2 乙は、前項に規定する第三者の協力を得るために、乙が運営するドローンパイロットマッチングサービス「SORAeMON」を利用し、従事者を募集することができるも のとする。
協定 135
無人航空機による情報収集等に関する協定
江戸川区 (以下「甲」という。)とスカイエステート株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害 時」という。)において、甲の要請に基づき、乙が実施する無人航空機による情報収集等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(位置づけ)
第2条 甲が乙に対して協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)は、甲の要請により、甲が指定する場所において、別途「無人航空機による情報収集等に関する協定」実施細目(以下「実施細目」という。)に定める方法により、乙が無人航空機による空撮を行うことをい う。
(実施条件)
第3条 乙は、実施細目に定める協力業務の実施条件を満たし、かつ無人航空機の安全な飛行が可能と乙が判断した場合に限り、協力業務を実施するものとする。
(協力要請)
第4条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対し、協力業務の要請を行うことができるものとする。
2 前項の要請は、原則として協力業務要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(業務履行)
第5条 乙は、前条第1項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において速やかに協力業務に応えるものとする。
2 乙は、甲からの要請に応じた後においても、乙がやむを得ないと判断した場合には、協力業務を中断することができる。なお、協力業務を中断した場合には、甲へ通知するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第4条第1項に基づく甲の要請に協力したときは、協力業務報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(第三者の従事)
第7条 乙は、甲の承諾を得た上で、本協定に基づく協力業務の全部又は一部を乙以外の第三者に従事させることができるものとする。
2 乙は、前項に規定する第三者の協力を得るために、乙が運営するドローンパイロットマッチングサービス「SORAeMON」を利用し、従事者を募集することができるものとする。
(費用負担)
第8条 本協定により乙が実施した協力業務の費用については、実施細目に定めるとおりとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(損害賠償)
第10条 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって、本協定に基づく協力業務をその本旨に従って遂行しないとき、又は本協定に基づく協力業務に瑕疵があったときは、これによって甲に生じた損害をこれらの要件(損害額を含む。)が客観的に証明された場合に限り、実施細目に定めるとおり賠償するものとする。ただし、身体及び財物上の損害以外については損害賠償義務を負わない。
2 甲は前項の損害が生じた場合は、速やかに書面をもって乙に通知するものとする。
(免責)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号の損害については、一切の責任を負わない。
(1)地震、噴火、洪水、津波、台風、大規模な感染症、伝染病その他の不可抗力の事態に起因する損害
(2)甲がデータを第三者に提供又は開示したことにより生じた損害
(3)その他甲の責めに帰すべき事由によって生じた損害
(防災訓練等への参加)
第12条 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する防災訓練等に参加協力するものとする。なお、費用については、実施細目に定めるとおりとする。
(権利の帰属)
第13条 協力業務により撮影した画像の著作権、所有権その他一切の権利は乙に帰属する。ただし、記録媒体の所有権は甲に帰属する。
2 乙は、甲に対して提供したデータの使用を許諾する。ただし、甲は乙の許可無く第三者に提供又は開示をしないものとする。
(有効期間)
第14条 本協定の有効期間は、令和3年4月27日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(守秘義務)
第15条 乙は、無人航空機による情報収集活動にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(協議)
第16条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年4月27日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxxxxx xx x
x xxxxxxxxxxx0x0xスカイエステート株式会社
代表取締役 xx xx
「無人航空機による情報収集等に関する協定」実施細目
江戸川区(以下「甲」という。)とスカイエステート株式会社(以下「乙」という。)は、令和3年4月27日締結の無人航空機による情報収集等に関する協定(以下「協定」という。)に基づき、甲が乙に対して協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)の実施方法、実施条件及び費用負担等について定めるものとする。
(協力業務の実施方法)
第1条 協定第2条に規定する協力業務の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)協力業務の実施エリアは、原則として江戸川区内とする。
(2)協力業務は乙の従事者2名体制で行い、甲の職員立会いの上実施するものとする。
(3)協力業務の1回あたりの飛行時間は20分以内、1日あたりの飛行回数は5回以内、出動する無人航空機は2台を原則とする。
(4)前各号に定めのない事項については、甲及び乙で協議の上決定する。
(協力業務の実施条件)
第2条 協定第3条に規定する協力業務の実施条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)降雨、降雪、降雹及び落雷等がなく、地上での風速が毎秒5メートル以下であり、かつ、日の出前、日の入り後でないこと。
(2)GPS電波の受信状況が乙の規定範囲内(GPS取得数8以上)であること。
(3)飛行高度が150メートル未満であること。
(4)直径5メートル以上の水平な離着陸場所が確保できること。
(5)飛行範囲が機体を目視で確認できる範囲内であること。
(データの提供)
第3条 乙は、協力業務実施後に撮影した画像・映像データ(以下「データ」という。)を甲の職員立会いの上確認し、データが保存された記録媒体を原則として撮影当日に甲の職員に渡すものとする。
2 前項に定める記録媒体の引渡しをもって、乙の協力業務を完了とする。
3 空撮結果が天候、周囲の環境等により左右されることに鑑み、乙は、データの画質、枚数及びデータ量等が甲の利用目的に合致することを保障しないものとする。
(費用負担)
第4条 協定第8条に規定する協力業務の費用については、下記のとおりとする。
記
① 1時間あたりの空撮料金 50,000円(税抜)
② 諸経費一式 10,000円(税抜)
※諸経費等に変更がある場合、乙は甲へ通知するものとする。
2 乙が協力業務に応じた後に乙の責めに帰さない事由によって空撮が実施できなかった場合においても、乙は、甲に対して諸経費及び協定第7条に規定する第三者への支払が生じた場合の費用全額を請求できるものとする。
3 現地において無人航空機用バッテリーの充電が必要となった場合にかかる費用は、甲の負担とする。
(支払方法)
第5条 甲は、協力業務の費用を乙が発行した請求書の到達後30日以内に乙が指定する金融口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(必要な措置)
第6条 甲は、関係機関への届出、私有地を飛行させる場合の地権者との調整等、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第7条 協定第10条第1項に規定する損害賠償については、身体上の損害は1事故5億円、財物上の損害は1事故5億円を限度として賠償するものとする。
(防災訓練等への参加費用)
第8条 協定第12条に規定する費用については、乙から事前に見積書を提示した上で甲及び乙の協議により決定するものとする。
(訓練場所の提供)
第9条 甲は、乙より無人航空機の操作訓練等の実施場所の提供依頼があった場合には提供に努めるものとする。
(紛争の解決)
第10条 協定について紛争が生じたときは、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(連絡体制・手段)
第11条 甲及び乙は平常時より、互いの連絡先(平常時及び緊急時)を共有するものとし、変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、災害時に江戸川区内において甲と連絡が取れない場合は、以下に示す連絡手段の活用を行うものとする。
(1)区立小・中学校等に設置している災害時特設公衆電話の利用
(2)区役所、各事務所などへの直接伝令
(付則)
この実施細目は、令和3年4月27日から適用する。