当行が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準またはその解釈の変更等により、本社債の金額 の全部または一部が当行の Tier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合