取引確認書 (draft)
【お客様名】(以下「甲」という)及び有限会社ラグフェイズ(以下「乙」という)は、本日、以下の通り継続的販売契約(以下、「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 乙は甲に対し、乙が取り扱う栽培用果樹苗(葡萄)及びその関連商品(以下
「本商品」という)を本契約に基づき甲に継続して売り渡すことを約し、甲はこれを継続して買い受けることを約する。
(売買の成立)
第2条 甲乙間の売買は、甲が乙に対し個別に注文を行い、乙がこれを承諾することにより成立する(以下、「個別売買契約」という)。乙は、上記の甲乙間の個別売買契約の成立を証するため、商品名、数量、単価、引渡期日、引渡場所、代金総額、支払口座、支払期日等を記載した取引確認書(以下、「取引確認書」という)を発行する。
(引渡)
第3条 乙は、甲に対し、前条に定める取引確認書の記載に従い、引渡期日限り、本商品を引渡場所において引き渡す。引渡に要する費用(送料・運送料等)は、甲の負担とする。
(支払)
第4条 甲は、乙に対し、第2条に定める取引確認書の記載に従い、支払期日限り、本商品の代金総額を支払口座に送金して支払う。送金に関する費用は、甲の負担とする。
(検品)
第5条 甲は、乙から引渡をうけた商品については、その引渡後速やかに数量について検品を行い、数量不足又は品質不良が認められた場合、引渡後3日以内に乙に通知するものとする。甲が乙に対し、引渡後3日以内に数量不足又は品質不良を通知しなかった場合、乙は後日数量不足や品質不良の通知を受けたとしても、これについて一切の責任を免れる。
2 上記検品の結果、甲が乙に対し合理的な根拠を示して数量不足又は品質不良を通知した場合、乙は検品結果を認める場合においては、本商品の在庫がある場合は不足分を追加で引渡すものとし、在庫がない場合は不足分を売買代金総
額から減額する。
3 本条第1項の記載にかかわらず、異品種の混入が後日発覚した場合、甲は速やかに乙に通知するものとし、乙はこれに対して調査を行う。乙は、調査の結果、異品種の混入を確認した場合、甲に対し、同一本数の苗木の引渡又は異品種分の代金を返還することを上限として補償する。
4 本条に関連する不足分の発送及び不良分の返品又は交換に要する費用(送料・運送料等)は、乙の負担とする。
(瑕疵担保責任等)
第6条 本商品の取引は注文を受けた品種の苗木を現状有姿で引きわたすものとし、乙は売主として本商品の隠れたる瑕疵(苗木の耐性、病害の罹患を含むがこれに限らない)について責任を負わないものとする。
(甲の遵守事項)
第7条 甲は、本商品を自ら栽培する目的でのみ使用するものとし、苗木として他の業者に転売するなど、目的外の使用をしてはならない。
(増植の禁止)
第8条 作出者等の要請があった穂木や台木については、増植不可とする。
2 これに違反した場合、甲は乙に対して損失を補償する。
(注文の解除)
第9条 甲は、毎年12月末までの間、本商品の引渡を受ける前は、すでに払った代 金の返還請求権を放棄することにより、本商品の注文を解除することができる。
2 乙は、天災等の理由で苗木が枯れてしまった場合や、生育不良のために注文を受けた数量又は品種の引渡ができない場合、甲からすでに支払いを受けた代金を返還することにより、本商品の注文を解除することができる。
3 甲又は乙は、相手方が本条に従って注文を解除する場合、本条に定めるすでに払った代金の放棄又は受領した代金の返還を持って損害賠償の上限とし、各当事者にこれを超える損害があった場合であっても追加で賠償義務を負わない。
(所有権の移転等)
第10条 本契約に基づく本商品の所有権移転時期は、乙が甲にその本商品を引渡した時とする。但し、甲が乙に対して第4条に従った代金支払いを完了している場合に限る。
(期限の利益喪失)
第11条 甲が、次のいずれかに該当する場合は、甲は何等の通知、催告を要せず期限の利益を失い、乙は甲に対し直ちに債務の金額の支払を請求できる。
(1)甲が乙に対する債務の支払を怠ったとき。
(2)甲が他の債権者に対する債務の支払を怠り、または、約束手形もしくは小切
手について不渡事故を起こしたとき。
(3)甲が仮差押、仮処分、強制執行を受け、または破産、和議、会社整理もしく、は会社更生の申立てを受け、または、その申立てをし、または会社の解散決議もしくは会社の清算開始が決定されたとき。
(4)甲が合併によらないで解散したとき。
(5)その他、甲が本契約条項に違反したとき。
(相殺)
第12条 本契約が契約目的の消滅、解約または第11条により甲が乙に対する債務の全額につき期限の利益を喪失し、その債務の全額を支払わなくてはならない事由が生じた場合、乙は、甲に対して有する債権と乙の甲に対する債務と同額を相殺することができる。
(権利の譲渡)
第13条 甲は、乙の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位もしくは本契約または個別契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。
(秘密の保持)
第14条 甲および乙は、本契約および個別契約に関して知り得た他の当事者の営業上、
技術上の秘密を第三者に開示または漏洩してはならない。
(契約の解除)
第15条 甲につき次の各号のいずれかに該当するときは、甲は何らの催告を要せずに本契約を将来にわたって解除することができる。
(1)本契約または個別契約に違反したとき。
(2)第11条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(契約期間)
第16条 本契約は、第15条による解除若しくは甲又は乙が事前に 1 か月以上の期間を定めた通知により解除されるまで有効とする。
(協議事項)
第17条 本契約の解釈に疑義が生じた場合、及び本契約に定めのない事項については、甲乙双方が誠実に協議の上円満に解決するものとする。
(合意管轄)
第18条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各1通を有する。
〇〇年〇〇月〇〇日
甲 住所 〇〇〇〇〇〇会社名
代表者氏名 印
乙 住所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇会社名 有限会社ラグフェイズ
代表者氏名 ▇▇▇元 印
取引確認書 (draft)
有限会社ラグフェイズ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
090 8591 9835
有限会社ラグフェイズ
▇▇ SBI ネット銀行法人第一支店(106) ▇▇▇▇▇▇▇
お支払い明細 | お支払い期限 | 割合 | 金額 |
前払金 1 | 契約時 | 25% | |
前払金 2 | 12 月末 | 50% | |
残金 | 引き渡し時 | 25% | |
合計 |
