賃貸借条件 賃貸借契約期間 平成 年 月 日□平成 年 月 日(( 日間)) 賃 料(日額) 消費税等 賃 料(期間) 円 消費税等 円 振 込 先(管理委託先) 三菱東京 UUFFJJ 銀行 堂島支店•・普通•・口座番号:44994444114477口座名義:ÿリØッºシfi゙∏クÿリ¥エ≤イ√テ®ィÃフfi゙㈱ 特 記 事 項 •・賃料は使用開始日の...
一時使用の目的による建物賃貸借契約書
賃貸借物件表示 | 建 | 物 の 名 | 称 | クリエイティブセンター大阪内 | 総合事務所棟 |
所 | 在 | 地 | 大阪市住之江区北xxx4丁目4□1の内 | ||
家 | 屋 番 | 号 | 4□1□1 | ||
構 | 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 | |||
位置及び面積 | 階 ㎡ ・ | ||||
(但し現況による) | 階 ㎡ ・ | ||||
階 ㎡ ・ | |||||
階 ㎡ ・ | |||||
そ | の | 他 | 付属設備及び施設等は現状有姿のままとする。 |
賃貸借条件 | 賃貸借契約期間 | 平成 | 年 | 月 | 日□平成 | 年 | 月 | 日(( | 日間)) |
賃 料(日額) | 消費税等 | ||||||||
賃 料(期間) | 円 | 消費税等 | 円 | ||||||
振 込 先 (管理委託先) | 三菱東京 UUFFJJ 銀行 堂島支店•・普通•・口座番号:44994444114477 口座名義:ÿリØッºシfi゙∏クÿリ¥エ≤イ√テ®ィÃフfi゙㈱ | ||||||||
特 記 事 項 | •・賃料は使用開始日の2週間前迄に振込み、振込手数料は乙の負担とする。 •・津波§、高潮等で所轄行政庁より防潮鉄扉(敷地出入口)の閉鎖指示のある時は直ちに指示に従うものとする。 •・催物を開催する際には内容によっては所轄消防署への「催物開催届出」が 必要となるため、その届出を行うものとする。 |
貸主 xx土地株式会社(以下甲という)と、借主 (以下乙という)は、裏面記載の契約約款及び特約条項を承認のうえ、頭書記載の賃貸借物件の一時使用の目的による建物賃貸借契約((以下本契約という))を締結し、その契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙・丙記名捺印のうえ、甲乙各1通を保有する。
平 成 年 月 日
甲(賃貸人)
xxxxxxxx 00 xx 00 x 00 xx x 土 地 株 式 会 社
代表取締役 x x x x
乙(賃借人)
丙(連帯保証人)
契 約 約 款
第1条 甲は本契約書記載の物件((以下本物件という)を一時使用の目的を持って賃貸し、乙はこれを一時使用の目的で賃借する。第2条 乙は本物件を多目的スペースとして使用し、他の目的には使用しない。
第3条 賃貸借期間は本契約書記載の期間とし、同期限には乙は甲に対して本物件を明け渡すものとする。なお、中途解約は出来ないものとする。
第4条 賃料は本契約書記載の通りとし、乙は使用日の 22 週間前迄に本契約書記載の銀行預金口座に送金して支払うものとする。(銀行振込手数料は乙の負担とする)第5条 乙は前条の賃料の他に、自己が本物件内で電気、ガス、水道、その他を使用する場合は別途に自己負担金として支払わなければならない。
第6x x(その従業員の他来訪者、請負人等を含む)は次の各項の一に該当する行為をしてはならない。
(11)本物件の使用目的を変更すること。
(22)一部又は全部を問わず第三者に賃借権の譲渡又は転貸もしくは本物件を第三者に占有させること。
(33)本物件内で他に危険又は迷惑を及ぼす行為(下記 ①□⑤の行為を含む)、その他本建物の施設物件等に損害を及ぼすような行為をすること。
① 建物の保全に害となる行為。
② 危険物・悪臭物等の搬入、貯蔵、使用。
③ 騒音、不潔等近隣への迷惑もしくは危害となる行為。
④ 本物件内に居住・宿泊すること。
⑤ 公序良俗に反する行為。
第7条 乙(その従業員の他来訪者、請負人等を含む)が、事由の如何を問わず本物件および第三者に人的または物的損害(破損・故障・焼毀その他)を与えた時は、速やかにその旨を甲に連絡し、かつその指示要求に従い、直ちに原状回復、その他の方法を講じかつ生じた損害を賠償する。損害賠償額の算定は賠償当時の時価を基準としてこれを決定する。
2 以下の各号により蒙った乙の損害に対しては、甲は賠償その他の何等の責任を負わない。
(11)天災・地変・戦災・内乱・盗難・火災・停電・労働争議・及びその他甲の責めに帰することが出来ない事由に基づく事故、盗難
(22)電気・ガス・上下水道の事故
(33)甲が本建物の維持保全に必要な工事による本物件または建物の共用部分の使用停止等により乙の蒙った損害
第8条 天災・地変・戦争・内乱・その他の責めに帰することの出来ない事由により乙が本物件を使用出来なくなった場合は、本契約は当然に消滅し、これによって乙の蒙った損害については、xは何等の責めを負わず、乙は名目の如何を問わず甲に対して金銭その他の請求をしない。
第9条 甲及びその使用人又は甲の指定するものは、本建物の保全・衛生・防犯・防火・救護その他必要があると甲が認めた場合は、何時でも乙に通知して(緊急の場合は事後連絡にても可とする)本物件内に立ち入り、これを点検し必要ある場合、乙に対して適宜の措置を求め又は自らこれをすることが出来、乙はこれに対して直ちに異議なく応じ協力するものとする。
第 1100 条 乙は本物件が破損または破損の恐れを生じた時には、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
第 1111 条 乙又は乙の代表者が下記各号の一つに該当する時は§、甲は乙に対して何等の通知§、催告を要しないで直ちに本契約を解除することが出来るものとし§、この場合甲が損害を被った場合には乙に対してその損害の賠償を請求することが出来る。
(11)不正行為により入居した時。
(22)賃料その他の費用の支払いを2ヶ月以上不払いした時。
(33)本物件または施設を故意に滅失または毀損せしめた時。
(44)本物件の運営秩序を乱すと甲が認めた時。
(55)主務官庁より乙の営業について取消しまたは停止処分があった時。
(66)営業その他に関して名目の如何を問わず乙が近隣に迷惑をかけ又はかける恐れのある場合。
(77)第6条約定による禁止行為に違反した時。
(88)営業その他に関し§、名目の如何を問わず§、乙が組員(暴力団)と関係をもったとき§、若しくは本物件が乙の支配の及ばない集団に占拠されたとき。
(99)その他本契約又は本契約に付随関連して締結したすべての契約の各条項の一つに違反したとき。
第 1122 条 期間の終了§、解約§、契約解除§、その他の事由により契約が終了した時は§、甲の指示に従い乙は直ちに本物件を原状回復し§、甲に完全に明渡さなければならない。
2 本契約が終了したにも拘わらず、本物件内に乙が残置した物件がある時は、乙はその物件に対する所有権を当然に放棄し、甲は任意にこれを処分し、これに要した撤去その他の費用を乙に請求できる。
3 本契約終了と同時に乙が本物件を明渡さない時は、終了日の翌日より明け渡しに至るまで日額賃料相当額の倍額の使用損害金を甲に支払い、かつ明渡し遅延によって甲が損害を被った時は、これを賠償しなければならない。
第 1133 条 連帯保証人(以下丙という)は本契約に基づく乙の甲に対するすべての債務を乙と連帯して履行する責を負うものとする。
第 1144 条 乙は甲が本契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合は、本契約履行上支障を生じるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。第 1155 条 本賃貸借に関し乙が甲の承認をうる場合には総て書面により申し出て、書面による承諾を得るものとする。
第 1166 条 本契約に関して争いが生じた時は、大阪地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることを甲乙及び丙は予めここに合意する。第 1177 条 その他本契約に定めなき事項については、甲乙協議の上誠意を以って処理するものとする。
(特約条項)
1.�台風の到来や地震の発生等により高潮・津波の恐れがあり、所轄行政庁より防潮鉄扉(構内出入口部分)の閉鎖指示のある時は、乙は直ちに指示に従うものとする。
2.�乙は本物件が元造船所構内にあり、以下の状況であることを予め認識し、乙並びに乙の関係者の危険防止及び防犯対策を乙の責任において行うものとする。
① 本物件内には転落防止策が十分でない開口部がある。
② 構内にはドック・受変電設備等の設備が残存している。
③ 水際には十分な転落防止柵はない。
④ 防潮鉄扉は所轄行政庁の指示がない場合は常時開門しており、構内の各施設の施錠侵入防止は不完全である。
⑤ 構内に甲は常駐しておらず十分な管理責任を負えない。
⑥ 構内の通路指定はなく、構内通行にあたっては危険な環境にある。
3.�本物件は所轄行政庁設置した防潮堤の外側にあり、乙並びに乙の関係者が蒙った下記の損害に対しては、甲は賠償その他の何等の責任を負わないものする。
① 天災地変等により発生した浸水・冠水等による損害。
② 敷地内への侵入防止が不十分であることにより、第三者の侵入等で生じた商品及び部材等の盗難・損傷による損害並びに事故による損害。
③ 周辺にはドック、受電設備等の設備・施設が残存し、危険な環境にあり、それらの設備・施設により生じた人的及び物的損害。
④ 高潮・津波の恐れがあり、所轄行政庁の指示等による防潮鉄扉閉鎖で生じた営業に関する損害。
4.�乙並びに乙の関係者車両は甲の指定する区画に駐車するものとし、本物件敷地構内での車両速度は 1100kkmm 以内を遵守し、十分な事故防止を行うものとする。
5.�乙は乙並びに乙の関係者の本物件敷地内の出入りに関して、甲の指定する警備会社と協議の上、必要な警備員を乙の費用をもって配置するものとする。
6.�催物を開催する際には内容によっては所轄の消防署への「催物開催届出」が必要となるため、乙がその届出を行うものとする。