Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年
7月30日法律第117号、その後の改正を含む。以下「PFI法」という。)第15条第3項の規定により、「京都大学(南部)医薬系総合研究棟施設整備事業」(以下「本事業」という。)に関する事業契約の内容について公表する。
平成27年10月15日
国立大学法人京都大学学長 x x x x
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京都大学(南部)医薬系総合研究棟施設整備事業
事業契約の内容の公表
平成27年10月15日 国 立 大 学 法 人 x x x 学
< 目 次 >
1 公共施設等の名称及び立地 1
2 選定事業者の商号又は名称 1
3 契約期間 1
4 契約金額 1
5 公共施設等の整備等の内容 1
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 1
7 契約終了時の措置に関する事項 9
1 公共施設等の名称及び立地場所
(1) 公共施設等の名称医薬系総合研究棟
(2) 立地場所
xxxxxxxxxxxxxxx(京都大学薬学部構内)
2 選定事業者の商号又は名称
医薬系総合研究棟施設サービス株式会社
3 契約期間
平成27年7月31日から平成42年3月31日
4 契約金額
金6,675,254,876円(消費税及び地方消費税を含む。)
5 公共施設等の整備等の内容
(1) 医薬系総合研究棟
1) 建築面積 | : | 1,897.81㎡ |
2) 延べ面積 | : | 11,888.10㎡ |
3) 建物の高さ/階数 | : | 19.95m/地上5階、地下2階 |
4) 構造種別 | : | 鉄筋コンクリート造 |
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。なお、引用条項等の後(うしろ)の[ ]内は、当該条項等の記述内容を示すものである(以下において同じ。)。
第2節 本体事業の早期終了
(事業者の債務不履行)
第69条 事業期間中、次に掲げる場合、大学は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部解除することができる。
(1)事業者が、本事業の一部又は全部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算その他倒産法制上の手続について第三者又は事業者の取締役によってその申立てがなされたとき。
(3)事業者が、維持管理業務に係る業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4)事業者が、第83条[事業者による表明保証及び誓約]の表明保証及び誓約に違反したと大学が認めたとき。
(5)事業者が、次に掲げるいずれかに該当するとき。
ア 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に該当する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオのいずれかに該当することを知りながら、事業者が当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方とした場合(但し、カに該当する場合は除く。)に、事業者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約(但し、第6章[付帯事業]の各条項は除く。)に違反し、その違反により本契約(但し、第6章[付帯事業]の各条項は除く。)の目的を達することができないと大学が認めたとき。
2 維持管理期間前において、次に掲げる場合は、大学は事業者に対して書面により通知した上で本契約の全部又はその一部を終了させることができる。
(1)事業者が、提出した設計日程表、工事日程表に記載された設計開始日、工事開始日を過ぎても、本施設の設計、建設工事に着手せず、大学が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、事業者から大学に対し、当該遅延について合理的な説明がないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡日から30日が経過しても本施設の引渡しができないとき、又は引渡しの見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設について供用開始日から30日を経過しても維持管理業務を開始できないとき、又はその見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。
3 大学は別紙10[サービス購入費の減額の基準と方法等]に従い、本契約を終了させることができる。
(大学の債務不履行)
第70条 大学が、本契約に基づいて履行すべきサービス購入費その他の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延損害金の支払日における京都大学工事請負契約基準第40条3項を適用して計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 大学が本契約上の重要な義務(但し、付帯事業に係る義務は除く。)に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
(大学による任意解除)
第71条 大学は、事業者に対して、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他大学が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
(大学及び事業者に帰責事由のない場合)
第72条 本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合は、それぞれ第87条[法令変更による契約の終了]及び第91条[不可抗力による契約の終了]に従い本契約は終了するものとする。
(引渡前の本契約の解除の効力)
第73条 第70条[大学の債務不履行]第2項、第71条[大学による任意解除]、第87条[法令変更による契約の終了]又は第91条[不可抗力による契約の終了]の規定により本契約が解除された場合で、本施設のうち第37条[所有権の移転]の引渡前の施設がある場合、大学は自己の責任及び費用により当該施設の出来高部分(第11条[設計]及び第14条[設計の変更の完了]の規定により変更した実施設計図書等の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、大学は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第69条[事業者の債務不履行]各項の規定により本契約が解除された場合で、大学が出来高部分を利用する場合には、事業者の責任及び費用により当該施設の出来高部分を検査するものとし、大学は合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けることができる。
3 第69条[事業者の債務不履行]各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、大学が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、大学は、合格部分の対価支払債務と事業者の第75条[違約金等]第1項の規定による違約金支払債務及びその他事業者の大学に対する債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、大学は、相殺後の残額を、支払日までの利息を付し、本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第70条[大学の債務不履行]第2項又は第71条[大学による任意解除]の規定に基づき本契約が解除された場合において、大学が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、大学は、合格部分の対価及び第75条[違約金等]第4項に規定する賠償額の総額を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払いにより事業者に対して支払う。
5 第87条[法令変更による契約の終了]又は第91条[不可抗力による契約の終了]の規定により本契約が解除された場合において、大学が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、大学は、合格部分の対価を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払いにより、事業者に対して支払う。また、大学は、事業者が本契約に基づく業務を終了させるため
に要する費用を事業者に対して支払うものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、大学は、建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合、合格部分の買取りを行わず、事業者に対して本件土地の原状回復を請求することができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合において、本契約の解除が第70条[大学の債務不履行]第2項、第71条[大学による任意解除]、第87条[法令変更による契約の終了]又は第91条[不可抗力による契約の終了]の規定によるものであるときは、大学がその費用を負担するものとする。
7 前項の場合において、事業者は正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、大学は、事業者に代わり原状回復を行うことができるものとし、本契約の解除が第69条[事業者の債務不履行]各項の規定によるものであるときは、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、大学の処分について異議を申し出ることができない。
(引渡後の解除の効力)
第74条 本施設の引渡後に第69条[事業者の債務不履行]各項、第70条[大学の債務不履行]第2項、第71条[大学による任意解除]、第87条[法令変更による契約の終了]又は第91条[不可抗力による契約の終了]の規定により本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了するものとし、大学は、本施設の所有権を引き続き保有するものとする。
2 業務終了時の取扱については、第67条[契約期間]第2項を準用する。
3 大学は、第1項に掲げる規定により本契約が解除された日から15日以内に本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等
(但し、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条で同じ。)があると認めるときは、大学は、事業者に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を大学に通知しなければならないこととし、大学は、当該通知の受領後10日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 事業者は、前項の手続終了後速やかに本施設に係る維持管理業務を大学又は大学の指定する者に引き継ぐものとする。
5 第69条[事業者の債務不履行]各項の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い大学又は大学の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。但し、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、大学の被る損害額が施設整備費部分の支払残額を上回る場合には、大学は、施設整備費相当の残額の支払期限が到来したものとみなして、係る施設整備費相当の残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備費相当の残額の支払義務を免れることができるものとし、なお損害があるときは、その賠償を請求できるものとする。
6 第70条[大学の債務不履行]第2項又は第71条[大学による任意解除]の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い、大学又は大学の指定する者が維持管理業務の引継
ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うとともに、第75条[違約金等]第4項に規定する損害額の総額を事業者に対し支払うものとする。
7 第87条[法令変更による契約の終了]又は第91条[不可抗力による契約の終了]の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い大学又は大学の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当の支払残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。
(違約金等)
第75条 第69条[事業者の債務不履行]各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として大学の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)解除時点で第37条[所有権の移転]による大学への引渡しを経ていない本施設があるときには、当該施設の施設整備費相当(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の30に相当する額。
(2)解除時点で第37条[所有権の移転]よる大学への引渡しを経ていた本施設がある場合には、維持管理費相当(但し、本項において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。)の当該年度総額の100分の20に相当する額。
2 前項第1号の場合において、大学は、第9条[契約保証金]の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又はこれに代わる担保をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において事業者は、解除に起因して大学が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を大学の請求に基づき、支払わなければならない。
4 第70条[大学の債務不履行]第2項又は第71条[大学による任意解除]の規定により本契約が解除された場合、事業者は、大学に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
5 第91条[不可抗力による契約の終了]の規定により本契約が解除された場合、大学は、事業者に対して、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
6 第87条[法令変更による契約の終了]の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙11[法令変更による追加費用分担規定]の追加費用とみなし、解除の原因となった法令変更の法令の性質により、別紙
11[法令変更による追加費用分担規定]に定めるところに従って、大学及び事業者が負担する。
(保全義務)
第76条 事業者は、第73条[引渡前の本契約の解除の効力]第1項若しくは第2項の規定に定める合格部分の引渡し、維持管理業務の引継ぎの完了のときまで、本施設の出来高部分又
は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第77条 事業者は、第73条[引渡前の本契約の解除の効力]第1項の規定による合格部分の引渡し又は維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、第11条[設計]及び第14条[設計の変更の完了]の規定より変更した実施設計図書等、完成図書(本契約が本施設の引渡し前に解除された場合にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)等本施設の建設に係る書類その他施設整備業務、維持管理業務に必要な一切の書類を大学に引き渡さなければならないこととする。
2 大学は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、本施設の施設整備、本施設等の維持管理のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻訳を含む。次項において同じ。)に供することができるものとする。
3 前項の場合において、事業者は、大学による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第10章 法令変更
(通知の付与)
第85条 本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本施設が入札説明書等及び要求水準書(第11条[設計]及び第14条[設計の変更の完了]の規定により大学の確認を受けた実施設計図書等を含む。)に従って建設若しくは整備することができなくなった場合、本施設について本契約及び要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。
2 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、大学又は事業者は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第86条 大学が事業者から、前条[通知の付与]第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計、供用開始日、本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から120日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が法令変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙
11[法令変更による追加費用分担規定]に記載する負担割合によるものとする。
(法令変更による契約の終了)
第87条 本契約の締結後における法令変更により、大学が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、大学は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を終了することができる。
第11章 不可抗力
(通知の付与)
第88条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本施設を入札説明書等、要求水準書(第11条[設計]及び第14条[設計の変更の完了]の規定により大学の確認を受けた実施設計図書等を含む。)及び基本設計図書等に従って建設し若しくは整備することができなくなった場合、本施設について本契約及び要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のために費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。
2 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、大学及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第89条 大学が事業者から、前条[通知の付与]第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、供用開始日、本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙
8[不可抗力による追加費用の負担割合]に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力への対応)
第90条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第91条 第89条[協議及び追加費用の負担]第1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合においては、大学は、第89条[協議及び追加費用の負担]第2項にかかわらず、事業者への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。また、事業者は、大学が第89条[協議及び追加費用の負担]第2項に規定する通知をしない場合には、大学への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
付帯事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。
第3節 付帯事業の早期終了
(事業者の債務不履行)
第78条 事業期間中、次に掲げる場合、大学は事業者に対して書面により通知した上で、本契
約のうち付帯事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が、付帯事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者が、付帯事業業務計画書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(3)その他事業者が本契約に違反し、その違反により付帯事業の目的を達することができないと大学が認めたとき。
(4)大学と事業者が締結した定期建物賃貸借契約が事業者の責めに帰すべき事由により期間満了前に終了したとき。
2 付帯事業について、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書又は応募者提案が定める要求水準を満たさない場合には、大学は、以下の手順に従って、本契約のうち付帯事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。
(1)付帯事業に関する業務が要求水準を満たさない場合、大学は、事業者に対し、改善措置をとることを要請し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書の提出を求めることができる。
(2)前号にもかかわらず、事業者による業務改善が認められない場合、大学は、事業者と協議の上、付帯事業に関する業務を行う者を変更すべき旨を事業者に対して請求することができる。
(3)付帯事業に関する業務を行う者の変更後も当該業務の改善が認められず、又は当該業務を行う者の変更に応じない場合は、大学は、本契約のうち付帯事業に関する部分の一部又は全部を解除することができる。
(大学の債務不履行)
第79条 大学が本契約上の付帯事業に関する義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約のうち付帯事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。
(大学による任意解除)
第80条 大学は、事業者に対して、付帯事業を継続する必要がなくなった場合又はその他大学が必要と認める場合には、180日以上前に通知を行うことにより、本契約のうち付帯事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。
(法令変更又は不可抗力等による解除)
第81条 本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により付帯事業の継続が不能となった場合又は付帯事業の履行のために多大な費用を要する場合は、大学及び事業者は、協議の上、本契約のうち付帯事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。
(付帯事業の解除の効力)
第82条 本契約が期間満了により終了した場合、事業者は、付帯事業の実施場所について、自己の責任及び費用で、大学に返還しなければならない。
2 本契約の第69条[事業者の債務不履行]各項又は第78条[事業者の債務不履行]の規定により本契約のうち付帯事業に関する範囲が解除された場合、事業者は、付帯事業の実施場所について、自己の責任及び費用で、大学に返還しなければならない。
3 前項のうち第78条[事業者の債務不履行]の規定により本契約のうち付帯事業に関する
範囲が解除された場合、事業者は、大学に対して、大学の指定する期限までに違約金を支払わなくてはならない。なお、当該違約金の額は、定期建物賃貸借契約書(別紙12[定期建物賃貸借契約書の書式])第16条[違約金]の規定によるものとする。
4 第70条[大学の債務不履行]第2項、第71条[大学による任意解除]、第79条[大学の債務不履行]又は第80条[大学による任意解除]の規定により本契約のうち付帯事業に関する範囲が解除された場合、事業者は、付帯事業の実施場所について、大学に返還しなければならない。
5 大学は、前項によって事業者が付帯事業に関する業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。この場合、事業者は、大学に対して、事業者が付帯事業の終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする
6 第87条[法令変更による契約の終了]、第91条[不可抗力による契約の終了]又は前条
[法令変更又は不可抗力等による解除]により本契約のうち付帯事業に関する範囲が解除された場合、事業者は、付帯事業の実施場所について、自己の責任及び費用で、大学に返還しなければならない。
7 契約終了時の措置に関する事項
本事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。
第1節 契約終了時の取扱い
(契約期間)
第67条 本契約は、締結の日から効力を生じ、平成42年3月31日をもって終了する。
2 事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務を終了し、自己、維持管理企業、維持管理業務の一部を事業者から委託又は請け負う第三者並びにそれらの下請業者等の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取り片付け、又は撤去するものとする。
3 事業者は、契約終了に当たっては、大学に対して、要求水準書に記載の業務その他それに付随する業務のために本施設等を大学が継続使用できるよう維持管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(事業期間満了時の検査)
第68条 大学は、事業期間の満了に先立ち、本施設が要求水準書に示された水準(継続して使用することに支障がない程度の通常の劣化、損傷等を除く。)を満たしており、かつ、同施設を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、事業者は、当該検査に協力するものとする。
2 前項に規定する検査において、大学が事業者による修繕又は補修等(以下、本項において
「修繕等」という。)をすべき箇所と判断した場合、事業者は、大学からの請求があり次第速やかに当該箇所の修繕等を行い、大学の確認を受けなければならない。
付帯事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。
(付帯事業の期間)
第58条 付帯事業の事業期間は、本契約の締結の日から本契約の終了時までとし、その間、事業者は、付帯事業の内容は変更できないものとする。但し、本施設の供用開始後2年を経過した以降は、事業者は大学と協議し、大学が承諾した場合には、付帯事業の内容を変更することができる。なお、当該協議は、要求水準書を満たすこと、応募者提案の趣旨を逸脱しないこと、利用者のニーズに配慮すること、かつ、本事業の入札手続における競争のxx性が保たれる範囲内であることを前提条件とする。
2 本契約が期間満了、解除その他の理由により終了した場合でも、事業者は大学と協議し、大学が承諾した場合には、付帯事業をその後も継続して行うことができる。また、両者が合意した場合には、第三者が継続することもできるものとする。
3 事業者は、付帯事業終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等を全て負担する。
以上