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東邦大学障がい学生支援に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下これらを「法」という。)並びに文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成 27 年文部科学省告示第 180 号。以下「対応指針」という。)に基づき、東邦大学(大学院を含む。以下これらを「本学」という。)において、障がいのある学生が、障がいのない学生と平等に教育研究その他の活動(以下「教育研究活動」という。)を営むことのできる環境を整備し、もって修学の機会均等が確保されるために基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用される用語の定義は、次の各号に定めるもののほか、法及び諸規程の定めるところによる。
⑴ 学生 本学のxxの学生(大学院生も含む)、委託生、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、留学生及び本学に入学を希望する者をいう。
⑵ 障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態をいう。
⑶ 社会的障壁 障がいのある学生にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものであって、本学における教育研究活動を営む上で障壁となるようなものをいう。
⑷ 不当な差別的取扱い 障がいのある学生に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、本学における教育研究活動について、機会の提供を拒否すること、提供に当たり場所・時間帯等を制限すること、障がいのない学生に対しては付さない条件を付すこと等により、障がいのある学生の権利利益を侵害することをいう。
⑸ 合理的配慮 本学における教育研究活動において、障がいのある学生が、他の者との平等を基礎として、すべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学教職員及び本学が受け入れた研究者(以下これらを「教職員等」という。)に適用する。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第4条 教職員等は、その業務を行うに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(合理的配慮の提供)
第5条 教職員等は、その業務を行うに当たり、障がいのある学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該学生の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮の提供に努めるものとする。
2 前項の過重な負担については、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、次の各号の要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障がいのある学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。
⑴ 教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
⑵ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
⑶ 費用・負担の程度
⑷ 本学の規模、財政・財務状況
(社会的障壁の除去)
第6条 教職員等のうち、役職者・管理職等、他の教職員等を監督する地位にある者は、日常の指導等により、障がいのある学生に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について注意を促すとともに、障がいのある学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、この規程に基づき、迅速かつ適切に対応するものとする。
(支援と啓発)
第7条 本学は、障がいのある学生支援の基本方針を策定し、これを公表するとともに、障がいのある学生支援の推進を図るために教職員等が認識すべき事項、具体的対応等について、支援例や対応プロセス等を定めるとともに、教職員等に周知徹底することにより、障がいのある学生の支援に関する啓発を図るものとする。
第2章 支援推進体制
(障がい学生支援推進委員会)
第8条 本学における障がいのある学生支援の推進に係る重要事項を審議するため、学長の下に障がい学生支援推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条 委員会は、障がいのある学生にかかわる次の事項について審議する。
⑴ 障がいのある学生支援計画の策定に関する事項
⑵ 障がいのある学生からの合理的配慮の申出に関する事項
⑶ 障がいのある学生支援に関する問題の防止又は解決を図るための措置等に関する事項
⑷ 障がいのある学生への指導助言等具体的な支援に関する事項
⑸ 関係部署・組織間の調整に関する事項
⑹ 教職員等に対する啓発に関する事項
⑺ 施設・設備の整備に関する事項
⑻ その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第 10 条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、学長が任命する。
⑴ 学長の指名する副学長
⑵ ダイバーシティ推進センター長
⑶ 健康推進センター長
⑷ アドミッションセンター長
⑸ 学部長・研究科長
⑹ 学生部長
⑺ 学事部長
⑻ 学事統括部長
その他委員長が必要と認めた者 若干名
(委員長)
第 11 条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(任期)
第 12 条 委員の任期は、職務上委員となる者を除き3年とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期を超えないこととする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第 13 条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(専門部会)
第 14 条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の同意を得て、これを定める。
第3章 相談体制
(相談窓口)
第 15 条 障がいのある学生からの相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、別表1に定める。
2 相談窓口に寄せられた相談内容は、相談者のプライバシーに配慮しつつ、 必要に応じて関係する教職員等の間で共有を図り、対応の検討および以後の相談等に活用する。
(障がい学生支援室)
第 16 条 本学に、障がい学生からの相談に的確に応じるため、障がい学生支援室を置く。
2 障がい学生支援室について必要な事項は、別に定める。
(相談及び問題解決の手続)
第 17 条 障がいを理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供等)に関する紛争の防止又は解決を図るための委員会は、下記のとおりとする。
⑴ 東邦大学医学部・看護学部学生ハラスメント対策委員会
⑵ 東邦大学 習志野キャンパス・ハラスメント防止委員会
第4章 雑則
(事務)
第 18 条 障がい学生支援及び委員会に関する事務は、障がい学生支援室が行う。学事統括部、xxおよび習志野学事部学事課学生担当はこれを支援する。
(その他の事項)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、障がい学生支援について必要な事項は、障がい学生支援推進委員会の決定による。
(規程の改廃)
第 20 条 この規程を改廃するときは、障がい学生支援推進委員会および大学協議会の議を経て行うものとする。
別表1 相談窓口
対象 | 相談窓口 |
本大学のxxの学生、委託学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、交換留学生 及び研究生 | 障がい学生支援x |
x大学に入学を希望する者 | アドミッションセンター |
附 則(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。