5 発注者は、前項の定めるところに従って後継維持管理・運営企業候補者への維持管理・運営業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に 認めた場合において、当該引継ぎが法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知をSPCに行うものとする。当 該通知を受領した場合、SPCは、後継維持管理・運営企業候補者との間で、(i)維持管理・運営業務の再委託に係る契約上の維持管理・運営企業の地位を後継維持管理・運...