この契約書にて記載した利用者(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人 TRY 福祉会(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対し提供する指定就労移行支援サービスについて、次のとおり契約します。
ゆい企画(指定就労移行支援)利用契約書
この契約書にて記載した利用者(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人 TRY 福祉会(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対し提供する指定就労移行支援サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
この契約は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」等関係法令の理念にのっとり、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、一般就労等への移行に向け、ゆい企画(以下「事業所」という。)内や企業等における作業や実習の他、就労の能力を高めるための訓練を提供し、利用者の適正にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を提供するために事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
第2条(契約期間)
この契約の期間は、別紙1のとおりの期間となります。ただし、利用者の支給決定期間の範囲内での契約となります。契約期間中に、支給決定期間が更新となった場合は、本契約も自動的に更新となります。
第3条(個別支援計画)
事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも 3 ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得るこ ととします。
第4条(サービス内容)
事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。 なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。
第5条(利用料金)
利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する訓練等給付費対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から訓練等給付費の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の一か月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、訓練等給付費の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する訓練等給付費対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。
第6条(利用料の支払い方法)
利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
2 事業者は、利用料金に係る請求書を利用者に送付または、直接お渡しします。
3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。
第7条(生産活動及び就労に向けての支援と工賃の支払い)
事業者は、個別支援計画において就労支援活動の内容や職場実習の実施、求職活動の支援の実施、職場定着のための支援の内容、生産活動の内容を定め、利用者に対して就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及び就労に向けての支援を提供します。
2 事業者は、利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性、その他の事情を踏まえて支援を行います。
3 事業者は、訓練時間、訓練量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 事業者は、就労支援活動や就労に向けての支援の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備など安全に配慮します。
5 公共職業安定所、障害者就労生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら就労に向けての支援を行います。
6 事業者は、生産活動及び就労に向けての支援(施設外支援等)における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を別途定める「ゆい企画工賃規定」に基づき利用者に支払います。
第8条(事業者の基本的義務)
事業者は利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスを提供します。
第9条(事業者の具体的義務)
1 (説明義務)事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。
2 (安全配慮義務)事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。
3 (緊急時の援助)事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
4 (身体拘束の禁止・虐待の防止)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 また、事業者は、利用者への虐待を防止するための取り組みを積極的に行います。
5 (秘密の保持)事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。
6 (苦情解決)利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載す る苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に報告します。事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。
7 (記録整備保管義務)事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、契約終了後5年間保管します。事業所の開所時間に記録の閲覧、複写の受付をいたします。
第10条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、または天災、災害その他やむを得ない事由により事業所を利用させることができない場合
(3)事業者が指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
(4)第11条から第13条に基づき本契約が解約または解除された場合
(5)第2条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
第11条(利用者からの中途解約等)
利用者は、本契約の有効期間中、あらかじめ文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 利用者が第1項の通知を行わずに3か月を超えて利用がない場合は、事業者は利用者が解約の意思を持つものとし、最終利用日から3か月後をもって、本契約は解約されたものとします。
第12条(利用者からの契約解除)
事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1)事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
(2)事業者が第9条第5項に定める(秘密の保持)に違反した場合
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
第13条(事業者からの契約解除)
利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1)利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を3ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合。
(2)利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4)利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
第14条(損害賠償)
事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係区市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。
第15条(協議事項)
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者
事業者名 特定非営利活動法人 TRY 福祉会
事業者住所 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxx0x代表者職・氏名 理事長 xx xx
印
x x 者
利用者
住 所
氏 名 印
(別紙1)契約内容
1. 契約期間
平成 年 月 日 から利用者の支給決定期間の範囲内
上記契約期間中に、支給決定期間が更新となった場合は、本契約も自動的に更新となります。
2.契約支給量
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
□特定曜日のみ
□基本の支給量
上記は利用者の支給決定量の範囲内となります。
3.食事提供サービス
食事サービス希望 | □有 |
□無 |
4.上限額管理
上限額管理希望 | □有 |
□無 |
5.利用料金の支払い方法
支払い方法 | □ 当事業所窓口での現金支払い |
□ 指定口座への振込み りそな銀行 荻窪支店 普通1510418 口座名義 特定非営利活動法人 TRY 福祉会 |