財産の交付) 1.受託者は、第 24 条の定めに従って本信託が終了する場合、投資一任契約の全部の解約が行われ、野村投資一任口座より受託者が金銭を受領した日(以下、「最終計算期日」といいます。)以降すみやかに、当該信託財産たる金銭を受益者に交付するものとします。(以下、 省略) | し、または受託者の事前の承諾を得て当初委託者が第二受益者の指定を解除し、かつ、その後新たに受益者となるべき者の指定がなされていない場合をいいます。以下同じ。)において、当初委託者が、第 6 条第 6 項ただし書きの定めに従い、新たに受益者となるべき者の指定を受託者所定の期日までに行なわなかった場合。なお、本号に基づき解約され終了した本信託の受益権は、第一受益者に帰属するものとします。 ⑦ 「第二受益者による表明保証・承諾・約束」(末 尾 1)(6)に定める遺留分減殺請求に関し価格弁償を行ったこと等を合理的に証する書面の届出を受益者が同書所定の期日までに受託者に提出できなかった場合。 ⑧ 第 41 条第 1 項第 9 号に定める事由が生じたことを受託者が知った場合。 (追加) ⑨ (省略) ⑩ (省略) 2. 受託者は次の各号に掲げる場合において、予告なく、本信託契約の全部または一部を解約することができるものとします。 ① 第 9 条第 2 項において、当初委託者が本信託関係者につき表明・確約した内容が、虚偽であることが判明した場合。 ② (省略) ③ 本信託関係者、その他本信託契約の関係者(もしあれば)が、第 9 条第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる場合。 ④ 本信託関係者、その他本信託契約の関係者(もしあれば)が、自らまたは第三者を利用して第 9 条第 3 項各号のいずれかに該当する行為を行った場合。 3.次の各号に掲げる場合は、本信託契約は当然に解約されるものとします。 ① ~②(省略) ③ 第二受益者が存在しない場合において、当初委託 者に相続が開始した場合(第二受益者の死亡と当初委託者の相続開始が同時に発生した場合、及び両者の先後が明らかでない場合を含みます。)。なお、本号に基づき解約され終了した本信託の受益権は、第一受益者の相続財産に帰属するものとします。 ④(省略) 4.(省略) 第 27 条(信託の終了に伴う信託財産の交付) 1.受託者は、第 24 条の定めに従って本信託が終了する場合、投資一任契約の全部の解約が行われ、野村投資一任口座より受託者が金銭を受領した日(以下、「最終計算期日」といいます。)以降すみやかに、当該信託財産たる金銭を受益者に交付するものとします。ただし、当初 委託者の相続開始以降に本信託が終了する場合は、受託 |
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2. (省略) 第 28 条(一部解約に伴う信託財産の一部交付) 1. (省略) 2. 前条第 1 項のなお書き及び第 2 項の規定は、前項の定めによる信託財産の一部交付を行う場合に準用します。 (削除) (以下、旧第 30 条を新 29 条とし、旧第 36 条までの条数を順次 各 1 条ずつ繰り上げ) 第 36 条(指定指図人に関する取扱い) 1. 委託者は、受託者所定の方法により、第二受益者を指 定指図人として指定・解除することができるものとします。 2. 指定指図人は、(ⅰ)受託者所定の方法により、委託者に係る成年後見開始に関する登記事項証明書の届出 が行われた場合、または、(ⅱ)受託者所定の方法により、委託者に係る任意後見監督人の選任に関する登記事項証明書の届出が行われた場合、以後、委託者のために第 25 条に基づく本信託契約の全部または一部の解約に関する代理権を行使できるものとします。 3. 指定指図人は、受託者所定の方法により、その地位を 辞任することができるものとします。 第 37 条(法定代理人に関する取扱い) 第 25 条に基づき委託者が有する本信託契約の全部または一部の解約権は、委託者固有の権利であり、委託者の法定代理人が当該権利を行使することはできないものとします。ただし、指定指図人の同意がある場 合、受託者が委託者の生存・健康等の観点から差し迫 | 者所定の念書を受益者が受託者に差し入れることを、信 託財産の交付の条件とします。(以下、省略) 2. (省略) 第 28 条(一部解約に伴う信託財産の一部交付) 1. (省略) 2. 前条第 1 項のただし書き及びなお書きならびに第 2項の規定は、前項の定めによる信託財産の一部交付を行う場合に準用します。 第 29 条(遺留分減殺請求発生時の信託財産の交付に係る特則) 1. 第 26 条第 1 項第 7 号の事由により本信託の全部が解 約され、本信託が終了する場合、受託者は、第 27 条の定めにかかわらず、信託財産に属する金銭を供託所に供託することをもって受益者への交付に代えることができるものとします。 2. 前項の場合において、金銭を供託することができない と受託者が判断した場合(なお、受託者は、当該判断の当否について一切の責任を負わないものとします。)、受託者は、第 27 条の定めにかかわらず、当該遺留分減殺請求に係る確定判決、和解調書または調停調書(以下、本項において「確定判決等」といいます。)の提示が受託者に対してなされるまでの期間、信託財産の交付を行わないものとし、第 11 条第 4 項に基づき当該信託財産に属する金銭を運用するものとします。これにより、委託者、受益者または信託財産に損失が生じたとしても、受託者は、その一切の損失について責任を負わないものとします。なお、受託者は確定判決等の提示がなされた場合には、確定判決等の内容に従いすみやかに信託財産を交付するものとします。この場合、受託者は、交付日まで(同日を含みます。)の期間に発生した信託財産が負担すべき費用等(第 22 条に基づく信託費用ならびに第 23 条に基づく信託報酬及び消費税を含みますが、これに限りません。)を信託財産から差し引いた後の残額を、確定判決等の内容に従い交付するものとします。 (追加) 第 37 条(本信託契約の解約に係る法定代理人に係る取扱い) 本信託において、第 25 条に基づき委託者が有する本信託契約の全部または一部の解約に係る申出権は、委託者固有の権利であり、委託者の法定代理人が当該権限を行使することはできないものとします。ただし、 受託者が委託者の生存・健康等の観点から差し迫った |
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った必要がある場合と認めた場合、その他受託者が特 段の事情を認めた場合には、委託者の法定代理人は、第 25 条に基づき本信託契約の全部または一部の解約を申し出ることができるものとします。 第 41 条(重要な事実の届出) 本信託関係者は、次の各号に掲げる事由があるときは、これを遅滞なく受託者に届け出た上、受託者の指定する手続きをとるものとします。 ①~④(省略) ⑤ 第 26 条第 1 項第 2 号、第 5 号、第 6 号及び同条 第 2 項各号に掲げる事実の発生 ⑥~⑦(省略) (削除) ⑧ 本信託に関連して委託者、第二受益者または受益者が詐害行為取消請求を受けた場合 ⑨ (省略) | 必要がある等の特段の事情を認めた場合には、委託者の法定代理人は本信託契約の全部または一部の解約に係る申出権を行使することができるものとします。 第 41 条(重要な事実の届出) 本信託関係者は、次の各号に掲げる事由があるときは、これを遅滞なく受託者に届け出た上、受託者の指定する手続きをとるものとします。 ①~④(省略) ⑤ 第 26 条第 1 項第 2 号、第 5 号及び同条第 2 項各号に掲げる事実の発生 ⑥~⑦(省略) ⑧ 本信託に関連して受益者が遺留分減殺請求を受け た場合 ⑨ 本信託に関連して当初委託者または第二受益者も しくは受益者が詐害行為取消請求を受けた場合 ⑩(省略) |
第二受益者による表明保証・承諾・約束 末尾1 | |
私は、第二受益者に指定された場合及び受益者となった場合のそれぞれについて、当初委託者と貴社との間で遺言代用信託約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき締結された信託契約に関して、以下の各項に服することに同意します。(以下、省略) (1)~(2)(省略) (3) 私は、本約款第 9 条(委託者の表明・保証・確約)第 3 項各号のいずれにも該当しないことを表明 し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。また、自らまたは第三者を利用して本約款第 9 条(委託者の表明・保証・確約)第 4 項各号のいずれかに該当する行為を行わず、それらの違反により受託者または信託財産に生じた一切 の損失及び費用(合理的な範囲の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬及び費用を含みます。)を、受託者及び信託財産のために補償します。(以下、省略) (4)~(5)(省略) (6) 私は、本信託の設定は遺留分の計算対象となるた め、第二受益者以外の推定相続人の遺留分を侵害する結果となる場合がある旨を委託者から説明を受け、将来、私が遺留分侵害額請求権の行使を受ける可能性があることを認識しております。委託者の相続開始後、私が遺留分侵害額請求権の行使を受けた場合、遺留分権利者に対して負担する金銭債務を弁済する等、自らの責任において解決を図るものとし、受託者の責任を一切問いません。 (削除) | 私は、第二受益者に指定された場合及び受益者となった場合のそれぞれについて、当初委託者と貴社との間で遺言代用信託約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき締結された信託契約に関して、以下の各項に服することに同意します。(以下、省略) (1)~(2)(省略) (3) 私は、本約款第 9 条(当初委託者の表明・保証・確約)第 2 項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。また、自らまたは第三者を利用して本約款第 9 条(当初委託者の表明・保証・確約)第 3 項各号のいずれかに該当する行為を行わず、それらの違反により受託者または信託財産に生 じた一切の損失及び費用(合理的な範囲の弁護 士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬及び費用を含みます。)を、受託者及び信託財産のために補償します。(以下、省略) (4)~(5)(省略) (6) 私は、当初委託者の相続開始後、遺留分減殺請求 を受けた場合、すみやかに受託者にその旨を届け出ます。また、他の推定相続人の侵害した遺留分について自ら価格弁償を行い、自らの責任において解決を図るものとし、受託者の責任を一切問いません。なお、本信託の受益権に係る相続人間の争いが解消した場合には、すみやかに受託者に届け出て、価格弁償を行ったこと等を合理的に証する書面を受託者に提出します。また、遺留分減殺請求の事実を受託者が知ってから6 ヶ月経過しても受益者が当該届出を提出できなかった場合、本約款第 26 条(受託者からの解約等)に基づく解約がなされることを承諾します。 (7) 私は、当初委託者の相続開始後、本信託契約の一 部解約または全部解約による信託財産の交付請求を行う場合、相続人間の争いがない旨及び受託者の責任を一切問わない旨の念書を受託者に差し入れます。 |
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損失の危険に関する事項 末尾2 | |
4.本信託に係る重要事項 当初信託金の額は 3,000 万円以上の金額とします。また、投資一 任契約の契約金額が 3,000 万円を下回ることとなる本信託契約の一部解約はできないものとします。 第二受益者は原則、委託者の推定相続人から指定頂きます。 第二受益者は、委託者の相続開始により、本信託の受益権を取得し、受益者となると同時に本信託契約の委託者の地位を承継します。また、受益者による受益権の放棄はできません。 本信託契約の委託者の地位を承継した第二受益者(ただし、当初 委託者が指定した第二受益者に限ります。)は、本信託契約に従い、受益者となるべき者を指定することができるものとします。なお、当該受益者となるべき者が本信託契約の委託者の地位を承継した場合には、次の受益者となるべき者を指定することはできません。 委託者は、受託者所定の方法により、第二受益者を指定指図人と して指定・解除することができるものとします。 委託者に相続が開始した際、受益者が受け取る一時金の金額などにより、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合があります。委託者の相続開始後、第二受益者が遺留分侵害額請求権の行使を 受けた場合、遺留分権利者に対して負担する金銭債務を弁済する等、自らの責任において解決を図るものとし、受託者の責任を一切問いません。 委託者は、遺言により受益者指定権等を行使しようとする場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとし、受託者の承諾なく遺言によって受益者指定権等が行使された場合、これにより受益者として指定されたことをもって、当該受益者はその旨を受託者に対抗することはできません。 | 4.本信託に係る重要事項 当初信託金の額は 3,000 万円以上の金額とします。また、投資一 任契約の契約金額が 3,000 万円を下回ることとなる本信託契約の一部解約はできないものとします。 第二受益者は原則、当初委託者の推定相続人から指定頂きます。第二受益者は、当初委託者の相続開始により、本信託の受益権を取得すると同時に本信託契約の委託者の地位を承継します。第二 受益者による受益権の放棄はできません。 当初委託者に相続が開始した際、受益者が受け取る一時金の金額などにより、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合があります。この場合、結果として受益者が信託財産全体の金額を受け取 れない可能性があります。 当初委託者の相続開始後に信託財産を交付する時には受益者から 念書を申し受けます。当初委託者に相続が開始した後、受益者に対して遺留分減殺請求がなされた場合、受益者は受託者にその旨を通知するものとします。また、受益者は他の推定相続人の遺留分について自ら価格弁償するものとし、本信託の受益権に係る相続人間の争いが解消した場合にはすみやかに価格弁償を行ったこと等を合理的に証する書面を受託者に提出するものとします。受託者は、遺留分減殺請求がなされた旨の通知を受け取ってから価格弁償を行ったこと等の書面を受け取るまでの間、信託財産の払出を拒むことができ、受託者は遅延損害金その他の責任は負いません。 受託者が、遺留分減殺請求がなされたことを知ってから 6 ヶ月た っても価格弁償が行われなかった場合、受託者は本信託契約の全部を解約し、金銭を供託することをもって受益者への交付に代えることができます。なお、金銭を供託することができないと受託者が判断した場合は、本信託契約に基づき金銭を管理・運用することができます。 当初委託者は、遺言により受益者指定権等を行使しようとする場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとし、受託者の承諾なく遺言によって受益者指定権等が行使された場合、これにより受益者として指定されたことをもって、当該受益者はその旨を受 託者に対抗することはできません。 |
遺留分にかかる条項の適用時期に関する特別の定め 末尾4 | |
(別添1の通り追加) | (追加) |
取引報告書等の電磁的方法による交付にかかる取扱規定 末尾5 | |
(別添2の通り追加) | (追加) |
野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款 | |
第 2 条(定義) 本約款において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによります。 ①ラップ信託契約 お客様を委託者とし、野村信託銀行株式会社 (以下、「野村信託銀行」といいます)を受託者とするラップ信託約款(遺言代用信託約款)に基づく遺言代用信託契約(その後の変更を含みます)をいいます。 ②~⑯(省略) ➃指定指図人 ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人として指定した者をいいます。 第 10 条の 2(投資計画の変更の特則) | 第 2 条(定義) 本約款において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによります。 ①ラップ信託契約 お客様と野村信託銀行株式会社(以下、「野村信託銀行」といいます)との間で締結されるラップ信託約款(遺言代用信託約款)に基づく遺言代用信託契約(その後の変更を含みます)をいいます。 ②~⑯(省略) (追加) (追加) |
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1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場合において、次に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、 以後、当社所定の方法により、前条に定める投資計画の変更(但し、同条第 1 項第 1 号に定める契約金額の増額を除きます)、次条第 1 項に定める本契約の解約を、お客様に代わり行う権限を有するものとします。 ①野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る成年後見開始 に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 ②野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る任意後見監督 人の選任に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 2.前項に基づき指定指図人が前条に定める投資計画の変更を行う 権限を有する場合において、お客様の法定代理人が前条に定める投資計画の変更を行う場合には、指定指図人による同意を法定代理人の変更の申し出の条件とします。 第 11 条(解約及び失効) 1~3(省略) 4.お客様について相続が開始した場合、本契約は、相続開始日をもって失効します。但し、本契約失効後も、当社及び野村信託銀行が第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意につい ての通知を受領している場合(第 10 条第 1 項第 1 号の場合には、 同条第 3 項第三文に従い、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更を有効なものと取り扱い、当該投資計画の変更(これに伴う第 9 条に定める料金の収受を含みます)を履行し、お客様並びにラップ信託契約に係る第二受益者及び受益者はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 第 11 条の 2(解約の特則) 1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場 合において、第 10 条の 2 第 1 項各号に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、お客様に代わり、第 11 条第 1 項に定める本契約の解約を行う権限を有するものとします。 2.前項に基づき指定指図人が第11 条第1 項に定める本契約の解約 を行う権限を有する場合において、お客様の法定代理人がお客様のために第 11 条第 1 項に定める本契約の解約を行う場合に は、指定指図人の同意を条件とします。 | 第 11 条(解約及び失効) 1~3(省略) 4.お客様について相続が開始した場合、本契約は、相続開始日をもって失効します。但し、本契約失効後も、当社及び野村信託銀行が第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意につ いての通知を受領している場合(第 10 条第 1 項第 1 号の場合 には、同条第 3 項第三文に従い、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更を有効なものと取り扱い、当該投資計画の変更(これに伴う第 9 条に定める料金の収受を含みます)を履行し、お客様及びラップ信託契約に係る第二受益者はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 (追加) |
停止条件付野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款 | |
第 2 条(定義) 本約款において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによります。 ①ラップ信託契約 お客様が第二受益者として現に指定されている、野村信託銀行株式会社(以下、「野村信託銀行」といいます)を一方当事者として締結されたラップ信託約款(遺言代用信託約款)に基づく遺言代用信託契約(その後の変更を含みます)(なお、当該遺言代用信託契約の当初の委託者を「当 初委託者」といい、本契約締結時における当該遺言代用信託契約の委託者を「委託者」といいます)をいいます。 ②~③(省略) ④契約金額 運用資産の価額をいいます。委託者の相続開始以前 (相続開始時点を含みます)は原投資一任契約に定める契約金額のことをいいます。その後は、第 22 条第 2 項に基づき本契 約が更新されたとき、及び、第 10 条第 1 項に基づき投資計画が変更されたときに調整されます。 ⑤~⑪(省略) ⑫運用開始日 当初委託者と当社との間で締結された、野村 | 第 2 条(定義) 本約款において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによります。 ①ラップ信託契約 お客様が第二受益者として現に指定されている、野村信託銀行株式会社(以下、「野村信託銀行」といいます)を一方当事者として締結されたラップ信託約款(遺言代用信託約款)に基づく遺言代用信託契約(その後の変更を含みます)(なお、当該遺言代用信託契約の契約締結時におけ る委託者を「当初委託者」といいます)をいいます。 ②~③(省略) ④契約金額 運用資産の価額をいいます。当初委託者の相続開始以前(相続開始時点を含みます)は原投資一任契約に定める契約金額のことをいいます。その後は、第 22 条第 2 項に基づき 本契約が更新されたとき、及び、第 10 条第 1 項に基づき投資計画が変更されたときに調整されます。 ⑤~⑪(省略) ⑫運用開始日 原投資一任契約に係る野村 SMA 取引を開始す |
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SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款に基づく 投資一任契約(その後の変更を含みます)において規定された運用開始日をいいます。 ⑬~⑭(省略) ⑮原投資一任契約 ラップ信託契約につき、委託者と当社との間で締結された、野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一 任契約約款または停止条件付野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款に基づく投資一任契約(その後の変更を含みます)をいいます。 ⑯関連投資一任契約 ラップ信託契約につき、当社との間で締 結された、野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款または停止条件付野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款に基づく投資一任契約(その後の変更を含みます)のうち本契約以外のものをいいます。 ➃野村投資一任口座 原投資一任契約及びラップ信託契約に基づき開設される、野村信託銀行名義の口座をいいます。 ⑱SMA 手数料 第 8 条第 2 項に規定される口座資産の記帳による管理を行うこと等の対価として当社が収受する手数料及びラップ信託契約に係る野村信託銀行に対する信託報酬を総称していいます。 ⑲指定指図人 ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人と して指定した者をいいます。 第 3 条(投資判断・投資実行の一任) 1.委託者の相続開始日において委託者の相続開始を停止条件として、お客様は、野村 SMA 取引に関し、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部を当社に一任するとともに、当該投資判断に基づいてお客様に代わって投資を行うために必要な権限(ラップ信託契約に基づく野村信託銀行への運用資産についての指図権限を含みます)を当社に委任するものとします。 2.委託者の相続開始後において、お客様が口座資産を引き出す場合は、第 10 条に定める減額または第 11 条に定める解約の手続を経た上でラップ信託契約に従って行うものとします。 第 5 条(効力発生日) 本契約の契約締結日は、以下のとおりとします。なお、本契約に基づく投資一任の効力は、委託者の相続開始日において委託 者の相続開始を停止条件として発生するものとします。 ① 当初委託者によるラップ信託契約に係る信託設定の申込みにあわせて、お客様による本契約に係る申込みがなされた場合 原投資一任契約の契約締結日 ②ラップ信託契約に基づく信託設定日以後に、第二受益者の新たな指定に伴ってお客様による本契約に係る申込みがなされた場合 ラップ信託契約に基づき野村信託銀行が当該新たな第二受益者の指定を承諾した日 第 6 条(投資の方法及び取引の種類) 1~3(省略) 4.委託者の相続開始後において、当社は、ご利用頂いている個別運用商品による運用の継続が困難であると判断した場合、新たにご利用頂く個別運用商品及び個別運用商品の資産配分比率の調整等について、お客様と協議させて頂きます。 5~6(省略) | る日をいいます。 ⑬~⑭(省略) ⑮原投資一任契約 ラップ信託契約につき、当初委託者と当社との間で締結された、野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投 資一任契約約款に基づく投資一任契約(その後の変更を含みます)をいいます。 (追加) ⑯野村投資一任口座 原投資一任契約及びラップ信託契約に基づき開設される、野村信託銀行名義の口座をいいます。 ➃SMA 手数料 第 8 条第 2 項に規定される口座資産の記帳による管理を行うこと等の対価として当社が収受する手数料及びラップ信託契約に係る野村信託銀行に対する信託報酬を総称していいます。 (追加) 第 3 条(投資判断・投資実行の一任) 1. 当初委託者の相続開始日において当初委託者の相続開始を停止条件として、お客様は、野村 SMA 取引に関し、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部を当社に一任するとともに、当該投資判断に基づいてお客様に代わって投資を行うために必要な権限(ラップ信託契約に基づく野村信託銀行への運用資産についての指図権限を含みます)を当社に委任するものとします。 2. 当初委託者の相続開始後において、お客様が口座資産を引き出す場合は、第 10 条に定める減額または第 11 条に定める解約の手続を経た上でラップ信託契約に従って行うものとします。 第 5 条(効力発生日) 本契約の契約締結日は、以下のとおりとします。なお、本契約に基づく投資一任の効力は、当初委託者の相続開始日において当初委託者の相続開始を停止条件として発生するものとします。 ① 当初委託者によるラップ信託契約に係る申込みにあわせて、お客様による本契約に係る申込みがなされた場合 原投資一任契約の契約締結日 ② 当初委託者によるラップ信託契約の信託設定日以後に、ラッ プ信託契約に係る第二受益者(以下、「第二受益者」といいます)の新たな指定に伴ってお客様による本契約に係る申込みがなされた場合 ラップ信託契約に基づき野村信託銀行が当該新たな第二受益者の指定を承諾した日 第 6 条(投資の方法及び取引の種類) 1~3(省略) 4.当初委託者の相続開始後において、当社は、ご利用頂いている個別運用商品による運用の継続が困難であると判断した場合、新たにご利用頂く個別運用商品及び個別運用商品の資産配分比率の調整等について、お客様と協議させて頂きます。 5~6(省略) |
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第 10 条(投資計画の変更) 1.お客様は、運用開始日の 1 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、2 回目の月末日)以降で、委託者の相続開始後に、本約款及びラップ信託契約に従い、次に掲げる事項 (以下、「投資計画の変更」といいます)を行うことができます。 (後略) 2~4(省略) 5. (前略)なお、委託者の相続開始前に作成された原投資一任契約に係る変更覚書で、委託者の相続開始後に変更適用日が指定されているものについては、相続開始後も有効なものと取り扱い、お客様は当該変更覚書に係る当社の履行について異議を述べないものとします。 6.投資計画の変更の回数は、第 22 条に定める契約期間毎に、関連 投資一任契約及び本契約に係る変更適用日のいずれをも基準として 6 回を上限とします。(後略) 7.投資計画の変更の申込がなされ、お客様が当該申込を全て撤回した場合(委託者の相続開始前に原投資一任契約に関して投資計画の変更の申込みがなされ、原投資一任契約に係るラップ信託契約の委託者が当該申込みを撤回した場合を含みます)においても、前項に定める変更回数の制限の適用に当たっては、変更が行われたものとみなされます。なお、委託者の相続開始前に原投資一任契約に関してなされた投資計画の変更の申込については、お客様は撤回をすることができません。また、委託者について相続が開始した場合、当社及び野村信託銀行が原投資一任契約第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意についての通知を受領している場合(契約金額の増額の場合、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに、原投資一任契約に従い相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更(これに伴う料金の収受を含みます)を履行し、お客様はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 8~12(省略) 第 10 条の 2(投資計画の変更の特則) 1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場 合において、次に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、以後、当社所定の方法により、前条に定める投資計画の変更(但し、同条第 1 項第 1 号に定める契約金額の増額を除きます)、次条第 1 項に定める本契約の解約を、お客様に代わり行う権限を有するものとします。 ①野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る成年後見開始 に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 ②野村信託銀行所定の方法により、委託者に係る任意後見監督 人の選任に関する登記事項証明書の届出が行われた場合 2.前項に基づき指定指図人が前条に定める投資計画の変更を行う 権限を有する場合において、お客様の法定代理人が前条に定める投資計画の変更を行う場合には、指定指図人による同意を法定代理人の変更の申し出の条件とします。 第 11 条(解約及び失効) 1.お客様は、運用開始日の 3 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、4 回目の月末日)以降で、委託者の相続開始後に、当社の定める書面を提出することにより、本契約を解約することができます(但し、第 10 条第 5 項第二文に定める原投資一任契約に基づく投資計画の変更があった場合、お客様が 解約することができるのは、当該投資計画の変更の変更適用日 | 第 10 条(投資計画の変更) 1.お客様は、運用開始日の 1 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、2 回目の月末日)以降で、当初委託者の相続開始後に、本約款及びラップ信託契約に従い、次に掲げる事項(以下、「投資計画の変更」といいます)を行うことができます。(後略) 2~4(省略) 5. (前略)なお、当初委託者の相続開始前に作成された原投資一任契約に係る変更覚書で、当初委託者の相続開始後に変更適用日が指定されているものについては、相続開始後も有効なものと取り扱い、お客様は当該変更覚書に係る当社の履行について異議を述べないものとします。 6.投資計画の変更の回数は、第 22 条に定める契約期間毎に、原投 資一任契約及び本契約に係る変更適用日のいずれをも基準として 6 回を上限とします。(後略) 7.投資計画の変更の申込がなされ、お客様が当該申込を全て撤回した場合(当初委託者の相続開始前に原投資一任契約に関して投資計画の変更の申込みがなされ、原投資一任契約に係るラップ信託契約の当初委託者が当該申込みを撤回した場合を含みます)においても、前項に定める変更回数の制限の適用に当たっては、変更が行われたものとみなされます。なお、当初委託者の相続開始前に原投資一任契約に関してなされた投資計画の変更の申込については、お客様は撤回をすることができません。また、当初委託者について相続が開始した場合、当社及び野村信託銀行が原投資一任契約第 10 条第 3 項に定める投資計画の変更に係る同意についての通知を受領している場合(契約金額の増額の場合、増額に係る野村投資一任口座への入金を受ける日の前営業日までに、原投資一任契約に従い相続開始を確認できない場合に限ります)には、当社は、当該投資計画の変更(これに伴う料金の収受を含みます)を履行し、お客様はかかる履行について異議を述べることができないものとします。 8~12(省略) (追加) 第 11 条(解約及び失効) 1.お客様は、運用開始日の 3 ヶ月後の応当日(応当日がないときは、運用開始日以降、4 回目の月末日)以降で、当初委託者の相続開始後に、当社の定める書面を提出することにより、本契約を解約することができます(但し、第 10 条第 5 項第二文に定める原投資一任契約に基づく投資計画の変更があった場合、 お客様が解約することができるのは、当該投資計画の変更の変 |
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(当日を含まないものとします)以降とします。)。 2~4(省略) 5.本契約は、以下の各号の事由が生じた場合には、各号記載の日を解約日として、解約されます。 ①第 5 条に基づき本契約の効力が生じた後に、お客様がラップ 信託契約に基づき第二受益者を指定していない状態で、お客様につき相続が開始した場合 当社が当該相続の開始を確認した日の翌営業日(なお、当社はかかる確認をする義務を負うものではありません) ②原投資一任契約が解約された場合原投資一任契約が解約された日 6(省略) 第 11 条の 2(解約の特則) 1.ラップ信託契約に基づきお客様が指定指図人を指定している場 合において、第 10 条の 2 第 1 項各号に掲げる事由が生じたときは、指定指図人は、お客様に代わり、第 11 条第 1 項に定める本契約の解約を行う権限を有するものとします。 2.前項に基づき指定指図人が第11 条第1 項に定める本契約の解約 を行う権限を有する場合において、お客様の法定代理人がお客様のために第 11 条第 1 項に定める本契約の解約を行う場合には、指定指図人の同意を条件とします。 第 18 条(秘密の保持) 1~2(省略) 3.第 1 項にかかわらず、当社は、法令または政府機関、金融商品取引所もしくは金融商品取引業協会の規則等により秘密情報の開示を要請された場合には、これに応ずることができるものとします。また、当社は、委託者及び第二受益者に対して、本契約の内容を開示することができるものとします。 <料金について> 1.経常的な料金の取扱い 投資一任受任料・SMA 手数料の算出は、運用開始日から、当 初委託者が当事者となった関連投資一任契約にかかる契約締結日以降 3 回目の月末日までを初回計算期間とし、その後の計 算期間は前の計算期間に続く 3 ヶ月として、計算期間ごとに行います。(後略) 2~3(省略) 4. 関連投資一任契約の有効期間における料金の取扱い 上記1~3の適用にあたり、関連投資一任契約に係る料金を当 該関連投資一任契約に係る料金の定めに従い当社が受領している期間(本項において、以下、「既収期間」といいます)については、かかる料金を受領している限りにおいて、当社は既収期間に相当する本契約に係る料金をお客様から収受することはしません。 | 更適用日(当日を含まないものとします)以降とします。)。 2~4(省略) 5.本契約は、以下の各号の事由が生じた場合には、各号記載の日を解約日として、解約されます。 ①当初委託者の相続開始後においてお客様につき相続が開始した場合 当社が当該相続の開始を確認した日の翌営業日(なお、当社はかかる確認をする義務を負うものではありません) ②原投資一任契約が解約された場合原投資一任契約が解約された日 6(省略) (追加) 第 18 条(秘密の保持) 1~2(省略) 3. 第 1 項にかかわらず、当社は、法令または政府機関、金融商品取引所もしくは金融商品取引業協会の規則等により秘密情報の開示を要請された場合には、これに応ずることができるものとします。また、当社は、当初委託者に対して、本契約の内容を開示することができるものとします。 <料金について> 1.経常的な料金の取扱い 投資一任受任料・SMA 手数料の算出は、運用開始日から、本 契約締結日以降 3 回目の月末日までを初回計算期間とし、その 後の計算期間は前の計算期間に続く 3 ヶ月として、計算期間ごとに行います。(後略) 2~3(省略) 4. 原投資一任契約の有効期間における料金の取扱い 上記1~3の適用にあたり、原投資一任契約に係る料金を原投 資一任契約に係る料金の定めに従い当社が受領している期間 (本項において、以下、「既収期間」といいます)については、かかる料金を受領している限りにおいて、当社は既収期間に相当する本契約に係る料金をお客様から収受することはしません。 |
以上
(別添1 ラップ信託約款(遺言代用信託約款)末尾4)
遺留分にかかる条項の適用時期に関する特別の定め
2019 年 7 月 1 日よりも前に本信託契約の委託者に相続が開始した場合、遺留分に関する条項に関しては、本文記載の条項に代え、下記条項を追加または読み替えたうえで適用されるものとします。
追加/読替 | 適用条項(2019年7月1日より前に委託者に相続が開始した場合) |
第26条第1項第11号を追加 | 第26条(受託者からの解約等) ⑪「第二受益者による表明保証・承諾・約束」(末尾1)(6)に定める遺留分減殺請求に関し価格弁償を行ったこと等を合理的に証する書面の届出を受益者が同書所定の期日までに受託者に提出できなかった場合。 (第1項第11号として挿入し、第11号を第12号と読替) |
第27条の2を追加 | 第27条の2(遺留分減殺請求発生時の信託財産の交付に係る特則) 1. 第26条第1項第11号の事由により本信託の全部が解約され、本信託が終了する場合、受託者は、第27条の定めにかかわらず、信託財産に属する金銭を供託所に供託することをもって受益者への交付に代えることができるものとします。 2. 前項の場合において、金銭を供託することができないと受託者が判断した場合(なお、受託者は、当該判断の当否について一切の責任を負わないものとします。)、受託者は、第27条の定めにかかわらず、当該遺留分減殺請求に係る確定判決、和解調書または調停調書(以下、本項において「確定判決等」といいます。)の提示が受託者に対してなされるまでの期間、信託財産の交付を行わないものとし、第11条第4項に基づき当該信託財産に属する金銭を運用するものとします。これにより、委託者、受益者または信託財産に損失が生じたとしても、受託者は、その一切の損失について責任を負わないものとします。なお、受託者は確定判決等の提示がなされた場合には、確定判決等の内容に従いすみやかに信託財産を交付するものとします。この場合、受託者は、交付日まで(同日を含みます。)の期間に発生した信託財産が負担すべき費用等(第22条に基づく信託費用ならびに第 23条に基づく信託報酬及び消費税を含みますが、これに限りません。)を信託財産から差し引いた後の残額を、確定判決等の内容に従い交付するものとします。 |
第41条第9号を追加 | 第41条(重要な事実の届出) ⑨本信託に関連して受益者が遺留分減殺請求を受けた場合 (第9号として挿入し、第9号を第10号と読替) |
末尾1(6)を読替 | 末尾1(第二受益者による表明保証・承諾・約束) (6)私は、委託者の相続開始後、遺留分減殺請求を受けた場合、すみやかに受託者にその旨を届け出ます。また、他の推定相続人の侵害した遺留分について自ら価格弁償を行い、自らの責任において解決を図るものとし、受託者の責任を一切問いません。なお、本信託の受益権に係る相続人間の争いが解消した場合には、すみやかに受託者に届け出て、価格弁償を行ったこと等を合理的に証する書面を受託者に提出します。また、遺留分減殺請求の事実を受託者が知ってから6ヶ月経過しても受益者が当該届出を提出できなかった場合、本約款第26条(受託者からの解約等)に基づく解約がなされることを承諾します。 |
末尾1(7)を追加 | 末尾1(第二受益者による表明保証・承諾・約束) (7)私は、委託者の相続開始後、本信託契約の一部解約または全部解約による信託財産の交付請求を行う場合、相続人間の争いがない旨及び受託者の責任を一切問わない旨の念書を受託者に差し入れます。 |
末尾2.4を読替 | 末尾2(損失の危険に関する事項) 4.本信託に係る重要事項 当初信託金の額は3,000万円以上の金額とします。また、投資一任契約の契約金額が3,000万円を下回ることとなる本信託契約の一部解約はできないものとします。 第二受益者は原則、委託者の推定相続人から指定頂きます。 第二受益者は、委託者の相続開始により、本信託の受益権を取得し、受益者となると同時に本信託契約の委託者の地位を承継します。受益者による受益権の放棄はできません。 委託者に相続が開始した際、受益者が受け取る一時金の金額などにより、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合があります。この場合、結果として受益者が信託財産全体の金額を受け取れない可能性があります。 委託者の相続開始後に信託財産を交付する時には受益者から念書を申し受けます。委託者に相続が開始した後、受益者に対して遺留分減殺請求がなされた場合、受益者は受託者にその旨を通知するものとします。また、受益者は他の推定相続人の遺留分について自ら価格弁償するものとし、本信託の受益権に係る相続人間の争いが解消した場合にはすみやかに価格弁償を行ったこと等を合理的に証する書面を受託者に提出するものとします。受託者は、遺留分減殺請求がなされた旨の通知を受け取ってから価格弁償を行ったこと等の書面を受け取るまでの間、信託財産の払出を拒むことができ、受託者は遅延損害金その他の責任は負いません。 受託者が、遺留分減殺請求がなされたことを知ってから6ヶ月たっても価格弁償が行われなかった場合、受託者は本信託契約の全部を解約し、金銭を供託することをもって受益者への交付に代えることができます。なお、金銭を供託することができないと受託者が判断した場合は、本信託契約に基づき金銭を管理・運用することができます。 委託者は、遺言により受益者指定権等を行使しようとする場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとし、受託者の承諾なく遺言によって受益者指定権等が行使された場合、これにより受益者として指定されたことをもって、当該受益者はその旨を受託者に対抗することはできません。 |
第 1 条 目的
(別添2 ラップ信託約款(遺言代用信託約款)末尾5)
取引報告書等の電磁的方法による交付にかかる取扱規定
本規定は、ラップ信託約款(遺言代用信託約款)(以下、「本約款」といいます。)第 31 条ならびに野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)投資一任契約約款第 17 条の書面とは別途に、受託者が信託財産の管理・運用のために野村證券に開設し
た投資一任口座で管理される信託財産の運用状況等の情報(以下、「運用データ」といいます。)を記載した第 3 条で規定する書面(以下、「対象書面」といいます。)を本信託の委託者(以下、「委託者」といいます。)に対して交付するサービスに代えて、当該運用データを電子情報処理組織(野村證券の使用にかかるコンピューターと、委託者の使用にかかるコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます)を使用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により委託者へ提供し、委託者が電磁的方法により運用データの提供を受けるサービス(以下、「電子交付」といいます。)における方法等を定めることを目的とします。なお、別途定義する場合を除き、用語の意味は、本約款において定義される意味によります。
第 2 条 電子交付の利用
(1)次の各号のすべてに該当する場合に、電子交付の利用に関する委託者と受託者との間の契約(以下、「本契約」といいます。)は成立し、委託者はこの規定に基づいて電子交付を利用することができるものとします。
①委託者が受託者所定の方法により電子交付をお申込みになり、かつ、受託者及び野村證券がこれを承諾した場合
②委託者が電子交付を受けられる通信機器、通信回線及び閲覧環境等を保有している場合
③受託者が委託者からの本信託契約の締結にかかる申込みを承諾した場合、または受託者との間で本信託契約が成立している場合
(2)運用データの提供は、「野村の証券取引約款」に基づき、野村證券が提供するインターネットを利用した証券情報等にかかるサービス(以下、「WEB サービス」といいます。)を通じて行われるものとします。
(3)受託者は、前条の目的に該当しないサービス(株式等の売買発注及び金銭の引出請求を含むが、これに限りません。)については、受託者が野村證券の指定する手続きを行うことによりその利用範囲を制限するものとします。
(4)委託者は、本サービスの利用にあたり必要となる通信回線及び使用設備等については、自己の費用と責任で用意するものとし、受託者及び野村證券はこれに関して何ら義務もしくは責任を負わないものとします。
第 3 条 対象書面
対象書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関連諸規則等において規定されている書面、及び受託者及び野村證券が提供するその他の報告書等のうち、受託者及び野村證券が定め、WEB サービス上に掲げる書面とします。なお、受託者及び野村證券が対象書面を追加する場合は、事前に WEB サービス上にて告知を行うものとします。
第 4 条 申込方法
(1)委託者が電子交付をお申込みになる場合は、この規定の内容を承諾いただいたうえで、受託者所定の申込書により、または WEB サービス上でお申込みいただくものとします。
(2)委託者が電子交付のお申込みを行うに当たっては、すべての対象書面について包括的に契約を行うものとし、対象書面の一部のみについて電子交付とする取扱いはできないものとします。また、お申込みの対象となる書面には、本契約の締結後、前条の規定に基づき対象書面となるものも含まれるものとします。
第 5 条 電子交付の内容確認
第 2 条に基づき、本契約が成立した場合、委託者は WEB サービス上にて取引データ、残高データのほか、野村 SMA 投資状
況等のデータ等を確認できるものとします。
第 6 条 電子交付による提供方法
(1)電子交付は WEB サービス上で運用データを提供することにより行います。
(2)前項の提供は PDF ファイルにより行うため、委託者は野村證券が提供する PDF ファイルを閲覧可能な PDF 閲覧ソフトを使用し閲覧するものとします。
(3)電子交付は、委託者の使用にかかるコンピューターにダウンロード及びプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。
(4)委託者は利用時間、利用期間は野村證券の定める時間、期間に従うものとします。
(5)委託者は WEB サービスを利用するにあたりパスワードの再発行が必要となった場合には、野村證券にその旨を届け出たうえで野村證券所定の方法により再発行を依頼するものとします。なお、この場合、パスワードが再発行されるまでの間、野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)の運用データの提供がされないことに起因して委託者に生じた損害については、受託者及び野村證券はその責を負わないものとします。
第 7 条 書面による例外交付
本契約が成立した後でも、法令の変更、監督官庁の指示、または受託者もしくは野村證券の都合により運用データを電子交付によらず、書面により交付する場合があります。その場合、電子交付は行いません。
第 8 条 本契約の終了
(1)次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、本契約は終了するものとします。
①委託者が受託者所定の方法により、電子交付の利用中止を申し出された場合
②委託者との本信託契約が終了した場合
③委託者の WEB サービス利用が終了し、または解約された場合
④次に掲げるいずれかの事由またはその他止むを得ない事由により、受託者または野村證券が解約を申し出た場合イ 野村證券の「野村の証券取引約款」の規定に照らし、委託者による電子交付のご利用が不適当であると、野村
證券が判断した場合
ロ 委託者が受託者または野村證券への届出事項等につき虚偽の届出を行なっていたことが判明した場合ハ 委託者が第 2 条各号のいずれかの要件を欠くに至った場合
ニ 委託者がこの規定に違反した場合
ホ 委託者が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると受託者または野村證券が判断した場合ヘ 上記のほか、委託者による電子交付の利用が不適当であると受託者または野村證券が判断した場合
(2)本契約が終了した場合、委託者から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。
第 9 条 電子交付の方法の変更
(1)受託者または野村證券は、委託者にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。
(2)受託者及び野村證券は、前項にて定める変更により生じた委託者の損害については、その責を負わないものとします。
第 10 条 電子交付の停止
(1)受託者及び野村證券は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、委託者にあらかじめ通知することなく、電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。
(2)受託者及び野村證券は、前項にて定める電子交付の停止により生じた委託者の損害については、受託者もしくは野村證券に故意または重大なる過失のない限り、その責を負わないものとします。
第 11 条 免責
(1)受託者及び野村證券は、自己の故意または重過失による場合を除き、電子交付にかかる遅延及び内容の不備等に起因して、委託者に生じた損害について、その責を負わないものとします。
(2)委託者が使用する通信回線の不良、使用機器の故障等により電子交付が不能となった場合には、委託者、受託者及び野村證券にて協議のうえ対策を講じるものとしますが、受託者及び野村證券は、当該事由により電子交付が不可能となったことに起因する委託者に生じた損害については、自己の故意または重過失による場合を除き、その責を負わないものとします。
(3)委託者の通信手段の利用におけるパスワード管理の過誤、管理不十分または通信手段の不正使用等に起因して委託者に生じた損害については、委託者の責任と費用負担において処理解決し、受託者及び野村證券は、その責を負わないものとします。
(4)受託者及び野村證券は、自己の故意または重過失による場合を除き、野村 SMA(エグゼクティブ・ラップ)の運用データの提供に関する遅延及び内容の不備等に起因して、委託者に生じた損害については、その責を負わないものとします。
第 12 条 準拠法・合意管轄
この規定に関する準拠法は日本法とします。
この規定に関し、委託者と受託者もしくは野村證券との間で生ずる訴訟については、受託者もしくは野村證券の本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条 地位の承継
本契約が成立した後は、本契約上の当事者としての地位は、受託者との間の本約款にかかる受益者(現に当該信託契約にかかる受益権を有するものをいいます。)が占めるものとし、当該信託契約にかかる受益者の地位の承継により、本契約上の地位も承継されるものとします。
第 14 条 届出事項の変更
委託者は、電子交付の利用にかかる申込書等に記載された事項に変更がある場合は、受託者所定の書面にて、受託者に直ちに届け出るものとします。また、かかる変更に関連して生じた損害について、受託者及び野村證券はその責を負わないものとします。
第 15 条 他の規定、約款の準用
この規定に定めのない事項については、「野村の証券取引約款」等、野村證券が定めるその他の約款、条件等により取り扱うものとします。
第 16 条 規定の変更
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、または受託者もしくは野村證券が必要と認めた場合には、委託者に通知することなく変更される場合があります。
第 17 条 適用
この規定は本約款の適用日より適用されるものとします。
以上