Contract
不 動 産 売 買 契 約 書
売主 墨田区 を甲とし、買主 を乙とし、甲乙間において、次の条項により不動産売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地及び建物(以下「売買物件」という。)を現状有姿のまま売り渡し、乙は、これを買い受ける。
土 地 | 所 在 | 地 番 | 地目 | 地 積 |
杉並区xxxx二丁目 | 323番19 | 宅地 | 100.04㎡ | |
建物 | 一棟の建物の表示 | |||
所 在 | 杉並区xxxx二丁目323番地19 | |||
家屋番 号 | 323番19 | |||
種 類 | 共同住宅 | |||
構 造 | 木造スレート葺2階建 | |||
床 x x | 1階 55.09㎡ 2階 55.09㎡ |
(売買代金)
第2条 売買代金は、次のとおりとする。
総 額 | 金 円 |
土 地 価 格 | 金 円 |
建 物 価 格 | 金 円 |
うち消費税及び地方消費税相当額 | 金 円 |
(売買対象面積)
第3条 売買物件の面積は、いずれも登記記録の表示面積によるものとし、実測面積との間に差異が生じたとしても、甲及び乙は互いに異議を述べず、また、売買代金の増減を請求しないものとする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙が納付した入札保証金を全額充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、第 18 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 第1項の契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとする。
6 甲は、乙が第6条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。
(賃貸借契約等の承継等)
第5条 甲及び乙は、本件建物について、末尾添付「賃貸等状況一覧表(以下「一覧表」という。)」のとおり、第三者(以下「賃借人」という。)との間に賃貸借契約が締結されており、その賃借権の負担付きで売買したことを確認し、乙は、引渡しと同時に、賃貸借契約における甲の賃貸人としての地位とその権利及び義務を承継する。
2 乙は、前項に基づく地位承継に伴い、甲の賃借人に対する敷金返還債務を承継するものとする。
3 甲及び乙は、賃借人から甲に預け入れられた敷金が金 円(内訳は一覧表のとおり。以下「敷金相当額」という。)であることを確認し、売買代金から敷金相当額を差し引くことにより甲から乙に敷金を引き継いだものとする。ただし、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までの間において、敷金相当額の増減が あった場合には、その増減分について、別途精算を行うものとする。
(売買代金の支払)
第6条 乙は、売買代金のうち第4条第1項に定める契約保証金及び前条第3項本文の敷金相当額を除いた金 円を甲の発行する納入通知書により平成31年3月15日までに支払わなければならない。
(延滞金)
第7条 乙は、前条の代金をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払日までの日数に応じ、当該金額につき年14.6%(納付期限の翌日から1月を経過する期間については、年7.3%)の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。
(所有権の移転及び売買物件の引渡し)
第8条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の全額を支払い、甲がこれを受領したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 売買物件は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、乙に対し、現状有姿のまま引渡しがあったものとする。
(境界の明示)
第9条 甲は、売買物件の引渡しに当たり、隣地との境界を明示しないものとする。
(所有権の移転登記)
第 10 条 乙は、第8条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。
2 前項の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。
(危険負担)
第 11 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までの間において、天災地変その他甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由によって売買物件が滅失したときは、乙は本契約を解除することができる。
2 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までの間において、前項の事由によって売買物件が損傷したときは、甲は、乙と協議の上、売買物件を修復して乙に引き渡すものとする。この場合、修復行為によって引渡しの期日を遅延しても、乙は、甲に対して、引渡しの遅延による損害の賠償を請求することができない。
3 前項前段の規定にかかわらず、甲は、売買物件の修復が著しく困難なとき、又は修復に過大な費用を要するときは、本契約を解除することができるものとし、乙は、売買物件の損傷により契約の目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
(瑕疵担保責任)
第 12 条 甲は、売買物件に隠れた瑕疵があっても、その責めを負わないものとする。
(用途制限)
第 13 条 乙は、売買物件を「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)」第8条第2項第1号の処分を受けている団体及び代表者等の事務所の用に供してはならず、かつ、これらの業の用に転売し、貸付けし、又は使用させてはならない。
2 乙は、売買物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者又はその他の構成員にその活動のために利用してはならず、かつ、これらに転売し、貸付けし、又は使用させてはならない。
3 乙は、売買物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならず、かつ、これらに転売し、貸付けし、又は使用させてはならない。
4 乙は、売買物件を地域の生活安全及び地域のコミュニティを害するおそれのある業等公序良俗に反する用に供してはならず、かつ、これらの業の用に転売し、貸付けし、又は使用させてはならない。
(実地調査等)
第 14 条 甲は、必要があると認めるときは、前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、実地を調査し、又は必要な報告を求めることができる。
2 乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(契約の解除及び違約金)
第 15 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで、本契約を解除することができる。
2 前項の規定による解除により乙又は第三者に損害が生じても、甲はその責めを負わない。
3 乙は、第1項の規定により本契約を解除された場合においては、売買代金の100分の30に相当する額を甲に支払わなければならない。
(返還金等)
第 16 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第 17 条 乙は、甲が第 15 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させる必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は損傷しているときは、契約解除時の時価により、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第 19 条 甲は、第 16 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条の規定により甲に支払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。
(管理責任及び費用負担)
第 20 条 売買物件の管理責任は、引渡しの日をもって甲から乙に移転するものとする。
2 電気料金等の売買物件にかかる負担金については、宛名名義のいかんにかかわらず、引渡しの日をもって区分し、その前日までの分にあっては甲の負担、その日以後の分にあっては乙の負担とする。
3 前項の規定により乙が負担すべき負担金について甲が立替えを行ったときは、乙は、その金額を甲の発行する納入通知書により、甲が指定する日までに支払わなければならない。
(公租公課等の負担)
第 21 条 引渡しの日以降における固定資産税、都市計画税等の公租公課等は、全て乙の負担とする。
(収益の帰属)
第 22 条 売買物件から生ずる収益の帰属については、引渡しの日を含む月までの分は甲に、その翌月以降の分は乙に、それぞれ帰属し、精算は行わないものとする。
(賃貸借契約等の異動)
第 23 条 甲は、引渡しの日までに一覧表に掲げる賃貸借契約に異動が生じた場合は、異動の内容を乙に通知するものとする。ただし、新たな賃貸借契約の締結を行う場合は、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。
(賃借人等への通知)
第 24 条 甲及び乙は、第5条に基づく地位承継に関する賃借人への通知を、互いに協力して、引渡し後速やかに、連名により行うものとする。
(乙の通知義務)
第 25 条 乙は、売買物件の引渡しを受けるまでに次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに甲にその旨を通知しなければならない。ただし、第2号の死亡の場合にあって は乙の相続人、合併の場合にあっては合併後に存続する法人又は合併により設立され た法人の代表者、解散した場合にあってはその清算人(以下「相続人等」という。) がその旨の通知を行うものとする。
(1)氏名若しくは住所又は法人の名称若しくは主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2)死亡、合併又は解散したとき。
(3)強制執行、仮差押、仮処分又は競売、破産、民事再生及び会社更生手続開始の申立て(自己破産の申立てを含む。)のあったとき。
2 前項の通知を怠ったために甲が被る損害は、全て乙又はその相続人等が負担するものとする。
(契約の費用)
第 26 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 27 条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第 28 条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約)
第 29 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
甲と乙は、本契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成31年 月 日
甲 xxx墨田区吾妻橋一丁目23番20号墨田区
代表者 xxxx x x x
x (住所)
(氏名)
媒介業者・立会人 国土交通大臣(11)第2611号
xxxxxx区丸の内二丁目7番2号東急リバブル株式会社
ソリューション事業本部
営業統括部長 xx xx
宅地建物取引士 xx xx (埼玉)第064645号