造 ・ 階建 ・ DK・約 ㎡・築年月 S・H 年 月
関連書類(要求水準書「入居者移転支援業務編」)
書類名称 | 様式 |
賃貸借契約書(標準)「保証金物件用・敷金物件用」 | 別紙 1-1 |
賃貸借契約書(事業者が賃貸人の場合)「保証金物件用・敷金物件用」 | 別紙 1-2 |
仮移転承諾書 | 別紙 2-1 |
民間借家契約依頼票 | 別紙 2-2 |
建替一時転出報告書 | 別紙 2-3 |
仮移転協力金請求書 | 別紙 3-1 |
仮移転完了届 | 別紙 3-2(市様式) |
仮移転協力金振込口座申請書 | 別紙 3-3 |
市営住宅入居申込書 | 別紙 4-1(市様式) |
保証書 | 別紙 4-2(市様式) |
誓約書 | 別紙 4-3(市様式) |
本移転承諾書 | 別紙 5-1 |
住宅返還届 | 別紙 5-2 |
明渡届(市営住宅を退去する場合) | 別紙 5-3(市様式) |
本移転完了届 | 別紙 6-1(市様式) |
本移転協力金請求書 | 別紙 6-2 |
本移転協力金振込口座申請書 | 別紙 6-3 |
入居承認書 | 別紙 7-1(市様式) |
京都市営住宅家賃口座振替依頼書 | 別紙 7-2(市様式) |
補修依頼申請書 | 別紙 7-3 |
保証金又は敷金返還金証明書 | 別紙 8 |
参考資料リスト
書類名称 | 様式 |
建て替えにおける移転事務手続きに関する同意書 | 参考資料1 |
賃貸借契約に係る支払いのフロー図 (参考例) | 参考資料2 |
本移転に係るフロー図(参考例) | 参考資料3 |
別紙 1-1 賃貸借契約書(標準)「保証金物件用・敷金物件用」
保証金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (以下「甲」という。),借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)及び○○○○○○(以下「丙」という。)は,次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお,丙は京都市(以下「市」という。)と,京都市八条市営住宅団地再生事業特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており,特定事業契約に基づき京都市八条市営住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は,物件を,市が特定事業契約に基づき発注・建設する京都市八条市営住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間,自らの居住の用に供するため使用し,その間,甲に対する関係では丙が物件の賃料及び共益費・管理費(以下「賃料等」という。)を負担して支払い,乙は市営住宅における入居者負担賃料額(以下「入居者負担賃料額」という。)を負担して丙に支払うことを目的とする。
2 前項の目的に鑑み,乙の費用負担等につきこの契約の定めと異なる事項を甲と乙の間で合意しても,丙の事前の書面による承諾がない限り,当該合意は効力を生じないものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成●●年●●月●●日(毎月 1 日を原則とする)から平成●●年●●月●●日(建替住宅の入居開始日をいれる)以後●か月以内までで,第12条第2項の乙からの契約解除通知に表示された日までとする。
ただし,建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり,丙が期間満了の2か月前までに甲及び乙に通知した場合,甲と乙は,期間満了の翌日から更に6か月以内で丙が指定する期間,同一の条件をもってこの契約を更新することに同意する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合,丙は甲及び乙に通知の上,この契約上の丙の地位をすみやかに市に承継させるものとし,甲及び乙はこれを了承する。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は,月額 金 △△,△△△ 円とする。また,共益費・管理費は,月額 金 △△△円とする。
なお,賃料等については,甲との関係では丙が免責的に債務を引き受けて支払うものとし,丙は,甲の請求により,契約開始月については,甲と丙の協議によって定める日までに,それ以降の月については,前月末日(金融機関の休業日の場合は,次の営業日。)までに,本項に定める物件の賃料等を甲に支払う。
2 契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料等は,当該月の日割り計算した額とする。
3 乙は,本条第1項に定める賃料のうち,入居者負担賃料額金○○,○○○円を負担するものとし,丙の請求により,契約開始月については,甲と丙の協議によって定める日までに,それ以降の月については,前月末日(金融機関の休業日の場合は,次の営業日。)までに,丙に支払う。
4 この契約において丙の負担する債務は,第1項に定める丙が免責的に債務を引き受けた額,第4条の保証金及び第6条の仲介手数料に限られ,乙は,これらを除くその余の費用を全て負担する。
(保証金)
第4条 物件の保証金は,金 △△△,△△△ 円とする。
2 丙は,前項の保証金支払債務を免責的に引き受け,xの請求により,甲と丙の協議によって定める日までに甲に支払う。
(保証金の返還)
第5条 甲は,この契約が事由を問わず終了し,乙が物件を明け渡したとき,丙の指定する期限までに,保証金の内,金 △△△,△△△ 円(以下「敷引」という。)を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を丙に返還する。
2 前項の規定にかかわらず,第10条第3項の損害金について,甲が請求しても乙が支払わない場合,甲はその旨を乙及び丙に通知したうえで,保証金返還金からその額を控除することができる。
3 保証金返還金から前項に定める控除がなされた場合,丙は当該控除額を乙に請求し,乙は丙に対しその額を速やかに支払わなければならない。乙が丙の指定する日までに請求額を支払わない場合,丙は市と協議のうえ,本移転協力金から請求額を控除することができる。この場合において,本移転協力金よりも請求額の方が多い場合には,乙はその差額の支払を免れるものではない。
(仲介手数料)
第6x xの負担すべき仲介手数料は,金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は,前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 丙は,乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け,○○円を仲介業者■■の請求により,速やかに仲介業者■■に支払う。
(保証金返還金と賃料の停止条件付相殺)
第7条 物件について,競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合,競売開始決定以降の丙の甲に対する賃料等の支払債務と甲の負担する保証金返還債務は,何らの意思表示を要せず,当然に,毎月の賃料等の支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は,xが破産手続開始決定,再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(転貸等の禁止)
第8条 乙及び丙は,物件の全部又は一部に付き,賃借権の譲渡,転貸,使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙及び丙は,甲の書面による承諾を得ることなく,物件の増築,改築,改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙及び丙は,物件に市の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず,甲は,市の承認した同居者の居住について同意する。
4 乙は,物件の使用に当たり,1か月以上継続して物件を留守にする場合には,甲及び丙に通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は,この契約締結にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び物件毀損時の費用負担)
第10条 乙は,物件を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理する。丙は乙から物件の維持管理について相談を受け,支援するものとする。
2 乙の責めによらない損耗により,本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは,甲がその修理を行い,甲は,乙及び丙に対し,契約終了時において,修理に関する請求を行わないものとする。
3 前項の損耗を除き,乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は,甲,乙及び丙は,その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額及びその負担について協議するものとし,協議が調った場合は,その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の文書を交わした場合,乙は,乙の費用負担により原状に復するか,甲に対し損害金を支払わなければならない。
5 物件の毀損による費用負担及び保証金返還金からの控除の可否等について甲,乙及び丙の協議が調わない場合,市は丙からこの契約上の地位を承継したうえ,直接甲との間で物件の毀損による費用負担及び保証金返還金からの控除の可否等にかかる協議を行うことができるものとし,甲は予めこれを承諾する。
(立入り)
第11条 甲は,物件の防火,物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは,あらかじめ乙の承諾を得て,物件内に立ち入ることができる。
2 乙は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は,火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては,あらかじめ乙の承諾を得ることなく,物件内に立ち入ることができる。
4 前項の規定は,丙が,甲の要請で物件内に立ち入る必要が生じた場合において準用する。
(契約の解除等)
第12条 甲は,乙又は丙が次の各号のいずれかに該当した場合は,この契約を解除することができる。 (1) 丙による第3条第1項に定める賃料等の支払いが遅れ,滞納額が●か月分に達したとき。ただし,
本条第3項及び第4項の場合は,乙による第3条1項の賃料等の全額の支払いが遅れ,滞納額が●か月分に達したときとする。
(2) その他乙又は丙がこの契約に定める甲に対する義務に違反したとき。
2 乙は,自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより,この契約を解除する必要が生じた場合は,解除しようとする日の1か月前までに甲及び丙に通知することにより,この契約を解除することができる。ただし,解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料等の全額を甲に支払うことにより,1カ月を待たずして,この契約を解除することができる。
3 丙は,建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は,その日から●か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合,当該期間経過後は,xはこの契約上負担する一切の債務を免れるとともに,第4条の保証金の免責的債務引受の措置も失効する。この場合,乙は甲に対し,第3条における丙の賃料等全額の支払い債務を負い,甲は乙に対し,第4条の保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,xはこの契約を解除することができる。甲は,乙から第4条の保証金の預託があり次第,丙に対し,xが預託した第4条の保証金を返還するものとする。
4 京都市営住宅条例により乙の市営住宅への入居承認を取り消された場合,当該入居承認取消が効力を生じた日の翌月以降,xはこの契約上負担する一切の債務を免れるとともに,第4条の保証金の免責的債務引受の措置も失効する。この場合,乙は甲に対し,第3条における丙の賃料等の支払い債務を負い,甲は乙に対し、第4条の保証金の預託を請求するとともに,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,xはこの契約を解除することができる。甲は,乙から第4条の保証金の預託があり次第,丙に対し,xが預託した第4条の保証金を返還するものとする。
(明渡し)
第13条 乙は,この契約が事由を問わず終了したときは,この契約の終了日までに,物件を明け渡さなければならない。この場合において,乙は,第10条第2項の損耗を除き,物件を原状に復さなければならない。
(管轄合意)
第14条 甲乙丙は,この契約に係る紛争については,京都地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは,甲乙丙が協議して決定する。
この契約の締結を証するため,本書4通を作成し,甲乙丙仲介業者記名押印の上,各1通を保有する。平成 年 月 日
甲 | ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△ □□□ □□□ | 印 |
乙 | ○○○○市○○○町△△―△△―△△△市営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号 ○○○ ○○○ | 印 |
丙 | ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△ ◆◆◆(支払い担当企業名) | 印 |
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆ 印
(注:仲介業者が支払い担当企業の場合は丙と同じ企業となる)
別紙 1-1 賃貸借契約書(標準)「保証金物件用・敷金物件用」
敷金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (以下「甲」という。),借主 ○○ ○○ (以下「乙」という。)及び○○○○○○(以下「丙」という。)は,次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお,丙は京都市(以下「市」という。)と,京都市八条市営住宅団地再生事業特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており,特定事業契約に基づき京都市八条市営住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は,物件を,市が特定事業契約に基づき発注・建設する京都市八条市営住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間,自らの居住の用に供するため使用し,その間,甲に対する関係では丙が物件の賃料及び共益費・管理費(以下「賃料等」という。)を負担して支払い,乙は市営住宅における入居者負担賃料額(以下「入居者負担賃料額」という。)を負担して丙に支払うことを目的とする。
2 前項の目的に鑑み,乙の費用負担等につきこの契約の定めと異なる事項を甲と乙の間で合意しても,丙の事前の書面による承諾がない限り,当該合意は効力を生じないものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成●●年●●月●●日(毎月 1 日を原則とする)から平成●●年●●月●●日(建替住宅の入居開始日をいれる)以後●か月以内までで,第12条第2項の乙からの契約解除通知に表示された日までとする。
ただし,建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり,丙が期間満了の2か月前までに甲及び乙に通知した場合,甲と乙は,期間満了の翌日から更に6か月以内で丙が指定する期間,同一の条件をもってこの契約を更新することに同意する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合,丙は甲及び乙に通知の上,この契約上の丙の地位をすみやかに市に承継させるものとし,甲及び乙はこれを了承する。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は,月額 金 △△,△△△ 円とする。また,共益費・管理費は,月額 金 △△△円とする。
なお,賃料等については,甲との関係では丙が免責的に債務を引き受けて支払うものとし,丙は,甲の請求により,契約開始月については,甲と丙の協議によって定める日までに,それ以降の月については,前月末日(金融機関の休業日の場合は,次の営業日。)までに,本項に定める物件の賃料等を甲に支払う。
2 契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料及び共益費・管理費は,当該月の日割り計算した額とする。
3 乙は,本条第1項に定める賃料のうち,入居者負担賃料額金○○,○○○円を負担するものとし,丙の請求により,契約開始月については,甲と丙の協議によって定める日までに,それ以降の月については,前月末日(金融機関の休業日の場合は,次の営業日。)までに,丙に支払う。
4 この契約において丙の負担する債務は,第1項に定める丙が免責的に債務を引き受けた額,第4条の敷金(及び礼金)及び(並びに)第6条の仲介手数料に限られ,乙は,これらを除くその余の費用を全て負担する。
(敷金)
第4条 物件の敷金は,金 △△△,△△△ 円とする。(礼金額は金△△△,△△△円とする。)
2 丙は,前項の敷金支払債務を免責的に引き受け,甲の請求により,甲と丙の協議によって定める日までに甲に支払う。
(敷金の返還)
第5条 甲は,この契約が事由を問わず終了し,乙が物件を明け渡したとき,丙の指定する期限までに,敷金の全額を丙に返還する。
2 前項の規定にかかわらず,第10条第3項の損害金について,甲が請求しても乙が支払わない場合,甲はその旨を乙及び丙に通知したうえで,敷金返還金からその額を控除することができる。
3 敷金返還金から前項に定める控除がなされた場合,丙は当該控除額を乙に請求し,乙は丙に対しその額を速やかに支払わなければならない。乙が丙の指定する日までに請求額を支払わない場合,丙は市と協議のうえ,本移転協力金から請求額を控除する。この場合において,本移転協力金よりも請求額の方が多い場合には,乙はその差額の支払を免れるものではない。
(仲介手数料)
第6x xの負担すべき仲介手数料は,金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は,前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 丙は,乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け,○○円を仲介業者■■の請求により,請求後速やかに仲介業者■■に支払う。
(敷金と賃料等の停止条件付相殺)
第7条 物件について,競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合,競売開始決定以降の丙の甲に対する賃料等の支払債務と甲の負担する敷金返還債務は,何らの意思表示を要せず,当然に,毎月の賃料等の支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は,xが破産手続開始決定,再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(転貸等の禁止)
第8条 乙及び丙は,物件の全部又は一部に付き賃借権の譲渡,転貸,使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙及び丙は,甲の書面による承諾を得ることなく,物件の増築,改築,改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙及び丙は,物件に市の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず,甲は,市の承認した同居者の居住について同意する。
4 乙は,物件の使用に当たり,1か月以上継続して物件を留守にする場合には,甲及び丙に通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は,この契約締結にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び物件毀損時の費用負担)
第10条 乙は,物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。丙は乙から物件の維持管理について相談を受け,支援するものとする。
2 乙の責めによらない損耗により,本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは,甲がその修理を行う。
3 前項による損耗を除き,乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は,甲,乙及び丙は,その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額及び負担について協議するものとし,協議が調った場合は,その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の文書を交わした場合,乙は,乙の費用負担により原状に復するか,甲に対し損害金を支払わなければならない。
5 物件の毀損による費用負担及び敷金返還金からの控除の可否等について甲,乙及び丙の協議が調わない場合,市は丙からこの契約上の地位を承継したうえ,直接甲との間で物件の毀損による費用負担及び敷金返還金からの控除の可否等にかかる協議を行うことができるものとし,甲は予めこれを承諾する。
(立入り)
第11条 甲は,物件の防火,物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは,あらかじめ乙の承諾を得て,物件内に立ち入ることができる。
2 乙は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は,火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては,あらかじめ乙の承諾を得ることなく,物件内に立ち入ることができる。
4 前項の規定は,丙が,甲の要請で物件内に立ち入る必要が生じた場合において準用する。
(契約の解除等)
第12条 甲は,乙又は丙が次の各号のいずれかに該当した場合は,この契約を解除することができる。 (1) 丙による第3条第1項に定める賃料等の支払いが遅れ,滞納額が●か月分に達したとき。ただし,
本条第3項及び第4項の場合は,乙による第3条1項の賃料等の全額の支払いを遅れ,滞納額が●か月分に達したときとする。
(2) その他乙又は丙がこの契約に定める甲に対する義務に違反したとき。
2 乙は,自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより,この契約を解除する必要が生じた場合は,解除しようとする日の1か月前までに甲及び丙に通知することにより,この契約を解除することができる。ただし,解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料等の全額を甲に支払うことにより,1カ月を待たずして,この契約を解除することができる。
3 丙は,建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は,その日から●か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合,当該期間経過後は,丙はこの契約上負担する一切の債務を免れるとともに,第4条の敷金の免責的債務引受の措置も失効する。この場合,乙は甲に対し,第3条における丙の賃料等全額の支払い債務を負い,甲は乙に対し,第4条の敷金の預託を請求すると共に,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,甲はこの契約を解除することができる。甲は,乙から第4条の敷金の預託があり次第,丙に対し,丙が預託した第4条の敷金を返還するものとする。
4 京都市営住宅条例により乙の市営住宅への入居承認を取り消された場合,当該入居承認取消が効力を生じた日の翌月以降,丙はこの契約上負担する一切の債務を免れるとともに,第4条の敷金の免責的債務引受の措置も失効する。この場合,乙は甲に対し,第3条における丙の賃料等全額の支払い債務を負い,甲は乙に対し,,第4条の敷金の預託を請求すると共に,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,甲はこの契約を解除することができる。甲は,乙から第4条の敷金の預託があり次第,丙に対し,丙が預託した第4条の敷金を返還するものとする。
(明渡し)
第13条 乙は,この契約が事由を問わず終了したときは,この契約の終了日までに,物件を明け渡さなければならない。この場合において,乙は,第10条第2項の損耗を除き,物件を原状に復さなければならない。
(管轄合意)
第14条 この契約に係る紛争について,甲乙丙は,京都地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは,甲乙丙が協議し決定する。この契約の締結を証するため,本書4通を作成し,甲乙丙仲介業者記名押印の上,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 | ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△ □□□ □□□ | 印 |
乙 | ○○○○市○○○町△△―△△―△△△市営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号 ○○○ ○○○ | 印 |
丙 | ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△ ◆◆◆(支払い担当企業名) | 印 |
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆ 印
(注:仲介業者が支払い担当企業の場合は丙と同じ企業となる)
別紙 1-2 賃貸借契約書(事業者が賃貸人の場合)「保証金物件用・敷金物件用」
保証金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□(以下「甲」という。),借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)は,次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお,甲は京都市(以下「市」という。)と,京都市八条市営住宅団地再生事業特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており,特定事業契約に基づき京都市八条市営住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は,物件を,市が特定事業契約に基づき発注・建設する京都市八条市営住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間,自らの居住の用に供するため使用し,その間,甲が物件の賃料及び共益費・管理費(以下「賃料等」という。)を免除し,乙は市営住宅における入居者負担賃料を負担することを目的とする。
2 前項の目的に鑑み,乙の費用負担等につきこの契約の定めと異なる事項を甲と乙の間で合意しても,市の事前の書面による承諾がない限り,当該合意は効力を生じないものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)以後●か月以内までで,第12条第2項の乙からの契約解除通知に表示された日までとする。
ただし,建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり,甲(特定事業契約終了後は,市)が期間満了の2か月前までに乙に通知した場合,甲と乙は,期間満了の翌日から更に6か月以内で甲(特定事業契約終了後は,市)が指定した日までの間,同一の条件をもって更新する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合,市は,甲の請求により,請求後●●日以内に第4条の保証金を甲に支払うとともに,以後,賃貸借契約終了までの間,第3条第2項の乙が支払い義務の免除を受けた賃料を第3条第3項に定める方法により支払うものとする。ただし,特定事業契約の終了原因が同契約上の乙の責めに帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は,月額 金 △△,△△△ 円とする。また,共益費・管理費は,月額 金 △△△円とする。
2 契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料等は,当該月の日割り計算した額とする。
3 本条第1項に定める賃料等のうち,乙は甲に対して市営住宅における入居者負担賃料額(以下「入居者負担賃料額」という。)金○○,○○○円の支払い義務を負い,その余の賃料等については,甲は別途本契約に定める場合を除き,支払を免除する。
4 乙は,物件の賃料等と3項に定める入居者負担賃料額との差額(以下「差額賃料」という。),第4条の保証金及び第5条の仲介手数料を除くその余の費用を全て負担する。
(保証金)
第4条 物件の保証金は,金 △△△,△△△ 円,敷引は金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は,別途本契約に定める場合を除き,前項の保証金支払債務を免れる。
(保証金の返還)
第5条 乙が保証金を支払っている場合において,甲は,この契約が事由を問わず終了し,乙が物件を明け渡したとき,乙に対し,その指定する期限までに,保証金の内,敷引金 △△△,△△△ 円を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を返還する。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第3項に規定する乙の賃料負担額又は第10条第3項の損害金について,甲が請求しても乙が支払わない場合,甲はその旨を乙に通知したうえで,保証金返還金からその額を控除することができる。
3 保証金が支払われておらず,かつ,第3条第3項に規定する乙の賃料負担額又は第10条第3項の損害
金について甲が請求しても,甲の指定する日までに乙が請求額を支払わない場合,甲は市と協議のうえ,本移転協力金から請求額を控除することができる。この場合において,本移転協力金よりも請求額の方が多い場合には,乙はその差額の支払を免れるものではない。
(保証金返還金と賃料等の停止条件付相殺)
第6条 乙が保証金を支払っている場合において,物件について,競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合,競売開始決定以降の乙(保証金を市が支払っている場合には市)の甲に対する賃料等又は賃料等の負担部分の支払債務と甲の負担する保証金返還債務は,何らの意思表示を要せず,当然に,毎月の賃料等の支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は,甲が破産手続開始決定,再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(仲介手数料)
第7条 乙の負担すべき仲介手数料は,○○円とする。
2 乙は,前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 甲(注:家主の立場ではなく,支払い担当企業の立場としての事業者)は,乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け,○○円を仲介業者■■の請求により,速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は本条は削除する)
(転貸等の禁止)
第8条 乙は,物件の全部又は一部に付き賃借権の譲渡,転貸,使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は,甲の書面による承諾を得ることなく,物件の増築,改築,改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は,物件に市の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず,甲は市が承認した同居者の居住について同意する。
4 乙は,物件の使用に当たり,1か月以上継続して物件を留守にする場合には,甲に(特定事業契約終了後は,市に対しても)通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は,市に対する報告を除き,この契約締結にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び物件毀損時の費用負担)
第10条 乙は,物件を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理する。甲は乙から物件の維持管理について相談を受け,支援するものとする。
2 乙は,乙の責めによらない損耗により,本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは,甲がその修理を行う。
3 前項の損耗を除き,乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は,甲と乙は,その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし,協議が調った場合は,市の承認を得た上でその内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の文書を交わした場合,乙は,乙の費用負担により原状に復するか,甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は,物件の防火,物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは,あらかじめ乙の承諾を得て,物件内に立ち入ることができる。
2 乙は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は,火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては,あらかじめ乙の承諾を得ることなく,物件内に立ち入ることができる。
(契約の解除等)
第12条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当した場合は,この契約を解除することができる。
(1) 第3条第3項の乙が負担すべき入居者負担賃料額について,滞納額が●か月分に達したとき。ただし,本条第3項及び第4項の場合は,乙による第3条第1項の賃料等の全額の支払いが遅れ,滞納額が●か月分に達したときとする。
(2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は,自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより,この契約を解除する必要が生じた場合は,解除しようとする日の1か月前までに甲及び市に通知することにより,この契約を解除することができる。ただし,解除申し入れの日から1か月分の第3条第3項の乙が負担すべき
賃料等(本条第3項及び第4項の場合は,乙が第3条1項の賃料等の全額)を甲に支払うことにより,1カ月を待たずして,この契約を解除することができる。
3 甲(特定事業契約終了後は,市。以下本項において同じ。)は,建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は,その日から●か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合,当該期間経過後は,第3条第3項による賃料等の一部免除の規定及び第4条による保証金免除の規定は効力を失い,この場合,乙は甲に対し,第3条第3項の乙の入居者負担賃料額に加え,新たに同条項において甲が免除していた賃料等の支払い債務を負い,甲は乙に対し,第4条の保証金の預託を請求すると共に,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,甲はこの契約を解除することができる。
4 京都市営住宅条例により乙の市営住宅への入居承認を取り消された場合は,当該入居承認取消が効力を生じた日の翌月以降,第3条第3項による賃料等の一部免除の規定及び第4条による保証金免除の規定は効力を失い,この場合,乙は甲に対し,第3条第3項の乙の入居者負担賃料額に加え,新たに同条項における甲が免除していた賃料等の支払い債務を負い,甲は乙に対し,第4条の保証金の預託を請求すると共に,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に保証金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13条 乙は,この契約が事由を問わず終了したときは,この契約の終了日までに,物件を明け渡さなければならない。この場合において,乙は,第10条第2項の損耗を除き,物件を原状に復さなければならない。
(管轄合意)
第14条 この契約に係る紛争について,甲乙は,京都地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは,甲乙が協議して決定する。この契約の締結を証するため,本書3通を作成し,甲乙仲介業者記名押印の上,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名) 印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△市営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○ 印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名) 印
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は削除する。)
別紙 1-2 賃貸借契約書(事業者が賃貸人の場合)「保証金物件用・敷金物件用」
敷金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□(以下「甲」という。),借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)は,次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお,甲は京都市(以下「市」という。)と,京都市八条市営住宅団地再生事業特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており,特定事業契約に基づき京都市八条市営住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は,物件を,市が特定事業契約に基づき発注・建設する京都市八条市営住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間,自らの居住の用に供するため使用し,その間,甲が物件の賃料及び共益費・管理費(以下「賃料等」という。)の一部等を免除し,乙は市営住宅における入居者負担賃料を負担することを目的とする。
2 前項の目的に鑑み,乙の費用負担等につきこの契約の定めと異なる事項を甲と乙の間で合意しても,市の事前の書面による承諾がない限り,当該合意は効力を生じないものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)以後●か月以内までで,第12条第2項の乙からの契約解除通知に表示された日までとする。
ただし,建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり,甲(特定事業契約終了後は,市)が期間満了の2か月前までに乙に通知した場合,甲と乙は,期間満了の翌日から更に6か月以内で甲(特定事業契約終了後は,市)が指定する期間,同一の条件をもって更新する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合,市は,甲の請求により,請求後30日以内に第4条の敷金を甲に支払うとともに,以後,賃貸借契約終了までの間,第3条第2項の乙が支払い義務の免除を受けた賃料を第3条第3項に定める方法により支払うものとする。ただし,特定事業契約の終了原因が同契約上の乙の責めに帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は,月額 金 △△,△△△ 円とする。また,共益費・管理費は,月額 金 △△△円とする。
2 契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料等は,当該月の日割り計算した額とする。
3 本条第1項に定める賃料等のうち,乙は甲に対して市営住宅における入居者負担賃料額(以下「入居者負担賃料額」という。)金○○,○○○円の支払い義務を負い,その余の賃料等については,甲は別途本契約に定める場合を除き,支払を免除する。
4 乙は,物件の賃料等と第3項に定める入居者負担賃料額の差額(以下「差額賃料」という。),第4条の敷金(及び礼金)及び(並びに)第5条の仲介手数料を除くその余の費用を全て負担する。
(敷金)
第4条 物件の敷金は,金 △△△,△△△ 円とする。(礼金額は金△△△,△△△円とする。)
2 乙は,別途本契約に定める場合を除き,前項の敷金支払債務を免れる。
(敷金の返還)
第5条 乙が敷金を支払っている場合において,甲は,この契約が事由を問わず終了し,乙が物件を明け渡したとき,乙に対して,その指定する期限までに,敷金の全額を返還する。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第3項に規定する乙の入居者負担賃料額又は第10条第3項の損害金について,甲が請求しても乙が支払わない場合,甲はその旨を乙に通知したうえで,敷金返還金からその額を控除することができる。
3 敷金が支払われておらず,かつ,第3条第3項に規定する乙の入居者負担賃料額又は第10条第3項の損害金について甲が請求しても,甲の指定する日までに乙が請求額を支払わない場合,甲は市と協議のう
え,本移転協力金から請求額を控除することができる。この場合において,本移転協力金よりも請求額の方が多い場合には,乙はその差額の支払を免れるものではない。
(敷金と賃料等の停止条件付相殺)
第6条 乙が敷金を支払っている場合において,物件について,競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合,競売開始決定以降の乙(敷金を市が支払っている場合には市)の甲に対する賃料等又は入居者負担賃料額の支払債務と甲の負担する敷金返還債務は,何らの意思表示を要せず,当然に,毎月の賃料等支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は,甲が破産手続開始決定,再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(仲介手数料)
第7条 乙の負担すべき仲介手数料は,○○円とする。
2 乙は,前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 甲(注:家主の立場ではなく,支払い担当企業の立場としての事業者)は,乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け,○○円を仲介業者■■の請求により,速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:甲と仲介企業が同企業の場合には本条は削除する)
(転貸等の禁止)
第8条 乙は,物件の全部又は一部に付き賃借権の譲渡,転貸,使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は,甲の書面による承諾を得ることなく,物件の増築,改築,改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は,物件に市の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならならず,甲は市が承認した同居者の居住について同意する。
4 乙は,物件の使用に当たり,1か月以上継続して物件を留守にする場合には,甲に(特定事業契約終了後は,市に対しても)通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は,市に対する報告を除き,この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び物件毀損時の費用負担)
第10条 乙は,物件を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理する。甲は乙から物件の維持管理について相談を受け,支援するものとする。
2 乙は,乙の責めによらない損耗により,本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは,甲がその修理を行う。
3 前項による損耗を除き,乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は,甲と乙及び丙は,その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額及び負担について協議するものとし,協議が調った場合は,市の承認を得てその内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の文書を交わした場合,乙は,乙の費用負担により原状に復するか,甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は,物件の防火,物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは,あらかじめ乙の承諾を得て,物件内に立ち入ることができる。
2 乙は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は,火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては,あらかじめ乙の承諾を得ることなく,物件内に立ち入ることができる。
(契約の解除等)
第12条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当した場合は,この契約を解除することができる。
(1) 第3条第3項の乙が負担すべき入居者負担賃料額について,滞納額が●か月分に達したとき。ただし,本条第3項及び第4項の場合は,乙が第3条第1項の賃料等の全額の支払いを遅れ,滞納額が●か月分に達したときとする。
(2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は,自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより,この契約を解除する必要が生じた場合は,解除しようとする日の1か月前までに甲及び市に通知することにより,この契約を解除することができる。ただし,解除申し入れの日から1か月分の第3条第3項の乙が負担すべき賃料等(本条第3項及び第4項の場合は,乙が第3条1項の賃料等の全額)を甲に支払うことにより,1
カ月を待たずして,この契約を解除することができる。
3 甲は,建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は,その日から●か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合,当該期間経過後は,第3条第3項による賃料の一部免除の規定及び第4条による敷金免除の規定は効力を失い,この場合,乙は甲に対し,乙の入居者負担賃料額に加え,新たに第3条第3項において甲が免除していた賃料等の支払い債務を負い,甲は乙に対し,第4条の敷金の預託を請求すると共に,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,甲はこの契約を解除することができる。
4 京都市営住宅条例により乙の市営住宅への入居承認を取り消された場合は,当該入居承認取消が効力を生じた日の翌月以降,第3条第3項による賃料の一部免除の規定及び第4条による敷金免除の規定は効力を失い,この場合,乙は甲に対し,乙の入居者負担賃料額に加え,新たに第3条第3項において甲が免除していた賃料等の支払い債務を負い,甲は乙に対し,第4条の敷金の預託を請求すると共に,連帯保証人の差出又は保証会社に加入することを請求できる。なお,乙は,第4条の敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入を甲の請求により請求後30日以内に行わなければならず,かかる期間内に敷金の預託及び連帯保証人の差出又は保証会社への加入がない場合は,甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13条 乙は,この契約が事由を問わず終了したときは,この契約の終了日までに,物件を明け渡さなければならない。この場合において,乙は,第10条第2項の損耗を除き,物件を原状に復さなければならない。
(管轄合意)
第14条 この契約に係る紛争について,甲乙は,京都地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは,甲乙が協議して決定する。この契約の締結を証するため,本書3通を作成し,甲乙仲介業者記名押印の上,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名) 印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△市営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○ 印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名) 印
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は削除する。)
別紙 2-1 仮移転承諾書
仮移転承諾書
平成 年 月 日
(あて先)京都市長
住 | 所 | 京都市南区唐橋平垣町24番地 |
八条市営住宅 〇号棟〇〇〇号 | ||
氏 | 名 | 印 |
このたび,私の入居している京都市八条市営住宅の団地再生事業の実施に伴い,下記の仮移転期日までに住宅を明渡し,先に提出した「同意書」について,下記の内容により行われることを承諾します。また,私が入居している市営住宅の住戸内の物品(当該敷地内に放置された一切の物品等を含む。)を移転期日までに搬出します。
なお,私は,京都市(以下「市」という。)が特定事業契約に基づき発注・建設する京都市八条市営住宅の建替住宅に入居が決定した場合,○○○○(会社名)の指定する日をもって,仮住居を明け渡します。
記
1 移 転 期 日 平成 年 月 日
2 移 転 先 仮 移 転 住 宅
3 仮移転協力金 ●●●●円
4 そ の 他
① 仮住居の契約は,市の指定する賃貸借契約書により,〇〇〇〇(会社名)が,市の負担する以下の金額の支払,仮移転手続き,賃貸借契約にかかる業務及び建替住宅への入居手続きに関する業務を行う。
② 仮移転者は,仮住居(民間借家)の賃料のうち,仮移転者賃料負担分(従前住宅の最終賃料額)を〇〇〇〇(会社名)に支払う。
なお,仮移転者は負担すべき賃料を滞納したことにより,賃貸借契約が解除となった場合は,当該滞納について京都市に支払う。
③ 建替住宅への入居が可能となったにもかかわらず,仮住居からの移転を行わないときは,市及び○○○○(会社名)は,以後に発生する仮住居の賃料を負担しない。
④ 京都市は,○○○○(会社名)に仮移転協力金の支払いを行わせるものとする。
別紙 2-2 民間借家契約依頼票
八条市営住宅〇号棟〇〇〇号 氏名 電話番号
民間借家契約依頼票
・条件にあった物件が見つかりましたら,下記に記入(仲介業者に記入してもらってください。)し,内容を確認のうえ返信用封筒で返送してください。(FAX可)
・なお,送付後は,民間借家の変更は一切できませんのでよく検討のうえ決めてください。
1 | 物件の条件 (但し,適正な市場価格の物件とする。) (1)保証金 | 円 |
敷 金 | 円 | |
(2)敷 引 | 円 | |
(3)賃 料(共益費・駐車場代を除いた額) | 円 |
(4)契約開始月 平成 年 月 1日から
※契約開始月は入居者に確認させていただくこともあります。
(5)仲介手数料 円
2 物件の間取り等
造 ・ 階建 ・ DK・約 ㎡・築年月 S・H 年 月
3 物件の所在地【住居表示】・名称等
住 所 名称・部屋番号
4 物件の貸主【契約書の甲欄に記載されるもの・法人の場合は,商業登記の住所】住 所 氏名〔法人名〕
〔法人の場合は代表者職名・氏名⇒ 〕
※代表者職名⇒例:代表取締役・代表取締役社長等 確認してください。電 話 - -
5 仲介業者【宅建免許番号 】
住 所 屋 号 電 話 - - 担当者
担当者氏名連絡先
※契約開始日は毎月 1 日を原則とする。
別紙 2-3 建替一時転出報告書
建替一時転出報告書
旧住宅コード | 棟 | 号室 | 仮移転者氏名 | 賃貸借契約開始年月 (西暦) | 移転先郵便番号 | 移転先住所 | 移転先電話番号 | 緊急連絡先氏 名 | 緊急連絡先電話番号 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
(注)電子データ(MS EXCEL)で報告すること。なお移転先電話番号は、移転後決まり次第報告すること。
別紙 3-1 仮移転協力金請求書
仮移転協力金請求書
平成 年 月 日
(担当企業名)
住 | 所 | 京都市南区唐橋平垣町24番地 |
氏 | 名 | 八条市営住宅 〇号棟○○○号 印 |
金●●●,●●●円
下記の仮住居への仮移転に伴い,仮移転協力金を請求します。
記
1 仮 住 居 (住 所)
(住宅名)
2 仮移転(引越)日 平成 年 月 日
仮移転承諾書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員・氏名 | 印 |
別紙 3-2 仮移転完了届
仮移転完了届
平成 年 月 日
(あて先)京 都 市 長
仮住居の住所仮住居の名称
氏 名 印
京都市八条市営住宅団地再生事業の実施に伴い,仮移転(引越)を完了しましたので,下記のとおり届け出ます。
なお,元住戸内の,個人で所有していた家財等の動産及び入居後に取り付けた物品については,市営住宅から全て搬出しました。
記
1 仮 住 居 (住 所)
(住宅名)
2 仮移転(引越)日 平成 年 月 日
3 仮移転前の市営住宅 八条市営住宅〇号棟〇〇〇号
別紙 3-3 仮移転協力金振込口座申請書
仮移転料振込口座(登録・変更)申請書
仮移転協力金振込口座(登録・変更)申請書
様
氏名 | カタカナ | 印 | |||||||||||||||||||||
漢 字 | |||||||||||||||||||||||
漢 字
カタカナ
口座名義人
口座番号
金融機関コード
その他
3
当座
2
普通
1
預金種別
店
銀行
金融機関名
番地方書
字・丁目
町
市区町村
都道府県
住所名漢字
番地方書
字・丁目
町
市区町村
電話番号
都道府県
住所名カナ
住所コード
-
郵便番号
別紙 4-1 市営住宅入居申込書
市営住宅入居申込書
別紙 4-2 保証書
保証書
別紙 4-3 誓約書
誓約書
裏面
別紙 5-1 本移転承諾書
本移転承諾書
平成 年 月 日
(あて先)京都市長
住 所住宅名
氏 名 印
このたび,京都市八条市営住宅団地再生事業の実施に伴い,仮移転している現住戸から,下記の内容で移転することについて承諾します。また,私が入居している仮住居内の物品
(当該敷地内に放置された一切の物品等を含む。)を移転期日までに搬出します。
記
1 移 転 期 日 平成 年 月 日
2 移 転 先 ①八条市営住宅 〇号棟〇〇〇号
②その他の住宅 〇〇〇市営住宅〇号棟〇〇〇〇号
3 本移転協力金 ●●●●●円
4 仮 移 転 住 戸
5 そ の 他
① 自己の都合で移転期日までに現住戸を明け渡さないときは,京都市及び○○○○(会社名)は,移転期日以後に発生する現住戸の賃料の負担を一切免れ,私が現住戸の賃貸人に,移転期日以降の賃料の全額とその物件の保証金又は敷金を現住戸の賃貸人が指定する日までに支払います。
② 現住戸の賃料の滞納等,私が負担すべき費用を支払わなかったことにより,○○(事業者名)が賃貸人から返還されるべきその物件の保証金返還金又は敷金が減額された場合には,その額を,○○(事業者名)が指定する日までに支払い,支払わなかった場合は,本移転協力金の支払いが無利息にて留保されることに同意します。
③ 京都市は,○○○○(会社名)に仮移転協力金の支払いを行わせるものとします。
別紙 5-2 住宅返還届
京都市長様
住 宅 返 還 届
○赤わく内のみ記入してください。
平成 年 月 日 | ||||
市営 住宅 第 棟 号 | ||||
フ リ ガ ナ | 代理 人 | フリガナ | ||
入居者氏名 印 | 氏名 印 | |||
電話( ) - | 入居者との続柄 | |||
5枚全部に押印してください。 | ||||
平成 年 月 日退去のため住宅の返還をお届けします。 | ||||
模 様 替 え 増 築 物 の 処 理 (風呂場を含む) | リース浴槽 | 駐車場契約 | ||
種 類 | 面 積 | 処 理 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
○5枚複写ですので強くボールペンで記入してください。
転 居 先 住 所 郵便が確実に届くように記入して下さい | 郵便番号□□□-□□□□ 電話( ) - | ||||||
フリガナ | |||||||
還付金受取りのための口座 (住宅名義人の口座に限 る) いずれかの□に○印を付けてください。 | 入居中の口座を利用します。 | ||||||
右記の口を利用しす。 | 銀 行信用金庫 | 支店 | 預 金 種 別 | 口座番号 | |||
普 通.1 総 合.1 当 座.2 | |||||||
口座名義 | |||||||
住宅名義人の口座がありません。 |
※還付金受取りのための口座は退去者のみ記入
連 絡 先 (住所及び氏名) | 住 所 | フリガナ | 氏 名 | 電 話 | ( ) - | |
(注)1.連絡先は,できるだけ昼間,電話連絡のできるところ(勤務先等)を記入してください。
2.代理人欄は入居者の死亡等により,代理人が住宅返還届を提出する際に記入してください。このときは,連絡先欄に代理人の連絡先を記入してください。
3.水道・電気・ガス・電話などの契約解除(閉栓)は,入居者本人がすませてください。
記入不要
-
)
電 話(
連絡員
入 居 開 始日 | 年 月 日 | 特記事項 |
敷 金 額 | 円 | |
修 繕 | 必要・不要(特募,政策,他) | |
補修区分 | 1,2,3,4,5 |
別紙 5-3 明渡届(市営住宅を退去する場合)
明 渡 届
別紙 6-1 本移転完了届
本移転完了届
平成 年 月 日
(あて先)京 都 市 長
住 所 京都市南区唐橋平垣町24番地八条市営住宅〇〇号棟〇〇号
氏 名 印
京都市八条市営住宅団地再生事業の実施に伴い,本移転(引越)を完了しましたので,下記のとおり届け出ます。
なお,仮住居内の,個人で所有していた家財等の動産及び入居後に取り付けた物品については,全て搬出しました。
記
1 本 移 転 先 (住 所)
(住宅名)
2 本移転(引越)日 平成 年 月 日
3 仮 住 居 (住 所)
(住宅名)
別紙 6-2 本移転協力金請求書
本移転協力金請求書
平成 年 月 日
(担当企業名)
住 所 京都市南区唐橋平垣町24番地八条市営住宅〇〇号棟〇〇号
氏 名 印
金●●●,●●●円
下記の住戸への本移転に伴い,本移転協力金を請求します。
記
1 | 本 移 転 先 | 八条市営住宅〇号棟〇〇〇号 |
2 | 仮 住 居 | (住 所) |
(住宅名) | ||
3 | 移 転 日 | 平成 年 月 日 |
本移転承諾書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員・氏名 | 印 |
別紙 6-3 本移転協力金振込口座申請書
本移転料振込口座(登録・変更)申請
本移転協力金振込口座(登録・変更)申請書書
様
氏名 | カタカナ | 印 | |||||||||||||||||||||
漢 字 | |||||||||||||||||||||||
漢 字
カタカナ
口座名義人
口座番号
金融機関コード
その他
3
当座
2
普通
1
預金種別
店
銀行
金融機関名
番地方書
字・丁目
町
市区町村
都道府県
住所名漢字
番地方書
字・丁目
町
市区町村
電話番号
都道府県
住所名カナ
住所コード
-
郵便番号
別紙 7-1 入居承認書
入居承認書
別紙 7-2 京都市営住宅家賃口座振替依頼書
京都市営住宅家賃口座振替依頼書
別紙 7-3 補修依頼申請書
補修依頼申請書(建築)
八条市営住宅 第 号 氏名 印
連絡先電話番号
名 称 | 項 目 | 異常なしの場合,下記に○印を願います。 | 補修箇所がある場合,下記にご記入ください。 | 補修が完了した時に,捺印ください。 |
玄関まわり | ドアの用心鎖・錠 郵便受け・防犯レンズ土間・ドアクローザー | |||
台所 | 床・壁・天井・流し台 吊戸棚・水切棚 | |||
便所 | ドア・ハンドル・錠床・壁・天井 | |||
浴室 | ドア・ハンドル・床 壁・天井・コーキング | |||
和室 | 畳・壁・天井・襖押入 | |||
洋室 | 床・壁・天井・ドア洋襖 | |||
アルミ建具 | 建具の動き具合 ガラス・換気小窓鍵(クレセント) | |||
バルコニー | 床の排水・目皿 物干し金物・手すり | |||
階段・屋外 | 階段まわり排水溝 | |||
その他 |
補修依頼申請書(電気設備)
八条市営住宅 第 号 氏名 印
連絡先電話番号
名 称 | 異常なしの場合,下記に○印を願います。 | 補修箇所がある場合,下記にご記入ください。 | 補修が完了した時に,捺印ください。 |
各電灯は点灯しますか。 | |||
備えつけの照明器具で破損しているものはありませんか。 | |||
電灯のスイッチで不良箇所はありませんか。 | |||
コンセントで不良箇所はありませんか。 | |||
換気扇に異常はありませんか。 | |||
テレビ共同視聴装置でテレビが受像しますか。 | |||
階段灯とスイッチに異常はありませんか。 | |||
その他 |
補修依頼申請書(給排水衛生設備・ガス設備)
八条市営住宅 第 号 氏名 印
連絡先電話番号
名 称 | 異常なしの場合,下記に○印を願います。 | 補修箇所がある場合,下記にご記入ください。 | 補修が完了した時に,捺印ください。 |
便器 | |||
便器のロータンク | |||
洗面器 | |||
流し台自在水栓 | |||
流し台下排水管 | |||
風呂場自在水栓 | |||
風呂の排水口 | |||
その他 |
流し台ガスコック | |||
その他 |
別紙 8 保証金又は敷金返還金証明書
保証金又は敷金返還金証明書
平成 年 月 日
様
貸 主所在地
商号又は名称 印
物件の表示 | 所在地(住所) | ||
名 | 称 | ||
部屋タイプ | |||
借 | 主(乙) | 住 | 所 |
氏 | 名 |
保証金返還金又は敷金 | (A) | 円 |
控除する金額 | (B) | 円 |
内 訳 | ||
返 還 額(A-B) | (C) | 円 |
参考資料1
同 意 書
私は,京都市が実施する「京都市八条市営住宅団地再生事業」に同意します。
平成 年 月 日
(あて先)京都市長
京都市八条市営住宅 号棟 号
名義人氏名 印
参考資料2
賃貸借契約に係る支払いのフロー図 (参考例)
①賃貸借契約(標準)(保証金物件)
契約時
賃貸借期間
契約終了時
(保)20 万円・(初回賃料)5 万円
(賃料)月 5 万円,(水光)月 0.5 万円
(最終賃料)5 万円,(水光)0.5 万円
事業者
(保返)10 万円
(協力)
15 万円
(事賃) 4 万円
(事賃)
月 4 万円
(協力)
15 万円
(敷引) 10 万円
(事賃)
4 万円
(損)
0 万円~
京都市
京都市
※仲介手数料は,事業者が仲介業者に対して別途支払う(実費精算)。
※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。
※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。
※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。
※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。
※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。
仮移転者
仮移転者
仮移転者
京都市
賃貸人
賃貸人
事業者
賃貸人
事業者
②賃貸借契約(標準)(敷金物件)
契約時 | 賃貸借期間 | 契約終了時 |
(敷)10 万円・(礼)10 万円(初回賃料)5 万円 事業者 賃貸人 (協力) 15 万円 (礼) 10 万円 (事賃) 4 万円 京都市 仮移転者 ※仲介手数料は,事業者が仲介業者に対して別途支払う(実費精算)。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 | (賃料)月 5 万円,(水光)月 0.5 万円 事業者 賃貸人 (事賃)月 4 万円 京都市 仮移転者 ※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 | (最終賃料)5 万円,(水光)0.5 万円 事業者 賃貸人 (敷)10 万円 (協力) 15 万円 (事賃) (損) 4 万円 0 万円~ 京都市 仮移転者 ※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 |
凡例
(家):賃料(共益費・管理費込み) (入賃):入居者負担賃料 (事賃):事業者負担賃料
(敷):敷金
(損):損害金等
(礼):礼金
(協力):協力金
(水光):水道光熱費
(保):保証金
(敷引):敷引
(保返):保証金返還金(保証金-敷引)
③賃貸借契約(事業者が賃貸人の場合)(保証金物件)
契約時 | 賃貸借期間 | 契約終了時 |
事業者 京都市 仮移転者 ※仲介手数料は,事業者が仲介業者に対して別途支払う(実費精算)。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 | 事業者 京都市 仮移転者 ※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 | 事業者 京都市 仮移転者 ※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 |
④賃貸借契約(事業者が賃貸人の場合)(敷金物件)
契約時 賃貸借期間 契約終了時 | ||
事業者 京都市 仮移転者 ※仲介手数料は,事業者が仲介業者に対して別途支払う(実費精算)。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 | 事業者 京都市 仮移転者 ※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 | 事業者 京都市 仮移転者 ※水道光熱事業者から直接請求がある場合は仮移転者が直接支払う。 ※京都市から事業者に対する支払いは年2回払い。 |
凡例
(家):賃料(共益費・管理費込み) (入家):入居者負担賃料 (事家):事業者負担賃料
(敷):敷金
(損):損害金等
(礼):礼金
(協力):協力金
(水光):水道光熱費
(保):保証金
(敷引):敷引
(保返):保証金返還金(保証金-敷引)
参考資料3
本移転に係るフロー図(参考例)
家賃算定期間・抽選後の公募住戸確定 公募可能(家賃算定後)
(平成32年度)
11月
1日
2月
1日
4月
1日
5月
1日
6月
1日
7月
1日
8月
1日
転説明会
内覧会
・本移
(抽選会
)
完成確認
・管理開始
入居指定日
入居指定日
入居説明会
戸別訪問
引越期間
家賃算定期間
入居開始
鍵渡し
(入居指定日1箇月前)
引越期間