Contract
収 入
印 紙
業務委託単価契約書(案)
1業務委託の名称及び契約単価 | 業務委託の名称 | 単 価 (税抜金額) |
xx市地域応援商品券発送等業務 (商品券の発送業務 商品券の当初発送) | ¥ | |
xx市地域応援商品券発送等業務 (商品券の発送業務 未受取り人への案内文等) | ¥ | |
xx市地域応援商品券発送等業務 (商品券の発送業務 未受取り人からの返信) | ¥ | |
xx市地域応援商品券発送等業務 (商品券の発送業務 商品券の再発送) | ¥ | |
2業務履行期間 | 令和 年 月 日から令和 4 年 12 月 31 日まで | |
3業務委託の場所 | xx市が指定する場所 | |
4契 約 保 証 金 | □第4条第1項第 号適用 | □第4条適用外(免除) |
上記の業務委託の履行について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな業務委託単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証しとして本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通保有する。令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0x00号xx市
市長 x x x x ㊞
受注者 所 在 地商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、契約単価一覧表、説明書及び説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の単価契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約において発注者が業務指示書により業務の履行を要請したときは、業務履行の指示期限内に完了し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、この契約において意図する業務の履行を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者又はこの業務に従事する者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、個人情報を取り扱う場合には、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 受注者は、この契約において労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
11 受注者は、業務の履行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、羽曳野簡易裁判所、大阪地方裁判所堺支部又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書等の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて、業務計画書又は業務工程xx(以下「業務計画書等」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書等を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により業務履行期間又は業務仕様等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書等の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、予定金額(\ -)の100分の10以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条第3項各号に規定する者によ
る契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務履行期間の変更があった場合は、発注者は保証期間の延長を求めることができ、受注者は短縮を求めることができる。
7 発注者が認めた場合は、第1項第1号又は第2号の保証を付した後、同項第3号又は第4号の保証に変更することができる。
8 契約保証金には、xxは付さないものとする。
9 履行保証保険の期間については、第7項の場合を除き、契約締結日から業務履行期間の末日までとする。
10 発注者は、業務履行期間が満了したとき又は第7項の規定により変更した場合は、受注者の請求により遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
11 前年度実績金額は、この単価契約に基づく契約の事業量として保証するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、その第三者がxx市暴力団排除条例(平成25年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団員又は同条第8号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その第三者との契約において契約金額が500万円未満となる場合は、この限りでない。
5 受注者は、発注者により入札等排除措置を受けている者、発注者以外から入札等排除措置に相当する措置を受けている者、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた者及び前項に規定する誓約書を提出しない者に業務の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。
6 前項の規定に該当する者に業務の一部を委任し、又は請け負わせている場合、受注者は、その者への委任又は請負を解除しなければならない。この場合において、受注者は一切の責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は施行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 8 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者に対する指示又は協議
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第 9 条 受注者は、管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な
事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、各委託業務に係る契約単価(以下「契約単価」という。)の変更、業務履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、業務従事者の氏名を発注者に書面で届け出なければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、業務責任者又は業務従事者若しくは第6条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告)
第11条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務の調査等)
第12条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査を行う、又は報告を求めることができる。
(条件等の変更)
第13条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、説明書及び説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務履行期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第14条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の内容を変更する必要があると認めるときは、受注者に通知して、仕様書等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務履行期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務を中止する旨を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、業務を中止する必要があると認めるときは、その旨を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは業務履行期間若し
くは契約単価を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による業務履行期間の延長)
第16条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により業務履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に業務履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務履行期間を延長しなければならない。発注者は、その業務履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約単価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による業務履行期間の短縮等)
第17条 発注者は、特別の理由により業務履行期間を短縮する必要があるときは、業務履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 業務履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(業務履行期間の変更方法)
第18条 業務履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務履行期間の変更事由が生じた日(第16条の場合にあっては発注者が業務履行期間の変更を受けた日、前条の場合にあっては受注者が業務履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第19条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約単価の変更に代える仕様書等の変更)
第20条 発注者は、第7条、第13条から第17条までの規定により契約単価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約単価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約単価を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第21条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務の引渡しを契約金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を読み替えて準用する。
(契約金額の支払)
第22条 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引く
ものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第23条 受注者は、業務について、この契約に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に違反したことが明らかになった場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行の追完を請求し、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求し、又はその履行の追完に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、発注者は、損害の賠償を請求することができない。
3 前項の規定は、第26条第1項、同条第2項及び第26条の2に定める解除権の行使を妨げない。
4 第2項において、受注者が負うべき責任は、第21条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(発注者の任意解除権)
第24条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第26条又は第26条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第25条 受注者の責めに帰すべき事由により業務履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、予定金額(\ -)の100分の10に相当する金額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第22条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 業務履行期間内に業務が完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第23条第2項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第 28 条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 受注者((受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営する実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する者又は第6条第5項に該当する者と知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者又は第6条第5項に該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
リ 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
ヌ 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
ル 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
ヲ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。ワ 第6条第1項の規定に違反したとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第 1 項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 26 条の 2 発注者は、次の各号の一に該当する行為があった場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 受注者、受注者の使用人、受注者の事業を実質的に支配している者、受注者の役員、受注者が株式会社の場合はその 2 分の 1 以上の株式を有する者、又は受注者が合名会社、合資会社、合同会社若しくは有限会社の場合はその社員(以下、これらを「受注者等」という)が、発注者の職員に対し、本契約の対象の業務に関すると否とに関わらず、暴力行為若しくは傷害行為をしたとき、脅迫的な言動をしたとき、暴力的な要求行為をしたとき、その他の不当な要求をしたとき、偽計又は威力を用いて発注者の業務を妨害する行為をしたとき、その他受注者として不適格と認められる行為をしたとき。
(2) 発注者の職員に対し前号に定める行為をした者(受注者等を除く。)がある場合において、受注者等がそれを共謀、依頼、幇助、教唆又は助長したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第26条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 14 条の規定により仕様書等を変更したため、予定金額(\ -)より 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 15 条の規定による業務の中止期間が業務履行期間の 10 分の 5(業務履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 29 条 発注者は、次の各号に該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、予定金額(\ -)の100分の10に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1) 第26条又は第26条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第4条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、第26条第2項第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払遅延防止法の率で計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
第 29 条の 2 受注者は、 この契約に関し、 次の各号のいずれかに該当するときは、 賠償金として、予定金額
(\ -)の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第 7 条の 2
第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 26 条第 2 項第 11 号ルに規定する刑が確定したとき。
(4) 第 26 条第 2 項第 11 号ヲに該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第30条 発注者は、第24条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第28条第1項に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(解除の効果)
第 31 条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除されたとき、既に履行された部分について引渡しを受ける必要があると認める場合は、その部分の検査を行い、検査に合格した部分について引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、受注者に相応する金額(以下「既履行部分委託金額」という。)を支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第32条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26条、第26条の2又は第 29条第3項によるときは発注者が定め、第24条又は第28条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第33条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該契約締結日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数につき支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(相殺)
第35条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第36条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第37条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反せず、その取扱いが設計図書に定められている場合は、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(消費税及び地方消費税)
第38条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、契約単価に対し、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び同法第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び同法第72条の83の規定に基づき算出する。
(端数整理)
第39条 この契約に基づくその他すべての計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとする。
(契約外の事項)
第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
( 別記)
( 基本事項)
個人情報取扱特記事項
第 1 この契約により、xx市( 以下「 発注者」という 。) から事務の委託を受けた者( 以下「 受注者」 という 。) は、 この契約による事務を処理するに当たり、 個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第 2 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受注者は、 この契約による事務に従事する者に対し、 在職中及び退職後においても、 この契約による事務に係る個人情報の内容を他に漏らしてはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前 2 項の規定は、 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
( 収集の制限)
第 3 受注者は、 この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、 その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 厳重な保管及び搬送)
第 4 受注者は、 この契約による事務に係る個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失、 き損その他の事 故を防止するため 、電 磁的記録の資料等の暗号化や個人情報が記録された資料等の運搬中に資 料等から離れないなど 、個 人情報の厳重な保管及び搬送に必要な措置を講じなければならない。 ( 再委託の禁止)
第 5 受注者は、 この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、 第三者にその処理を委託してはならない。
( 委託目的以外の利用等の禁止)
第 6 受注者は、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、 又は第三者に提供してはならない。
( 複写及び複製の禁止)
第 7 受注者は、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 この契約による事務に係る個人情報を複写し、 又は複製してはならない。
( 作業場所の指定)
第 8 受注者は、 この契約による事務の処理については、 発注者の庁舎内及び受注者の事務所において行うものとする。ただし、その他の作業場所で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施、 その他安全確保の措置について、 あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合は、 当該作業場所において事務を処理することができる。
( 事故発生時の報告義務)
第 9 受注者は、 この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、 又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
( 個人情報の返還)
第 10 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還 し 、又 は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
( 措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
( 調査)
第 12 発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
( その他)
第 13 受注者は、 前第 1 から第 12 に掲げるもののほか、 個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。