Contract
国立大学法人大分大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日制定平成16年規程第54号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大分大学会計規則(平成16年規則第7号。以下「規則」という。)に基づき,国立大学法人大分大学(以下「法人」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関し,その事務の適正かつ円滑な処理を図るため,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 法人が締結する契約に係る事務の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,施設整備費補助金を財源とする契約については,文部科学省の定めるところによる。
3 前二項の規定にかかわらず,法令,内部規則等に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(契約事務の委任)
第3条 法人における契約は,学長が行う。
2 学長は,契約に関する事務を規則第5条第1項に規定する契約担当役及び分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に行わせるものとする。
3 契約担当役等は,必要があるときは,職員に契約に関する事務の一部を行わせることができる。
(契約名義人)
第4条 前条第1項及び第2項に規定する学長及び契約担当役等は,契約の名義人となる。
2 前項において,契約担当役等が契約の名義人となることができる範囲は,国立大学法人大分大学会計事務取扱規程(平成16年規程第50号)別表第1のとおりとする。
(契約審査委員会)
第5条 契約に関する重要事項を審査するため,法人に契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会の職務,構成その他必要な事項は,別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第6条 規則第41条第2項の競争に加わろうとする者に関し,物品の製造及び販売等については「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役等は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは,前項の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
(競争に参加させることができない者)
第7条 契約担当役等は,競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第8条 契約担当役等は,一般競争に参加しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき,又はxxな価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 契約により,契約の後に代価の額を確定する場合において,当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第9条 契約担当役等は,一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は契約の性質上入札準備に支障がないと認められる場合は,その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第10条 前条の規定による公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 契約書の作成の有無
(7) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争における指名通知)
第11条 契約担当役等は,指名競争に付する場合は,前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に文書をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は,別に定める。
3 前条第2項の規定は,第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第12条 契約担当役等は,競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,規則第46条第1項に規定する入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は,次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債,地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券
(2) 銀行又は契約担当役等が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権
(3) その他契約担当役等が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第13条 契約担当役等は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)
第14条 契約担当役等は,入札公告,指名通知及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で文書に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第15条 契約担当役等は,競争入札に付する場合においては,規則第43条の規定により,あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書,設計書等に基づき,予定価格を文書(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第16条 予定価格は,競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第17条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した入札書を,競争参加者又は代理人(以下「入札者」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第18条 契約担当役等は,入札を執行しようとする場合において,入札者をして,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをさせてはならない。
2 前項の取扱いについては,入札公告及び指名通知(以下「公告等」という。)又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第19条 契約担当役等は,あらかじめ入札説明書等において,入札者に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について入札者が押印しておかなければならないことを
周知しておかなければならない。
(代理人による入札)
第20条 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ入札者から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第21条 契約担当役等は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札会場の入退場の制限)
第22条 契約担当役等は,入札者,入札執行事務に関係ある職員及び前条に定める立会い職員以外の者を,入札会場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は,入札開始後においては,入札者を入札会場に入場させてはならない。
3 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,入札者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第23条 契約担当役等は,入札者が相連合し,又は不穏な行動をする等の場合において,入札をxxに執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該入札者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第24条 契約担当役等は,次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のない入札書
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 調達件名に重大な誤りがある入札書
(6) 入札金額の記載が不明確な入札書
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してない入札書
(8) 公告等及び入札説明書に示した入札者に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項の無効の入札書については,公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(再度入札)
第25条 契約担当役等は,開札をした場合において,入札者の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第26条 契約担当役等は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,この規程に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第27条 契約担当役等は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第28条 規則第44条第1項ただし書に規定する支出の原因となる契約のうち別に定めるものとは,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
(最低価格の入札者の調査)
第29条 契約担当役等は,前条に定める契約に係る競争を行った場合において,契約の相手となるべき者の申込みに係る価格が,規則第44条第1項ただし書に定める場合に該当することとなったときは,落札決定を保留し,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,履行されないおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び調査者の意見を添えて第5条に定める契約審査委員会に審査要求をしなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果,履行されないおそれがあると認めたときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第30条 契約担当役等は,前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 次順位を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(総合評価落札方式)
第31条 規則第44条第2項に規定するところによる契約(以下「総合評価落札方式」という。)は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 国の機関の契約において,財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 別に定める仕様策定委員会が最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき
2 前項第2号の場合において,当該委員会は,その決定につき規則第53条に規定する義務及び責任を負う。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第32条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約書の取り交わしをしないときは法人に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第33条 契約担当役等は,工事又は製造その他の請負契約については,政府調達に関する協定に該当するものを除き,規則第41条第1項ただし書に規定する指名競争に付することができる。
2 前項に規定するもののほか指名競争に付することができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3) 予定価格の総額又は年額が1,000万円を超えない資産の買入れ,役務の提供,資産の売払い及び賃貸借するとき。
(4) 前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
(指名基準)
第34条 前条による指名競争に付する場合において,第6条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 指名に当たり,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ,契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の定めにより官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務等を容易に調達して施行し得る者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第35条 契約担当役等は,指名競争に付するときは,第6条に規定する資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第36条 規則第41条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定価格の総額又は年額が500万円を超えない工事,製造,資産の買入れ,役務の提供,資産の売払い又は賃貸借をするとき。
(5) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約をするとき。
(6) 外国で契約をするとき。
(7) 競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札に付しても落札者がいないとき。
(8) 落札者が契約を結ばないとき。
(9) 農場,工場,試験所その他これに準ずる者の生産に係る物品を売り払うとき。
(10) 別に定めるところにより,資産の譲渡又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い,又は有償で貸し付けるとき。
(11) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買入れ若しくは借入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
(12) その他学長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき
2 前項第7号に規定する場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初に競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第8号に規定する場合においては,その落札金額の制限内であること及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約によろうとする場合の審査)
第37条 契約担当役等は,前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合においては,契約審査委員会の審議を経なければならない。ただし,その不利と認める理由が次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 現に契約履行中の工事,製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2) 随意契約によるときは,時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。
(3) 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(予定価格調書の省略)
第38条 第15条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,別に定める場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
(分割契約)
第39条 契約担当役等は,第36条第1項第7号及び第8号の規定するところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第40条 契約担当役等は,規則第41条第1項ただし書の規定により随意契約によろうとする場合で,予定価格の総額又は年額が100万円以上のときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第41条 契約担当役等は,規則第45条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 瑕疵担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約基準)
第42条 法人において発注する工事に関する請負基準,製造に関する請負契約,役務提供に関する請負契約及び物品の供給に関する契約を締結する場合は,別記1から別記4までに定める契約基準によるものとする。
(契約書の取り交わし時期)
第43条 契約書の取り交わしは,10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に行うものとする。
(契約書の省略)
第44条 規則第45条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 第6条に規定する資格を有する者による契約で,契約金額が500万円未満の契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき。
(4) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による場合においては,請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第45条 契約担当役等は,契約を結ぶ者をして,規則第46条第1項に規定する契約保証金を納めさせなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき,第6条の資格を有する者である場合その他その必要がないと認める場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 第12条第2項の規定は,契約担当役等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(契約保証金の処理)
第46条 契約保証金は,これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは,法人に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
2 契約保証金は,契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第47条 規則第47条第1項に規定する監督は,契約担当役等又は同条第3項の規定により監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が,自ら立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第48条 規則第47条第2項に規定する検査は,契約担当役等又は同条第3項の規定により検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が,自ら契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
2 前項の検査は,相手方から給付を終了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。
(監督及び検査の一部省略)
第49条 契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替え,補修その他必要な措置を講じる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる契約については,監督の一部を省略することができ
る。
2 前項に規定する契約で,物件の買入れに係る単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督及び検査の委託)
第50条 監督及び検査は,必要があるときは,法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,契約担当役等は,特別の必要がある場合を除き,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した文書を作成しなければならない。
(兼職禁止)
第51条 検査職員及び前条第1項の規定により検査を委託された者は,特別の必要がある場合を除き,監督職員及び前条第1項の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
(検査調書の作成)
第52条 検査職員は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
3 検査職員は,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置について意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第53条 前条第1項に規定する検査調書は,第48条第2項に規定する通知に必要事項を記入の上,検査職員が押印することによってこれに代えることができる。
2 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が50
0万円未満の契約に係るものについては,検査調書の作成を省略することができるものとする。ただし,前条第3項に規定する場合においてはこの限りでない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の収納)
第54条 契約担当役等は,資産を売払い,貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引渡し,移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第55条 代価の支払方法及び時期については,別に定めるところによる。
2 契約担当役等は,契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払期間を約定することができる。
3 契約担当役等は,契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完納前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
4 代価の前払いについては,別に定めるところによる。
第10章 雑則
(電子入札システム)
第56条 この規程は,文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。
(準用雑則)
第57条 法人における契約の一般的約定事項に関しては,内部規則等の定めるところに抵触しない限りにおいて,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用するものとする。ただし,工事請負契約の取扱いについては別に定める。
(実施細則)
第58条 この規程に定めるもののほか,契約事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第41号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第118号)
この規程は,平成18年10月17日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第42号)
この規程は,平成22年5月14日から施行し,同年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規程第42号)
この規程は,平成23年5月23日から施行する。
附 則(平成26年規程第39号)
この規程は,平成26年11月26日から施行する。
附 則(平成27年規程第29号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第46号)
1 この規程は,平成28年5月13日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに締結した契約については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程別記1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年規程第51号)
1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第9条に規定する公告をした一般競争又は同規程第11条に規定する通知をした指名競争については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年規程第44号)
1 この規程は,令和2年6月8日から施行する。ただし,別記1第10,第12及び第60の改正規定は,同年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第9条に規定する公告をした一般競争又は同規程第11条に規定する通知をした指名競争については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年規程第26号)
この規程は,令和3年6月22日から施行する。
附 則(令和5年規程第32号)
この規程は,令和5年3月28日から施行する。
附 則(令和5年規程第40号)
1 この規程は,令和5年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第9条に規定する公告をした一般競争又は同規程第11条に規定する通知をした指名競争については,改正後の国立大学法人大分大学契約事務取扱規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別記1(第42条関係)
工事請負契約基準
この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は,前項の規定による保険証券の寄託に代えて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって,当該履行保証保険契約の相手方が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第
54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は,第1項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は,第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において,保証金額は,請負代金額の10分の3以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,第5項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の
10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第5項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は,次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第10
0号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提 出した場合。
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が, 受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者 に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき,違約罰として,当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の1
0分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められず,かつ,受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任のxx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第1
2第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明
示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前二項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前二項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第23の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者
が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物等であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし,災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については,発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と,「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23,第26から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査す
ることができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34 発注者は,第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による保証証書の寄託に代えて,電磁的方法であって,当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は,第1項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,第2項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し
引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下第37まで,第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,第3項の規定を準用する。
7 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は,受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は,第35第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて,電磁的方法であって,当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この
場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において
「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予
定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第4項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
(1) 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45又は第46の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第43第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第48 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国庫に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において,受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が
6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであると
きは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第44,第50又は第51の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44,第
50又は第51の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第45又は第46の規定により,工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第56 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第6
3条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は
第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指
図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第58 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第60の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62 契約書及びこの契約基準において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電磁的方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第63 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記2(第42条関係)
製造請負契約基準
この基準は,製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し,製造目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は,受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施行につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて,製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りではない。
2 内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は,製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその製造材料,製造方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,設計図書に基づく工程の管理,立会い,製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第10 製造材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注
者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならい。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前二項の場合において,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,製造の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 受注者は,製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請求代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は,必要があると認めるときは,製造の中止内容を受注者に通知して,製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第15 発注者は,完納期限の延長又は短縮を行うときは,この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第16 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは,そ
の理由を明示した書面により,発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第17 発注者は,特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは,完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第18 完納期限の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては,発注者が完納期限変更の請求を受けた日,第17の場合にあっては,受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第19 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第20 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第21 受注者は,製造が完成したときは,その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,当該製造の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,請負の目的物を最小限度の破損,分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格したときは,発注者に対し,請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を製造の完成とみなし,前四項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22 受注者は,第21第2項の検査に合格したときは,製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは,その
期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第23 受注者は,製造の完成前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊,分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を払わなければならない。
6 部分払金の額は,性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 × 9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第24 発注者は,引き渡された請負の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第25 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人大分大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第26 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく,第24第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第26及び第27の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第30 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第31 受注者は,天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第33 発注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度の破損,分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,支給材料があるときは,第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第26,第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め,第28,第30又は第31の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第34 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により,請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の
10の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により,請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
(2) 請負の目的物の給付前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第25の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第34の2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
(2) 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の
1に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定す
る期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速かに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第35 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第37 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第38 受注者は,業務上知り得た個人情報を漏らし,又は盗用してはならない。
(再委任の制限又は条件に関する事項)
第39 受注者は,当該個人データの取扱いの再委任を行うに当たっては,発注者へその旨文書をもって報告すること。
(個人情報の複製等の制限に関する事項)
第40 受注者は,業務上の目的で保有する個人情報を取り扱う場合であっても,次に掲げる行為については,発注者の指示に従うものとする。
(1) 保有する個人情報の複製
(2) 保有する個人情報の送信
(3) 保有する個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) 個人データの加工(契約の範囲内のものを除く。),改ざん等
(5) その他保有する個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項)
第41 受注者は,保有する個人情報の漏えい等安全確保上の問題となる事案が発生した場合は,速やかに当該保有する個人情報を管理する発注者に報告し,次の措置を講ずるものとする。
(1) 被害の拡大の防止又は復旧等のための必要な措置
(2) 事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,発注者に報告する。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合は,直ちに発注元の管理者に当該事案の内容等について報告する。
(3) 事案の発生した原因を分析し,再発防止のための必要な措置
(委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項)
第42 利用目的達成後の個人データの返却又は供給者における破棄若しくは削除を適切かつ確実に行うこと。
(違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項)
第43 違反した場合は,発注者は受注者に対し契約の破棄及び損害賠償請求を行うものとする。
(補則)
第44 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記3(第42条関係)
物品供給契約基準
この基準は,物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 供給者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 供給者は,この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,供給者の売買代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は,天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第4 発注者は,納入期限の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第5 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第6 納入期限の変更については,発注者と供給者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第3の場合にあっては,供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第7 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は,当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第8 供給者は,第7第2項又は第3項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第7第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第9 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第10 発注者は,引き渡されたこの契約の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,供給者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,供給者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減
額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第11 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人大分大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第12 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく,第10第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,供給者がその債務の履行をせず,発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を,供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第15 発注者は,物品が完納するまでの間は,第12又は第13の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(供給者の催告による解除権)
第16 供給者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第17 供給者は,天災その他避けることのできない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,供給者は,第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第19 発注者は,物品の完納前にこの契約を解除された場合においては,物品の納入部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第20 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第12又は第13の規定により,この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,供給者は,売買代金額の
10の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12又は第13の規定により,この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の目的物の完納前に,供給者がその債務の履行を拒否し,又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第13第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20の2 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
(2) 公正取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の
1に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において,供給者が違反行為の首謀者であるこ
とが明らかになったとき。
3 供給者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の損害賠償請求等)
第21 供給者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第22 発注者は,契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,供給者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は,民法の定めるところによる。
5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,供給者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第23 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第24 供給者は,業務上知り得た個人情報を漏らし,又は盗用してはならない。
(再委任の制限又は条件に関する事項)
第25 供給者は,当該個人データの取扱いの再委任を行うに当たっては,発注者へその旨文書をもって報告すること。
(個人情報の複製等の制限に関する事項)
第26 供給者は,業務上の目的で保有する個人情報を取り扱う場合であっても,次に掲げる行
為については,発注者の指示に従うものとする。
(1) 保有する個人情報の複製
(2) 保有する個人情報の送信
(3) 保有する個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) 個人データの加工(契約の範囲内のものを除く。),改ざん等
(5) その他保有する個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項)
第27 供給者は,保有する個人情報の漏えい等安全確保上の問題となる事案が発生した場合は,速やかに当該保有する個人情報を管理する発注者に報告し,次の措置を講ずるものとする。
(1) 被害の拡大の防止又は復旧等のための必要な措置
(2) 事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,発注者に報告する。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合は,直ちに発注元の管理者に当該事案の内容等について報告する。
(3) 事案の発生した原因を分析し,再発防止のための必要な措置
(委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項)
第28 利用目的達成後の個人データの返却又は供給者における破棄若しくは削除を適切かつ確実に行うこと。
(違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項)
第29 違反した場合は,発注者は供給者に対し契約の破棄及び損害賠償請求を行うものとする。
(補則)
第30 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
別記4(第42条関係)
役務提供請負契約基準
この基準は,役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書等に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期限又は履行期間に履行し,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の履行方法等役務を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第2 発注者は,この契約に基づき実施する受注者の業務等(以下「業務等」という。)が発注者の発注に係る第三者の実施する業務等と履行上密接に関連する場合には,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳明細書等の提出)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に,経費内訳明細書,業務等実施計画表及び体制表
(以下「経費内訳明細書等」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に経費内訳明細書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りではない。
2 経費内訳明細書等は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を,第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,請負の目的物及び第18第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務等に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第5 受注者は,業務等の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(特許権等の使用)
第6 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務の履行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその役務の履行方法等を指定した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第7 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,この契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたとき,又は監督職員を変更したときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち,発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書等に定めるところにより,仕様書等に基づく立会い又は役務の履行状況の検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書等に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(業務報告)
第8 受注者は,仕様書等に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与物品等の管理)
第9 発注者が受注者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「貸与物品等」という。)の品名,数量等については,仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は,物品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,業務等の実施に当たり,貸与物品等を,善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4 受注者は,故意又は過失により貸与物品等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能になったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,貸与物品等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書の変更)
第10 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期限又は履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は,仕様書について軽微な変更を必要とする場合には,監督職員の承諾を得て変更するものとする。この場合においては,変更した事項について,書面により明らかにしておくも
のとする。
(業務等の中止)
第11 発注者は,必要があると認めるときは,業務等の中止内容を受注者に通知して,業務等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務等を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,履行期限又は履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が業務等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期限又は履行期間の禁止)
第12 発注者は,履行期限又は履行期間の延長又は短縮を行うときは,この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期限又は履行期間の変更方法)
第13 履行期限又は履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議をして定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,履行期限又は履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第14 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議をして定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第15 業務等の完了前に,当該業務等により生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第16 受注者は,業務等が完了したときは,完了通知書等により,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項による通知を受けた日から10日以内に,当該業務等の完了を確認するための検査を行い,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,改めて仕様書に定める業務等を履行し,発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第17 受注者は,第16第2項の検査に合格したときは,請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定により請求があったときは,請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第16第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」とい
う。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第18 受注者は,役務の履行前に,性質上可分の履行済部分については当該履行部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の履行済部分については当該履行済部分に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,仕様書等に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,性質上可分の履行済部分については第3項に規定する検査において確認した履行済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の履行部分については,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 × 9/10
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第19 発注者は,役務の履行が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第20 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人大分大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第21 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,業務等に着手すべき期日が過ぎても業務等に着手しないとき。
(3) 業務等の完了期限内又は業務等の完了期限経過後相当の期間内に業務等の完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく,第19第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の業務等を完了することができないことが明らかであるとき。
(4) 役務の履行に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び役務提供しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の業務等の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第21の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第25又は第26の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務提供請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第23 発注者は,業務等が完了するまでの間は,第21又は第22の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24 第21各号又は第22各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第21及び第22の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第25 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第26 受注者は,天災その他避けることができない事由により,業務等を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27 第25又は第26に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第25又は第26の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第28 発注者は,この契約が業務等の完了前に解除された場合においては,業務等の履行済み部分を検査の上,当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし,当該通知を受けたときは,当該通知を受けた業務等の履行済み部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 受注者は,この契約が業務等の完了前に解除された場合において,貸与物品等があるときは,当該貸与物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与物品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,もしくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第
21,第22又は第29第3項の規定によるときは発注者が定め,第23,第25又は第26の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務等の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第29 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務等を完了することができないとき。
(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第21又は第22の規定により,業務等の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし,この契約の解除に伴う損害額が合理的な方法により算出できる場合には,その額とする。
(1) 第21又は第22の規定により,業務等の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務等の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第22第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第20の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第29の2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
(2) 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の
1に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に
おいて,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第30 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第25又は26の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31 発注者は,役務の履行の検査の際に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が業務報告の時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
5 役務の履行に契約不適合があることが発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第32 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第33 受注者は,業務上知り得た個人情報を漏らし,又は盗用してはならない。
(再委任の制限又は条件に関する事項)
第34 受注者は,当該個人データの取扱いの再委任を行うに当たっては,発注者へその旨文書をもって報告すること。
(個人情報の複製等の制限に関する事項)
第35 受注者は,業務上の目的で保有する個人情報を取り扱う場合であっても,次に掲げる行為については,発注者の指示に従うものとする。
(1) 保有する個人情報の複製
(2) 保有する個人情報の送信
(3) 保有する個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) 個人データの加工(契約の範囲内のものを除く。),改ざん等
(5) その他保有する個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項)
第36 受注者は,保有する個人情報の漏えい等安全確保上の問題となる事案が発生した場合は,速やかに当該保有する個人情報を管理する発注者に報告し,次の措置を講ずるものとする。
(1) 被害の拡大の防止又は復旧等のための必要な措置
(2) 事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,発注者に報告する。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合は,直ちに発注元の管理者に当該事案の内容等について報告する。
(3) 事案の発生した原因を分析し,再発防止のための必要な措置
(委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項)
第37 利用目的達成後の個人データの返却又は受注者における破棄若しくは削除を適切かつ確実に行うこと。
(違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項)
第38 違反した場合は,受注者に対し契約の破棄及び損害賠償請求を行うものとする。
(補則)
第39 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。