Contract
木更津市「道の駅」整備事業基本協定書
平成2 8 年6 xx x 津 市
木更津市「道の駅」整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である木更津市
(以下「甲」という。)と本事業に係る企画提案において優先交渉権者に選定された株式会社 TTC(以下「代表企業」という。)を代表企業とするTTCグループ(以下「乙」という。)の各構成企業との間で以下のとおり合意し、本事業に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として選定されたことを確認し、甲と乙の間において、本事業に係る設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務等についての各契約の締結並びに本事業の円滑な実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第2条 乙は、本事業に係る募集要項及び業務要求水準書(以下「募集要項等」という。)に示された提示条件を遵守のうえ、甲に対し企画提案を行ったものであることを確認するとともに、企画提案の誠実な履行に努めることとする。
(当事者の義務)
第3条 甲及び乙は、本事業に係る設計業務委託契約、建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約等(これらをまとめて以下「事業契約」という。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。ただし、事業契約の締結がなされる前に乙のいずれかに次の各号の事由が生じたときは、事業契約を締結しないことができる。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行政事件訴訟法」という。)第14条に規定する期間内に提起しなかったとき。
⑵ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法第14条に規定する期間内に提起しなかったとき。
⑶ 排除措置命令等(独占禁止法第76条第2項に規定する意味をいう。)の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、棄却し、又は独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
⑷ 乙の属する役員若しくは使用人その他の従業員について、独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 乙の属する役員若しくは使用人その他の従業員について、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
⑹ 本事業に係る募集要項において提示した参加資格の一部又は全部を喪失したとき。
2 乙は、本事業の実施に関し、乙のいずれかが前項各号のいずれかに該当したときは、事業契約の締結又は不締結若しくは解除又は継続にかかわらず、事業契約の契約金額となるべき金額のうち施設整備費の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)の10分の1に相当
する金額の違約金を連帯して甲に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
4 乙は、事業契約の締結の協議にあたっては、甲及び木更津市道の駅整備事業に係る事業者等選定委員会の要望を最大限尊重するものとする。
(本事業の対象地及び対象業務)
第4条 本事業の対象地及び対象業務は、募集要項等に示したとおりとする。
(財政負担)
第5条 本事業の実施に係る費用として、甲の財政負担は以下のとおりとする。
⑴ 設計に要する費用については、2千8百万円を上限とする。
⑵ 建設、工事監理及び開業準備に要する費用については、4億7千万円を上限とする。
(業務の委託等)
第6条 甲は、本事業に関する各業務を、別紙1の記載の役割に従い、事業契約の締結が必要なものについては委託させ、又は請け負わせるものとする。
2 乙の代表企業は、事前に書面による甲の承諾を受けた場合は、本事業に100%子会社
(以下「子会社」という。)を従事させることができるものとし、その場合において本事業に関する子会社の全ての行為について、乙の代表企業は全責任を負うものとする。
(協議会の設置)
第7条 甲は、本協定締結後速やかに、本事業で整備する「道の駅」(以下「本施設」という。)の円滑な運営と地域の活性化を図るため、「(仮称)木更津市道の駅活性化協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の構成員は、平成25年度から平成26年度の2カ年にわたり、本施設の運営母体の組織化等について検討した木更津市道の駅等運営協議会、地元自治会及び市内の農業・商工・観光団体等から選出するものとする。
3 乙の代表企業(子会社を含む。)は、甲及び協議会と原則年2回の協議の場を設けることとする。ただし、甲及び協議会の申し出により、随時開催できるものとする。
4 協議会は、乙から企画提案のあった管理運営協議会を兼ねるものとする。
(維持管理・運営)
第8条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、乙の代表企業(子会社を含む。)を指定管理者として指定し、本施設の維持管理・運営を行わせるものとする。
2 指定管理に関する協定書、仕様書、管理区分、リスク分担及び甲への施設使用料等については、別途協議するものとする。
(準備行為)
第9x xは、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、本事業を確実に遂行するため、共同企業体を組成するものとし、共同企業体の組成及び運営に関し、共同企業体協定書を締結のうえ、その写しを甲に提出するものとする。
(事業所等の設置)
第10条 乙の代表企業は、本協定締結後、本施設の開設までに木更津市内に本店、支店又は事業所等を設置するものとし、設置後速やかに商業登記簿謄本及び定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(保証金)
第11条 乙の代表企業は、本施設の開設までに本事業に関して企画提案のあった保証金1千万円を甲に支払うものとする。
2 本事業の期間が終了した場合、甲は乙に対する他の債権及び債務の不存在を確認のうえ、速やかに前項による保証金を乙の代表企業に返還するものとする。
3 本事業の期間中に乙の代表企業(子会社を含む。)が本事業より撤退する場合、理由の如何を問わず、第1項の保証金は返還しないものとする。
(事業契約の不成立)
第12条 甲及び乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲と乙が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、木更津市情報公開条例(平成12年3月25日木更津市条例第4号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の有効期間)
第14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から別紙1の各事業契約に定める本事業の終了日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第12条及び第13条の規定は存続するものとする。
(協定の変更)
第15条 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできな
いものとする。
(協議)
第16条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第17条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は千葉地方裁判所木更津支部とする。
以上を証するため、本協定書4通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成28年6月23日
甲 | 住 所 名 称代表者 | xxxxxxxxxxxxx0x0x 木更津市 木更津市長 x x x x |
乙 | 木更津市「道の駅」整備事業 優先交渉権者 | |
代表企業 | ||
住 所 名 称代表者 | xxxxxxxxx000xx株式会社TTC 代表取締役 x x x x |
構成企業 | |
住 所 名 称代表者 | xxxxxxxxx000xx株式会社ヤマト 代表取締役 社長執行役員 xx x |
構成企業 | |
住 所 名 称代表者 | xxxxxxxxx0xx0xx 一般社団法人地域みらい創造研究所 代表理事 x x x x |
別紙1 本事業に関する役割
1 本施設の開業までの役割は以下のとおりとする。
役 割 | 構成員 |
募集要項等に示す施設整備に関する業務のうち設計業務(本事業に係る工事の設計 並びに必要な調査、申請及び届出) | 住 所:xxxxxxxxx000xx名 称:株式会社ヤマト 代表者:代表取締役 社長執行役員 xx x |
募集要項等に示す施設整備に関する業務のうち建設業務(本事業に係る工事並びに 必要な調査、申請及び届出) | 住 所:xxxxxxxxx000xx名 称:株式会社ヤマト 代表者:代表取締役 社長執行役員 xx x |
募集要項等に示す施設整備に関する業務 のうち工事監理業務(本事業に係る工事監理) | 住 所:xxxxxxxxx000xx名 称:株式会社ヤマト 代表者:代表取締役 社長執行役員 xx x |
x施設の開業に向けた準備業務 | 住 所:静岡県熱海市上xx686番地名 称:株式会社TTC 代表者:代表取締役 xx xx |
総合プロデュース (企画・計画・マネジメント) | 住 所:xxxxxxxxx0xx0xx 名 称:一般社団法人地域みらい創造研究所 代表者:代表理事 xx xx |
2 本施設の開業後の役割は以下のとおりとする。
役 割 | 構成員 |
募集要項等に示す維持管理に関する業務及び運営に関する業務 | 住 所:静岡県熱海市上xx686番地名 称:株式会社TTC 代表者:代表取締役 xx xx |
本施設の維持管理サポート(施設のメンテナンス等)及び地域振興に関する業務 | 住 所:xxxxxxxxx000xx名 称:株式会社ヤマト 代表者:代表取締役 社長執行役員 xx x |
地域振興に関する業務 (企画・計画・マネジメント) | 住 所:xxxxxxxxx0xx0xx 名 称:一般社団法人地域みらい創造研究所 代表者:代表理事 xx xx |