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①カードローンスーパーアルカ当座貸越契約書兼保証委託契約書
ご記入日
(西暦)
20
年
月
日
株式会社 北洋銀行 御中
保証委託先 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中
1.私は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証に基づき、カードローン取引を行うにおいて、北洋銀行カードローン契約規定および保証委託約款の各条項を遵守します。
2.私は、本契約書をFAX、画像データ、その他xxが認める方法で提出した場合は、xxが受信して印刷した書面が契約書原本となることに同意します。
3.私は、本契約にかかる契約日をxxが記入することに同意します。
本契約書綴6 枚目記載の北洋銀行カードローン契約規定および同7 枚目記載の保証委託約款の内容について十分に理解・納得したうえで本契約書に署名いたします。(本契約書裏面にも同内容を印刷しております。) (注)「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容についても十分に理解・納得のうえ、別途本契約書綴3 枚目に署名いたします。 | ご署名 | ※訂正できません。 | |
「外国政府等において重要な地位を占める方」に関する確認。該当する□にレチェックしてください。 | |||
外国の元首や外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として主務省令で定める方、過去その職にあった方、及びその家族(親子・兄弟・配偶者及び内縁関係者)に該当しますか。 ※詳細は別添「外国の政府等において重要な地位を占める方の説明」を参照願います。 | □ 該当しません | ||
□ 該当します |
■ご契約内容
貸越極度額 | 500万円以下は10万円単位、500万円超は50万円単位で 万円※1 右づめでご記入下さい。 金額の書きなおし・訂正はできません。 | |||||||
ご契約期間 | 2年間(自動更新)。ただし、最終更新年齢は満69歳以下となります。 | |||||||
ご 返 済 日 | 毎月10日まで※2 | ご 返 済 額 | 前月10日時点のお借入残高に応じた金額※3 | 取 引 目 的 | 融資 | |||
金 利(貸越極度額に応じて以下の通り) | ||||||||
貸越極度額 | 金利(年利) | 貸越極度額 | 金利(年利) | |||||
100 万円未満 | 14.70% | 500 万円以上 600 万円未満 | 6.00% | |||||
100 万円以上 150 万円未満 | 13.50% | 600 万円以上 700 万円未満 | 5.00% | |||||
150 万円以上 200 万円未満 | 12.50% | 700 万円以上 800 万円未満 | 4.50% | |||||
200 万円以上 250 万円未満 | 11.50% | 800 万円以上 900 万円未満 | 3.50% | |||||
250 万円以上 300 万円未満 | 10.50% | 900 万円以上 1,000 万円未満 | 2.50% | |||||
300 万円以上 400 万円未満 | 9.00% | 1,000 万円 | 1.90% | |||||
400 万円以上 500 万円未満 | 7.00% |
※1 貸越極度額は、当行より審査結果をご連絡した際にお伺いした金額をご記入ください。
※2 10 日が銀行休業日の場合は翌営業日となります。
※3 詳しくは北洋銀行カードローン契約規定をご覧ください。
(2022 年9 月1 日現在)
フ リ ガ ナ | 生年月日 | 昭和・平成 | 年 月 日 | |
お 名 前 | ||||
フ リ ガ ナ | ||||
ご 住 所 | 〒 ー |
ご利用にあたって
印 紙 200円
●カードローン取引をご利用する際は、スーパーアルカカードが必要となりますので保管には十分お気をつけください。万が一紛失された場合にはすみやかにアルカ支店までご連絡下さい。
●ご住所・ご氏名・お勤め先が変更になった場合は、必ずアルカ支店までご連絡ください。ご連絡がとれなくなった場合は、ご契約期間中であってもご利用ができなくなることがございます。
●お客様の信用状況等に著しい変化があった場合、ご契約期間中であってもご利用ができなくなることがございます。
●本契約によるご返済が遅延した場合は、当行よりご連絡をさせていただきます。
●その他のお取扱についてはアルカ支店までお問合わせください。
(電話番号 0000-000-000)
※銀行で記入させていただきますのでご記入は不要です。
新規 | 変更 | ||||||||
当 座 貸 x x 約 日 | 当 座 貸 x x 約 変 更 日 | ||||||||
保 証 委 託 契 約 日 | |||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
貸越口座番号 | 契約書受付方法 | ||||||||
郵送 | FAX | WEB |
※新規契約の場合は新規契約欄、契約変更の場合は契約変更欄に契約内容を表示致します。
契約時ご提出書類(1)「当座貸越契約書兼保証委託契約書」
〈新規時=必須/ 増額時=必須〉(1 枚目)
北洋銀行カードローン契約規定
借主は、北洋銀行カードローン契約規定(以下「本規定」という)の各条項を承認すると共にSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の保証によるカードローン契約(以下「原契約」という)に基づいて、当座貸越取引(以下「この取引」という)を行う場合は、本規定の各条項を遵守するものとします。
第1条(契約成立、取引方法)
1.原契約は借主からの申込みを株式会社北洋銀行(以下「xx」という)が承諾したときに成立します。xxは、原契約が成立した場合、「借入専用カード」(以下「カード」という)を借主に送付します。ただし、借主がこの取引を開始するためには、xx所定の手続きが必要となります。
2.原契約による取引は、普通預金口座を利用するこの取引としカードローン専用口座(以下「この口座」という)とします。
3.原契約による取引はこの取引のみとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
4.この取引に基づくこの口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
5.この取引は、アルカ支店のみ開設することができるものとします。
6.この取引は、原契約に基づくカードを使用して出金する方法により当座貸越を利用できるものとします。ただし、カードの交付を受ける前またはカード発行手続き中または他借入金への返済に充当する場合であって、かつxxが必要性を認めた場合については、xx所定の方法により当座貸越借入を利用できるものとします。
7.カードおよび現金自動支払機(以下「CD」という)、現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という)の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。また、xxからカードの交付を受けるにあたっては、使用する暗証番号をお届けします。なお、ローンカード規定が変更された場合には、その規定に従います。
第2条(貸越極度額)
1.原契約による貸越極度額は、xxおよび保証会社の審査のうえ、借主の借入希望極度額の範囲内で決定とします。なお、xxがこの極度額を超えて借主にこの取引を行った場合にも、原契約の各条項が適用されるものとします。
2.xxは、前項にかかわらず、所定の審査によりこの取引の貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、xxは変更後の貸越極度額および変更日を私あてに通知するものとします。
第3条(利用限度額)
1.xxおよび保証会社は、私の信用状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。私は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
2.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、xx及び保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含む)することができるものとします。
(1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)私の信用状況に関するxx及び保証会社の審査により相当と認められたとき。
(3)私が第5条第1項に定める取引期限の到来時に満70歳となっていたとき。
3.私の信用状況に関するxxおよび保証会社の審査により相当と認められた場合、xxおよび保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.この取引にかかる利用限度額変更に関しては、xxから書面により通知するものとします。第4条(この取引の停止)
1.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、xxはこの取引を停止できるものとします。
(1)原契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)私の信用状況に関するxx及び保証会社の審査により相当と認められたとき。
(3)私が第5条第1項に定める取引期限の到来時に満70歳となっていたとき。
2.xxおよび保証会社の私の信用状況に関する審査により相当と認められた場合、xxはこの取引の停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱によりこの取引が停止されている間、返済は本規定の定めにより行うものとします。第5条(取引期限等)
1.この取引による当座貸越の期限は、契約日の属する月の2年後の応答月の末日とします。ただし、期限までに私またはxxから解約の意思表示がないときは2年間延長するものとし、以後も同様とします。また、契約期間内において貸越極度額の増減があった場合も当初の期限とします。なお、私が満70歳となっていた場合は、期限の延長はしないものとします。
2.この取引の契約期間が満了となったときに、貸越元利金等がある場合は、私は完済に至るまで本規定に基づきそれらを支払うものとします。
3.xxが第1項の期限の延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたとき、私は直ちにこれに応じるものとします。なお、私の財産・収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときはxxからの請求がなくても私は直ちに報告する義務を負うものとします。
4.xx所定の再審査基準を満たさない場合、第1項の期限までに本規定に基づき返済するものとします。
5.この取引は、私が死亡した場合には当然に終了するものとし、その時点において貸越残高がある場合には直ちに返済するものとします。第6条(借入方法)
1.借入方法および借入場所等。
(1)xxおよびxx提携先のATM、CDによる借入。
(2)xxにあらかじめ届出た私名義のxxの普通預金口座への振込、あるいはその他xxが認めた方法による借入。なお借入金を振込む場合には、xx所定の振込手数料を差し引いた金額を振込むものとします。
2.振込口座の指定および借入時期。
(1)私が振込を受ける口座は、xxにあらかじめ届出た私名義のxxの普通預金口座とします。
(2)借入日は、xxにあらかじめ届出た私名義の普通預金への入金日にかかわらずxxが振込した日とします。第7条(利息・損害金等)
1(. 1)この取引による貸越金の利息はxx最低残高を1,000円、xx単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に所定の利率および計算方法により計算のうえ貸越元金に組み入れることに同意します。
(2)前号の組み入れにより貸越極度額を超える場合には、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
2(. 1)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、xxは利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
(2)xxに対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は借入利率と同じとします。
(3)第1号による利率変更の内容は、xxの店頭等に表示するものとします。第8条(返済方法)
返済方法および返済場所は、次のとおりとします。
(1)xxおよびxx提携先のATMによる返済。
(2)あらかじめ定められた私名義のxxカードローン貸越専用口座への振込による返済。第9条(定例返済)
1.私は前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から、当月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高によって、次のとおり返済するものとします。ただし、初回借入のみ利用月翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌々月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの返済を第1回目の返済とします。
約定返済金額
前月10日の残高
1千円未満 | 前月10日現在の貸越残高 |
1千円以上2千円未満 | 1千円 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超100万円以下 | 前月10日の残高が10万円増すごとに2千円を追加(例:10万円超20万円以下の場合4千円、 20万円超30万円以下の場合6千円) |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超800万円以下 | 前月10日の残高が100万円増すごとに1万円を追加(例:200万円超300万円以下の場合4万円、300万円超400万円以下の場合5万円) |
800万円超 | 10万円 |
2.第1項に定める約定返済金額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合は、xxは変更後の約定返済金額、および変更日時を利用者に通知するものとします。
第10条(随時返済)
私は前条の返済の他に、随時に借入分の任意の金額を返済することができるものとします。ただし、返済金額が約定返済額の金額に達するまでは、定例返済に充当され るものとし、約定返済額を超えて返済された場合に随時返済とみなします。
第11条(期限の利益喪失)
1.私が次の各号の1つにでも該当した場合には、xxから通知催促等がなくても原契約による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)xxに対する債務につき、この原契約に記載の保証会社より保証の取消・解除または即時回収されたい旨の申し出があったとき。
(2)競売の申請または預金その他xxに対する債権について、仮差押保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(3)租税・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押をうけたとき。
(4)支払の停止または破産の申立て、民事再生開始手続きがあったとき。
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(6)第9条の返済を遅延し、書面等により督促しても翌月の返済日までに返済相当額を返済しなかったとき。
(7)住所変更の届出、勤務先変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によってxxに私の所在が不明になったとき。
2.私が次の各号の1つにでも該当した場合には、xxの請求によってxxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)私がxxとの一切の取引約定の一つでも違反したとき。
(2)借主が、この取引以外のxxに対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(3)この取引に関し私がxxに対し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)xxおよび保証会社が再審査を行った結果、私との取引継続が適当と認められなかったとき。
(5)前各号のほか、xxにおいて債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第12条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準じる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第13条(貸越の中止)
1.第11条各項の事由があるとき、または保証会社から貸越の中止の申し出があったとき、xxはいつでも貸越を中止することができるものとします。
2.第11条第2項の場合、xxが私にあてた通知書が延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき日をもって中止できるものとします。第14条(解約)
1.第11条各項の事由があるとき、xxはいつでもこの取引を解約することができるものとします。
2.前項のほか私が満70歳になったときは、期限の延長はしないものとし、当座貸越借入元利金がない場合、契約期間をもってxxはこの取引を解約することができるものとします。
3.原契約終了後において、xxに対する当座貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場合には、債務完済に至るまで本規定の返済によるものとし、完済後この取引は当然に解約されることとします。
4.原契約に基づく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、xxはいつでも原契約を解約することができるものとします。
5.私はいつでも原契約を解約することができ、原契約を解約した場合、貸越元金等があるとき私は直ちにそれらを支払うものとします。
6.その他、解約の方法についてはxx所定の方法によります。第15条(銀行からの相殺)
1.私がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、xxは貸越元金等と私のxxに対する預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割で計算します。
第16条(借主からの相殺)
1.私は支払期にある預金その他xxに対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合には、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、届出印を押印した所定の払戻請求書と共に直ちにxxに提出するものとします。
3.前項によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間をxxの計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.この取引による債務のほかにxxに対する他の債務がある場合に、第15条によりxxから相殺するときは、xxは債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては私は異議を述べることはできません。
2.私から相殺する場合の債務の指定は各号のとおりとします。
(1)私はこの取引による債務のほかにxxに対する他の債務がある場合に、債務の返済または前条により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(2)私が前号による指定を行わなかったときは、xxがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できるものとし、その指定に対して私は異議を述べることができません。
3.私の債務のうち一つでも返済が延滞している場合などにおいて、前項第1号に定められた私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができます。
4.第2項第2号に定められた場合または前項に定められた場合に、xxが指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。第18条(危険負担・免責条項等)
この契約書が事変・災害・輸送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失または延着した場合にはxxの帳簿伝票等に基づいて弁済します。なお、xxから請求があれば直ちに代り証書を差し入れます。この場合生じた損害についてはxxになんら請求しません。
第19条(届出事項の変更等)
1.氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったときは、私は直ちにxxへ届け出ます。
2.私が前項の届出を怠ったため、その他私の責に帰すべき理由によりxxからなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。
第20条(規定の変更)
金融情勢その他の変化またはその他相当事由があると認められる場合には、変更内容および変更日をあらかじめインターネットの利用その他の適切な方法により通知することで、本規定を変更できるものとします。
第21条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第22条(報告および調査)
1.xxが債権保全上必要と認めて請求をした場合には、私の信用状態等につき直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.私は信用状態等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある時はxxから請求がなくても直ちに報告します。第23条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。第24条(債権譲渡)
xxが原契約に基づく債権を他に譲渡した場合、私は、xxから債権譲渡の通知を受けるまでは、xxを債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。
第25条(管轄裁判所)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、xxの本店またはアルカ支店を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第26条(費用負担)
この取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用は私の負担とします。
以上
保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社北洋銀行(以下「銀行」という。)との、北洋銀行カード原契約および北洋銀行カード原契約規定(以下あわせて「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、原契約に基づき保証委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、原契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、原契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、保証委託者が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が保証委託者に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④原契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、原契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供または原契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.原契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。第10条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。第11条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても 該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。第14条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を銀行および保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
以上
FAX 送信方向
フリーダイヤル 0120‒608‒801 おかけ間違いにご注意ください
②カードローンスーパーアルカ暗証番号届
ご記入日
(西暦)
20
年
月
日
1.FAXにて送信された方は、本暗証番号届をFAX送信後、暗証番号をご確認のうえ必ず破棄してください。
2.本暗証番号届はスーパーアルカアップロードサービスをご利用いただけません。FAXまたは郵送にて送付ください。
●枠内をもれなくご記入ください。
暗証番号
暗証番号は同一番号、連続番号、生年月日、ご自宅・携帯の電話番号など、他人に推測されやすい番号はご使用いただけません。
[ご使用いただけない暗証番号の具体例]
項 目 | 内 容 |
同一番号 | 0000、1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999 |
連続番号 | 0123、1234、2345、3456、4567、5678、6789、7890、8901、9012、 0987、9876、8765、7654、6543、5432、4321、3210、2109、1098 |
生年月日 | 例:昭和(西暦 1969 年)44年 11月 13 日生まれの方の場合 4411、4413、1113、1969、6911、6913 |
電話番号 | 自宅電話番号4桁 例:ご自宅の電話番号が「251-2111」の場合、2111 携帯電話番号4桁 例:携帯電話の番号が「090-****-6437」の場合、「****」、「6437」 |
そ の 他 | ご自宅住所(条丁目地番)の組み合わせ、日常使用している自動車のナンバー |
ー
〒
ご 住 所
フ リ ガ ナ
お 名 前
年 月 日
昭和・平成
生年月日
フ リ ガ ナ
(注)本暗証番号届は、カード発行処理後に当行で廃棄処分いたします。また、アップロードされた本暗証番号届の画像 データはカード発行処理なく当行で廃棄処分いたします。
31
カード登録コード
(ブルー)
貸 越 口 座 番 号 | ||||||
検印 | 住 所・フ リ ガ ナ 確 認 | 係印 | 検印 | 口 座 番 号 確 認暗 証 番 号 登 録 | 係印 |
検印 | 担当者 |
●銀行使用欄
契約時ご提出書類(2)「暗証番号届」
〈新規時=必須/ 増額時=不要〉(2 枚目)
FAX 送信方向
フリーダイヤル 0120‒608‒801 おかけ間違いにご注意ください
③個人情報の取扱いに関する同意書
株式会社 北洋銀行 御中
同意日(西暦) | 20 年 月 日 |
ご署名 ※訂正できません。 |
保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 御中
個人情報の取扱いに関する同意事項
私は、以下の事項に同意のうえ、株式会社北洋銀行(以下、「銀行」という。)にローン
(以下、「本ローン」という。)を申込み、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(以下、「保証会社」という。)に保証委託を申込みます。
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
私は、銀行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、私の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することにつき、これを認識し理解したうえで同意します。
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。
(イ)各金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
(ロ)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(ハ)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
(ニ)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(ホ)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
(ヘ)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(ト)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(チ)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(リ)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品サービスの研究や開発のため
(ヌ)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
(ル)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(ヲ)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(ワ)銀行および札幌北洋グループの各種リスクの把握および管理のため
(カ)取得した閲覧履歴等の情報を分析して、行動・関心に応じた新商品・サービスに関する広告のため
(ヨ)取得した行動履歴等の情報を分析し、その結果を第三者へ提供するため
(タ)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
②特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。
(イ)銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(ロ)銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③銀行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用いたしません。
※ダイレクトメールや電話による金融商品やサービスに関する各種のご提案のための利用は取り止めすることができますので窓口へお申し付けください。
第2条(保証会社の個人情報の利用目的)
私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本申込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1)保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
(2)現在および将来における保証会社の与信判断のため
(3)保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(4)保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
(5)保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(6)保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
(7)保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条(個人情報の第三者提供)
<銀行から保証会社への第三者提供>
1.私は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における、本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等は契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融サービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、私の貴行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<保証会社から銀行への第三者提供>
2.本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第4条(債権譲渡の同意)
1.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービサー等へ委託することがあります。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2.私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する次の個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1銀行会館連絡先 03-3214-5020
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(イ)氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報
・ 下記(ロ)~(ト)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
・ 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
(ハ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・ 当該利用日から1年を超えない期間
(ニ)不渡情報
・ 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
(ホ)官報情報
・ 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
(ヘ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・ 当該調査中の期間
(ト)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から5年を超えない期間
②株式会社シー・アイ・シー
住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト連絡先 0120-810-414
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・ 下記(ロ)~(ヘ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)
・ 信用情報機関に照会した日より6ヶ月間
(ハ)本契約に係る客観的な取引時事実(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報)
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ニ)債務の支払いを延滞した事実
・ 契約期間中および契約終了後5年以内
(ホ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ヘ)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から5年以内
③株式会社日本信用情報機構
住所 〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館連絡先 0570-055-955
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ニ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
・契約継続中および契約終了後5年以内
(ハ)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
・ 契約継続中および契約終了後5年以内。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内
(ニ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・照会日から6ヶ月以内
(2)保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社シー・アイ・シーに同じ。
②株式会社日本信用情報機構
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の③株式会社日本信用情報機構に同じ。
※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第6条(開示・訂正等)
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律第25条から第27条に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行および保証会社は、各社のホームページ内に掲載します。
第7条(不同意等の場合の取扱い)
私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに同意します。
ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、当該ローンの申込み、契約(現在契約中のものを含む。)をお断りすることはありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
第9条(条項の変更に関する同意)
本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。
【お問合わせ窓口】
株式会社北洋銀行 アルカ支店 TEL 0120-608-599
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 お客様相談室 TEL 0120-510-508
以上
契約時ご提出書類(3)「個人情報の取扱いに関する同意書」
〈新規時=必須/ 増額時=必須〉(3 枚目)
FAX 送信方向
フリーダイヤル 0120‒608‒801 おかけ間違いにご注意ください
➃
※ご契約時に振込によるお借入をご希望の方
カードローンスーパーアルカ振込融資依頼書
(増額契約のお客さまは、振込によるお借入をご利用いただけません。)
株式会社 北洋銀行 御中
「北洋銀行カードローン契約規定」に基づいて、以下のとおり振込融資を申込みます。
お申込日 | 北洋銀行カードローンスーパーアルカご契約日と同一日となります。 | |||||||
お振込口座 (本人名義) | 北洋銀行 | 営業部 出張所 支店 | ||||||
普通預金 | 口 座 番 号 | |||||||
振込希望額 | 万 円 |
フリガナ | |
お名前 |
※ご契約と同時に、振込によるお借入を希望する場合のみご記入ください。
※出張所にお持ちの口座へ振込をご希望されるお客様は、支店名および出張所名をご記入ください。
※振込希望額は1 万円単位となります。
※お振込先普通預金口座キャッシュカードの1 日あたりのお引き出し限度額にご注意ください。
[銀行使用欄]
お申込日(振込日) | 検印 | 係印 |
店番
契約時ご提出書類(4)「振込融資依頼書」
〈新規時=➃ ご希望の方のみ/ 増額時=➃ 不要〉(4 枚目)
FAX 送信方向
フリーダイヤル 0120‒608‒801 おかけ間違いにご注意ください
⑤
※1日あたりのお引き出し限度額を50万円以外に設定をご希望の方
カードローンスーパーアルカ 1 日支払限度額変更届
株式会社 北洋銀行 御中
「カードローンスーパーアルカ」専用ローンカードを利用した場合の1日あたりの限度額の変更を次のとおり申し込みます。なお、新規契約と同時に申し込みをした場合の口座番号は、決定後、貴行で記入して下さい。
お申込日(西暦) | 20 | 年 | 月 | 日 | |||||||
対象口座 | 店 | 番 | 店 | 名 | 口 座 番 号(今回新規申込の場合は記入不要) | ||||||
3 | 4 | 6 | アルカ支店 | ||||||||
1日支払限度額 | 万円(200 万円以下で設定して下さい) |
(〒 ご住所 | ー | ) | お電話( | ) | ー | |||
フリガナ | 生年月日 | 昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | |||
お名前 |
※ご記入されない場合のスーパーアルカカードの 1 日あたりのお引き出し限度額は 50 万円です。
※1 日あたりのお引き出し限度額変更をご希望される場合のみご記入ください。
※支払限度額の変更(設定)は1 万円単位となります。
[銀行使用欄]
検印 | 係印 |
(画面番号:00-7990訂正コード03)
契約時ご提出書類(5)「1日支払限度額変更届」
〈新規時=⑤ ご希望の方のみ/ 増額時=⑤ ご希望の方のみ〉(5 枚目)
北洋銀行カードローン契約規定
借主は、北洋銀行カードローン契約規定(以下「本規定」という)の各条項を承認すると共にSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の保証によるカードローン契約(以下「原契約」という)に基づいて、当座貸越取引(以下「この取引」という)を行う場合は、本規定の各条項を遵守するものとします。
第1条(契約成立、取引方法)
1.原契約は借主からの申込みを株式会社北洋銀行(以下「貴行」という)が承諾したときに成立します。貴行は、原契約が成立した場合、「借入専用カード」(以下「カード」という)を借主に送付します。ただし、借主がこの取引を開始するためには、貴行所定の手続きが必要となります。
2.原契約による取引は、普通預金口座を利用するこの取引としカードローン専用口座(以下「この口座」という)とします。
3.原契約による取引はこの取引のみとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
4.この取引に基づくこの口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
5.この取引は、アルカ支店のみ開設することができるものとします。
6.この取引は、原契約に基づくカードを使用して出金する方法により当座貸越を利用できるものとします。ただし、カードの交付を受ける前またはカード発行手続き中または他借入金への返済に充当する場合であって、かつ貴行が必要性を認めた場合については、貴行所定の方法により当座貸越借入を利用できるものとします。
7.カードおよび現金自動支払機(以下「CD」という)、現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という)の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。また、貴行からカードの交付を受けるにあたっては、使用する暗証番号をお届けします。なお、ローンカード規定が変更された場合には、その規定に従います。
第2条(貸越極度額)
1.原契約による貸越極度額は、貴行および保証会社の審査のうえ、借主の借入希望極度額の範囲内で決定とします。なお、貴行がこの極度額を超えて借主にこの取引を行った場合にも、原契約の各条項が適用されるものとします。 2.貴行は、前項にかかわらず、所定の審査によりこの取引の貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとし
ます。この場合、貴行は変更後の貸越極度額および変更日を私あてに通知するものとします。第3条(利用限度額)
1.貴行および保証会社は、私の信用状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。私は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
2.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、貴行及び保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含む)することができるものとします。
(1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)私の信用状況に関する貴行及び保証会社の審査により相当と認められたとき。
(3)私が第5条第1項に定める取引期限の到来時に満70歳となっていたとき。
3.私の信用状況に関する貴行および保証会社の審査により相当と認められた場合、貴行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.この取引にかかる利用限度額変更に関しては、貴行から書面により通知するものとします。第4条(この取引の停止)
1.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、貴行はこの取引を停止できるものとします。
(1)原契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)私の信用状況に関する貴行及び保証会社の審査により相当と認められたとき。
(3)私が第5条第1項に定める取引期限の到来時に満70歳となっていたとき。
2.貴行および保証会社の私の信用状況に関する審査により相当と認められた場合、貴行はこの取引の停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱によりこの取引が停止されている間、返済は本規定の定めにより行うものとします。第5条(取引期限等)
1.この取引による当座貸越の期限は、契約日の属する月の2年後の応答月の末日とします。ただし、期限までに私または貴行から解約の意思表示がないときは2年間延長するものとし、以後も同様とします。また、契約期間内において貸越極度額の増減があった場合も当初の期限とします。なお、私が満70歳となっていた場合は、期限の延長はしないものとします。
2.この取引の契約期間が満了となったときに、貸越元利金等がある場合は、私は完済に至るまで本規定に基づきそれらを支払うものとします。
3.貴行が第1項の期限の延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたとき、私は直ちにこれに応じるものとします。なお、私の財産・収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは貴行からの請求がなくても私は直ちに報告する義務を負うものとします。
4.貴行所定の再審査基準を満たさない場合、第1項の期限までに本規定に基づき返済するものとします。
5.この取引は、私が死亡した場合には当然に終了するものとし、その時点において貸越残高がある場合には直ちに返済するものとします。
第6条(借入方法)
1.借入方法および借入場所等。
(1)貴行および貴行提携先のATM、CDによる借入。
(2)貴行にあらかじめ届出た私名義の貴行の普通預金口座への振込、あるいはその他貴行が認めた方法による借入。なお借入金を振込む場合には、貴行所定の振込手数料を差し引いた金額を振込むものとします。
2.振込口座の指定および借入時期。
(1)私が振込を受ける口座は、貴行にあらかじめ届出た私名義の貴行の普通預金口座とします。
(2)借入日は、貴行にあらかじめ届出た私名義の普通預金への入金日にかかわらず貴行が振込した日とします。第7条(利息・損害金等)
1(. 1)この取引による貸越金の利息は付利最低残高を1,000円、付利単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に所定の利率および計算方法により計算のうえ貸越元金に組み入れることに同意します。
(2)前号の組み入れにより貸越極度額を超える場合には、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
2(. 1)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貴行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
(2)貴行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は借入利率と同じとします。
(3)第1号による利率変更の内容は、貴行の店頭等に表示するものとします。第8条(返済方法)
返済方法および返済場所は、次のとおりとします。
(1)貴行および貴行提携先のATMによる返済。
(2)あらかじめ定められた私名義の貴行カードローン貸越専用口座への振込による返済。第9条(定例返済)
1.私は前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から、当月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高によって、次のとおり返済するものとします。ただし、初回借入のみ利用月翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌々月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの返済を第1回目の返済とします。
約定返済金額
前月10日の残高
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(6)第9条の返済を遅延し、書面等により督促しても翌月の返済日までに返済相当額を返済しなかったとき。
(7)住所変更の届出、勤務先変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって貴行に私の所在が不明になったとき。
2.私が次の各号の1つにでも該当した場合には、貴行の請求によって貴行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)私が貴行との一切の取引約定の一つでも違反したとき。
(2)借主が、この取引以外の貴行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(3)この取引に関し私が貴行に対し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)貴行および保証会社が再審査を行った結果、私との取引継続が適当と認められなかったとき。
(5)前各号のほか、貴行において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第12条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準じる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第13条(貸越の中止)
1.第11条各項の事由があるとき、または保証会社から貸越の中止の申し出があったとき、貴行はいつでも貸越を中止することができるものとします。
2.第11条第2項の場合、貴行が私にあてた通知書が延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき日をもって中止できるものとします。
第14条(解約)
1.第11条各項の事由があるとき、貴行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
2.前項のほか私が満70歳になったときは、期限の延長はしないものとし、当座貸越借入元利金がない場合、契約期間をもって貴行はこの取引を解約することができるものとします。
3.原契約終了後において、貴行に対する当座貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場合には、債務完済に至るまで本規定の返済によるものとし、完済後この取引は当然に解約されることとします。
4.原契約に基づく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、貴行はいつでも原契約を解約することができるものとします。
5.私はいつでも原契約を解約することができ、原契約を解約した場合、貸越元金等があるとき私は直ちにそれらを支払うものとします。
6.その他、解約の方法については貴行所定の方法によります。第15条(銀行からの相殺)
1.私がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、貴行は貸越元金等と私の貴行に対する預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割で計算します。
第16条(借主からの相殺)
1.私は支払期にある預金その他貴行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合には、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、届出印を押印した所定の払戻請求書と共に直ちに貴行に提出するものとします。
3.前項によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を貴行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.この取引による債務のほかに貴行に対する他の債務がある場合に、第15条により貴行から相殺するときは、貴行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては私は異議を述べることはできません。
2.私から相殺する場合の債務の指定は各号のとおりとします。
(1)私はこの取引による債務のほかに貴行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または前条により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(2)私が前号による指定を行わなかったときは、貴行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できるものとし、その指定に対して私は異議を述べることができません。
3.私の債務のうち一つでも返済が延滞している場合などにおいて、前項第1号に定められた私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴行は遅滞なく異議を述べ、担保保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができます。
4.第2項第2号に定められた場合または前項に定められた場合に、貴行が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第18条(危険負担・免責条項等)
この契約書が事変・災害・輸送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失または延着した場合には貴行の帳簿伝票等に基づいて弁済します。
なお、貴行から請求があれば直ちに代り証書を差し入れます。この場合生じた損害については貴行になんら請求しません。第19条(届出事項の変更等)
1.氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったときは、私は直ちに貴行へ届け出ます。
2.私が前項の届出を怠ったため、その他私の責に帰すべき理由により貴行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。
第20条(規定の変更)
1千円未満 | 前月10日現在の貸越残高 |
1千円以上2千円未満 | 1千円 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超100万円以下 | 前月10日の残高が10万円増すごとに2千円を追加(例:10万円超20万円以下の場合4千円、 20万円超30万円以下の場合6千円) |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超800万円以下 | 前月10日の残高が100万円増すごとに1万円を追加(例:200万円超300万円以下の場合4万円、300万円超400万円以下の場合5万円) |
800万円超 | 10万円 |
金融情勢その他の変化またはその他相当事由があると認められる場合には、変更内容および変更日をあらかじめインターネットの利用その他の適切な方法により通知することで、本規定を変更できるものとします。
第21条(成年後見人等の届出)
な
2.第1項に定める約定返済金額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。
この場合は、貴行は変更後の約定返済金額、および変更日時を利用者に通知するものとします。
第10条(随時返済)
私は前条の返済の他に、随時に借入分の任意の金額を返済することができるものとします。ただし、返済金額が約定返済額の金額に達するまでは、定例返済に充当されるものとし、約定返済額を超えて返済された場合に随時返済とみなします。
第11条(期限の利益喪失)
1.私が次の各号の1つにでも該当した場合には、貴行から通知催促等がなくても原契約による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)貴行に対する債務につき、この原契約に記載の保証会社より保証の取消・解除または即時回収されたい旨の申し出があったとき。
(2)競売の申請または預金その他貴行に対する債権について、仮差押保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(3)租税・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押をうけたとき。
(4)支払の停止または破産の申立て、民事再生開始手続きがあったとき。
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要
事項を、書面によって届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第22条(報告および調査)
1.貴行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、私の信用状態等につき直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.私は信用状態等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある時は貴行から請求がなくても直ちに報告します。
第23条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。第24条(債権譲渡)
貴行が原契約に基づく債権を他に譲渡した場合、私は、貴行から債権譲渡の通知を受けるまでは、貴行を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。
第25条(管轄裁判所)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴行の本店またはアルカ支店を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第26条(費用負担)
この取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用は私の負担とします。
以上
お客さま控〔FAX・郵送不要(1)「北洋銀行カードローン契約規定」・「個人情報の取扱いに関する同意事項」(裏面)
(6 枚目)
個人情報の取扱いに関する同意事項
私は、以下の事項に同意のうえ、株式会社北洋銀行(以下、「銀行」という。)にローン(以下、「本ローン」という。)を申込み、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」という。)に保証委託を申込みます。
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
私は、銀行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、私の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することにつき、これを認識し理解したうえで同意します。
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。
(イ)各金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
(ロ)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(ハ)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
(ニ)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(ホ)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
(ヘ)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(ト)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(チ)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(リ)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品サービスの研究や開発のため
(ヌ)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
(ル)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(ヲ)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(ワ)銀行および札幌北洋グループの各種リスクの把握および管理のため
(カ)取得した閲覧履歴等の情報を分析して、行動・関心に応じた新商品・サービスに関する広告のため
(ヨ)取得した行動履歴等の情報を分析し、その結果を第三者へ提供するため
(タ)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
②特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。
(イ)銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(ロ)銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③銀行は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用いたしません。
※ダイレクトメールや電話による金融商品やサービスに関する各種のご提案のための利用は取り止めすることができますので窓口へお申し付けください。
第2条(保証会社の個人情報の利用目的)
私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本申込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1)保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
(2)現在および将来における保証会社の与信判断のため
(3)保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(4)保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
(5)保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(6)保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
(7)保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条(個人情報の第三者提供)
<銀行から保証会社への第三者提供>
1.私は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における、本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等は契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融サービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、私の貴行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<保証会社から銀行への第三者提供>
2.本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第4条(債権譲渡の同意)
1.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービサー等へ委託することがあります。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2.私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する次の個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1銀行会館連絡先 03-3214-5020
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(イ)氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報
・ 下記(ロ)~(ト)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
・ 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
(ハ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・ 当該利用日から1年を超えない期間
(ニ)不渡情報
・第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
(ホ)官報情報
・ 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
(ヘ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・ 当該調査中の期間
(ト)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から5年を超えない期間
②株式会社シー・アイ・シー
住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト連絡先 0120-810-414
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・ 下記(ロ)~(ヘ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)
・ 信用情報機関に照会した日より6ヶ月間
(ハ)本契約に係る客観的な取引時事実(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報)
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ニ)債務の支払いを延滞した事実
・ 契約期間中および契約終了後5年以内
(ホ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ヘ)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から5年以内
③株式会社日本信用情報機構
住所 〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館連絡先 0570-055-955
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・ 下記(ロ)~(ニ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
・契約継続中および契約終了後5年以内
(ハ)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
・ 契約継続中および契約終了後5年以内。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内
(ニ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・照会日から6ヶ月以内
(2)保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社シー・アイ・シーに同じ。
②株式会社日本信用情報機構
前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の③株式会社日本信用情報機構に同じ。
※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第6条(開示・訂正等)
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律第25条から第27条に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行および保証会社は、各社のホームページ内に掲載します。
第7条(不同意等の場合の取扱い)
私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに同意します。
ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、当該ローンの申込み、契約(現在契約中のものを含む。)をお断りすることはありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
第9条(条項の変更に関する同意)
本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。
【お問合わせ窓口】
株式会社北洋銀行 アルカ支店 TEL 0120-608-599
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 お客様相談室 TEL 0120-510-508
以上
保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社北洋銀行(以下「銀行」という。)との、北洋銀行カード原契約および北洋銀行カード原契約規定(以下あわせて「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、原契約に基づき保証委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、原契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、原契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、保証委託者が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が保証委託者に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④原契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、原契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供または原契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の
順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.原契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を銀行および保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
以上
お客さま控〔FAX・郵送不要(2)「保証委託約款」・「ローンカード規定」(裏面)
(7 枚目)
第1条(借入専用カードの発行)
ローンカード規定
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状
カードローン契約(当座貸越契約)ならびにカードローン契約規定に基づき「借入専用カード」を当行が発行します。
第2条(借入専用カードの利用)
この借入専用カード(以下『カード』という)は、カードローン専用口座(以下「この口座」という)の次の取引に利用することができます。
1.当行の現金自動預金機(現金自動預金・支払兼用機を含む。以下「預金機」という)を使用してこの口座に入金する場合(以下「入金」という)
2.当行および当行が提携している銀行等(以下「提携銀行」という)の現金自動支払機等(現金自動預金・支払兼用機を含む。以下「支払機」という)を使用してこの口座から払戻しする場合(以下「出金」という)
3.当行の支払機を使用して当行が定めた範囲でこの口座から払戻して通帳に振替預入する場合(以下「振替預入れ」という)
4.その他当行が定める取引
第3条(当行の預金機による入金)
1.預金機を使用して入金をするときは、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.当行の預金機による入金は、当行が定めた種類の紙幣・効果に限ります。また1回あたりの入金は当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
第4条(支払機による出金)
1.支払機を使用して出金するときは、支払機にカードを挿入し届出の暗証番号と金額ボタンにより操作してください。
2.支払機による出金は、支払機の種類により1千円または1万円単位とし、1回あたりの出金は、当行または提携銀行が定めた範囲内とします。
3.当行および提携銀行の支払機により出金する場合は、当行および提携銀行の所定の支払機使用手数料を支払ってください。この手数料は、出金時にこの口座から自動的に引落します。なお提携銀行には当行から支払います。
4.前項による場合、出金金額と手数料の合計額が、出金することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)を超えるときは、出金することはできません。
第5条(当行の支払機による振替預入れ)
1.当行支払機を使用して振替預入れするときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号と振替預入れ金額をボタンにより操作してください。
2.振替預入れすることのできる範囲および1回あたりの振替預入れ金額は当行が定めた範囲内とします。
第6条(カードの紛失・届出事項の変更等)
1.カードを失ったとき、または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。
この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。第7条(カード・暗証の管理等)
1.当行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行ないます。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。第8条(偽造カードによる払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。第9条(盗難カードによる払戻し等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものと
します。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.第1項および第2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C本人が、損害状況についての当行に対する説明において、重要な事項についての偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第10条(預金機・支払機・自動窓口機の操作等)
預金機・支払機・自動窓口機の使用は所定の要領に従い正しく操作してください。
預金機・支払機・自動窓口機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
第11条(カードの返却)
次の場合は、カードを返却していただきます。 1.カードローン契約を解除する場合。
2.カードの改ざん、不正使用など、当行がカードの利用を不適当と認め当行が返却を請求した場合。
第12条(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長いたします。
第13条(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第14条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、カードローン契約に従って取扱うものとします。第15条(規定の変更)
金融情勢その他の変化またはその他相当事由があると認められる場合には、当行が変更内容および変更日をあらかじめ店頭表示その他相当の方法により通知することで、本規定を変更できるものとします。
以上
父
母
義父
義母
兄弟姉妹
本人
配偶者
子
「外国の政府等において重要な地位を占める方」の説明
1「. 外国の政府等において重要な地位を占める方」とは以下に相当する職 【ご家族の範囲】や役員となります。
(1)外国において内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
(2)外国において衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
(3)外国において最高裁判所の裁判官に相当する職
(4)外国において特命全権大使・公使・特派大使等に相当する職
(5)外国において統合幕僚長、陸・海・空幕僚長等に相当する職
(6)外国において中央銀行の役員
(7)外国において予算について国会の議決を経る等の必要があるなどの法人の役員
2.過去に上記1.のいずれかの地位にあった方
3.上記1.または上記2.のいずれかに該当する方の家族
(親子・兄弟・配偶者および内縁関係者。孫・祖父母は対象外。)
※上記1.~3.に該当する方はお申込できません。
お申し込みの流れと書類のご提出方法
下記のお申し込み方法からお選びください。
WEBでお申し込みの方
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●受付時間:平日 9:00 ~ 19:00 /土・日・祝日 9:00 ~ 17:00
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北洋アルカ
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※北洋銀行アルカ支店より、個人名でのお電話にてお知らせいたします。
※審査の結果、ご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
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※「暗証番号届」はスーパーアルカアップロードサービスによりご提出いただけません。郵送またはFAXにてご提出ください。
アップロードいただいた画像が、フラッシュの反
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はこちらから
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ご記入の上、
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れない場合は、再度書類をご提出いただくこと
になりご契約が遅れます。書類全体が読み取れる画像のアップロードをお願いします。
FAX
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申込書・契約書を記入する場合
訂正される場合
×
(例)
数字や文字の書きなおし
→
→
→
ご記入事項を訂正
される場合は、必ずサインまたは訂正印が必要です。
なお貸越極度額の訂正はできません。
北海道 北海道
東太京郎都
北洋
東京都
※貸越極度額の書きなおし・訂正はできません
北洋
ご注意ください
【 お申込のとき】
必ずご提出ください
カードローンスーパーアルカ利用申込書兼保証委託申込書
□
チェック
◆ご本人であることを確認する書類(下記いずれか2点以上) □
▶運転免許証(写) ▶健康保険証(写)
▶パスポート(写)(住所欄のあるもの) ▶個人番号カード(写)(表面のみ)
▶住民基本台帳カード(写)(顔写真付きのもの)
※健康保険証(写)をご提出いただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号のマスキング(黒塗り等)をお願いします。
◆収入を証明する書類(下記いずれか1点以上)
▶源泉徴収票(直近のもの) ▶給与明細書(直近のもの) ▶所得証明書 等
□
【ご契約のとき】
必ずご提出ください
❶ カードローンスーパーアルカ
当座貸越契約書兼保証委託契約書
❷ カードローンスーパーアルカ暗証番号届
❸ 個人情報の取扱いに関する同意書
ご希望の方のみご提出ください
④ カードローンスーパーアルカ振込融資依頼書
⑤ カードローンスーパーアルカ 1日支払限度額変更届
□
□
□
チェック
□
□
チェック
(例)
氏名 北洋 太郎
平成00年00月00日生
コピーを取る場合
※FAXの際は、原本より鮮明にコピーしてお送りください。
住所 札幌市○○区○○条○丁目○番○○号 札幌マンション101
平成00年00月00日 000000
(例) 氏名 北洋 太郎
平成00年00月00日生
免許の条件等
優良
番 号 第 000000000000 号
(例) 氏名 北洋 太郎
交付 平成00年00月00日 000000
平成00年00月00日まで有効
免許の条件等
優良
平成00年00月00日生
(例)
ご郵送・
FAXへ
住所 札幌市○○区○○条○丁目○番○○号 札幌マンション101
交付 平成00年00月00日 000000
平成00年00月00日まで有効
免許の条件等
優良
名 北洋 太郎
平成00年00月00日生
平成00年00月00日 - - - - - - -
番 号 第 000000000000 号
番 号 第 000000000000 号
所 札幌市○○区○○条○丁目○番○○号 札幌マンション101
付 平成00年00月00日 000000
平成00年00月00日まで有効
許の件等
優良
二 種 平成00年00月00日 - - - - - - -
○
平成00年00月00日
二・小・原 平成00年00月00日 - - - - - - -
平成00年00月00日 - - - - - - -
北海道
公
安委員会
×
他 平成00年00月00日
二 種 平成00年00月00日
- - - - - - - 公北海道 安委員会
×
平成00年00月00日
平成00年00月00日
- - - - - - - 公北海道 安委員会
×
・原 平成00年00月00日
号 第 000000000000 号
種 平成00年00月00日 安委員会
平成00年00月00日
- - - - - - -
北海道
公
鮮明
有効期限が濃すぎて読めない
薄すぎて読めない
読めない
端が欠けていて
二 種
二・小・原
他
札幌市○○区○○条○丁目○番○○号 札幌マンション101
住所
他
二・小・原
平成00年00月00日まで有効
交付
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種類
種類
種類
運転免許証
種類
ご提出書類
裏面も必ずご覧ください