岩内町経営企画部 企画財政課 財政係 TEL 0135-62-1011(内線217)
町xx 売却案内書
土地代金、登録免許税は契約締結後、一括払いとなります。
金融機関などから融資を受ける必要がある方は、事前に準備されることをお勧めします。
岩内町経営企画部 企画財政課 財政係 TEL 0135-62-1011(内線217)
この案内書の条件等をよく読み、内容を十分把握したうえで申し込みください。
~購入までの流れ~
1.物件の確認
・購入を希望する方は、物件の確認をしてください。
・別紙「物件調書」を参考に、諸規制等の確認をしてください。
(物件は現況引渡しとなります。)
2.申し込みの手続き
・申込期間 随時受付します。
・時 間 土日祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで
・申し込み 申込書を持参または郵送してください。
先着順で購入者を決定しますので、あらかじめご了承ください。
・申 込 先 岩内町役場 2階 経営企画部 企画財政課 財政係
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1 TEL 0135-62-1011(内線217)
・添付書類 【共 通】
① 誓約書兼同意書
② 本人確認書類(運転免許証または保険証の写し等)
③ 滞納がないことを確認するための書類岩内町に在住の方・・・誓約書兼同意書
岩内町外に在住の方・・・市区xxx納税証明書
(令和3年度に課税されている全ての税目)
【子育て世帯に該当する方】
④ 子どもと同居していることが確認できる書類岩内町に在住の方・・・誓約書兼同意書
岩内町外に在住の方・・・対象となる子どもの住民票
(対象となる子どもが複数いる場合は、1名分のみで可)
※ 出産予定の子どもが対象となる場合は、母子健康手帳の写し
3.契約の締結(収入印紙や実印が必要となります)
・町が別に定める日までに売買契約の締結となります。
4.売買代金の支払い
・契約締結後、40日以内に売買代金(全額)の支払いとなります。
5.所有権の移転登記(住民票や登録免許税が必要となります)
・売買代金の納入後、町が所有権移転登記の手続きを行います。
~申し込みの方法・条件等~
※重要事項ですので、よくお読みください。
1.売却物件
区画 | 所 在・地 番 | 地 目 | 地 積 | 売 却 価 格 | |
子育て世帯 | その他世帯 | ||||
① | 岩内町字xx 44 番 3 | 宅 地 | 395.24 ㎡ (約 119.56 坪) | 1,189,000 円 | 1,793,000 円 |
② | 岩内町字xx 44 番 8 | 宅 地 | 395.23 ㎡ (約 119.56 坪) | 1,189,000 円 | 1,793,000 円 |
岩内町字xx 44 番 9 | 宅 地 | 395.24 ㎡ (約 119.56 坪) | 売 却 済 | ||
用途地域:準工業地域・準防火地域 建ぺい率:60% 容積率:200% |
※子育て世帯
申込時に申込者またはその配偶者が扶養する中学生以下の子が同居する世帯申込時に母子健康手帳の交付を受けている出産予定の子がいる世帯
2.申込者の資格等
(1)申込者の資格
① 申し込みは個人に限ります。(法人の申し込みはできません)
② 課税されている市区町村に税金の滞納がないこと。
(2)申込条件
① 用途の指定
本物件は住宅用地(以下「指定用途」という)として使用するものとします。
② 指定用途に供すべき期日
本物件の契約締結日から起算して3年を経過する日(以下「指定期日」という)までに専用住宅を建築し、かつ自らが入居していただきます。
③ 転売等の制限
指定期日までの3年間、町の承認を得ないで本物件を売買、贈与、交換、出資等による第三者への所有権の移転、または本物件に地上権、質権、賃借権、その他使用収益を目的とする権利の設定をすることはできません。
ただし、購入後に住宅ローンのために抵当権を設定することは認めます。
④ 買戻特約
①、②、③の事項に違反したときは、岩内町が売買代金をもって買戻すことができる買戻特約登記を付します。特約期間は本物件の契約の締結の日から起算
して3年間とします。
物件を買戻す際、返還するのは物件の代金のみで、契約費用、登記費用、物件の取得・所有に係る諸税、その他の金銭は返還しません。また、本物件は原状回復し返還していただきます。
買戻特約の抹消登記は、買戻し期間満了後、契約者からの請求に基づいて町が行います。ただし、抹消登記に要する費用は契約者の負担となります。
なお、専用住宅を建築するために住宅ローンを借入れる際、金融機関から抹消登 記を求められたときは、関係書類を添えた抹消登記の請求に基づいて町が行います。
3.申込方法
(1)申込書の提出
本案内書に添付の「町xx購入申込書」を持参または郵送してください。
(2)添付書類
【共 通】
① 誓約書兼同意書
② 本人確認書類(運転免許証または保険証の写し等)
③ 滞納がないことを確認するための書類岩内町に在住の方・・・誓約書兼同意書
岩内町外に在住の方・・・市区xxx納税証明書
(令和3年度に課税されている全ての税目)
【子育て世帯に該当する方】
④ 子どもと同居していることが確認できる書類岩内町に在住の方・・・誓約書兼同意書
岩内町外に在住の方・・・対象となる子どもの住民票
(対象となる子どもが複数いる場合は、1名分のみで可)
※ 出産予定の子どもが対象となる場合は、母子健康手帳の写し
(3)申込期間
随時受付します。
受付時間は、土日祝日を除く午前8時45分から午後5時15分までとします。
(4)申込先
岩内町役場 2階 経営企画部 企画財政課 財政係
〒045-8555
北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL 0135-62-1011(内線217)
4.契約の締結
申込者は、町から指定された期日までに、町が用意する「土地売買契約書」により契約を締結していただきます。
また、契約には収入印紙(印紙税)を貼付する必要がありますので、申込者の負担に
より準備していただきます。
○印紙税 ~ 1,000円相当の収入印紙
5.売買代金の支払方法等
(1)売買代金の支払
土地売買契約締結後、町が発行する納入通知書等により契約日から40日以内(契約日を含む)に売買代金(全額)をお支払いいただきます。
(2)売買物件の引渡し
売買物件は、売買代金の納入をもって現況での引渡しとなります。
6.所有権移転の登記
(1)所有権移転の登記
所有権移転の登記は、物件の売買代金納入後に町が行いますが、登記に必要な住民票及び登録免許税等は、購入者の負担により準備していただきます。
○必要な書類 ~ 住民票、印鑑登録証明書
○登録免許税 ~ 約 20,000 円相当の収入印紙
(2)登記完了
登記完了後は登記完了証(写)・登記識別情報通知を購入者に交付します。
~これで購入の全ての手続き等が完了となります。~
7.その他
(1)契約及び登記に要する費用の負担
土地売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に要する登録免許税のほか、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用が生じた場合は、購入者の負担となります。
(2)土地にかかる税金
○取得したとき:登録免許税(国税)、印紙税(国税)、不動産取得税(道税)
○所有しているとき:固定資産税・都市計画税(xx)