Contract
依頼者等(以下「甲」という。)及びアール・イー・ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、こどもみらい住宅支援事業対象住宅事業に係る関連法令等を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書、発行受付書を含む。以下同じ)及び「アール・イー・ジャパン株式会社こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行業務
規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、依頼するこどもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準(以下「判定基準」という。)の区分をこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明依頼書(以下「依頼書」という。)に明記しなければならない。
2 甲は、規定に従い依頼書並びに適合審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の適合審査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他の必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日までに遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、規定に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を第4条に規定する日(以下「支払期日」とう。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の適合審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした判定基準に対する是正事項等の指摘に対し、双方合意の上定めた期日までに速やかに依頼図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に適合審査業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定めれられた業務を第3条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行い、こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書(以下「証明書」という。)を発行し、又は証明書を発行できない旨を通知しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、そのた不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに手数料を支払わない場合には、乙は証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、引受承諾書に記載された手数料を前条の支払期日までに規程第11条の例により支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、前項と別の支払方法をとることができる。
(証明書発行までの変更依頼)
第6条 甲は、証明書の発行までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合には、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものとして認めた場合にあっては、甲は、図書の適合審査の依頼を取り下げ、別申請として改めて乙に適合審査を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとみなす。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に書面をもって通知した上で当該契約を解除することができる。
一 乙が、正当な理由なく、適合審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
二 乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げする旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときにはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その培養の責めに任じないものとする。
4 前項に定めるもののほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約の解除のうち、乙は手数料が既に支払われているときにはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときにはこの支払いを甲に請求することができる。
6 前項に定めるもののほか、乙は、損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときには、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することが
できる。
一 甲が、正当な理由なく、手数料を第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
二 甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
三 甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに証明書を発行することができず、甲に業務期日の変更を申し出てもこれに応じない場合
2 前項の契約解除のうち、乙は、手数料に既に支払われているときにはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときにはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙はその契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前条に定めるもののほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した適合審査依頼関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な適合審査業務を行うことができなかった場合は、当該適合審査業務の結果に責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告等)
第10 条 乙の行う適合審査は、xxな業務を実施するために国土交通省やこどもみらい住宅支援事業事務局から業務に関する報告等を求められた場合、規程第14条及び契約第11条に違反しない範囲で適合審査の内容、判断根拠その他の情報について報告を行うことができる。
(秘密保持)
第11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 前項の規定は次の各号のいずれかに該当するものには適用しない。一 既に公知の事実である場合
二 甲が、秘密情報でない旨を書面で表明した場合
三 前条の機関が秘密情報でない旨を書面で証明した場合
(別途協議)
第12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上、別に定めるものとする。
(計算方法にモデル住宅法を用いる申請の特記事項)
第13 条 モデル住宅法に関して確認事項が生じた場合は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 省エネサポートセンターに照会しその回答に従うものとする。
2 甲が、計算方法にモデル住宅法を用いて申請し、乙に計算内容について確認事項が生じた場合、甲は、乙の求めに応じて、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 省エネサポートセンターに照会し、その回答を書面をもって乙に行うものとする。
3 乙が、、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 省エネサポートセンターに照会を行った場合、乙が照会を行った日を含み、乙に回答があった日までの日数について、第3条に定める業務期日が延⾧されることを甲は了承するものとする。
(附則)
この約款は、令和4 年3 月 15 日から施行する。