2018年 12 月号 DECEMBER
No.385
2018年 12 月号 DECEMBER
今月のお知らせ
年末調整の準備が出来ましたら、早めに各担当者と打ち合わせをお願いいたします。
印紙が必要な契約書とは
はしやすめ ・「来訪神」無形文化遺産に登録決定
造船など3業種の最低賃金引き上げ
お知らせ ・年末調整、償却資産申告、年末年始の業務予定
株式会社 嶋会計センター
税理x x xx 税理x xxxxx
x000-0000 xxxxxx 0 xx00 x00 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
メールアドレス shima@shima-kaikei.Co.jp ホームページアドレス http://www.shima-kaikei.Co.jp
印紙(印紙税)は契約書や領収書等の一定の文書(課税文書)に対して課税され、文書の内容や金額により所定の印紙を貼り付けて消印することで納付が完了する国税の一種です。
普段、取引先等と契約書を交わす際に印紙を貼ることがあるかと思いますが、文書の内容によって高額の印紙を貼る必要があるもの、逆に印紙を貼る必要がないものもあり複雑です。
印紙を貼る意味
そもそも何のために印紙を貼るのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。印紙税は「経済的利益を生むような取引により作成された文書に対し、取引の事実を明確かつ安定化させる」ことを目的として、印紙税法に基づき20種類の文書に対して課税しています。
ちなみに財務省が公表している平成30年度の印紙収入の予算額は1兆540億円もあります。酒税の1兆3110億円と比べても引けを取りません。
印紙が必要な契約書等(20 種類ある中の一部を掲載)※番号は文書番号
番号 | 文書の種類 | 契約書等の例 | 印紙が不要のもの |
1 | 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しく は航空機又は営業の譲渡に関する契約書 | 不動産売買契約書 ※無体財産:特許権や著作権など | 記載された金額が 1万円未満のもの |
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に 関する契約書 | 土地賃貸借契約書 | ||
消費貸借に関する契約書 | 金銭消費貸借契約書 | ||
運送に関する契約書 | 運送契約書、用船契約書 | ||
2 | 請負に関する契約書 | 工事請負契約書、注文請書 | |
3 | 約束手形、為替手形 | 記載された金額が 10 万円未満のもの | |
7 | 継続的取引の基本となる契約書 | 業務委託契約書 | 契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定め のないもの |
17 | 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 | 領収書 | 記載された金額が 5万円未満のもの |
上記以外の非課税又は不課税(印紙不要)となる契約書等の例
文書の種類 | 備 考 |
国、地方公共団体が作成した契約 書や領収書 | 国や県、市町村のほか、日本政策金融公庫や信用保証協会が作成した書類も非課税。 |
物品の売買契約書や賃貸借契約書 | 単発で行われる動産(商品、車両、備品など)の売買契約書。 ただし、継続的な売買で一定の条件を満たすものは「継続取引の基本となる契約書」に該当し課税。 |
建物の賃貸借契約書 | 駐車場として土地の賃貸借契約をする場合は課税。 駐車場という施設の賃貸借契約をする場合は不課税。 |
委任契約書 | 請負は仕事の完成を約束してその責任を負うのに対し、委任は依頼された仕事に対し、誠実に処理する義務はあるが完成を目的とせず、その責任を 負わない。 |
営業に関しない領収書 | 営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと。個人の場合、私的日常生活に関するものは営業になりません。 医師、歯科医師等や弁護士、税理士等が業務上作成する領収書は営業に 関しないものとして非課税。 |
印紙税の納税義務者は課税文書を作成した者となります。契約書のように通常2名以上の当事者が署名
(又は記名)押印する場合は当事者全員が連帯して納税義務を負います。
印紙を貼る時期は、領収書の場合は「相手方に交付する時」、契約書の場合は「当事者が署名(又は記名)押印した時」となります。
ただし、契約者の一方のみが作成する場合や、当事者の一方だけが署名(又は記名)押印する場合であってもその文書が当事者間において契約の成立等を証明する目的で作成されたものであればその時に印紙を貼らなくてはいけません。
例えば甲と乙で作成した契約書に甲が署名押印し、乙へ郵送した場合、契約書を受け取った時点で乙は「いつでも署名押印できる状態」であるため契約が成立しています。乙は「まだ署名押印していないから印紙を貼る必要はない」と誤解したままでいると、後に税務署から不納付を指摘され過怠税(罰金)を徴収されることになります。
貼らないと罰則
印紙の貼り忘れが税務調査で発覚した場合は、本来貼らないといけない額の3倍の過怠税を徴収されます。しかし、税務調査を予知したものでなく自ら不納付を申し出た場合は本来貼るべき額の1.1倍に軽減されます。
ただし、過怠税は全額損金に計上されません。きちんと貼っておけば損金になるはずの印紙税が、貼らなかったばかりに全額が過怠税として損金に認められないのです。
間違いやすい事例
● コピーした契約書でも印紙を貼らないといけない?
単なるコピーであれば「契約の成立等の事実を証明するもの」とならず印紙を貼る必要はありません。ただし、いくら「写し」や「副本」と表示された文書であっても「契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの」「 “xxと相違ない”などの契約当事者の証明があるもの」は課税の対象となります。
● クレジットカードで払った場合の領収書でも印紙を貼る必要がありますか?
クレジットカード決済の場合は「金銭又は有価証券の受取」に該当しないため印紙を貼る必要はありません。ただし、「クレジットカード利用」などと領収書に記載しなければいけません。
● FAXや電子メールで送った注文請書
FAXや電子メールで送った注文請書を相手方がプリントアウトした場合は、単なるコピーにすぎず原本が交付されていないため印紙を貼る必要はありません。たとえ電子署名がなされたものであっても同様に印紙を貼る必要はありません。
ただし、後日改めて現物を交付した場合はその文書に対して印紙を貼る必要があります。
● 印紙を貼っていない契約書は無効?
契約書に印紙が貼っていなくても契約自体に問題はありませんので無効となりません。
● 請負契約の金額が「1050 万円(税込)」と「1050 万円、内消費税 77 万円」では貼る印紙は異なる?
前者は金額の区分がないため全体の金額で判断され「1000 万円超 5000 万円以下」で2万円の印紙、
後者は消費税を除いた金額で判断され「500 万円超 1000 万円以下」となり1万円の印紙を貼ることになります。
● 船舶の電気工事の請負契約を交わした際に「建設工事の請負に係る契約に該当する」として軽減された印紙を貼った
電気工事であっても船舶に対するものは建設工事に該当しないため通常の請負に関する契約となり
ます。
印紙税は文書の内容によって課税か非課税又は不課税となります。ですから、いくら文書のタイトルが「委任契約書」「覚書」「単価契約書」となっていて印紙税に該当しそうになくても、文書が課税になるような内容であれば印紙を貼らなければなりません。
お が
「泣く子はいねがー」「悪い子はいねがー」で有名なxx県xx市の「ナマハゲ」が 11 月 29 日ユネスコの
無形文化遺産に8県 10 件で構成される「来訪神 仮面・仮装の神々」として登録が決定されました。
ゆ ざ よしはま
他には山形県「xxの小正月行事(アマハゲ)」、xx県「能登のアマメハギ」、岩手県「xxのスネカ」、
よねかわ
み しま
xxxxx
さ つ ま い お うじま
xx県「xxの水かぶり」、佐賀県「見島のカセドリ」、鹿児島県「 甑島のトシドン」「薩摩硫黄島のメンド
あくせきじま
ン」「悪xxのボゼ」、沖縄県「宮古島のパーントゥ」が登録されています。
来訪神は一年の節目に人間の世界に鬼の姿などをした異形の「まれびと(稀人・客人)」として訪れ、村人から歓迎を受けた後、怠け者を戒め、厄災を祓い幸福や豊穣をもたらすとされる神々の総称です。
囲炉裏や火鉢に長くあたっていると手足に「ナモミ」「アマ」と呼ばれる低温火傷ができることがあり、これが“怠け者の証し”とされ、それを剥いで懲らしめ災いを祓ったとされるのがナマハゲやアマハゲ、アマメハギ、スネカです。「言う事を聞かないとxxxxが来るぞ」と言って子供の教育に使われ、何かと鬼のイメージが強いのですが、本来は幸福を運んでくれるありがたい神様です。
近年の少子高齢化や過疎化を背景に、子供のいる家庭や神に扮する担い手が減るなどして伝統行事の受け継ぎが危ぶまれています。今回の文化遺産登録が今後の伝統継承の弾みになるよう期待されています。
造船など3業種に適用する最低賃金が時給15円~23円引き上げられます。
●はん用機械器具、生産用機械器具製造業
現行 846円 → 861円 12月12日より効力発生
●船舶製造・修理業、舶用機関製造業
現行 846円 → 861円 12月14日より効力発生
●電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
現行 785円 → 808円 12月27日より効力発生
年末調整・償却資産申告書の手数料は昨年と同じです
年末調整の料金(法定調書作成料・市町村への給与支払報告書作成料含む)
・基本料(5 人以下) 10,800 円
・1 人増につき 1,080 円
償却資産申告書作成料
対象となる保有償却資産数
・10 以下 | 5,400 円 | ・ 50 超 100 以下 | 21,600 円 |
・10 超 50 以下 | 10,800 円 | ・100 超 | 32,400 円 |
償却資産税の申告を依頼される方は、申告書を当事務所へご持参又はご郵送下さい。
当事務所年末年始の業務予定について
次のような日程となっておりますのでよろしくお願いいたします。