Contract
防災エキスパート (高速道路サポーター)制度規約
令和 5 年 4 月
公益財団法人 高速道路調査会
第1 | 総 | 則 | 1 |
第2 | 目 | 的 | 1 |
第3 | 定 | 義 | 1 |
第4 | 会員 | 1 | |
第5 | 防災エキスパート(高速道路サポーター)事務局 | 2 | |
第6 | 会員登録及び変更等 | 3 | |
第7 | 防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動 | 4 | |
第8 | 参 集 | 5 | |
第9 | 活動の記録 | 5 | |
第10 | 防災エキスパート(高速道路サポーター)に対する支援 | 5 | |
第11 | 活動にかかる報酬及び保険 | 6 | |
第12 | 運営連絡会、運営幹事会 | 6 | |
第13 | 支部会議 | 6 | |
第14 | 会員以外の被災地ボランティア活動 | 6 | |
第15 | その他 | 7 | |
附則 | 7 |
第1 総則
本規約は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「高速道路会社」という。)が管理する高速自動車国道及び一般有料道路(以下「高速道路等」という。)において大規模災害発生時注)、及び関連して平常時に技術支援(専門的知識を活かした支援)、現場支援等をボランティア活動として行なう「防災エキスパート」(高速道路サポーター)の登録方法や活動内容等について必要な事項を定めたものです。
第2 目的
防災エキスパート制度は、高速道路会社、及び高速道路会社のグループ会社(以下、「高速道路会社等」という。)が迅速かつ的確な災害対策の推進、被害の拡大防止、被災高速道路等施設の早期復旧等の実施、並びに平常時の点検、訓練、技術・専門力の向上、知見伝承等に関して、高速道路等の建設・管理について一定のノウハウを有する技術者をはじめとする幅広いボランティアの協力による支援活動を得ることを目的とした制度です。
第3 定義
本規約において、防災エキスパート(高速道路サポーター)とは、高速道路等の建設・管理について専門的技術や知識、一定のノウハウを有して復旧に関する技術・専門的アドバイス等を行う者、被災情報収集や後方支援など現場での補助的な支援活動を行う者、また、それぞれの経歴によらず、平常時に基本点検や防災訓練、講習・研修等に参加して非常時に備え、知識・情報の共有、技術・専門力の向上、知見伝承等に係わる活動を行う者で、これらをいずれもボランティアとして活動し、必要な会員登録をした者をいいます。
なお、防災エキスパート(高速道路サポーター)は、道路管理員としての責任と権限は有しませんが、災害発生時等においては、高速道路会社等の防災対策の補助者として活動します。
第4 会員
防災エキスパート(高速道路サポーター)の会員種別、及びその登録に必要な要件は以下の通りです。
1 会員種別
防災エキスパート(高速道路サポーター)は、以下のふたつの会員種別に区分されます。
① 一般会員
一般会員とは、規約第4の2「登録要件」を満たし、経歴等必要な情報を登録した者をいう。
注)大規模災害発生時:気象庁発表で震度 6 弱以上の地震が発生した場合、または、高速道路会社等が防災エキスパート(高速道路サポーター)の支援を必要と判断し、その参集を要請した場合を指します。
② グループ会員
グループ会員とは、防災エキスパート(高速道路サポーター)に登録している者で、高速道路会社のグループ会社に所属している者をいう。
2 登録要件
防災エキスパート(高速道路サポーター)として会員登録するための要件は、以下の通りです。
① 高速道路会社等の退職者
② 高速道路等の調査・設計・建設・管理の業務に携わった経験者等で、満 70 歳以下の者。または、防災エキスパート(高速道路サポーター)として登録された者(第
6(2)「交付」による。)で、満 70 歳を超える時点で本人から継続登録の申し出があった者。
ただし、継続の申し出がない場合は、自動退会とする。
③ 「現場支援」活動を希望する者は、大規模災害発生時に緊急点検等の現地調査を実施する体力があり、心身共に健康で、ボランティアとして真摯に活動できる者。また、主に対策本部の後方支援を希望される場合は、電話対応や、記録補助、情報収集補助、その他雑用補助等、ボランティア活動として真摯に活動できる者。
④ 「技術支援」活動《専門的知識を活かした支援活動》を希望する者は、自己の有する技術や知識を活かし、ボランティアとして誠意をもって協力し、高速道路会社等(社員)と協調して活動できる者。
なお、登録について、別途定めた事務連絡(平成 25 年 10 月 1 日)「防災エキスパートの登録に関する運用ルールについて」を参照してください。
第5 防災エキスパート(高速道路サポーター)事務局
防災エキスパート制度の円滑な運営を図るため、防災エキスパート(高速道路サポーター)事務局本部(以下「事務局本部」)及び防災エキスパート(高速道路サポーター)事務局支部(以下「事務局支部」)を設置します。
事務局本部は、公益財団法人高速道路調査会に設け、事務局支部は、地域毎に置き、以下の業務を行ないます。
(1) 事務局本部
① 運営連絡会、運営幹事会の運営
② 防災エキスパート(高速道路サポーター)会員の登録事務、保険加入事務
③ 防災エキスパート(高速道路サポーター)会員の名簿の作成、保管
④ 防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動記録の収集、整理、保管
⑤ 防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動費用の支弁
⑥ 防災エキスパート(高速道路サポーター)会員への情報発信・連絡
⑦ 事務局支部との連絡調整
⑧ 防災エキスパート制度の広報、周知
⑨ その他
(2) 事務局支部
① 大規模災害発生時の参集について、高速道路会社等からの要請に基づく防災エキスパート(高速道路サポーター)会員への連絡及び事務局本部への報告
② 大規模災害発生時において自発的に参集する防災エキスパート(高速道路サポーター)からの参集連絡に基づく、高速道路会社等への連絡及び事務局本部への報告
③ 自発的参集登録場所の高速道路会社等との事前調整、参集の要請
④ 大規模災害発生を想定した模擬演習、検証
⑤ 平常時の活動内容の企画・高速道路会社等の調整・実施、及び事務局本部への報告。支部会議の運営
⑥ 平常時の活動への参加について、防災エキスパート(高速道路サポーター)会員への連絡及び事務局本部への報告。
⑦ 防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動記録の作成及び事務局本部への報告
⑧ 防災エキスパート(高速道路サポーター)の会員登録等の受付
⑨ 防災エキスパート(高速道路サポーター)の支部登録会員名簿の保管、会員証発行
⑩ 防災エキスパート制度の広報、周知、会員勧誘
⑪ 防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動費用の受付、集計、本部への請求、対象者への支払い
⑫ その他
なお、事務局支部は、高速道路会社のグループ(エンジニアリング)会社とします。
第6 会員登録及び変更等
(1) 申請
本規約第4の2「防災エキスパート(高速道路サポーター)の登録要件」を満足し、本規約の内容を理解の上、防災エキスパート制度に賛同して会員になろうとする者は、様式-1A「防災エキスパート(高速道路サポーター)登録申請書」、または様式-1B
「防災エキスパート(高速道路サポーター)登録申請書」に必要事項を記入し、事務局支部経由で事務局本部に申請してください。なお、個人情報の取り扱い事項に同意頂けない場合、会員の登録はできません。
事務局支部は、登録事項を確認したうえで、事務局本部に申請を行ないます。
(2) 交付
事務局本部は、前項(1)の登録申請があった場合、「第4 防災エキスパート(高速道路サポーター)の登録要件」を確認し、防災エキスパート(高速道路サポーター)会員として登録します。
事務局支部は、申請者に会員登録を通知し、「防災エキスパート会員証」及び「防災エキスパート(高速道路サポーター)手帳」を交付します。
(3) 変更
登録した事項に変更が生じた場合は、様式-2「防災エキスパート(高速道路サポーター)登録変更申請書」を、事務局支部経由で事務局本部に提出してください。
事務局本部は、登録変更事項を確認し、登録内容の変更を行ないます。
(4) 更新
防災エキスパート(高速道路サポーター)会員の年齢が満 70 歳に達した時点において、本人に継続登録の意志がある場合、様式-3「防災エキスパート(高速道路サポーター)継続登録申請書」を事務局支部経由で事務局本部に提出してください。ただし、継続の意思がない場合は、自動退会とします。事務局本部は、会員の更新登録を行ないます。
(5) 取消
防災エキスパート(高速道路サポーター)会員が登録の取消しを希望する場合には、様式-4「防災エキスパート(高速道路サポーター)登録取消し申請書」を事務局支部経由で事務局本部に提出してください。
また、「防災エキスパート会員証」及び「防災エキスパート(高速道路サポーター)手帳」は、事務局支部へ返却または廃棄してください。
事務局本部は、取消しの申請があった場合、登録を取消します。
会員取消し後は、防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動を行なうことはできなくなります。
第7 防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動
防災エキスパート(高速道路サポーター)は、大規模災害発生時、及び平常時に原則として高速道路会社等(現地対策本部等)の指揮系統の下で以下の活動を行ないます。
また、具体的な活動内容については、別途定めた「防災エキスパート(高速道路サポーター)活動の手順」によるものとし、詳細な活動内容は支部により異なる場合があります。
Ⅰ.「現場支援」活動
(1) 大規模災害発生時の活動
① 高速道路等施設の被災状況の把握
② 現地災害対策本部等の後方支援(技術アドバイス以外の支援活動)
(2) 平常時の活動
① 基本点検、防災訓練、点検報告会等への参加
② 支部会議、防災に関する講演会、研修等の啓発活動への参加
Ⅱ.「技術支援」活動《専門的知識を活かした支援活動》
(1) 大規模災害発生時の活動
復旧に関する技術・専門的支援(技術的または専門的アドバイス)
(2) 平常時の活動
① 若手社員への技術・専門力、知見伝承の支援活動(勉強会、講習会の講師等)
② 防災訓練、点検報告会等への参加
③ 支部会議、防災に関する講演会、研修等の啓発活動への参加
なお、防災エキスパート(高速道路サポーター)の会員登録に際し、上記活動のいずれか、または両方を希望するか(可能か)について予め選択し、登録するものとします。
また、登録した活動は随時変更可能とし、変更を希望する場合は、第6(3)「変更」に基づき申請をして下さい。
第8 参集
大規模災害発生時において防災エキスパート(高速道路サポーター)会員の参集形態は、高速道路会社等の要請による場合と自発的な場合があります。この場合、本人の健康状態、家族の事情等を考慮し、自己の判断で参集してください。
なお、具体的な参集方法については、別途定めた「防災エキスパート(高速道路サポーター)活動の手順」によります。
また、希望指定参集場所は、登録申請時に事務局支部に必ず確認を行ってください。
第9 活動の記録
防災エキスパート(高速道路サポーター)会員は活動完了後、活動内容を様式-5「防災エキスパート(高速道路サポーター)活動報告書」により作成し、速やかに事務局支部へ提出してください。
また、事務局支部は報告をとりまとめると共に、防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動を様式-6「活動実績通知書(支部作成用)」により作成し、事務局本部へ報告してください。
事務局本部は、これを整理・保管します。
第10 防災エキスパート(高速道路サポーター)に対する支援
高速道路会社等及び事務局本部は、本規約第7「防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動」が円滑に行われるよう、現地支援活動に必要となる以下の物資等を防災エキスパート(高速道路サポーター)会員へ貸与または支給します。ただし、第7Ⅰ.(2)②及びⅡ.(2)③については、下記③移動手段の提供または費用の支給のみを対象とします。
① 制服、ヘルメット、安全靴、腕章等の貸与
② 通信機材等の貸与
③ 移動手段の提供または費用の支給
④ 食事の提供及び宿泊施設等の貸与または費用の支給
⑤ その他
費用の支給に関する手続き方法については、別途定めた「防災エキスパート(高速道路
サポーター)活動の手順」によります。
第11 活動にかかる報酬及び保険
(1) 防災エキスパート(高速道路サポーター)は、ボランティア精神に基づき無報酬とします。
(2) 事務局本部は、第7に定めた防災エキスパート(高速道路サポーター)活動中の事故による本人の傷害や第三者への賠償に対処するために損害保険の加入及び保険加入料の支弁を行ないます。
なお、保険契約の内容及び処理手続きについては、別途定めた「防災エキスパート(高速道路サポーター)保険要領」によります。
第12 運営連絡会、運営幹事会
本規約第5防災エキスパート(高速道路サポーター)事務局 (1)事務局本部①に示す運営連絡会、運営幹事会の運営については、それぞれ原則として 1 回/年度開催し、防災エキスパート制度の目的を達成するため、高速道路会社及び事務局支部に委員、幹事を置き、制度運営に関わる情報の収集・伝達・共有、調整を図るとともに、制度のあり方、活動方法、会員の確保等について審議し、その方針を決定するものです。
第13 支部会議
本規約第5防災エキスパート(高速道路サポーター)事務局 (2) 事務局支部⑤に示す支部会議の運営については、それぞれの事務局支部において、1 回/年度以上開催し、防災エキスパート制度の目的を達成するため、高速道路会社及び事務局支部に委員、幹事を置き、制度運営に関わる情報の収集・伝達・共有、調整を図るとともに、制度のあり方、活動方法、会員の確保等について審議し、その方針を決定するものです。
第14 会員以外の被災地ボランティア活動
(1) 本規約第7防災エキスパート(高速道路サポーター)の活動Ⅰ.「現場支援」活動(2)平常時の活動②に示す研修等の啓発活動の一環として将来の防災エキスパート(高速道路サポーター)となる高速道路会社等社員の防災意識・スキル向上などの育成を目的とし、登録会員以外の高速道路会社等社員が被災地ボランティア活動を実施する場合があります。
(2) 事前登録
登録会員以外の高速道路会社等社員は、事前に防災エキスパート(高速道路サポーター)被災地ボランティア活動申請書(様式-8)により事務局支部を通じて事務局本部に提出し登録することで一時的に防災エキスパート(高速道路サポーター)会員として活動します。
(3) 活動
前項により事前登録した高速道路会社等社員が活動する際は、本規約第 10 防災エキス
パート(高速道路サポーター)に対する支援、規約第 11 活動に係る報酬及び保険の規定を適用します。
(4) 報告
参加者は、被災地ボランティア活動報告書(様式-9)により事務局支部を通じて事務局本部に活動終了日から 2 週間以内に提出するものとします。
第15 その他
その他、この規約の実施に必要な事項については、別途定めます。
附 則
この規約は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
様式-1 A 登録申請書 (個人情報全提供)
様式-1 B 登録申請書(個人情報限定同意)
注2)希望指定参集場所について
「注2:希望指定参集場所について」「防災エキスパート参集場所一覧」として次のとおり定める。
防災エキスパート参集場所一覧
会社 | 組織 | 参集先部署または場所 | 備考 | |
高速道路会社 | NEXCO 東日本 NEXCO 中日本 NEXCO 西日本 | 支社 | 防災対策本部または防災対策機 能を担う機関 | ※1 |
管理事務所 保全・サービスセンター高速道路事務所 | 各事務所の防災対策室 | |||
グループ会社 | エンジ会社 | 本社・支店 | 防災エキスパート事務局支部 | |
各支店 | ※2 | |||
道路事務所 | 各道路事務所 | |||
メンテ会社 | 本社・支店・事務所(事業所) | |||
サービス会社 | 本社・支店・事務所 | |||
その他、不動産やテナント会社等 |
※1 参集場所は、高速道路会社の各部署もしくはエンジ会社の本社または支店(防災エキスパート事務局支部)を希望指定参集場所とすることを原則とする。なお、担当部署等詳細事項は、高速道路調査会ウェブサイトの防災エキスパート会員専用ページに掲載の防災エキスパート連絡先一覧表による。
※2 ※1 以外の場合、参集先部署については、予め防災エキスパート事務局支部及び参集先のグループ会社が確認のうえ定める。
また会員は、申請書提出の際、詳細な参集場所の部署および連絡先等について、予め防災エキスパート事務局支部と確認する。
様式-2 登録変更申請書
防災エキスパート(高速道路サポーター)登録変更申請書 年 月 日 防災エキスパート事務局本部 殿 登録証番号 第 号 申請者 氏名 印 下記のとおり、防災エキスパートの登録事項に変更が有りましたので、防災エキスパート制度規約の第6(3)の規定に基づき申請します。 | |||||
変更に係る事項 | 変 更 後 | 変 更 前 | |||
勤務先 | 名 称 住 所 〒電話・携 ✁・FAX E -mai l | ||||
住 所 〒 | |||||
自宅 | |||||
または単 | 電話・携 | ||||
身赴任先 | ✁・FAX | ||||
E -mai l | |||||
希望指定参集場所 | 自 宅 近 辺 等 | 第1: | |||
第2: | |||||
勤務地近 辺等 | 第1: | ||||
第2: | |||||
そ | の | 他 |
様式-3 継続登録申請書
防災エキスパート(高速道路サポーター)継続登録申請書 年 月 日 防災エキスパート事務局本部 殿 登録証番号 第 号 申請者 氏名 印 下記のとおり、防災エキスパートの継続登録を希望しますので、防災エキスパート制度規約の第6(4)の規定に基づき申請します。 | ||||||
申 | 請 | 者 | 〒 電話:携✁: | - | 都道府県 - - | - - |
住 | 所 | 〒 | ||||
電 | 話 |
様式-4 登録取消し申請書
防災エキスパート(高速道路サポーター)登録取消し申請書 年 月 日 防災エキスパート事務局本部 殿 登録証番号 第 号 申請者 氏名 印 (代理人) 印 (申請者との関係: ) 下記のとおり、防災エキスパートの登録取消しを希望しますので、防災エキスパート制度規約の第6(5)の規定に基づき申請します。 | ||||
申 | 請 | 者 | 〒 - 都道府県 電話: - - | |
住 | 所 | 〒 | ||
電 | 話 | |||
代 | 理 | 人 | ※本人が申請書を提出できない場合に記入してください。代理申請の理由( 〒 - 都道府県 電話: - - | ) |
住 | 所 | 〒 | ||
電 | 話 |
様式-5 活動報告書(登録者作成用)
防災エキスパート(高速道路サポーター)活動報告書
作成日: 年 月 日
活動者 | 登録番号 | 氏名 | 登録番号 | 氏名 | |||
活動時期 | 大規模災害発生時 ・ 平常時 | 地震・降雨・風・その他( ) | |||||
活動場所 | 支社名 | 事務所名 | |||||
○○ 支社 | 事務所 | ||||||
活動期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | |
活動内容 | 路線名 | IC 区間名 | 上下線 | ||||
IC~ | IC | 上下・上・下 | |||||
<活動内容> | |||||||
高速道路会社等 担当者名 | |||||||
添付資料 (写真・図面) | 被災状況・復旧状況・本復旧状況・異常個所状況 | ||||||
活動中の問題点・事務局への要望等 |
* 添付資料は必要に応じて作成してください。
様式-6 活動実績通知書(支部作成用)
様式-8
年 月 日防災エキスパート(高速道路サポーター)被災地ボランティア活動申請書
防災エキスパート 事務局本部 殿
(ふりがな)
申請者 印防災エキスパート(高速道路サポーター)制度規約を遵守し活動に参加します。
活動場所 | |||||||
活動期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 |
生年月日 | S .H | 年 月 | 日生 | 性別 | 男 | ・ | 女 |
勤務先所属 (連絡先) | 住所名称 | 直通電話 Email アドレス携帯 | - - | - - | |||
勤務先上司 (連絡先) | 役職名 直通電話 | - | 氏名 ― | ||||
自宅 (連絡先) | 住所 | 電話 ― 携帯 ― | ー - | ||||
血液型 | A ・ B ・ O ・ AB | / RH + | - | ||||
特記事項 | (顔写真) 「この位置に写真を貼付してください」 カラー 縦 4cm 横 3cmデジカメ写真可 |
被災地ボランティア活動概要申請者情報
勤務先) 直通電話は勤務先、Email アドレスは勤務先または個人、携帯は活動時に使用のもの上 司) 直属の上司等の連絡先をご記入下さい (緊急時の対応のため)
自 宅) ご家族の連絡先を記入して下さい (保険等手続きのため)
様式- 9
被災地ボランティア活動報告書
年 月 日
被災地ボランティア活動概要
勤務先所属
氏名
活動場所 | |||||||||
活動期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
1.高速道路の活動に活かせること |
① 防災の観点 ② その他 |
2.その他の気づき ※ |
その他の気づきでは、本活動に参加して良かった点、悪かった点、本制度に関する要望等についても、ご記入下さい。
[参考]
事務連絡平成25年10月1日
防災エキスパート事務局本部
防災エキスパートの登録に関する運用ルールについて
本事務連絡は、防災エキスパート制度規約第4「会員」についての運用ルールについて定めるものである。
1.防災エキスパートの登録対象者及び登録時期について
1)当面の登録対象者
高速道路会社の退職者及び高速道路会社のグループ会社(以下、「グループ会社」という)のプロパー社員の退職者を当面の登録対象者とする。
ただし、高速道路会社の退職者が非常に多く、全ての対象者が加入した場合、組織運営に支障をきたす可能性があると判断される場合は、登録対象者を高速道路会社の退職者に限定することも可とし、その判断は各事務局支部で行うものとする。
2)登録時期
① 高速道路会社の退職者は、高速道路会社を退職した時若しくはグループ会社に転籍した時に、防災エキスパートに登録してもらうことを基本とする。
② グループ会社のプロパー社員の退職者は、グループ会社を退職した時に防災エキスパートに登録してもらうことを基本とする。
以 上